扶養控除の金額一覧と適用要件
年末調整や確定申告で家族を扶養に入れている人向け。扶養控除でいくら控除されるかと対象年齢・所得要件を知りたい
ひと言でわかる
扶養控除額は扶養親族の年齢区分に応じて38万円から63万円まで段階的に定められており、16歳以上かつ合計所得金額48万円以下が要件となる
年末調整や確定申告で家族を扶養親族として申告している納税者は、適用できる控除額や要件の詳細を確認する必要があります。扶養控除額は扶養親族の年齢区分に応じて38万円から63万円まで段階的に定められており、16歳以上かつ合計所得金額48万円以下であることが基本的な適用要件となります。
所得税法において、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。この制度を扶養控除と呼び、納税者の税負担を軽減する仕組みとして位置づけられています。
扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族が配偶者以外の親族であることや、生計を一にしていることなどの要件を満たす必要があります。さらに、扶養親族の年齢や同居の状況、居住形態によって控除額や判定基準が異なります。
扶養親族の該当要件、年齢区分ごとの控除額の違い、同居老親等における同居の判断基準、非居住者である扶養親族の適用要件を正確に把握することで、適正な税務申告を行うことが可能になります。
扶養控除の金額は年齢と同居の有無で38万円から63万円まで分かれる
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢区分と同居の有無等により、38万円、48万円、58万円、63万円に区分されています。控除額の判定は、原則としてその年の12月31日現在の年齢および現況に基づいて行われます。
一般の控除対象扶養親族に該当する場合の控除額は38万円です。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。16歳未満の扶養親族については、控除対象扶養親族に含まれないため所得税法上の扶養控除の対象とはなりません。
特定扶養親族に該当する場合の控除額は63万円となります。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。一般の控除対象扶養親族に適用される38万円と比較して、より大きな控除額が適用されます。
老人扶養親族に該当する場合の控除額は、同居老親等以外の者が48万円、同居老親等が58万円です。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を指します。高齢の扶養親族については、納税者または配偶者との同居状況によって異なる控除額が設定されています。
| 区分 | 年齢・対象条件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人(特定扶養親族・老人扶養親族を除く) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外の者) | その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人で、同居老親等に該当しない人 | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人で、納税者またはその配偶者の直系尊属かつ普段同居している人 | 58万円 |
扶養控除の適用区分を正しく判定するためには、対象となる親族の生年月日と12月31日時点の満年齢を確認し、該当する控除額を適用する必要があります。
扶養親族に該当するための4つの要件を満たす必要がある
所得税法上の扶養親族に該当するためには、親族の範囲、生計の一体性、所得金額の制限、事業専従者でないことの4つの要件のすべてを満たす必要があります。判定は原則としてその年の12月31日の現況で行われます。
要件のひとつ目は、配偶者以外の親族であることです。親族の範囲は、6親等内の血族および3親等内の姻族と定められています。また、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人も扶養親族の対象に含まれます。配偶者については配偶者控除等の別制度が設けられているため、扶養親族には該当しません。
要件のふたつ目は、納税者と生計を一にしていることです。日常の生活費や学資金などを共通の財力で賄っている状態を意味し、同居している場合はもちろん、勤務や修学、療養等の都合で別居している場合であっても、常に生活費や学資金等の送金が行われているときは生計を一にしているものとして取り扱われます。
要件のみっつ目は、年間の合計所得金額が48万円以下であることです。令和元年分以前は38万円以下とされていましたが、現行の法令では48万円以下が基準となります。給与のみの場合は給与収入が103万円以下であれば合計所得金額が48万円以下となります。なお、令和7年12月1日に施行され令和7年分から適用される金額は58万円以下となります。施行日前の適用関係などについては、令和7年5月の令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(PDF/1,225KB)に記載されています。
要件のよっつ目は、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことです。事業専従者として給与の支払や控除の適用を受けている親族は、重ねて扶養親族として控除の対象に含めることはできません。
