白色申告と青色申告の違いを徹底比較
どちらで申告すべきか迷う個人事業主向け。白色申告と青色申告の手間と税額の差を知りたい
ひと言でわかる
白色申告も帳簿付けが義務化されているため、特別控除や赤字繰越の恩恵がある青色申告を選ぶ方が合理的である
確定申告において白色申告と青色申告のどちらを選ぶべきか悩む個人事業主の方は少なくありません。白色申告も帳簿付けが義務化されているため、特別控除や赤字繰越の恩恵がある青色申告を選ぶ方が合理的であるといえます。
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。青色申告者については一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても記帳制度や記録保存制度が設けられています。
白色申告と青色申告のどちらを選択するかを判断する上では、日々の記帳や書類保存にかかる手続きの内容と、青色申告特別控除をはじめとする税務上の特典の違いを正確に把握することが重要となります。
白色申告と青色申告ではどちらを選ぶべきか
不動産所得、事業所得、山林所得のある個人事業主であれば、税法上の特典が複数用意されている青色申告を選択する方が合理的です。白色申告であっても収入金額や必要経費に関する日々の記帳と書類の保存が義務付けられているため、記帳の手間に対して受けられる恩恵の差を考慮すると青色申告の優位性が高くなります。
青色申告には、一定水準の記帳に基づいて正しい申告を行う方に対して所得金額の計算などに有利な取扱いを認める各種の特典が設けられています。主な特典としては、最高65万円、最高55万円または最高10万円の青色申告特別控除、適正な給料を経費にできる青色事業専従者給与、年末の貸金に対する貸倒引当金の必要経費算入、そして生じた赤字を翌年以後に繰り越せる純損失の繰越しと繰戻しがあります。
これに対して白色申告には、青色申告特別控除や青色事業専従者給与、純損失の繰越しといった制度の適用はありません。確定申告書を提出する際にも、白色申告では総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書などの添付が必要となります。同じように収入や経費を記録・保存するのであれば、控除や損失繰越の規定が利用できる青色申告を適用する方が税負担の面で大きな差が生じます。
制度ごとの詳しい要件や手続きの流れについては、確定申告の全体像や青色申告の制度概要を確認しながら進めることが推奨されます。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得など | 不動産所得、事業所得、山林所得 |
| 事前の届出 | 不要 | 青色申告承認申請書の提出が必要 |
| 特別控除 | なし | 最高65万円、最高55万円、または最高10万円 |
| 記帳方法 | 簡易な方法による記帳(整然かつ明瞭) | 正規の簿記の原則(複式簿記)または簡易帳簿 |
| 確定申告時の添付書類 | 収支内訳書など | 貸借対照表および損益計算書(青色申告決算書)など |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与の適用なし | 届出の範囲内で適正な金額を必要経費に算入可能 |
| 純損失の繰越し | 原則として繰越しなし | 翌年以後3年間(特定非常災害時は5年間)繰越可能 |
| 純損失の繰戻し | なし | 前年分の所得税額の還付を受けることが可能 |
| 法定帳簿の保存期間 | 7年間 | 7年間 |
| 書類の保存期間 | 5年間 | 原則7年間(一部の書類は5年間) |
青色申告特別控除で最高65万円の控除を受けるための要件は何か
青色申告特別控除で最高65万円の控除を受けるためには、正規の簿記の原則による記帳を行い、貸借対照表および損益計算書を添付した確定申告書を確定申告期限までに提出した上で、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行う必要があります。
青色申告特別控除には、要件に応じて最高65万円、最高55万円、最高10万円の区分が設けられています。不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して提出期限(確定申告期限)までに提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)が控除されます。
令和2年分以後の青色申告特別控除について、この最高55万円の控除を受けることができる方が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。令和4年分以後の青色申告特別控除(最高65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして最高65万円の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き要件を満たしている場合には、届出書を提出する必要はありません。
還付申告書等を提出する方であっても、最高55万円または最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに正規の簿記の原則による記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して申告書を提出する必要があります。
上記以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高10万円が控除されます。青色申告の記帳は年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでも最高10万円の控除を受けることができます。
複式簿記による記帳や決算書の作成には、会計ソフトやクラウド会計ソフトを活用することで仕訳や帳簿書類の管理を整然と進めることが可能です。
家族への給料を経費にする青色事業専従者給与の条件とは
青色申告者が生計を一にしている配偶者や親族に支払う給与を必要経費に算入するためには、青色事業専従者給与の要件を満たし、事前に届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しておく必要があります。
青色事業専従者給与の対象となるのは、青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人です。事前に提出された青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費に算入することができます。
青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。白色申告ではこのような青色事業専従者給与の規定は適用されないため、家族従業員への適正な労務対価を経費化できる点は青色申告の大きなメリットとなります。
また、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者には、貸倒引当金の繰入れという特典も認められています。その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5パーセント以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認める一括評価の規定があります(金融業の場合は3.3パーセント)。貸金のうち一定の事由による損失見込額については事由に応じた限度額まで繰り入れる個別評価も可能です。
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赤字が出た年に純損失を3年間繰り越す仕組みとは
事業所得などに損失(赤字)が生じ、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合、青色申告者であればその損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。
白色申告では事業で生じた赤字を翌年以後に繰り越す一般的な制度がありません。青色申告の純損失の繰越しを適用すれば、初年度や事業の変動期に大きな赤字が発生した場合でも、翌年以後3年間の所得から赤字分を差し引いて所得金額を計算することが認められています。
