国民年金の付加保険料とは?月額と付加年金額の計算・対象者

個人事業主・フリーランス。付加年金を検討している自営業者が、対象・金額・手続き・iDeCoや国民年金基金との関係を整理するためのガイド

著者: アキスケ

ひと言でわかる

国民年金第1号被保険者などは、定額保険料に上乗せして付加保険料を納められます。対象外の制度や申出月、将来の付加年金額を確認します。

国民年金の定額保険料に加えて将来の年金受給額を増やしたいと考えている個人事業主やフリーランスにとって、どのような上乗せ手段が利用できるかは重要な関心事です。国民年金第1号被保険者などは、定額保険料に上乗せして付加保険料を納付することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。

付加保険料は月額400円と規定されており、老齢基礎年金を受け取る際に加算される付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納付した月数」で算出されます。付加年金を2年以上受け取ることで、納付した付加保険料以上の年金を受け取れる計算構造となっています。

付加年金には加入できる対象者や加入できない条件が明確に定められており、国民年金保険料の免除を受けている場合や国民年金基金に加入している場合は納付できません。一方で、個人型確定拠出年金(iDeCo)とは拠出限度額の範囲内で同時に加入することが可能です。

付加保険料の納付申出や辞退の手続きでは、申出を行った月やその前月など、適用される月分の取り扱いがあらかじめ規定されています。制度の対象者、保険料額、計算方法、手続き先および併用関係を整理し、公的年金の上乗せ納付に関する要件を確認します。

付加保険料の月額と将来受け取る付加年金額はどう計算するか

付加保険料は1カ月当たり400円であり、将来加算される付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納付した月数」によって計算されます。付加年金を2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取ることができます。

例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合の年金額の計算を確認します。40年間納付した場合の月数は480月となります。この場合、付加年金額は「200円×480月(40年)=96,000円(年額)」となり、老齢基礎年金に上乗せされます。

老齢基礎年金に上乗せされる具体的な合計額の例として、昭和31年4月2日以後生まれの方が受け取る場合の試算が示されています。毎月の定額保険料(令和8年度:17,920円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額は847,300円(年額)です。この金額に付加年金額96,000円を加算すると、「847,300円+96,000円=943,300円(年額)」となります。

付加年金は毎月400円を納付することで、将来受け取る年金に1月当たり年額200円が加算される仕組みです。そのため、老齢基礎年金を2年以上受け取ることで、納付した付加保険料以上の年金を受け取れる設計となっています。

付加保険料の月額負担と老齢基礎年金への加算額の計算例を整理すると、以下の表のとおりとなります。

項目基準単価・算定式40年間(480月)納付した場合の金額
付加保険料(納付額)1カ月当たり400円月額400円×納付月数(480月)
付加年金額(受取年額)200円×付加保険料を納付した月数200円×480月(40年)=96,000円(年額)
老齢基礎年金額(定額保険料40年納付)令和8年度定額保険料:月額17,920円847,300円(年額、昭和31年4月2日以後生まれの方)
合計受給年金額(年額)老齢基礎年金額+付加年金額847,300円+96,000円=943,300円(年額)

付加年金に加入できる対象者と加入できない人の条件は何か

付加保険料を納付することができる方は、国民年金第1号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者です。また、農業者年金の被保険者は付加保険料を納付しなければならないと規定されています。

付加年金に加入(付加保険料を納付)することができない方として、国民年金保険料の納付を免除されている方が定められています。具体的には、法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例の適用を受けている方が対象外となります。保険料免除の区分や手続きについては、国民年金保険料の免除の仕組みを確認して適用状況を把握することが大切です。

ただし、国民年金保険料の免除のうち産前産後免除の場合は例外とされており、産前産後免除の適用を受けている期間であっても付加年金に加入し、付加保険料を納付することができます。

また、国民年金基金の加入員である方も付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。国民年金基金に加入している場合は、付加年金を重ねて利用することは認められていません。

付加年金の納付対象者と納付できない方の条件を対比すると、以下の表のとおり整理されます。

対象区分納付の可否適用条件・注意事項
国民年金第1号被保険者納付できる定額保険料に上乗せして申出により納付可能
任意加入被保険者納付できる65歳未満の任意加入被保険者が対象
農業者年金の被保険者納付義務あり付加保険料を納付しなければならない
国民年金保険料免除者納付できない法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例
産前産後免除の該当者納付できる免除期間中であっても付加年金に加入可能(例外)
国民年金基金の加入員納付できない国民年金基金の加入員である方は付加年金に加入不可

個人型確定拠出年金や国民年金基金と併用できるか

個人型確定拠出年金と付加年金は、同時に加入することができます。国民年金第1号被保険者などは、老後の所得確保に向けて付加年金と個人型確定拠出年金をあわせて利用することが可能です。

ただし、個人型確定拠出年金には拠出限度額が設けられています。個人型確定拠出年金の拠出額によっては付加保険料と併用できない場合がありますので注意が必要です。個人型確定拠出年金の掛金や拠出の仕組みについては、iDeCoの仕組みを確認して全体の拠出設計を把握します。

付加年金と同時加入する際の拠出限度額については、個人型確定拠出年金へ加入する際にお手続きいただいた金融機関等(運営管理機関)に確認することが求められます。

一方、国民年金基金との関係については、国民年金基金の加入員である方は付加年金に加入することができません。農業者年金の被保険者の場合は付加保険料の納付が義務付けられているため、それぞれ加入している制度に応じた取り扱いを確認する必要があります。

付加保険料の納付期限と前納による割引はどうなっているか

付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。定額保険料と同様に、毎月期日までに納付手続きを完了させる必要があります。

納付期限の月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。金融機関が休業となる日程に重なった場合は期限が翌営業日に繰り延べられます。