| 要件項目 | 対象基準と詳細内容 |
|---|---|
| 親族の範囲 | 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、里子、市町村長から養護委託された老人 |
| 生計の一体性 | 納税者と生計を一にしていること(同居または別居先への生活費送金等の実態) |
| 所得金額の制限 | 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下。令和7年12月1日施行・令和7年分からは58万円以下) |
| 事業専従者からの除外 | 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと |
これら4つの要件はすべてを満たす必要があり、どれかひとつでも要件から外れる場合は扶養控除の対象とすることは認められません。
生計を一にしている状態と同居や別居の判定基準はどう整理されるか
納税者と生計を一にしている状態とは、日常の生活費や学資金、療養費などを共通の財力によって賄っている生活実態を指します。同居している親族だけでなく、別居している親族であっても要件を満たす場合があります。
親族が同一の家屋に起居している場合には、互いに独立した生活を営んでいることが明らかな場合を除き、原則として生計を一にしているものとして取り扱われます。日常生活における食費や光熱費などの家計が共通であれば要件を満たします。
勤務、修学、療養等の都合によって別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている実態があれば生計を一にしているものとして扱われます。例えば、地方に住む両親に対して生活費の送金を定期的に行っている場合や、一人暮らしをして学校に通う子どもに学資金を仕送りしている場合が該当します。
2以上の所得者がいる世帯において扶養親族が重複して申告されることは認められません。ひとりの扶養親族を複数の納税者が同時に控除対象とすることはできないため、いずれかひとりの納税者の扶養親族として申告する必要があります。
青色申告や白色申告の事業専従者がいる場合の扶養控除の取り扱いはどうなるか
個人事業主の事業に従事している親族については、事業専従者としての給与支払や控除の適用を受けているかどうかが扶養控除の適用可否を分ける判断基準となります。事業専従者としての扱いと扶養控除を二重に受けることはできません。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている親族は、所得税法上の扶養親族とすることはできません。支払われた専従者給与の金額の多寡にかかわらず、年を通じて一度でも給与の支払が行われた事実がある場合は扶養控除の適用外となります。
白色申告者の事業専従者控除の対象となっている親族についても、同様に扶養控除の対象とすることはできません。白色申告における事業専従者控除の適用を受ける親族は、扶養親族としての要件を満たさないものとして整理されます。
個人事業を営む世帯において家族が業務を手伝っている場合は、専従者給与の支給または専従者控除の適用を選択するのか、あるいは扶養控除の対象とするのかについて、制度の要件を照らし合わせて整理しておく必要があります。
同居老親等と判定される同居の範囲はどこまで認められるか
老人扶養親族のうち同居老親等に該当するためには、納税者またはその配偶者の直系尊属であり、かつ普段同居していることが必要です。同居老親等に該当する場合の控除額は58万円となり、同居老親等以外の者に該当する場合は48万円となります。
直系尊属とは、父母や祖父母などを指します。納税者自身の父母や祖父母だけでなく、納税者の配偶者の父母や祖父母も直系尊属に含まれます。一方で、叔父や叔母、兄弟姉妹などの親族は直系尊属には該当しないため、同居して生計を一にしている70歳以上の親族であっても、同居老親等以外の者として控除額は48万円が適用されます。
病気の治療のために入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。一時的な病気治療に伴う別居であれば、同居の実態が継続しているものと判断されます。
老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。老人ホームに入所している70歳以上の父母や祖父母を扶養親族とする場合、生計を一にしていれば老人扶養親族には該当するものの、同居老親等ではなく同居老親等以外の者として48万円の控除額が適用されます。
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国外に居住する親族を扶養控除の対象とする要件は何か
国外に居住する親族(非居住者である扶養親族)を扶養控除の対象とするためには、令和5年分以後の所得税において定められた一定の年齢要件または送金等の要件を満たす必要があります。国内に居住する親族とは異なり、30歳以上70歳未満の非居住者については要件が限定されています。
令和5年分以後の所得税において、非居住者である扶養親族が控除対象扶養親族となるのは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人、70歳以上の人、または30歳以上70歳未満で一定の要件を満たす人に限られます。
30歳以上70歳未満の非居住者親族が控除対象扶養親族に該当するためには、次のいずれかに該当する必要があります。イとして留学により国内に住所および居所を有しなくなった人、ロとして障害者である人、ハとして納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人、のいずれかに当てはまることが条件となります。
