配偶者控除と配偶者特別控除の金額と年収要件の違い

配偶者のパート収入や本人の年収制限が気になる人向け。配偶者控除と配偶者特別控除の控除額と年収の上限を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

配偶者控除・配偶者特別控除は本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の所得に応じて最大38万円が控除される

配偶者のパート収入や本人の年収制限により、所得控除の適用関係や控除額に不安を抱える人は少なくありません。配偶者控除・配偶者特別控除は本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の所得に応じて最大38万円が控除される制度です。

所得控除のひとつである配偶者控除および配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって適用可否および控除額が細かく区分されています。

配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下であれば配偶者控除の対象となり、58万円を超える場合であっても133万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けられる場合があります。

所得税の計算において、これらの控除を正しく把握することは納税額の算出に直結します。法令等に基づく要件と金額の差異を正確に把握することが重要です。

控除対象配偶者となるための要件は4つある

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、定められた4つの要件のすべてに当てはまる人です。

控除対象配偶者の具体的な要件は次の通りです。

  • (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  • (2)納税者と生計を一にしていること。
  • (3)年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)。
  • (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

年間の合計所得金額が58万円以下という要件は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」に記載されています。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

本人の合計所得金額と配偶者の年齢で配偶者控除の金額は決まる

配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者の年齢により区分されています。

令和7年4月1日現在法令等における配偶者控除の金額は、次の表の通りです。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、一般の控除対象配偶者であれば38万円、老人控除対象配偶者であれば48万円が控除されます。

納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合は、一般の控除対象配偶者で26万円、老人控除対象配偶者で32万円となります。950万円超1,000万円以下の場合は、一般の控除対象配偶者で13万円、老人控除対象配偶者で16万円です。

配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

配偶者の所得が58万円を超えるときは配偶者特別控除の対象となる

配偶者に58万円(令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

配偶者特別控除を受けるための要件は次の通りです。

  • (1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • (2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
    • イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    • ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    • ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
    • ニ 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。
  • (3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
  • (4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
  • (5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。

年間の合計所得金額が58万円超133万円以下という要件は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」に記載されています。

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令和7年分以降における配偶者特別控除の控除額はどう決まるか

令和7年分以降の配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて区分されます。

令和7年分以降の控除額の一覧は次の表の通りです。

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額 900万円以下 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下
58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が58万円超95万円以下であれば最高額の38万円が控除されます。配偶者の所得が増加するにつれて、控除額は36万円、31万円、26万円、21万円、16万円、11万円、6万円、3万円と段階的に減少します。

納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合は、配偶者の合計所得金額に応じて26万円から2万円まで段階的に控除額が変動します。

納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合は、配偶者の合計所得金額に応じて13万円から1万円まで段階的に控除額が変動します。

この表の金額は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

令和2年分から令和6年分までおよび平成30年分から令和元年分までの控除額はどう設定されていたか

令和2年分から令和6年分まで、および平成30年分・令和元年分の配偶者特別控除額は、現行の区分とは配偶者の合計所得金額の判定基準が異なっていました。

令和2年分から令和6年分までの控除額は次の表の通りです。

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額 900万円以下 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

平成30年分・令和元年分の控除額は次の表の通りです。

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額 900万円以下 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下
38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

令和2年分から令和6年分までは配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下、平成30年分・令和元年分は38万円超123万円以下が対象範囲とされていました。

非居住者である配偶者に適用する際は確認書類の提出が必要になる

平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、所定の書類を提出または提示しなければなりません。

提出または提示が必要となる書類は次の通りです。

  • 控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写し等)
  • 控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

年末調整において給与所得者が配偶者特別控除の適用を受けようとする場合の手続きについては、コード2672「年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき」で説明されています。

よくある質問

配偶者が内縁関係の場合は配偶者控除の対象になりますか?

民法の規定による配偶者であることが要件とされているため、内縁関係の人は該当しません。

配偶者控除および配偶者特別控除のいずれにおいても、民法の規定による配偶者であることが適用要件として定められています。

配偶者が青色事業専従者の場合は控除を受けられますか?

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことが要件となるため、給与の支払を受けている場合は配偶者控除の対象になりません。

配偶者特別控除においても同様に、その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことが要件とされています。

夫婦の間で互いに配偶者特別控除を受けることはできますか?

配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者が配偶者特別控除を適用していないことが、配偶者特別控除を受けるための要件として明記されています。

配偶者が障害者の場合の控除額はどうなりますか?

配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円が控除できます。

特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円が控除できます。

年の中途で配偶者が死亡した場合は配偶者控除を受けられますか?

控除対象配偶者とはその年の12月31日の現況で判定されますが、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の取扱いが国税庁の質疑応答事例に示されています。

年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除、年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除、年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除についてそれぞれ定められています。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが前提となる

配偶者控除および配偶者特別控除は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用の要件です。本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けられません。

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