役員報酬の決め方と変更ルール・定期同額給与の要件
一人社長や会社の役員報酬を設定する経営者向け。役員報酬の決め方といつ変更できるか税務ルールを知りたい
ひと言でわかる
役員報酬を経費(損金)にするには設立または事業年度開始から3か月以内に決定し、毎月同額を支給する定期同額給与の要件を満たす必要がある
会社を設立して役員報酬をいくらに設定すべきか、どのようなルールで支払えば経費になるのか悩んでいる経営者は少なくありません。役員報酬を経費(損金)にするには設立または事業年度開始から3か月以内に決定し、毎月同額を支給する定期同額給与の要件を満たす必要があります。
法人が役員に対して支給する給与は、原則として損金の額に算入されません。役員に対する給与を損金に算入するためには、定期同額給与、事前確定届出給与、または一定の業績連動給与のいずれかの要件を満たすことが求められます。
あらかじめ定められた税務上のルールに従わずに役員報酬の額を事業年度の途中で変更したり、不相当に高額な役員報酬を支給したりした場合は、損金不算入となり法人税の負担が増大する要因となります。法人化のタイミングを迎えた法人や日々の経営において、損金算入の要件を正確に理解しておくことは極めて重要です。
令和7年4月1日現在法令等に基づき、役員報酬を経費として処理するための具体的な要件、改定が認められる条件、事前確定届出給与の届出期限について詳しく整理します。
役員報酬を損金算入するには3つの支給形態のいずれかに該当する必要がある
法人が役員に対して支給する給与を損金の額に算入するには、定期同額給与、事前確定届出給与、または一定の業績連動給与のいずれかに該当しなければなりません。これら3つの給与形態のいずれにも該当しない給与の額は、損金の額に算入されない取扱いとなっています。
平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与についてこの取扱いが適用されています。なお、新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。
定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。役員給与の損金算入が認められるには、形式的な支給要件を満たすだけでなく、その支給額が実態に照らして相当な範囲内であることも求められます。
役員に対して支給される給与のうち、一定のものは上記の損金算入ルールの対象から除かれます。具体的には、退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの、法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものの3つです。退職給与で業績連動給与に該当しないものおよび使用人兼務役員の使用人部分給与については不相当に高額な部分の金額が損金の額に算入されず、事実を隠蔽または仮装して経理した給与についてはその全ての金額が損金の額に算入されません。
| 給与の支給形態 | 支給形態の概要 | 主な損金算入要件 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 支給時期が1か月以下の一定期間ごとで支給額または税等控除後の金額が同額である給与 | 事業年度開始から3か月以内の改定、臨時改定事由、または業績悪化改定事由による改定であること |
| 事前確定届出給与 | 所定の時期に確定した額の金銭や確定した数の株式等を交付する定めに基づく給与 | 決議日等から1か月を経過する日や会計期間開始の日から4か月を経過する日等の期限までに届出を行うこと |
| 業績連動給与 | 利益や株価等の業績を示す指標を基礎として算定される給与 | 客観的な算定方法を会計期間開始の日から3か月を経過する日までに適正手続で決定・開示し損金経理を行うこと |
定期同額給与は1か月以下の一定期間ごとに同額を支給することが原則である
定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである定期給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である給与を指します。役員報酬を経費にするための最も標準的な方法であり、毎月の支給額を均等に維持することが基本原則です。
定期同額給与における同額の判定では、総支給額が同額である場合のほか、源泉税等の額を控除した手取り相当額が同額である場合も認められます。ここでいう源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額を指します。
毎月の金銭支給に加えて、役員に対して継続的に供与される経済的利益についても定期同額給与の対象となります。継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものについては、定期同額給与として取り扱われます。
役員の給与計算や管理を行う際は、毎月の支給額が変動して損金不算入とならないよう、正確な事務処理が欠かせません。一人社長の給料・役員報酬の設定や一人社長の社会保険の手続きを行う場合も、定期同額給与の要件を満たす支給額を定めておく必要があります。
役員報酬の金額を変更できるのは事業年度開始から3か月以内である
役員報酬の金額を変更できる通常の時期は、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(3月経過日等)までに限られます。この期間内に行われた定期給与の額の改定(給与改定)であれば、改定後の各支給時期における支給額が同額である限り、定期同額給与として全額が損金に算入されます。
確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた法人については、その指定に係る月数に2を加えた月数を経過する日まで改定が認められます。また、継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合には、その改定の時期まで改定を行うことが可能です。
給与改定が行われた場合、その事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から、給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期において、支給額または源泉税等の額を控除した金額が同額でなければなりません。事業年度の途中で恣意的に支給額を増減させることは認められず、改定前と改定後のそれぞれの期間内で支給額が一定であることが求められます。