| 年齢区分 | 控除対象扶養親族の該当要件 |
|---|---|
| 16歳以上30歳未満 | 合計所得金額48万円以下などの扶養要件を満たす非居住者 |
| 30歳以上70歳未満 | 留学による出国者、障害者、または年間38万円以上の生活費・教育費送金を受けている人に限定 |
| 70歳以上 | 合計所得金額48万円以下などの扶養要件を満たす非居住者(老人扶養親族) |
非居住者である扶養親族に該当するかどうかは、送金関係書類や留学関係書類の確認など所定の手続きが必要となります。控除の適用にあたっては、該当する要件を満たしているかの確認が不可欠です。
年の中途で死亡や出国があった場合の判定時期はどうなるか
扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則としてその年の12月31日の現況で行いますが、納税者が年の中途で死亡した場合または出国する場合は、その死亡または出国の時の現況によって判定されます。
年の中途で納税者または扶養親族が死亡した場合には、死亡した時の現況における年齢や所得金額によって扶養控除の該否が判断されます。年の中途で扶養親族が死亡した場合であっても、死亡の時点で4つの要件を満たしていれば、その年の扶養控除の適用を受けることが可能です。
所得税法における出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。納税者が年の中途で出国する場合も、出国の時の現況において扶養親族の要件を満たしているかどうかが判定されます。
年末調整や確定申告の手続を進める際には、対象となる扶養親族の判定基準日が原則として12月31日である点と、年の中途の死亡や出国といった例外的な基準日が存在する点を確認することが重要です。
よくある質問
16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか?
16歳未満の子どもは所得税法上の控除対象扶養親族には該当しないため、扶養控除を受けることはできません。控除対象扶養親族は、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人と定められています。
16歳未満であっても配偶者以外の親族であり生計を一にしている等の扶養親族としての要件を満たしている場合には、住民税等の申告や各種手続きにおいて扶養親族として記載する対象となります。
別居している両親でも生計を一にしていれば扶養控除を受けられますか?
別居している両親であっても、常に生活費や療養費等の送金が行われており生計を一にしている実態があれば、扶養控除の対象とすることができます。
70歳以上の別居の親を扶養親族とする場合、同居老親等には該当しないため同居老親等以外の者として48万円の控除額が適用されます。年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下)であることも要件となります。
青色申告者の事業専従者として給与をもらっている家族は扶養控除の対象になりますか?
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている家族は、扶養控除の対象にすることはできません。
扶養親族の要件として、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことが明確に定められているためです。専従者給与の支払を受けることと扶養控除の適用を重複して受けることは認められません。
老人ホームに入所している70歳以上の親は同居老親等になりますか?
老人ホーム等に入所している場合は老人ホームが居所となるため、同居老親等には該当せず、同居老親等以外の者として48万円の控除額が適用されます。
病気の治療のために入院している場合は1年以上の長期にわたる別居であっても同居として取り扱われますが、老人ホーム等への入所は同居とはみなされません。生計を一にしていれば老人扶養親族としての適用自体は可能です。
海外に住む30歳以上70歳未満の親族を扶養に入れる要件は何ですか?
海外に住む30歳以上70歳未満の親族(非居住者)を控除対象扶養親族とするためには、留学により国内に住所および居所を有しなくなった人、障害者である人、または生活費・教育費として年間38万円以上の支払を受けている人のいずれかに該当する必要があります。
令和5年分以後の所得税において非居住者扶養親族の要件が定められており、要件を満たしていることを証明する書類の提出や提示が必要となります。
扶養控除の適用要件を正確に把握して申告することが重要である
扶養控除は、控除対象扶養親族の年齢区分や同居の状況に応じて38万円から63万円までの控除が認められる制度です。16歳以上であることや合計所得金額が48万円以下であることなど、定められた要件を満たしているかを確認することが適正な税額計算につながります。
確定申告や年末調整において扶養控除を適切に適用するためには、親族の年齢や所得状況、同居または別居の区分、事業専従者給与の有無を漏れなく確認しておく必要があります。所得税の計算において誤りのない申告を行うことが求められます。
税制上の要件を確認し、自身の世帯状況に合致した正確な控除額を把握して申告手続きを進めることが大切です。
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