フリーランスの値上げ率・値下げ率の計算方法と価格改定の伝え方

単価や報酬条件の見直しを検討しているフリーランス向け。値上げ率・値下げ率を計算したうえで、価格交渉の準備と伝え方を確認したい人向け。

著者: アキスケ

ひと言でわかる

旧価格と新価格の差を旧価格で割って増減割合を整理し、価格改定の根拠・適用時期・取引条件を文書で共有します。

業務委託で継続的に受託している業務の報酬単価や取引条件について、コスト上昇や業務範囲の変化に伴い見直しを行いたいものの、どのように改定率を把握し、取引先へ条件変更を提示すべきか悩むフリーランスは少なくありません。価格改定では旧価格と新価格の差を割合で整理し、取引条件と適用時期を明示して相手と合意した内容を残すことが重要です。

単価の引き上げや引き下げを検討する際、根拠が曖昧なまま希望金額だけを伝えてしまうと、発注事業者との間で認識の齟齬が生じたり、円滑な合意形成が難しくなったりする要因となります。改定前後の価格差を割合として客観的に整理し、どのような背景や根拠に基づいて見直しを求めるのかを明確に示す準備が求められます。

また、価格改定について取引先と合意に達した場合でも、口頭のやり取りだけで済ませてしまうと、後の支払いトラブルや業務範囲をめぐる認識の不一致につながるおそれがあります。フリーランスとの取引においては、報酬の額や支払期日などの取引条件を書面または電磁的方法によって正確に明示し、双方で合意内容の記録を保持することが不可欠です。

この記事では、値上げ率および値下げ率を把握するための計算の考え方、公的な支援ツールや指針を活用した価格交渉の根拠整理、取引先に改定内容を伝える際の通知事項、そして合意後に遵守すべき取引条件の明示義務や支払期日のルールについて網羅的に解説します。

値上げ率と値下げ率はどのような計算式で整理するのか

値上げ率や値下げ率は、改定前の旧価格と改定後の新価格の差額を計算し、その差額を改定前の旧価格で除して割合を算出します。改定前の価格を基準として比較することにより、従来の取引条件に対してどれだけの比率で単価が変動するのかを客観的な割合として把握できます。

値上げ率を算出する場合は、改定後の新価格から改定前の旧価格を差し引いて増加額を求め、その増加額を旧価格で除します。例えば、業務内容の高度化や各種コストの上昇に伴って単価の引き上げを求める場合、増加した金額が旧価格に対してどれくらいの割合に相当するのかを把握しておくことで、発注事業者に対して改定規模を論理的に説明できます。

一方で、値下げ率を算出する場合は、改定前の旧価格から改定後の新価格を差し引いて減少額を求め、その減少額を旧価格で除します。発注事業者からの要望や業務範囲の縮小に伴って単価の引き下げを検討する場合でも、減少割合を正確に算出しておくことで、自身の事業収支に与える影響を事前に把握できます。

取引条件の改定にあたって増減割合を算出する際は、計算ミスを防ぐために割合・パーセント計算ツールを活用して、旧価格に対する正確な増減割合を求めておくことが実務上有効です。事前に割合を整理しておくことで、価格交渉の場において曖昧な説明を避け、明確な根拠を持った協議を進めることが可能になります。

価格の改定率を把握した後は、その改定が自身の事業全体の収支にどのような変化をもたらすのかを確認し、持続可能な取引条件であるかを見極めたうえで取引先への提案に進むことが大切です。

価格交渉の根拠資料はどのように準備するのか

適切な価格転嫁を実現するためには、思い切って価格交渉を行うことが重要であり、交渉においてはコストの上昇状況など価格転嫁が必要となる理由を明確に示す準備が不可欠です。単に金額の改定を要望するだけでなく、客観的な根拠資料を整えて提示することが発注事業者の理解を得るための基本となります。

中小企業庁では、適切に価格交渉や価格転嫁を行える環境を整備するため、全国47都道府県に設置している「よろず支援拠点」に「価格転嫁サポート窓口」を設置しています。また、取引先との価格交渉に向けて準備すべきツールや交渉時のポイントをまとめた資料として、中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック(2026年1月更新)が公表されています。

自身の業務における収支状況やコスト構造を把握するためには、公的なシミュレーションツールの活用が推奨されます。中小機構が提供する「価格転嫁検討ツール」は、商品別や取引先別の収支状況を把握して価格転嫁の必要性を確認できるツールです。さらに、中小機構の「もうかる経営 キヅク君」を利用すれば、商品や取引先ごとの収支状況やコスト構造の変化を可視化し、価格転嫁の目安や事業戦略を検討できます。

