103万・106万・130万・150万・201万円の壁の違い

パートやアルバイトで働く主婦や学生向け。各種年収の壁の違いといくらまで働けるかを知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

税金の壁(103万円・150万円・201万円)と社会保険の壁(106万円・130万円)は基準と影響が異なり、超えた場合の負担増を把握して働く必要がある

パートやアルバイトで働く配偶者がいる世帯において、税制上の控除基準を正確に理解することは適切な申告と税負担の把握に直結します。所得税法における控除対象配偶者の判定基準や配偶者控除および配偶者特別控除の控除額は、配偶者本人の年間合計所得金額および納税者本人の合計所得金額によって段階的に定められています。

配偶者の所得控除においては、年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下、令和6年分以前は103万円以下)である場合に配偶者控除が適用されます。年間の合計所得金額が58万円を超える場合であっても、合計所得金額が133万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けることが可能です。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされています。

配偶者控除と配偶者特別控除では、適用を受けるための所得要件や控除額の算出基準が明確に区分されています。税制改正による施行日や適用年分に応じた基準の違いを把握し、所得税の申告手続きを正しく進めることが必要となります。

控除対象配偶者となるための4つの要件とは何か

所得税法上の控除対象配偶者に該当するためには、その年の12月31日の現況において法令で定められた4つの要件のすべてに当てはまる必要があります。納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には一定の金額の所得控除が受けられますが、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができません。

控除対象配偶者となる人の範囲は、次の4つの要件すべてを満たす人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が58万円以下であること(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)となります。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

年間の合計所得金額58万円以下(給与のみの場合は給与収入123万円以下)という基準は、令和7年12月1日に施行され令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

根拠法令等は所法2、79、83、85、所基通2-46、2-47、措法41の16です。配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合や白色事業専従者である場合は、合計所得金額の要件を満たしていても控除対象配偶者には該当しません。

配偶者控除の控除額は本人の合計所得金額でどのように決定されるか

配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および控除対象配偶者の年齢によって定められています。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下である場合、一般の控除対象配偶者については38万円、老人控除対象配偶者については48万円の所得控除が適用されます。

納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は段階的に控除額が減額され、900万円超950万円以下では一般26万円(老人32万円)、950万円超1,000万円以下では一般13万円(老人16万円)となります。合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除は受けられません。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者が障害者である場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を合わせて控除することができます。障害者控除に関する規定はコード1160に定められています。

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるかについてはコード1190に定められており、給与所得のみである場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)であることが要件となります。

配偶者特別控除が適用される条件と対象者の範囲はどこまでか

配偶者特別控除は、配偶者に58万円(令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除を受けるための要件は次のとおり規定されています。

  • 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者が民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。
  • 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと。
  • 配偶者が給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)。
  • 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)。

配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。根拠法令等は所法2、83の2、120、190、195の2、所基通2-46、平29改正法附則6です。

配偶者の所得状況に応じた控除の適用関係を試算する際は、年収の壁シミュレーターなどを活用して具体的な区分を確認することが可能です。

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令和7年分以降における配偶者特別控除の控除額一覧

令和7年分以降の配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のとおり定められています。納税者本人の合計所得金額が900万円以下で配偶者の合計所得金額が58万円超95万円以下である場合、最大の38万円の控除が適用されます。

配偶者の合計所得金額が95万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、130万円超133万円以下では納税者本人の合計所得金額に応じて3万円、2万円、1万円となります。133万円を超える場合は配偶者特別控除の適用対象外となります。

配偶者の合計所得金額納税者本人の合計所得金額:900万円以下納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下
58万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

この控除額の表は令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

令和2年分から令和6年分までの配偶者特別控除額はどう定められていたか

令和2年分から令和6年分までの配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下を対象として設定されていました。納税者本人の合計所得金額が900万円以下であり、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下である場合に38万円の控除が適用されていました。

令和2年分から令和6年分までの控除額一覧は次の表のとおりです。

配偶者の合計所得金額納税者本人の合計所得金額:900万円以下納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下
48万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

