開業届の提出期限と書き方・出さない場合のデメリット

個人で事業を始めたばかりの人向け。開業届の出し方と出さないとどうなるかを知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

開業届は事業開始から1か月以内の提出が原則で、青色申告承認申請書とセットで出すことで最大65万円の特別控除を受けられる

新たに個人で事業を開始したときは、税務署に対して所定の書類を期日までに提出する手続きが必要となります。個人事業の開廃業等届出書は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出することとされており、所得税の青色申告承認申請書を提出期限までに提出することで最高65万円の青色申告特別控除などの特典を受けることができます。

国税庁の規定(令和8年1月1日現在法令等)において、個人が新たに事業を開始した場合には所得税、源泉所得税、消費税に関する各種届出書等の提出が必要と定められています。事業開始に伴う手続きを適切に行わない場合、青色申告特別控除や純損失の繰越しといった税務上の特典が適用できなくなります。

所得税の確定申告において青色申告を行うためには、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新規開業した場合は事業開始等の日から2か月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。各種届出書の提出期限と青色申告制度の要件を把握しておくことが重要です。

新たに事業を始めた個人が必要となる届出書には何があるか

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税、源泉所得税、消費税に関する各種届出書等を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。届出書には、事業の開始そのものを知らせる書類のほか、税金の計算方法や納税方法について有利な特例を選択するための書類が含まれます。

所得税に関する代表的な書類としては、個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書があります。

従業員や専従者を雇用して給与を支払う場合には、源泉所得税に関する手続きとして給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要となります。

消費税に関する手続きとしては、消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、消費税課税期間特例選択届出書、適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)が規定されています。

個人事業の開廃業等届出書の提出期限はいつまでか

個人事業の開廃業等届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときに行う手続きです。提出先は納税地の所轄税務署長となります。

個人事業の開廃業等届出書の提出期限は、国税庁の規定(令和8年1月1日現在法令等)において「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」と定められています。確定申告の期限までに所轄税務署へ提出することで手続きが完了します。

住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合は、所得税または消費税の申告の際、事業所等の所在地等を申告書の納税地欄に記載して所轄税務署長に提出することで変更できます。年の途中で納税地の異動または変更がある場合で国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を随時提出することができます。バーチャルオフィスなどを事業所等として設定する場合にも納税地の確認が必要となります。

棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法について特別な方法を選定したい場合は、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書を、事業を開始した日の属する年分の確定申告期限までに提出します。

所得税の青色申告承認申請書を提出するとどのような特典を受けられるか

青色申告制度とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方について所得金額の計算などにおいて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。

青色申告の承認を受けると、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、貸倒引当金の繰入れ、純損失の繰越しと繰戻しという主な特典が適用可能になります。

青色申告特別控除では、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限までに提出した場合、最高55万円が控除されます。令和2年分以後において、最高55万円の要件を満たした上で電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高65万円の控除が受けられます。正規の簿記以外の簡易な記帳による青色申告者の場合は最高10万円の控除となります。

青色事業専従者給与は、青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族(年齢15歳以上で事業に専ら従事している人)に支払った給与について、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で適正な金額であれば必要経費に算入できる制度です。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。

貸倒引当金は、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が事業の遂行上生じた売掛金や貸付金などの貸倒れによる損失見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5パーセント以下の金額(金融業の場合は3.3パーセント)を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときに必要経費として認める制度です。

純損失の繰越しと繰戻しについて、事業所得などに純損失の金額が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得金額から控除できます。特定非常災害(令和5年4月1日以降に指定)による損失の場合は繰越控除期間が3年間から5年間に延長される特例があります。また、前年も青色申告をしている場合は純損失を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

青色申告承認申請書の提出期限は開業日によってどのように異なるか

青色申告承認申請書の提出期限は、事業を開始した時期や業務の承継事由によって法令で明確に区分されています。承認を受けようとする年分から青色申告を行うためには、定められた期限内に納税地の所轄税務署長へ申請書を提出しなければなりません。

原則として、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以後に新規開業した(新規に業務を開始した)場合には、業務を開始した日から2か月以内が提出期限となります。

相続により業務を承継した場合の提出期限は、被相続人が白色申告者か青色申告者か、また死亡の日がいつであるかによって区分されます。被相続人が白色申告者で1月16日以後に業務を承継した場合は業務を承継した日から2か月以内です。被相続人が青色申告者であった場合は、死亡の日が1月1日から8月31日なら死亡の日から4か月以内、死亡の日が9月1日から10月31日ならその年の12月31日、死亡の日が11月1日から12月31日なら翌年2月15日が提出期限となります。

区分 状況・開業時期 青色申告承認申請書の提出期限
原則 従来から事業を行っている場合 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
新規開業 その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合 業務を開始した日から2か月以内
相続(被相続人が白色申告者) その年の1月16日以後に業務を承継した場合 業務を承継した日から2か月以内
相続(被相続人が青色申告者) 死亡の日がその年の1月1日から8月31日 死亡の日から4か月以内
相続(被相続人が青色申告者) 死亡の日がその年の9月1日から10月31日 その年12月31日
相続(被相続人が青色申告者) 死亡の日がその年の11月1日から12月31日 翌年2月15日

廃業などにより青色申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに所得税の青色申告の取りやめ届出書を所轄税務署長へ提出する必要があります。

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青色事業専従者給与や従業員の給与支払いに必要な手続きは何か

事業主が生計を一にする配偶者や親族に対して給与を支払い、その給与を必要経費に算入するためには、青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、原則として青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内が提出期限となります。