会社設立時においても同様に、設立から3か月以内に役員報酬の金額を決定し、同額の支給を開始する必要があります。一人社長の会社設立直後や毎事業年度の期首においては、業績予測や資金繰りを踏まえて3か月以内に適正な役員報酬額を決議することが大切です。
事業年度の途中で役員報酬を変更できる2つの例外事由とは何か
事業年度開始から3か月を経過した後に役員報酬を変更できるのは、臨時改定事由または業績悪化改定事由が生じた場合に限られます。これら2つの例外事由に該当しないまま期中に役員報酬の額を変更した場合、増額分や一部の支給額が定期同額給与と認められず損金不算入となります。
臨時改定事由とは、その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情を指します。役員の地位変更や職務内容の重大な変更に伴って定期給与の額を改定する場合がこれに該当します。
業績悪化改定事由とは、その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由を指します。業績悪化改定事由による改定は定期給与の額を減額した改定に限られ、増額改定は認められません。また、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは業績悪化改定事由には含まれないため注意が必要です。
役員報酬の改定ルールと事由ごとの適用要件を整理すると以下の通りです。
| 改定事由の区分 | 改定が認められる主な条件 | 改定内容の制限 |
|---|---|---|
| 通常改定(期首改定) | 会計期間開始の日から3か月を経過する日(3月経過日等)までに改定を行うこと | 増額改定および減額改定の双方が可能 |
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更その他やむを得ない事情があること | 増額改定および減額改定が可能 |
| 業績悪化改定事由 | 法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由があること(一時的な資金繰り都合や単なる目標未達は除く) | 減額改定に限る(増額改定は不可) |
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役員賞与を損金にするには事前確定届出給与の届出期限を守る必要がある
役員に対して支給する賞与(ボーナス)を経費にするには、事前確定届出給与の要件を満たした上で所定の期限までに税務署へ届出を提出する必要があります。事前確定届出給与とは、役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭や確定した数の株式等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与です。
原則的な届出期限は、株主総会等の決議をした日(職務執行開始日後の場合は開始日)から1か月を経過する日、またはその会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。なお、新設法人が設立時に開始する職務について定めをした場合には、その設立の日以後2か月を経過する日が届出期限となります。確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人は5か月、それ以外の法人は指定に係る月数に3を加えた月数を経過する日となります。
臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与の定めをした場合は、原則の届出期限と臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日のうちいずれか遅い日が届出期限となります。また、既に提出した届出の内容を変更する場合、臨時改定事由による変更は事由発生日から1か月を経過する日、業績悪化改定事由による減額変更は株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合にはその支給の日の前日)が期限です。
株式または新株予約権を交付する場合は、市場価格のある適格株式や適格新株予約権であることなどの要件が定められています。届出期限までに届出がなかった場合でも、届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは事前確定届出給与の損金算入が認められる規定が設けられています。
業績連動給与を損金算入するための算定方法と交付要件
業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標その他の法人の業績を示す指標を基礎として算定される給与です。法人が業務執行役員に対して支給する業績連動給与を損金算入するためには、同族会社以外の法人(同族会社にあっては同族会社以外の法人との間に完全支配関係があるもの)であることや、定められた客観的算定方法および手続きの要件を満たす必要があります。
算定方法は客観的なものであり、確定額または確定数を限度とし、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様でなければなりません。さらに、その職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る指定を受けた法人のうち一定の通算法人は4か月、それ以外の法人は指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日までに一定の報酬委員会等が決定し、適正手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書等で開示することが求められます。
交付時期については、金銭による給与の場合は指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日までに交付され、または交付される見込みであることが要件です。株式または新株予約権による給与の場合は、指標数値確定日の翌日から2か月を経過する日までに交付される必要があります。
法人の会計処理において損金経理をしていることも必須要件となります。役員給与の適正な経理や決算手続きを進める上では、日々の仕訳や帳簿作成を効率化するために会計ソフトを活用して正確な記録を残しておくことが大切です。
よくある質問
役員報酬は事業年度の途中でいつでも自由に変更できますか?