配偶者の所得金額を計算する際は、給与所得控除などの各種所得控除や収入金額から必要経費を差し引いた後の合計所得金額を正確に算出する必要があります。

平成30年分および令和元年分の配偶者特別控除額の基準はどうであったか

平成30年分および令和元年分の配偶者特別控除においては、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下を対象として控除額が定められていました。配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下で納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合に38万円が控除されていました。

平成30年分・令和元年分の控除額一覧は次の表のとおりです。

配偶者の合計所得金額納税者本人の合計所得金額:900万円以下納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下
38万円超 85万円以下38万円26万円13万円
85万円超 90万円以下36万円24万円12万円
90万円超 95万円以下31万円21万円11万円
95万円超 100万円以下26万円18万円9万円
100万円超 105万円以下21万円14万円7万円
105万円超 110万円以下16万円11万円6万円
110万円超 115万円以下11万円8万円4万円
115万円超 120万円以下6万円4万円2万円
120万円超 123万円以下3万円2万円1万円

過去の年分の申告や修正を行う際には、対象となる年分に応じた合計所得金額の区分と控除額の基準を適用して計算を行います。

年末調整および確定申告における適用手続きと提出書類は何か

年末調整において給与所得者が配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする場合の手続きは、コード2672「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」に規定されています。給与所得者の配偶者控除等申告書等の書類に必要な事項を記載し、勤務先に提出して手続きを行います。

確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合は、申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)の様式を用いて申告書を作成します。確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って金額等を入力することで自宅等で確定申告書等の作成・提出が可能です。必要な付表や明細書も入力により自動的に作成されます。

平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出または提示しなければなりません。

  • 控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写し等)
  • 控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

国税に関する相談は国税局電話相談センター等で行われており、税についての相談窓口から電話相談を利用することができます。

よくある質問

内縁関係の配偶者は配偶者控除の対象になりますか?

内縁関係の人は民法の規定による配偶者に該当しないため、配偶者控除の対象になりません。

所得税法上の控除対象配偶者となる要件として「民法の規定による配偶者であること」が定められており、QAリンクの「Q1 いわゆる内縁の妻」においても内縁関係の人は控除対象外とされています。配偶者特別控除についても同様に内縁関係の人は適用を受けることができません。

年の中途で配偶者が死亡した場合は配偶者控除を受けられますか?

年の中途で配偶者が死亡した場合は、死亡の時の現況により配偶者控除の要件に当てはまるかどうかを判定します。

通常の判定基準日はその年の12月31日の現況ですが、配偶者が死亡した場合はその死亡時の現況で判定を行います。関連する規定は「Q2 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除」や「Q3-2 年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除」に示されています。

配偶者が青色事業専従者給与を受け取っている場合も控除の対象になりますか?

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件であるため、給与の支払を受けた場合は配偶者控除の対象になりません。

また、白色申告者の事業専従者である場合も控除対象配偶者には該当しません。関連する質疑応答事例「青色事業専従者である妻」において詳細な適用関係が示されています。

配偶者特別控除は夫婦で互いに受けることができますか?

配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除を受けるための要件として、配偶者が配偶者特別控除を適用していないことが定められており、同一の年分において夫婦双方が同時に控除を適用することは認められていません。

配偶者が障害者の場合は控除額が加算されますか?

配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

配偶者控除に加えて障害者控除の適用を受けることで控除額が加算されます。障害者控除に関する取り扱いはコード1160に規定されています。

配偶者の所得要件と控除額を正しく算定して申告を行う

配偶者控除および配偶者特別控除を正確に適用するためには、配偶者の年間合計所得金額と納税者本人の合計所得金額を法令の基準に沿って把握することが不可欠です。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)、年間の合計所得金額が58万円以下であれば配偶者控除が適用され、58万円超133万円以下であれば配偶者特別控除が適用されます。

納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば配偶者控除として38万円(老人控除対象配偶者は48万円)、配偶者特別控除として最高38万円が控除されます。合計所得金額が900万円を超える場合は段階的に控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除を受けられません。

適用対象となる年分の税制基準を確認し、年末調整や確定申告において適切な手続きを行うことが重要です。

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