所得税の予定納税の通知が届く基準と支払時期・減額申請の条件
税務署から予定納税の通知を受け取った個人事業主向け。予定納税の仕組みと通知が来たときの納付期限・減額手続きを知りたい
ひと言でわかる
前年分の申告納税額が15万円以上ある場合は7月と11月に予定納税が必要となり、当年所得が大幅に減少する見込みなら減額申請ができる
税務署から突然「予定納税の通知書」が届き、なぜ確定申告の時期でもないのに税金を前払いしなければならないのか疑問に感じている個人事業主は少なくありません。前年分の申告納税額が15万円以上ある場合は7月と11月に予定納税が必要となり、当年所得が大幅に減少する見込みなら減額申請ができます。
予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方を対象としています。一時に税金を納付した場合の納税者の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付することが定められている制度です。
あらかじめ納付した予定納税額は、翌年の確定申告において確定申告書で計算した年間の税額から差し引かれ、税額の過不足分が精算されます。もし前年と比べて業績が悪化している場合や、廃業・休業、災害などの理由によって当年の所得が大幅に減少する見込みである場合は、所轄税務署に減額申請手続きを行うことで予定納税額を減額することが可能です。
国税庁が公表しているタックスアンサー「No.2040 予定納税(令和8年6月1日現在法令等)」に基づき、予定納税の通知が届く基準や計算方法、支払時期、延滞税の割合、減額申請の要件と確定申告での精算手続きについて詳しく解説します。
予定納税の通知が届く基準は前年分の申告納税額が15万円以上となる場合である
予定納税の納付義務が発生する基準は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合です。この基準を満たす個人事業主に対して、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で納付すべき予定納税額が通知されます。
特別農業所得者以外の一般的な個人事業主における予定納税基準額は、原則としてその年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま適用されます。前年分の確定申告で計算された申告納税額が15万円以上であれば、税務署側で自動的に対象者として判定され、事前の申告などをしていなくても予定納税の通知書が送付されます。
税務署長が行う予定納税額等の通知時期については例外規定も設けられています。その年の6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、または延長される見込みである場合には、その年の7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1か月前の日までに行われることとされています。
ただし、納期限の延長によってその延長後の納期限がその年の12月31日後となる場合には、税務署長からの予定納税の通知は要しないものとされています。通知が届かない場合でも、納期限の延長措置が適用されているケースがあるため確認が必要です。
なお、令和8年度税制改正における基礎控除の見直しについては、予定納税額の計算上、考慮されていません。基礎控除の見直しによる影響は予定納税の段階では反映されず、確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額において精算される仕組みとなっています。
予定納税基準額の計算で除外される所得と控除項目
前年分の所得の中に一時的な性質を持つ所得や特定の分離課税所得が含まれている場合は、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額になるわけではありません。経常的な事業活動による所得とは性質が異なる除外所得の金額や特定の税額控除がある場合は、それらを除外または調整したうえで予定納税基準額を計算します。
予定納税基準額の計算において、前年分の申告納税額から再計算が必要となるのは次のいずれかに該当する場合です。
- 除外所得が含まれている場合:前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(除外所得の金額)が含まれている場合
- 外国税額控除の適用を受けている場合:前年分の所得税について外国税額控除の適用を受けている場合
- 災害減免法の適用を受けている場合:前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合
これらのいずれかに該当する場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額、および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
なお、除外所得の金額がある場合には除外所得の金額がなかったものとみなして計算し、災害減免法の規定の適用を受けている場合にはその適用がなかったものとして計算します。所得税計算ツールなどを利用して自身の年間所得税額を試算する場合でも、予定納税の基準額を算出する際にはこれらの除外所得や控除項目の調整ルールを把握しておくことが重要です。
| 区分 | 該当する所得および適用項目 | 予定納税基準額の計算における取扱い |
|---|---|---|
| 原則 | 前年分の事業所得や不動産所得などの経常所得 | その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となる |
| 除外所得 | 山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く) | 除外所得の金額がなかったものとみなして計算する |
| 除外所得 | 譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額 | 除外所得の金額がなかったものとみなして計算する |
| 税額控除等の調整 | 外国税額控除の適用を受けている場合 | 前年分の課税総所得金額等に係る税額を基に源泉徴収税額を控除して再計算する |
| 税額控除等の調整 | 災害減免法の規定の適用を受けている場合 | 災害減免法の規定の適用がなかったものとして計算する |
予定納税の支払時期は7月と11月の年2回に分かれている
予定納税額の納付は、原則として予定納税基準額の3分の1に相当する金額を、第1期分および第2期分の年2回に分けて納付します。予定納税基準額の全額を一括で納めるのではなく、夏と秋の2回に分散して納付するスケジュールとなっています。
第1期分および第2期分の納期はそれぞれ以下の期間に定められています。
