ふるさと納税の申込み期限とワンストップ特例・確定申告の提出締切
年末にふるさと納税を行う給与所得者や個人事業主向け。ふるさと納税がいつまでに完了すれば当年の控除になるか知りたい
ひと言でわかる
ふるさと納税の寄附期限は毎年12月31日23:59までで、ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着、確定申告は翌年3月15日までとなる
自治体への寄附を行って税の控除を受けたいと考えている給与所得者や個人事業主は、控除を受けるための正確な手続きと適用条件を把握する必要があります。ふるさと納税で所得税および個人住民税の控除を受けるためには、原則として寄附を行った年分において確定申告を行うか、条件を満たす給与所得者がふるさと納税ワンストップ特例制度を利用して申請を行う必要があります。
ふるさと納税とは、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。制度の対象者は自治体に対して寄附を行った方であり、国税庁のタックスアンサーNo.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」において令和7年4月1日現在法令等に基づいた取り扱いが示されています。
寄附金控除の適用を受けるための手続きには、所轄税務署に確定申告書を提出する方法と、ふるさと納税先団体に申請書を提出するふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方法があります。給与所得者であっても、寄附を行った自治体の数や、医療費控除などの他の控除を受けるために申告を行うかどうかに応じて、選択すべき手続きが分かれます。
控除額の計算においては、所得税の所得控除と個人住民税の税額控除(基本分および特例分)が組み合わされており、所得税率や総所得金額等に応じた上限額が法令等によって定められています。申告書の第二表における記載漏れがある場合には個人住民税の賦課決定の際に控除が反映されない場合があるため、正確な記入方法を理解することが重要となります。
国税庁および総務省が公表する公式情報に基づき、ふるさと納税の申告手続き、ワンストップ特例の適用要件、控除額の計算式、確定申告書の記載事項、および申告内容に誤りがあった場合の是正手順について解説します。
ふるさと納税で控除を受けるための申告手続きの原則とは何か
ふるさと納税として寄附された金額について控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った年分において所轄税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告を行うことによって、所得税における寄附金控除および個人住民税における税額控除の双方が適用されます。
確定申告とは、年間の所得とそれに対する所得税の額を計算して所轄税務署に申告する手続きです。自治体に対して寄附を行った方は、確定申告を行う年分の申告書にふるさと納税の金額を寄附金控除として含めることで、税額の軽減を受けることができます。
ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う義務がある方や、他の控除を受けるために確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行っていたとしても確定申告書にふるさと納税の金額を含める必要があります。医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告や個人住民税の申告をする方が該当し、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告書を提出しなければなりません。
確定申告書の提出先は所轄税務署となります。確定申告書を所轄税務署に提出すると、所得税の控除が適用されるとともに、地方税法の規定に基づいて個人住民税の控除手続きも連携して行われます。
寄附金控除として確定申告を行う場合の控除額の計算や具体的な手続きについては、国税庁のコード1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」に定められています。原則的な手続きは確定申告ですが、確定申告が不要な給与所得者に対しては例外的な特例制度が用意されています。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される要件と無効化の条件とは何か
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されるのは、確定申告が不要な給与所得者であり、かつふるさと納税先が5団体以内の場合に限られます。この要件を満たす給与所得者がふるさと納税先団体に申請書を提出することにより、確定申告を行わずに寄附金控除の適用を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、平成27年4月1日以後に開始された制度です。総務省ホームページの「ふるさと納税ポータルサイト」等にも概要が掲載されており、確定申告を行わなくても自治体間の連携によって住民税からの控除が行われる仕組みとなっています。
ふるさと納税先の自治体数が5団体を超える方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができません。5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方が寄附金控除の適用を受けるためには、すべての自治体への寄附金額を寄附金控除額の計算に含めて所轄税務署へ確定申告をする必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出された方が後から確定申告を行う場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。医療費控除や雑損控除の適用を受けるために確定申告や個人住民税の申告を行うことになった方は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算し直して確定申告書を提出しなければなりません。
ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告書を提出してしまった場合は、通法23に基づく更正の請求を行うことにより寄附金控除の適用を受けることができます。ただし、所得税額等に異動がない場合は更正の請求ができないため注意が必要です。
ふるさと納税の控除額はどのように計算されるのか