付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けることができます。前納を利用することで、まとまった期間の付加保険料を割引された額で納付することが可能です。

納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。納期限までに納付できなかった月分がある場合でも、2年間の期間内であれば後から納められます。

付加保険料の納付を開始するときの手続きと提出先はどこか

付加保険料を納付したいときは、付加保険料納付申出の手続きを行います。農業者年金に加入したときは、付加保険料該当届の提出が必要です。

提出する書類は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。届書内の届出事項欄で「付加保険料 納付・辞退 申出」(番号6)の納付の申出を選択し、氏名、生年月日、性別、電話番号、住所、個人番号または基礎年金番号などを記入して提出します。

提出先は、市(区)役所、町村役場、またはお近くの年金事務所です。個人の方の手続きにおいては、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請の利用も案内されています。

付加保険料の納付開始月は、申し出をした日の属する月分から開始します。申出書を郵送により提出した場合は、市(区)役所、町村役場、年金事務所の提出先において申出書を受付した日の属する月分から開始となります。

例えば、令和8年4月中に付加保険料の納付を申し出た場合、令和8年4月分から付加保険料を納付することができます。令和8年3月分以前にさかのぼって付加保険料を納付することはできません。農業者年金の被保険者は、農業者年金に加入したときに付加保険料該当届を提出しなければならず、納付は農業者年金の被保険者に該当した月から開始します。

付加保険料の納付をやめたいときの手続きと終了月はどうなるか

付加保険料の納付をやめたいときは、付加保険料の納付辞退の手続きを行います。提出する書類は納付開始時と同じ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使用します。

提出先は、市(区)役所、町村役場、またはお近くの年金事務所です。届書内の届書種類・番号欄で「付加保険料 納付・辞退 申出」(番号6)の納付辞退の申出を選択し、必要事項を記入して提出します。

付加保険料の納付終了月は、申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。農業者年金の被保険者については、農業者年金の資格を喪失した際に付加保険料非該当届を提出しなければならず、農業者年金の被保険者に該当しなくなった月の前月から付加保険料を納付する方でなくなります。

個人事業主やフリーランスが納付した国民年金の保険料や付加保険料は、税務申告において社会保険料控除の対象として計上できます。確定申告の手続きや15種類の所得控除の要件を確認し、支払った保険料を適切に申告書へ反映させることが重要です。

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老齢基礎年金を受け取る際の加算と年金額の確認はどう行うか

老齢基礎年金を受け取るときに加算される額(付加年金額)は、年額として「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されます。月額400円の付加保険料を納付した月数に応じて、受取年金額に年額200円ずつ上乗せされます。

付加年金は2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取ることができます。例えば20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合、納付月数480月に対して「200円×480月(40年)=96,000円(年額)」が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。

昭和31年4月2日以後生まれの方が毎月の定額保険料(令和8年度:17,920円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額847,300円(年額)に付加年金額96,000円を加算すると、合計で年額943,300円となります。

公的年金の納付月数や将来の受給見込額の記録を確認したい場合は、日本年金機構のオンラインサービス等を活用できます。年金記録の見方については、ねんきんネットの見方と年金額を参照して現在の加入状況や納付状況を確認します。

よくある質問

付加保険料の金額と受け取る付加年金額の計算はどうなりますか?

付加保険料は1カ月当たり400円であり、将来受け取る付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されます。

付加年金を2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取ることができます。例えば20歳から60歳までの40年間(480月)納付した場合は、年額96,000円が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。

過去の期間にさかのぼって付加保険料を納付することはできますか?

付加保険料の納付は申し出をした日の属する月分から開始するため、申出月より前の期間にさかのぼって納付することはできません。

例えば令和8年4月中に付加保険料の納付を申し出た場合、令和8年4月分から付加保険料を納付できますが、令和8年3月分以前にさかのぼって納付することはできません。郵送の場合は提出先に申出書が受付された日の属する月分から開始となります。

国民年金保険料の免除を受けている場合でも付加年金に加入できますか?

国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)は、付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。

ただし、産前産後免除の適用を受けている場合は例外とされており、産前産後免除の期間中であっても付加年金に加入して付加保険料を納付することができます。

付加保険料の納付をやめたいときはいつから納付対象外になりますか?

付加保険料の納付をやめたいときは、申出を行った月の前月から付加保険料を納付する方でなくなります。

手続きには「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使用し、市(区)役所、町村役場、またはお近くの年金事務所へ提出します。農業者年金の被保険者が資格を喪失した際も、該当しなくなった月の前月から付加保険料を納付する方でなくなります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入できますか?

個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。

ただし、個人型確定拠出年金には拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の拠出額によっては付加保険料と併用できない場合がありますので、同時加入する際の拠出限度額は個人型確定拠出年金へ加入する際にお手続きいただいた金融機関等(運営管理機関)へ確認してください。

付加保険料の制度要件と手続きの流れを把握して計画的に納付する

国民年金第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金額を増やすことができます。付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算され、2年以上受け取ることで納付した付加保険料以上の年金を受け取れます。

付加保険料の納付開始は申し出をした日の属する月分からとなり、過去の期間にさかのぼって納付することはできません。納付期限は納付対象月の翌月末日(休日の場合は翌営業日)であり、納付期限から2年間は納付可能です。前納による割引も用意されています。

国民年金保険料の免除(産前産後免除を除く)を受けている方や国民年金基金の加入員は付加年金に加入できませんが、個人型確定拠出年金とは拠出限度額の範囲内で同時加入が可能です。

納付の申出や辞退の手続きは、市(区)役所、町村役場、年金事務所の窓口や電子申請にて「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出して行います。適用条件や申出のタイミングを正しく確認し、公的年金の上乗せ納付を計画的に進めることが大切です。