労務費の上昇を理由として価格交渉を行う際には、公正取引委員会による「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年12月22日改正)が参考になります。受注者が発注者に対して労務費の転嫁を申し込む際には、「コスト費目別価格交渉フォーマット(例)」などの様式を活用し、労務費、原材料費、エネルギーコスト上昇の根拠となる公表資料に基づいて説明を作成することが推奨されています。

支援ツール・資料名 提供機関・設置場所 主な用途・特徴
価格転嫁サポート窓口 全国47都道府県のよろず支援拠点 適切に価格交渉・価格転嫁できる環境を整備するための相談窓口
中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック(2026年1月更新) 中小企業庁 価格交渉を行うために準備するツールや交渉のポイントをまとめた資料
価格転嫁検討ツール 中小機構 商品別・取引先別の収支状況を把握し価格転嫁の必要性を確認するツール
もうかる経営 キヅク君 中小機構 コスト構造の変化を可視化し価格転嫁の目安や事業戦略を検討するツール
コスト費目別価格交渉フォーマット(例) 中小企業庁・公正取引委員会 労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を費目別に整理して交渉する様式
取引かけこみ寺 中小企業庁関連拠点 取引上の悩みを相談できる窓口

これらの公的資料やツールを活用して算出した数値を提示することにより、個人の主観による改定要望ではなく、客観的なコスト構造の変化に基づいた価格改定であることを論理的に説明できます。

取引先に価格改定を伝える通知文には何を記載すべきか

取引先に価格改定を伝える通知文には、改定後の報酬額に加えて、改定が必要となった明確な理由、新たな条件が適用される期日、および業務の給付内容を具体的に記載して伝えます。取引先が社内で検討を行いやすいよう、変更前と変更後の取引条件を明確に対比させて提示することが重要です。

通知文を作成する際は、一方的な通告の形式を避け、双方で協議を行うための申出として伝える姿勢が求められます。労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇状況について公表資料やコスト費目別価格交渉フォーマット(例)を添えて提示し、どのような根拠に基づいて価格転嫁が必要であるかを具体的に説明します。

また、価格改定の適用開始日については、発注事業者側の予算管理や発注計画に配慮し、十分な検討期間を確保できるように設定して提示します。改定直前の連絡は取引関係の摩擦を生む原因となるため、事前の協議期間を十分に考慮して連絡を行うことが適切な対応です。

取引先から価格交渉に応じてもらえない場合や、提示した条件について難色を示された場合は、全国47都道府県に設置されている「価格転嫁サポート窓口」や「取引かけこみ寺」などの相談窓口を活用し、専門家のアドバイスを受けながら交渉の進め方を整理することも推奨されます。

価格改定に伴う取引条件の明示義務とは何か

価格改定について合意に達し、新たな条件で業務委託を行う場合、発注事業者は直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示しなければならず、口頭で伝えることは認められません。フリーランスとの取引においては、条件の曖昧さによる紛争を防止するために法令に基づく明示義務が課されています。

取引条件として明示すべき事項には、発注事業者およびフリーランスの名称、業務委託をした日、給付の内容、給付を受領する期日または役務の提供を受ける期日、給付を受領する場所または役務の提供を受ける場所、検査完了期日(検査をする場合のみ)、報酬の額および支払期日、金銭以外の方法で報酬を支払う場合の支払方法に関することが定められています。価格改定によって報酬額や支払期日、給付内容に変更が生じた場合は、これらの項目を漏れなく明示する必要があります。

明示の方法として書面または電磁的方法のどちらを採用するかは発注事業者が選ぶことができます。ただし、電磁的方法で明示された場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合を除き、発注事業者は遅滞なく書面を交付しなければなりません。

SNSを用いて取引条件を明示する場合は、送信者が受信者を特定してメッセージを送信できるダイレクトメッセージなどの機能に限られます。タイムラインのように不特定多数に向けて発信する機能は明示方法として認められません。なお、ウェブサイト上のページに明示事項を記載し、そのページのURLをダイレクトメッセージで送信する方法は認められています。