ふるさと納税に係る控除額は、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税からの控除、個人住民税の基本分、個人住民税の特例分の合計額として計算されます。国税庁タックスアンサーNo.1155(令和7年4月1日現在法令等)に基づき、自己負担額2,000円を除いた部分が軽減されます。
所得税における控除額は、(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)として計算し、所得控除額に所得税率(0%から45%)を乗じた金額が軽減されます。所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限となります。平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率が用いられます。
個人住民税における基本分の控除額は、(ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%を税額控除として計算します。所得控除として課税標準から差し引く所得税の計算とは異なり、個人住民税の基本分は算出された住民税額から直接差し引かれます。
個人住民税における特例分の控除額は、(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%))により計算されます。所得税および個人住民税の基本分によって控除できなかった額を特例分によって全額控除する仕組みとなっており、個人住民税の所得割額の20%が限度となります。
総務省ホームページの「ふるさと納税ポータルサイト」には、これらの制度の概要のほか「寄附金控除額の計算シミュレーション」コーナー等が掲載されており、具体的な控除額の試算を行うことができます。
| 税目および控除区分 | 控除額の計算式 | 控除の上限および特記事項 |
|---|---|---|
| 所得税(寄附金控除) | (ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(所得控除額 × 所得税率(0%から45%)が軽減) | 総所得金額等の40%が上限。平成25年分から令和19年分は所得税率が0%の場合を除き復興特別所得税を加算 |
| 個人住民税(基本分) | (ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%を税額控除 | 税額控除として直接税額から控除 |
| 個人住民税(特例分) | (ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%)) | 所得税および個人住民税基本分で控除できなかった額を全額控除(個人住民税の所得割額の20%を限度) |
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確定申告書第二表の記載事項と個人住民税への影響とは何か
確定申告でふるさと納税の寄附金控除の適用を受ける場合は、確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」および「住民税に関する事項」の双方に必要事項を正確に記載する必要があります。所轄税務署に提出する申告書の記載内容が所得税および個人住民税の控除額決定に直接影響します。
確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」では、「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄にふるさと納税先団体名およびふるさと納税として寄附された金額を記載します。この欄の記載に基づいて所得税の寄附金控除が計算されます。
同時に、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にもふるさと納税として寄附された金額を必ず記載する必要があります。この記載を行うことで、個人住民税における特例控除の適用が行われます。
所得税の確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねています。「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄などが記載されていない場合には、個人住民税の賦課決定の際に控除されないことがあります。地方税法上、所得税の確定申告書が提出された日に個人住民税の申告書が提出されたものとみなされており、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」に個人住民税の賦課決定に必要な事項を附記しなければならない旨が規定されています。
本取り扱いの根拠法令等として、地方税法45の3、地方税法317の3、地方税法施行規則2の3、所法78、所法165、通法23、地法37の2、地法314の7、地法附則7、地法附則7の2、地法附則7の3が定められています。
| 確定申告書第二表の記載欄 | 記載する事項 | 未記載時の影響および関係規定 |
|---|---|---|
| 「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄 | ふるさと納税先団体名および寄附金額 | 所得税の寄附金控除額の算出に用いられる(所法78、所法165) |
| 「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄 | ふるさと納税として寄附された金額 | 記載がない場合、個人住民税の賦課決定時に控除されない場合がある(地方税法45の3、317の3、地方税法施行規則2の3) |
控除の申告漏れがあった場合の更正の請求と相談窓口とは何か
ふるさと納税の控除について申告漏れや誤りがあった場合は、通法23に基づく更正の請求を行うか、お住まいの市区町村に相談して手続きを進める必要があります。誤りの状況や所得税額の異動の有無によって手続き先が異なります。
ワンストップ特例の申請書を提出した方が確定申告を行う際に、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告書を提出してしまった場合は、所轄税務署に対して更正の請求書を提出することにより寄附金控除の適用を受けることができます。
寄附金控除を適用しても最終的な所得税等の額に異動がない場合は、所轄税務署に対して更正の請求をすることができません。この場合は、お住まいの市区町村にご相談いただき、個人住民税における手続きを確認する必要があります。
国税に関する一般的な相談や質問については、国税局電話相談センター等で電話相談が実施されています。「税についての相談窓口」を通じて電話相談を利用することが可能です。また、関連する質疑応答事例《所得税》として「「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」なども公開されています。