従業員や専従者を雇って給与等の支払を行う事務所等を開設したときは、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を開設の事実があった日から1か月以内に提出します。ただし個人事業の開廃業等届出書を提出する場合を除きます(令和8年1月1日以後に開設、移転又は廃止した場合を除きます)。

給与の支給人員が常時10人未満である事業主は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することができます。この特例が承認されると、給与等から源泉徴収した所得税の納期を毎月ではなく年2回にまとめて納付することが可能になります。この申請書は随時提出でき、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

消費税に関する届出書と適格請求書発行事業者の申請期限はいつか

消費税に関して免税事業者が課税事業者になることを選択する場合や、簡易課税制度の適用を受ける場合には、事前の届出書の提出が必要です。

消費税課税事業者選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中に提出することが規定されています。消費税課税期間特例選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書も同様に、事業を開始した日の属する課税期間である場合はその課税期間中の提出となります。

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする国内事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)を提出します。免税事業者が登録を受ける場合は、提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日(登録希望日)を記載して提出します。事業を開始した日の属する課税期間等の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間中に提出します。

税目 届出書等 主な内容 提出期限等
所得税 個人事業の開廃業等届出書 事業の開始、事業所の新設・増設・移転・廃止等の届出 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
所得税 所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受けるための申請 原則3月15日まで(1月16日以後の新規開業は事業開始等の日から2か月以内)
所得税 青色事業専従者給与に関する届出書 専従者給与を必要経費に算入するための届出 原則3月15日まで(1月16日以後の開業等は事実が生じた日から2か月以内)
所得税・消費税 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする手続き 随時(確定申告書への記載による変更も可能)
所得税 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 棚卸資産や減価償却資産の評価・償却方法の選定届出 事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで
源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等の開設等の届出 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
源泉所得税 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 常時10人未満の給与支払者が源泉徴収税額を年2回納付にする申請 随時(原則として提出の翌月に支払う給与等から適用)
消費税 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する届出 課税期間初日の前日まで(事業開始年はその課税期間中)
消費税 消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度の適用を選択する届出 課税期間初日の前日まで(事業開始年はその課税期間中)
消費税 適格請求書発行事業者の登録申請書 インボイス発行事業者の登録を受けるための申請 提出日から15日以降の登録希望日を記載(事業開始年はその課税期間中)

青色申告者の帳簿書類の保存期間と保存方法はどう定められているか

青色申告を行う事業者は、取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を一定期間保存しておくことが義務付けられています。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。会計ソフト等を利用して仕訳帳や総勘定元帳を管理する方法も広く用いられます。

帳簿および書類などは原則として7年間保存することとされています。ただし書類によっては5年間の保存でよいものもあり、請求書、見積書、納品書、送り状などが5年間保存の対象とされています。

最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、最高55万円の要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表および損益計算書の確定申告書への添付、確定申告期限までの提出)を満たした上で、e-Taxによる電子申告を行うか、電子帳簿保存を行う必要があります。令和4年分以後の電子帳簿保存については、仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

よくある質問

個人事業の開業届の提出期限はいつまでですか?

個人事業の開廃業等届出書の提出期限は、国税庁の規定(令和8年1月1日現在法令等)において事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までと定められています。

事業用の事務所や事業所を新設、増設、移転、廃止したときや、事業を廃止したときも同様に手続きを行います。提出先は納税地の所轄税務署長です。

青色申告承認申請書を期限内に出さないとどうなりますか?

青色申告承認申請書を提出期限までに提出しなかった場合、その年分については青色申告の承認を受けることができず、青色申告の各種特典を適用することができません。

その年の1月16日以後に新規開業した場合は業務を開始した日から2か月以内、従来から事業を行っている場合はその年の3月15日までに提出する必要があります。提出期限を経過した場合は翌年分からの適用となります。

青色申告特別控除で最高65万円の控除を受けるための条件は何ですか?

不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者が、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限までに提出し、かつe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行うことが条件となります。

電子申告または電子帳簿保存を行わない場合は最高55万円の控除となり、簡易な記帳による場合は最高10万円の控除となります。還付申告書を提出する場合であっても最高55万円または最高65万円の控除を受けるためには確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する必要があります。

家族への給料を経費にするにはどのような手続きが必要ですか?

青色申告者が生計を一にする配偶者やその他の親族(年齢15歳以上で事業に専ら従事している人)に支払う給与を経費にするためには、青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。

提出期限は必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合等は2か月以内)です。なお、青色事業専従者給与の支払を受ける専従者は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。

自宅住所ではなく事業所の所在地を納税地にすることはできますか?

住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とすることは可能です。

所得税または消費税の申告の際に事業所等の所在地等を申告書の納税地欄に記載して提出することで変更できます。また、年の途中で文書の送付先を変更後の納税地としたい場合は、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を随時提出することができます。

事業開始に伴う届出書は期限を確認して所轄税務署長へ提出する

新たに個人事業を開始した際は、個人事業の開廃業等届出書や所得税の青色申告承認申請書をはじめとする各種書類を提出期限までに所轄税務署長へ提出することが必要です。

青色申告承認申請書を業務開始日から2か月以内(1月16日以後の新規開業の場合)または3月15日までに提出し、正規の簿記の原則に基づく記帳と電子申告等の要件を満たすことで、最高65万円の青色申告特別控除や青色事業専従者給与、純損失の繰越しといった税務上の特典を活用できます。

税務署への届出書のほか、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合がありますので、各行政機関へ確認を行って手続きを進めることが大切です。

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