役員報酬は事業年度の途中で自由に変更することはできず、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行う必要があります。事業年度開始から3か月を経過した後に変更できるのは、役員の地位や職務内容の重大な変更といった臨時改定事由、または経営状況が著しく悪化した業績悪化改定事由(減額のみ)がある場合に限られます。
これらの事由に該当しないまま期中に支給額を変更した場合、増額分や支給額の一部が定期同額給与として認められず、損金の額に算入されなくなります。
役員報酬から控除される社会保険料や税金が変わった場合も定期同額給与になりますか?
役員報酬から控除される社会保険料や源泉徴収税等の額が変動しても、定期給与の総支給額が同額であれば定期同額給与として認められます。定期同額給与の要件では、各支給時期における支給額そのものが同額であるか、または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるかのいずれかを満たしていれば問題ありません。
源泉税等の額には、源泉徴収される所得税の額、特別徴収される地方税の額、控除される社会保険料の額などが含まれます。法令に基づく控除額の変動によって手取り額が変わった場合であっても、総支給額が一定であれば定期同額給与の要件を満たします。
新しく会社を設立したときはいつまでに役員報酬を決めればよいですか?
新しく会社を設立したときは、設立の日が属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに役員報酬の金額を決定する必要があります。設立から3か月以内に決定した同額の給与を事業年度終了の日まで支給することで、定期同額給与として損金算入が認められます。
なお、設立時に役員賞与などの事前確定届出給与を支給する定めをした場合は、設立の日以後2か月を経過する日までに税務署へ届出書を提出する必要があります。
業績が目標に届かなかったという理由で役員報酬を減額できますか?
単に業績目標値に達しなかったことや一時的な資金繰りの都合は、業績悪化改定事由には含まれないため役員報酬の減額改定は認められません。事業年度の途中で減額改定が認められる業績悪化改定事由とは、法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由に限定されています。
正当な業績悪化改定事由に該当しない理由で期中に減額を行った場合、改定前の支給額との差額など一部の金額が損金不算入として扱われる可能性があります。
役員に対する賞与(ボーナス)を経費にするにはどうすればよいですか?
役員に対する賞与を経費(損金)にするには、事前確定届出給与に関する定めを行い、所定の期日までに税務署長へ届出書を提出してその定めの通りに支給する必要があります。原則として株主総会等の決議をした日(または職務執行開始日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日までに届出を完了させなければなりません。
事前に届け出た支給時期や確定した支給額と実際の支給内容が異なった場合、原則として損金の額に算入されなくなるため、届出通りの金額と時期を守って支給することが求められます。
役員報酬の適切な設定と定期同額給与の遵守が法人の適正申告につながる
役員報酬を経費として損金に算入するためには、定期同額給与の原則に従い、会社設立時または事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に適正な報酬額を決定することが基本です。毎月の支給額を均等に保ち、途中で恣意的な変更を行わないことが税務上の必須要件となります。
事業年度の途中で報酬額を変更する必要が生じた場合でも、役員の職務内容の重大な変更などの臨時改定事由や、経営状況が著しく悪化した業績悪化改定事由(減額に限る)に該当するかを厳格に確認しなければなりません。また、役員賞与を支給する場合には、株主総会等の決議日から1か月を経過する日や会計期間開始日から4か月を経過する日などの届出期限までに事前確定届出給与の届出を行う必要があります。
定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の各種ルールを正しく遵守し、不相当に高額な支給を避けることで、税務リスクを防ぎながら適正な法人申告を実現できます。
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