令和5年4月1日以降に特定非常災害の指定を受けた災害より生じた純損失の金額については、繰越控除期間が3年間から5年間へと延長される特例が設けられています。保有する事業用資産のうち特定非常災害に指定された災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10パーセント以上である場合、青色申告者についてはその年に発生した純損失の金額の繰越期間が5年間になります。割合が10パーセント未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額について繰越期間が5年間に延長されます。
さらに、前年も青色申告をしている青色申告者の場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受ける純損失の繰戻しを選択することも可能です。
白色申告でも帳簿付けと7年間の書類保存が必要か
白色申告であっても、不動産所得、事業所得または山林所得のある方は帳簿への記帳義務があり、法定帳簿については7年間、書類関係については5年間の保存義務が課されています。
白色申告者の記帳制度では、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもよいことになっていますが、所得金額が正確に計算できるように整然とかつ明瞭にする必要があります。
記録保存制度に基づき、住所地や事業所などの所在地に帳簿や書類を整理して保存しなければなりません。収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間の保存が必要です。また、任意帳簿、棚卸表その他の書類、請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年間の保存が必要です。なお、業務に係る雑所得を有する場合で前々年分の収入金額が300万円を超える方についても、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、収支内訳書などの添付が必要となります。
令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5%又は10%が加重されることとなりました。白色申告であっても適切な記帳と保存を怠ると加算税の加重措置が適用される点に注意が必要です。
| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
青色申告承認申請書の提出期限はいつまでか
新たに青色申告の申請をする方は、原則として青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
その年の1月16日以後に新規に業務を開始した新規開業の場合は、業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出します。期限内に申請書を提出して承認を受けることで、その年分の確定申告から青色申告の適用を受けることができます。
相続により業務を承継した場合は承継の時期や被相続人の申告区分によって提出期限が定められています。その年の1月16日以後に業務を承継した場合は業務を承継した日から2か月以内です。被相続人が青色申告者であった場合は、死亡の日がその年の1月1日から8月31日までのときは死亡の日から4か月以内、9月1日から10月31日までのときはその年12月31日、11月1日から12月31日までのときは翌年2月15日までに提出する必要があります。
事業の廃止などにより青色申告書による所得税の申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
| 区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| 原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
| 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) | 業務を開始した日から2か月以内 |
| 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) | 業務を承継した日から2か月以内 |
| 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) | 死亡の日から4か月以内 |
| 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) | その年12月31日 |
| 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) | 翌年2月15日 |
よくある質問
白色申告なら帳簿を付けなくても確定申告できますか?
白色申告であっても不動産所得、事業所得または山林所得のある方は帳簿への記帳と書類の保存が義務付けられています。
売上げなどの収入金額や仕入れ・経費について取引年月日や相手方名称、金額を整然かつ明瞭に帳簿へ記載する必要があります。収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類は5年間の保存が必要です。
売上げに関する帳簿の不保存や記載不十分が税務調査で把握された場合には、過少申告加算税や無申告加算税の割合に5%又は10%が加重される措置が適用されます。
青色申告で65万円控除を受けるには何が必要ですか?
最高65万円の青色申告特別控除を受けるには、正規の簿記の原則による記帳と貸借対照表および損益計算書の期限内提出に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行う必要があります。
令和4年分以後の青色申告特別控除(最高65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして最高65万円の適用を受けていた方が令和4年分以後も引き続き要件を満たしている場合には届出書の提出は不要です。
白色申告と青色申告で書類の保存期間に違いはありますか?
白色申告と青色申告のいずれにおいても、主要な帳簿については7年間、請求書などの書類については5年間の保存が求められます。
青色申告者の帳簿および書類は原則として7年間保存することとされていますが、請求書、見積書、納品書、送り状などの書類は5年間の保存でよいことになっています。
白色申告者においても、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、任意帳簿や棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年間の保存が必要です。
年の途中で開業した場合の青色申告の申請期限はいつですか?
その年の1月16日以後に新規に業務を開始した新規開業の場合は、業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出します。
申請書は納税地の所轄税務署長に対して提出します。期限までに提出して承認を受けることで、その年分から青色申告の各種特典を利用することができます。
なお、1月15日以前から業務を行っている場合の原則的な提出期限は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までとなります。
赤字が出た場合でも青色申告をするメリットはありますか?
事業所得などに損失(赤字)が生じた場合、青色申告者であれば損益通算後に控除しきれない純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得金額から控除できます。
前年も青色申告をしている青色申告者の場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受ける純損失の繰戻しを選択することも可能です。
さらに令和5年4月1日以降に特定非常災害の指定を受けた災害による純損失については、一定の要件を満たすことで繰越控除期間が3年間から5年間に延長されます。
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