地震保険料控除の金額計算と年末調整・確定申告の適用要件

地震保険料を支払っている住宅所有者や借家人向け。地震保険料控除でいくら控除されるかと申告手続きを知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

地震保険料控除は支払った保険料の全額(所得税最高5万円・住民税最高2.5万円)が所得控除され、旧長期損害保険料の経過措置も適用できる

地震保険料を支払っている住宅所有者や借家人は、所轄税務署への確定申告や勤務先での年末調整を行うことで、所得税の負担を軽減できる制度を利用できます。地震保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税において最高50,000円の所得控除が受けられ、条件を満たす旧長期損害保険料の経過措置も適用できます。

地震保険料控除は、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に適用される所得控除です。控除の対象となる金額は、その年に支払った保険料の金額に応じて計算され、年間の支払額が50,000円以下の場合は支払金額の全額、50,000円を超える場合は一律50,000円が控除額となります。

平成18年の税制改正によって平成19年分から従来の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として一定の要件を満たす長期損害保険契約等の保険料についても地震保険料控除の対象とすることが認められています。地震保険料と旧長期損害保険料の双方が存在する場合でも、それぞれの計算方法に基づいて合算し、最高50,000円まで控除を受けられます。

地震保険料控除の適用を受けるためには、確定申告書の地震保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類、または電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するか提示する必要があります。令和7年4月1日現在法令等に基づき、正確な計算方法と申告手続きを把握しておくことが重要です。

地震保険料控除は特定の損害保険契約等の支払額に応じて最高50,000円が所得控除される

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。対象となる税目は所得税であり、年間の支払保険料の金額に応じて計算された控除額が総所得金額等から差し引かれます。

地震保険料控除の対象となる方は、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った方です。住宅の所有者や家財を対象として損害保険契約等を締結し、地震等による損害を補償するための保険料や掛金を実際に負担している納税者が対象となります。

控除を受けるためには、その年に実際に支払った保険料の金額を基に計算を行います。年間の支払保険料の合計額が50,000円以下であれば支払金額の全額が控除され、50,000円を超える場合であっても一律50,000円の控除を受けることができます。

制度の根拠法令等としては、所法77、120、所令262、所規47の2、平18改正法附則10、平成29年国税庁告示10号が定められています。関連するコードとしては、コード1146に地震保険料控除の対象となる保険契約が規定されています。

令和7年4月1日現在法令等において、地震保険料控除は納税者の税負担を軽減するための重要な所得控除として位置づけられています。適用を受ける際には、所轄税務署への申告または勤務先での手続きにおいて適切な証明書類を準備することが求められます。

地震保険料の控除額は年間の支払額が50,000円を超えるかどうかで決まる

地震保険料に係る控除額は、その年に支払った地震保険料の合計金額が50,000円以下であるか、50,000円を超えているかによって計算方法が区分されます。支払金額に応じた計算基準が明確に定められており、上限額は一律50,000円に設定されています。

年間の支払保険料の合計が50,000円以下の区分に該当する場合、控除額は支払金額の全額となります。たとえば年間に支払った地震保険料が50,000円である場合、支払った50,000円の全額がそのまま所得税の控除額として適用されます。

年間の支払保険料の合計が50,000円超の区分に該当する場合、控除額は一律50,000円となります。支払った保険料が50,000円を超える金額であっても、地震保険料部分から算出される控除額の上限は50,000円までとなります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
地震保険料 50,000円超 一律50,000円

地震保険料の支払いに基づく控除額を算出する際は、年間の支払保険料の合計額を把握し、50,000円を基準として計算を行います。正確な支払額は保険会社等から発行される証明書類によって確認することができます。

支払った保険料の全額または上限の50,000円が所得から控除されることで、課税対象となる所得金額が減少し、結果として納付すべき所得税額の軽減につながります。

平成18年12月31日までに締結した契約には旧長期損害保険料の経過措置が適用できる

平成18年の税制改正により平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料については地震保険料控除の対象とすることができます。この経過措置により、過去に締結された一定の損害保険契約についても継続して所得控除の適用を受けられます。

旧長期損害保険に係る経過措置の対象となるためには、定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。要件を満たしていない契約については、旧長期損害保険料としての控除を受けることはできません。

経過措置の適用要件の1つ目は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。ただし、保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除かれます。

経過措置の適用要件の2つ目は、満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約であることです。短期の掛け捨て契約などは対象外となり、満期返戻金があり10年以上の長期契約であることが条件とされています。

経過措置の適用要件の3つ目は、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであることです。平成19年1月1日以後に契約内容の変更が行われた場合には、経過措置の対象から外れることになります。

国税庁の質疑応答事例《所得税》においても「地震保険料控除に関する経過措置」として取扱いが示されており、これらの条件を厳格に満たしている契約のみが経過措置の対象として認められます。

旧長期損害保険料の控除額は支払額に応じて3段階で計算する

旧長期損害保険料に係る控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて3つの区分に分かれて計算されます。支払金額に応じて、全額控除、計算式による控除、定額控除のいずれかが適用されます。

年間の支払保険料の合計が10,000円以下の場合、控除額は支払金額の全額となります。たとえば年間に支払った旧長期損害保険料が10,000円以下であれば、支払った金額の全額がそのまま所得控除の対象となります。