寄附金を支払った際の詳細な税務上の取り扱いについては、国税庁タックスアンサーのコード1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」およびNo.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」に記載されています。
確定申告書の作成ツールと参考資料には何があるか
ふるさと納税の寄附金控除を申告するための確定申告書を作成する際は、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」や公式の解説動画、手引き等の各種ツールを利用することができます。自宅等で電子的に作成・提出を行うことが可能です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することにより、ご自宅等で確定申告書等の作成および提出が行えます。寄附金控除に必要な付表や明細書も、金額を入力することで自動的に作成される仕様となっています。
公式の参考情報として、YouTube「国税庁動画チャンネル」において「ふるさと納税(寄附金控除)の入力方法」という動画が配信されており、画面操作や入力手順を確認することができます。また、「確定申告書等の様式・手引き等」や「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」などのパンフレット・手引き・様式も国税庁から提供されています。
総務省ホームページにおいては、「ふるさと納税ポータルサイト」および「ふるさと納税のしくみ」が公開されており、制度の基本的な構造や地方公共団体への寄附に関する情報、寄附金控除額の計算シミュレーションコーナーが提供されています。
これらの公式ツールや資料を活用することにより、法令(所法78、所法165、通法23、地法37の2、314の7、地法附則7、7の2、7の3)に基づいた正確な申告書の作成と提出を行うことができます。
| 提供元・機関 | 名称・ツール・資料 | 主な機能および掲載内容 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 確定申告書等作成コーナー | 画面の案内に沿って金額を入力することで自宅等で確定申告書等を作成・提出。付表や明細書も自動作成 |
| 国税庁 | YouTube「国税庁動画チャンネル」 | 「ふるさと納税(寄附金控除)の入力方法」の動画配信による入力手順の案内 |
| 国税庁 | 確定申告書等の様式・手引き等/各種様式 | 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)等の公式手引き・様式 |
| 総務省 | ふるさと納税ポータルサイト/ふるさと納税のしくみ | 制度の概要解説および「寄附金控除額の計算シミュレーション」コーナーの提供 |
よくある質問
ふるさと納税でワンストップ特例を申請した後に確定申告をするとどうなりますか?
確定申告を行うと、提出済みのふるさと納税ワンストップ特例の申請は無効となります。そのため、確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請書を提出した分も含めてすべての寄附金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告書を作成しなければなりません。
医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告や個人住民税の申告をする場合も同様にワンストップ特例が無効となります。申告書からふるさと納税の記載が漏れると控除が受けられなくなるため、申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」および「住民税に関する事項」に必ず記載してください。
ふるさと納税の寄附先が5団体を超える場合はどうすればよいですか?
ふるさと納税先が5団体を超える場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができないため、所轄税務署に対してすべてのふるさと納税の金額を含めた確定申告書を提出する必要があります。
平成27年4月1日以後に導入されたふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者で寄附先が5団体以内の場合に限り適用されます。5団体を超える自治体に寄附を行った方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを利用して確定申告を行ってください。
確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申告し忘れた場合はどうなりますか?
確定申告書を提出した後にふるさと納税の寄附金控除の申告漏れに気付いた場合は、更正の請求を行うことにより寄附金控除の適用を受けることができます。通法23に基づき、所轄税務署に対して更正の手続きを行います。
ただし、寄附金控除を適用しても最終的な所得税等の額に異動がない場合は、更正の請求をすることができません。この場合は、お住まいの市区町村にご相談いただき、個人住民税における手続きを確認する必要があります。
確定申告書第二表の住民税に関する事項に寄附金額を書き忘れるとどうなりますか?
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記載がない場合、個人住民税の賦課決定の際に控除されないことがあります。所得税の確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねているため、住民税側の特例控除対象欄への記載が不可欠です。
地方税法上、確定申告書が提出された日に個人住民税の申告書が提出されたものとみなされ、第二表の住民税に関する事項に必要な事項を附記しなければならない旨が定められています(地方税法45の3、317の3、地方税法施行規則2の3)。
ふるさと納税の控除額において自己負担となる金額はいくらですか?
ふるさと納税において控除の対象外となる自己負担額は2,000円です。自治体に対して寄附を行った金額のうち、2,000円を超える部分について所得税および個人住民税からそれぞれ控除が行われます。
所得税の寄附金控除においては総所得金額等の40%が上限となり、個人住民税の特例分においては所得割額の20%が限度とされています。控除額の計算の詳細は国税庁タックスアンサーNo.1155(令和7年4月1日現在法令等)および総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されています。
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