業務委託の時点で内容が確定できない未定事項がある場合は、定められない正当な理由と内容が決まる予定日を委託時に当初の明示として示し、内容が確定した段階で直ちに補充の明示を行う必要があります。当初の明示と補充の明示は、相互の関連性が明らかになるように明示しなければなりません。契約条件の明示ルールについては、フリーランス法における取引条件の明示義務を確認し、適切な形式で合意内容を記録することが大切です。

明示事項の項目 具体的な内容 明示が必要となる条件
① 当事者の名称 発注事業者およびフリーランスの名称 すべての取引で必須
② 業務委託をした日 発注事業者がフリーランスに対して発注を行った日付 すべての取引で必須
③ 給付の内容 フリーランスにお願いする業務の内容や納品物の仕様 すべての取引で必須
④ 受領期日・役務提供期日 いつまでに納品するのか、いつ作業を行うのかの期日 すべての取引で必須
⑤ 受領場所・役務提供場所 どこに納品するのか、どこで作業を行うのかの場所 すべての取引で必須
⑥ 検査完了期日 給付の内容について検査を完了する期日 検査をする場合のみ必須
⑦ 報酬の額および支払期日 改定後の報酬金額と具体的な支払期日 すべての取引で必須
⑧ 報酬の支払方法 金銭以外の方法で報酬を支払う場合に関する事項 金銭以外で支払う場合のみ必須

発注事業者の規模や委託期間によって義務はどう変わるのか

フリーランスに対する法令上の義務は、発注事業者が従業員を使用しているかどうか、および業務委託の期間がどの長さであるかによって適用される項目が区分されています。法律におけるフリーランスとは、従業員を使用していない特定受託事業者を指します。

従業員を使用していない事業者が発注者となる場合は、委託期間にかかわらず取引条件の明示義務が適用されます。一方で、従業員を使用している事業者が発注者となる場合は、委託期間の長さに応じて適用される義務項目が段階的に拡大します。

業務委託期間が1か月未満である場合は、取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、募集情報の的確表示義務、およびハラスメント対策に係る体制整備義務が適用されます。業務委託期間が1か月以上6か月未満である場合は、これらに加えて7つの禁止行為が発注事業者に課されます。

さらに、業務委託期間が6か月以上である場合は、上記のすべての義務に加えて、妊娠、出産若しくは育児又は介護と業務の両立に対する配慮義務、および中途解除等の事前予告・理由開示義務が適用されます。自身の取引形態や委託期間に応じた義務内容を正しく把握しておくことが、適切な取引関係を維持する前提となります。

発注事業者の要件 業務委託の期間 適用される義務項目
従業員を使用していない事業者 期間を問わない 取引条件の明示義務
従業員を使用している事業者 1か月未満 取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、募集情報の的確表示義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務
従業員を使用している事業者 1か月以上6か月未満 取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、7つの禁止行為、募集情報の的確表示義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務
従業員を使用している事業者 6か月以上 取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、7つの禁止行為、募集情報の的確表示義務、育児介護等と業務の両立配慮義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務、中途解除等の事前予告・理由開示義務

報酬の支払期日と禁止行為にはどのような制限があるか

業務委託における報酬の支払期日は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、定めた支払期日までに報酬を支払わなければなりません。元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託した場合において、再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日を明示したときは、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める例外が認められます。

支払期日の記載にあたっては、「翌月10日まで」や「受領後60日以内」といった曖昧な記載は具体的な日を特定できないため認められず、特定の日付を明記する必要があります。また、フリーランスから請求書の提出が遅れた場合や提出がない場合であっても、発注事業者はあらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払う義務があります。請求書発行の実務に関しては、請求書の書き方と記載項目を確認し、適切な手続きを進めることが推奨されます。

支払期日が金融機関の休業日に当たる場合、支払を順延する期間が2日以内であって、金融機関の翌営業日に順延することをあらかじめ書面または電磁的方法で合意しているときは、受領日から60日を超えて支払われても問題とされません。また、順延後の支払期日が受領日から60日以内であれば、あらかじめ合意しておくことで休業日による順延期間が2日を超えても認められます。支払期日の法的な制限については、フリーランスの報酬支払期日ルールに沿って適切に管理することが求められます。

フリーランスに対して1か月以上の業務委託を行う場合、発注事業者には7つの禁止行為が定められています。委託する物品等に対して通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬額を不当に定める「買いたたき」や、フリーランスに責任がないのに定めた報酬額を後から減らして支払う「報酬の減額」は厳格に禁止されています。協賛金の徴収や原材料価格の下落などを理由とする減額、発注事業者が自ら負担すると明示していた交通費等の費用相当額を支払わない行為も報酬の減額に該当します。