年間の支払保険料の合計が10,000円超20,000円以下の場合、控除額は「支払金額×1/2+5,000円」という計算式によって求められます。支払金額の半分に5,000円を加算した金額が控除額となります。

年間の支払保険料の合計が20,000円超の場合、控除額は一律15,000円となります。旧長期損害保険料単体での控除額の上限は15,000円に設定されています。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
旧長期損害保険料 10,000円超 20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
旧長期損害保険料 20,000円超 15,000円

このように旧長期損害保険料の控除額は、支払金額が10,000円以下、10,000円超20,000円以下、20,000円超の3つの区分のいずれに該当するかを確認し、それぞれの計算基準に従って算出します。

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地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は合計最高50,000円まで控除できる

地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、それぞれの方法で計算した金額の合計額を控除することができます。ただし、両方の控除額を合算した場合の最高限度額は50,000円となります。

地震保険料と旧長期損害保険料の双方が存在する場合、まず地震保険料の支払額に基づいて控除額を計算し、次に旧長期損害保険料の支払額に基づいて控除額を計算します。算出したそれぞれの控除額を合算し、その合計額が50,000円を超えるときは控除額が一律50,000円となります。

一の損害保険契約等または一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、取扱いに注意が必要です。この場合は双方を合算して控除を受けることはできず、納税者の選択により地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1) 地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
(1) 地震保険料 50,000円超 一律50,000円
(2) 旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
(2) 旧長期損害保険料 10,000円超 20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
(2) 旧長期損害保険料 20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 - (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

複数の保険契約を締結している場合は、契約ごとに地震保険料に該当するか旧長期損害保険料に該当するかを確認し、適切な区分に基づいて控除額の計算を行う必要があります。別々の契約であれば合算して最高50,000円まで控除できますが、単一の契約から両方の保険料が生じている場合は選択適用となる点に留意してください。

控除を受けるには確定申告書への記入と証明書類の添付または提示が必要になる

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書の地震保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類、または電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するか、申告の際に提示する必要があります。電磁的記録印刷書面とは、電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面を指します。

給与所得者などで年末調整においてすでに地震保険料控除の適用を受け、控除された場合には、確定申告書への証明書類の添付や提示の必要はありません。勤務先での手続きが完了していれば、確定申告で改めて書類を提出することなく控除が反映されます。

申告先等は、納税者の住所地などを管轄する所轄税務署、または給料等の支払者である勤務先となります。個人事業主や年の中途で退職した方などは所轄税務署へ確定申告を行い、会社員などは勤務先へ申告書や証明書類を提出します。

日々の帳簿付けや所得税の申告準備においては、会計ソフト等を活用して各種控除の管理を行うことが実務上役立ちます。税務手続きに関して不明な点がある場合は、国税局電話相談センター等で行っている電話相談を利用して確認することができます。

確定申告書等作成コーナーを活用すれば明細書や申告書を自動で作成できる

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、ご自宅等で確定申告書等の作成や提出ができます。必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成される仕組みとなっています。

確定申告書等の作成にあたっては、国税庁ホームページで提供されているパンフレット・手引き(確定申告書等の様式・手引き等)や、各種様式(申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税))を参照することができます。

手引きや様式を確認しながら確定申告書等作成コーナーに入力を行うことで、地震保険料控除の計算や申告書の該当欄への記入を正確に進めることが可能です。計算誤りを防ぎ、スムーズに申告書を完成させることができます。

具体的な手続きや判断に迷う事項がある場合には、税についての相談窓口として設けられている国税局電話相談センター等の電話相談窓口を活用し、事前に確認を行うことが推奨されます。

よくある質問

地震保険料控除を受けるにはどのような証明書類が必要ですか?

支払金額や控除を受けられることを証明する書類、または電磁的記録印刷書面が必要となります。電磁的記録印刷書面とは、電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。

これらの証明書類は、確定申告書に添付するか、申告の際に提示する必要があります。ただし、年末調整で控除された場合は確定申告書に添付または提示する必要はありません。

1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合はどうなりますか?

一の損害保険契約等または一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

同一の契約から生じた両方の保険料について双方を同時に合算して控除することは認められていないため、どちらか一方を選択して申告手続きを行います。

旧長期損害保険の契約内容を平成19年1月1日以後に変更した場合は控除を受けられますか?

平成19年1月1日以後に損害保険契約等の変更をした契約は、旧長期損害保険に係る経過措置の対象外となります。

旧長期損害保険の経過措置を適用するためには、平成18年12月31日までに締結した契約であること、満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上であること、そして平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないことのすべてを満たす必要があります。

年末調整で地震保険料控除の申告を済ませた場合も確定申告で証明書の提出が必要ですか?

年末調整で控除された場合は、確定申告書に証明書類を添付したり提示したりする必要はありません。

勤務先で年末調整の手続きを行い、すでに控除が適用されている給与所得者については、確定申告を行う際であっても重ねて証明書類を添付または提示することは不要とされています。

地震保険料の年間の支払額が50,000円を超える場合の控除額はいくらですか?

年間の支払保険料の合計が50,000円を超える場合、地震保険料控除の控除額は一律50,000円となります。

地震保険料の区分では、支払金額が50,000円以下の場合は支払金額の全額が控除されますが、50,000円を超えた場合は支払金額にかかわらず最高50,000円が控除額の上限として計算されます。

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