- 第1期分:その年の7月1日から7月31日まで
- 第2期分:その年の11月1日から11月30日まで
納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。ただし、土・日・祝日等は金融機関および税務署窓口での納付はできません。国税庁の「令和8年分 予定納税について」に記載されている納期は税務署窓口等で納付が可能な期間を案内しているため、窓口で納付を行う場合は開庁日や営業日に留意して手続きを行う必要があります。
農業を営む方で「特別農業所得者」に該当する場合の予定納税額については特例が設けられています。特別農業所得者の方の予定納税額は、予定納税基準額の2分の1の金額を第2期分(11月1日から11月30日まで)として1回のみ納付することとされており、第1期分の納付義務はありません。
国税通則法の規定による納期限の延長(期限延長)が行われた場合の取扱いも定められています。期限延長により第1期または第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年の12月31日後となる場合は、期限延長の対象となった予定納税額はないものとされます。
| 納付区分 | 対象者 | 納付期間(納期) | 納付金額の計算割合 |
|---|---|---|---|
| 第1期分 | 一般の個人事業主(特別農業所得者以外) | その年の7月1日から7月31日まで | 予定納税基準額の3分の1の金額 |
| 第2期分 | 一般の個人事業主(特別農業所得者以外) | その年の11月1日から11月30日まで | 予定納税基準額の3分の1の金額 |
| 第2期分のみ | 特別農業所得者 | その年の11月1日から11月30日まで | 予定納税基準額の2分の1の金額(1回のみ納付) |
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納期限に遅れた場合は年2.8%からの延滞税が発生する
予定納税額の納付が定められた期限に遅れた場合や、振替納税を利用している方の口座残高不足等により引き落とされなかった場合は、それぞれの納期限の翌日から実際に納付される日までの日数に応じて延滞税が課されます。予定納税であっても本税と同様に法定納期限が設定されているため、遅延に対して利息に相当する延滞税が加算されます。
延滞税の割合は、納期限からの経過期間に応じて段階的に設定されています。国税庁の「No.2040 予定納税」に記載されている令和8年分の延滞税の割合は以下の通りです。
| 区分 | 納付日 | 延滞税の割合 |
|---|---|---|
| 第1期分(7月) | 令和8年8月1日から同年9月30日まで | 年2.8% |
| 第1期分(7月) | 令和8年10月1日から同年12月31日まで | 年9.1% |
| 第1期分(7月) | 令和9年1月1日以後 | 年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |
| 第2期分(11月) | 令和8年12月1日から同年12月31日まで | 年2.8% |
| 第2期分(11月) | 令和9年1月1日から同年1月31日まで | 年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 |
| 第2期分(11月) | 令和9年2月1日以後 | 年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |
延滞税の割合の計算基準となる「延滞税特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合を指します。
延滞税の負担を避けるためには、納期限を正確に把握して期日までに納付手続きを済ませることが不可欠です。事業運営において日頃からフリーランスの経費や資金の支出状況を管理し、7月と11月の納税時期に向けた資金を確保しておくことが大切です。なお、災害等により予定納税額の納期限が延長された場合は延滞税の取扱いが異なりますので、該当する場合は所轄税務署に確認してください。
当年所得が減少する見込みなら予定納税額の減額申請ができる
その年の業績不振や休業、廃業、多額の医療費の支払いなどによって、当年の所得金額や税額が前年よりも大幅に減少する見込みである場合は、税務署に対して予定納税額の減額申請を行うことができます。減額申請が税務署長に承認されれば、通知された予定納税額を減額または全額免除してもらうことが可能です。
減額申請を行う場合の手続き名は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」となります。提出先は納税地を管轄する所轄税務署です。申請に際しては、申請書にその年の所得見込額や各種控除の見込額、税額の計算根拠を記載し、帳簿書類や見通しを証明する資料を添えて提出します。青色申告を行っている事業者であれば、複式簿記に基づく正確な月次決算データを基に年間の所得見込みを試算して申請書を作成します。
地震、風水害、火災などの災害によって損害を受けた場合にも、予定納税の減額申請が認められています。国税庁の関連コード「8005 災害を受けたときの予定納税の減額申請」に定められた手続きに従い、所轄税務署へ申請を行うことで、災害による損失に応じた予定納税額の減額措置を受けることができます。
減額申請を行わずに予定納税額を納付した場合でも、翌年の確定申告を行えば納めすぎた税金は還付金として戻ってきます。しかし、途中の資金繰りを圧迫することを回避したい場合には、当年所得の減少が見込まれる時点で減額申請手続きを活用することが有効な手段となります。
予定納税で納付した税額は翌年の確定申告で過不足分が精算される
予定納税はあくまでその年の所得税および復興特別所得税の「一部の前払い」にすぎないため、最終的な年間の確定税額の計算と納税の完了は翌年の確定申告において行われます。予定納税を納付したことによって年間の税務手続きが完了するわけではありません。
翌年の確定申告書を作成する際、年間の総所得金額から各種控除を差し引いて算出した正規の税額から、第1期分および第2期分として実際に納付した予定納税額を差し引きます。計算の結果、年間の確定税額よりも予定納税額の合計が多ければ差額が還付金として指定口座に振り込まれ、確定税額の方が多ければ不足分を追加で納付することになります。
令和8年度税制改正における基礎控除の見直しについては、予定納税額の計算上は考慮されていません。基礎控除の見直しに伴う税額の変動は確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額において精算されます。日々の事業取引について会計ソフト等を用いて正確に記帳を行い、確定申告書に予定納税額を正しく記載して提出することで、適正な税額の精算が完了します。
よくある質問
予定納税の通知はいつ届きますか?