さらに、1か月以上の業務委託では、正当な理由なく成果物の受取を拒む「受領拒否」、受領後に引き取らせる「返品」、指定する物や役務を強制して購入・利用させる「購入・利用強制」、自己のために金銭や役務を提供させて利益を害する「不当な経済上の利益の提供要請」、費用を負担せずに内容を変更させたりやり直させたりする「不当な給付内容の変更・やり直し」も禁止されています。価格改定の協議や取引継続の過程でこれらの行為が行われないよう注意が必要です。

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継続取引における中途解除の事前予告や就業環境の配慮義務とは何か

フリーランスに対して6か月以上の業務委託を行っている場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、発注事業者は少なくとも30日前までに書面、ファクシミリ、電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。価格改定の協議が合意に至らないことを理由として契約を終了する場合であっても、この事前予告義務が適用されます。

中途解除や不更新の予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、発注事業者は書面、ファクシミリ、電子メール等の方法により遅滞なく理由を開示しなければなりません。契約の解除や変更に関する取り決めを明確にしておくためにも、業務委託契約書の書き方と注意点を把握し、事前の合意内容を明確化しておくことが重要です。

また、6か月以上の業務委託を行っている場合、発注事業者はフリーランスからの申出に応じて、妊婦健診がある日の打合せ時間調整や就業時間の短縮、オンラインでの業務実施など、育児や介護と業務を両立できるよう必要な配慮を行う義務があります(6か月未満の業務委託でも配慮するよう努める義務があります)。ハラスメント対策に係る相談窓口の体制整備や、虚偽・誤解を招く表示を禁じる募集情報の的確表示義務も発注事業者の義務として定められています。

発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に法違反の申出をしたことを理由として、契約解除や取引停止などの不利益な取扱い(報復措置)を行うことが禁止されています。発注事業者が法令に違反した場合は、行政機関による調査、指導・助言、勧告、事業者名の公表、命令、罰金などのペナルティが科される仕組みとなっています。

よくある質問

価格改定の協議に応じてもらえない場合はどこに相談できますか?

全国47都道府県のよろず支援拠点に設置されている「価格転嫁サポート窓口」や、「取引かけこみ寺」で相談することができます。これらの窓口では、価格交渉や価格転嫁に関する悩みについて専門的な助言を受けることが可能です。

また、公正取引委員会による「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年12月22日改正)などを参考に、公表資料に基づいた根拠の再整理を行うことも推奨されています。

価格交渉の際にメールやSNSで取引条件をやり取りしても有効ですか?

取引条件の明示は書面だけでなく、電子メールやSNSのメッセージ機能などの電磁的方法で行うことが認められています。ただし、SNSを利用する場合はダイレクトメッセージのように受信者を特定して送信できる機能に限られ、不特定多数に向けたタイムライン投稿は認められません。

なお、電磁的方法で明示された場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合を除き、発注事業者は遅滞なく書面を交付しなければなりません。

改定後の報酬支払期日は受領日から何日以内に設定する必要がありますか?

報酬の支払期日は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。「翌月10日まで」のような曖昧な記載ではなく、具体的な支払期日を特定して明示しなければなりません。

なお、元委託者からの再委託取引であり、所定の事項(再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日)が明示されている場合は、元委託業務の支払期日から起算して30日以内の期間で定める例外が適用されます。

業務委託期間の途中で発注者から一方的に報酬を減額されたらどうなりますか?

フリーランスに責任がないのに、あらかじめ定めた報酬額を後から減らして支払う行為は、1か月以上の業務委託における禁止行為である「報酬の減額」に該当します。業績悪化や原材料価格の下落、協賛金の徴収などの名目にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。

また、発注事業者が自ら負担すると明示していた交通費などの費用相当額を支払わないことも報酬の減額に該当し、違反した発注事業者は行政機関による指導や勧告、事業者名公表などの対象となります。

取引条件の一部が委託時点で未定の場合はどのように明示すべきですか?

取引条件を定められない正当な理由がある未定事項については、その理由と内容が決まる予定日を委託時に明示(当初の明示)し、内容が確定した段階で直ちに明示(補充の明示)を行う必要があります。

補充の明示を行う際は、当初の明示との関連性が分かるように明示しなければならず、内容が確定したにもかかわらず明示を怠ることは認められません。

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