予定納税額の通知は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに書面またはe-Taxによる通知で送付されます。
第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、または延長される見込みである場合には、その年の7月31日(納期限が延長された場合は延長後の納期限)の1か月前の日までに行われます。ただし、延長後の納期限がその年の12月31日後となる場合には通知は要しないものとされています。
予定納税はいくらから支払う必要がありますか?
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上になる場合に支払いが必要となります。
特別農業所得者以外の一般的な個人事業主の場合、原則として前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。ただし、山林所得や譲渡所得などの除外所得がある場合や、外国税額控除・災害減免法の適用を受けている場合は、それらを除外または調整して再計算した金額が15万円以上であるかどうかが基準となります。
予定納税の支払時期と納期限はいつですか?
予定納税の納期は、第1期分がその年の7月1日から7月31日まで、第2期分がその年の11月1日から11月30日までです。
納付する金額は原則として予定納税基準額の3分の1ずつとなります。納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合はその翌日が納期限となりますが、土・日・祝日等は金融機関および税務署窓口での納付ができない点に注意してください。特別農業所得者の方については、予定納税基準額の2分の1の金額を第2期分として1回のみ納付します。
納期限に遅れたり口座振替で引き落とせなかったりした場合はどうなりますか?
納期限の翌日から実際に納付される日までの日数に応じて延滞税が課されます。
令和8年分の延滞税の割合は、第1期分の場合、令和8年8月1日から同年9月30日までは年2.8%、令和8年10月1日から同年12月31日までは年9.1%となります。振替納税を利用していて残高不足等により引き落とされなかった場合も同様に納期限の翌日から延滞税が発生するため、事前に口座残高を確認しておく必要があります。
業績が悪化して納税が難しい場合はどうすればよいですか?
当年の所得金額や税額が前年よりも大幅に減少する見込みである場合は、所轄税務署に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を提出することで予定納税額の減額や免除を受けられます。
業績不振や廃業・休業のほか、災害による損害を受けた場合(関連コード8005)にも減額申請を行うことが可能です。減額申請を行わずに納付した場合でも翌年の確定申告で精算されて過納分は還付されますが、当面の資金負担を抑えたい場合は期限内に減額申請を行うことが有効です。
予定納税の通知が届いたときの適切な対応手順
前年分の申告納税額が15万円以上ある個人事業主には、納税者の負担感の緩和と国の歳入平準化を目的として所得税および復興特別所得税の予定納税が課されます。税務署長から6月15日までに届く書面またはe-Taxの通知を確認し、記載されている予定納税基準額と納付期日を把握することが最初の対応手順となります。
予定納税の納付は原則として予定納税基準額の3分の1ずつ、第1期(7月1日から7月31日まで)と第2期(11月1日から11月30日まで)の年2回に分けて行います。納期限を過ぎると年2.8%からの延滞税が加算されるため、各期の期限までに納付手続きを完了させることが求められます。
当年の所得が大幅に減少する見込みがある場合は、所轄税務署へ「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を提出することで税額の減額や免除が認められます。納付した予定納税額は翌年の確定申告において年間税額から差し引かれ過不足分が精算されますので、スケジュールと申請制度を正しく理解して計画的に対応を進めてください。
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