少額減価償却資産の特例:取得時期による30万円・40万円の違い

パソコンや機材を買った個人事業主向け。一括で経費にできるか知りたい

/ 著者: アキスケ

ひと言でわかる

少額特例は2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満。個人・法人それぞれの要件を確認

個人事業主がパソコンや備品を購入したとき、一定の要件を満たす青色申告の個人事業主は少額減価償却資産の特例を検討できます。取得価額は10万円以上かつ2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。年合計300万円までの範囲で、実際に業務に使い始めた年分の必要経費に算入する制度であり、購入金額だけで適用を決めることはできません。

個人の説明は国税庁 No.2100「減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等、2026年11月3日確認)に基づきます。減価償却資産の取得費は原則として耐用年数に応じて分割して必要経費にします。法人の少額特例は、後述の法人向け要件とNo.5408で別に確認してください。

10万円未満の即時経費算入、10万円以上20万円未満の一括償却資産(3年)、少額特例は異なる制度です。少額特例には取得時期による30万円未満・40万円未満の区分と、青色申告などの要件があります。

個人事業主や法人が適正な税務申告を行うためには、自身が提出する申告書の種類や経理方式に照らし合わせて、どの制度の要件に合致しているかを正確に判断することが不可欠です。

少額特例の30万円・40万円の取得時期別基準

個人の少額特例は一定の要件を満たす青色申告の個人事業主に限られます。取得価額は10万円以上で、2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。取得は2006年4月1日から2029年3月31日までが対象で、必要経費にするのは業務に使い始めた年分です。30万円ちょうどは旧基準の対象外、40万円ちょうどは新基準の対象外になります。白色申告では本特例を使えませんが、10万円以上20万円未満なら一括償却資産を選ぶ方法もあります。

国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)に基づくと、業務の用に供される資産のうち、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は減価償却資産には該当しません。減価償却資産に該当するものについてのみ、取得価額に応じた経費算入の特例や減価償却の手続が適用されます。

減価償却資産を取得した際の処理方法は、取得価額の金額基準によって4つの区分に分類されます。フリーランスの経費として処理する際にも、以下の金額区分ごとの要件に従って経理手続を進める必要があります。

取得価額の区分 対象となる主な要件 経費算入の計算方法 適用可能な申告区分
10万円未満(または使用可能期間が1年未満) 業務の用に供した減価償却資産 取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入 青色申告・白色申告
10万円以上20万円未満 一括償却資産の制度を選択した資産 一括した取得価額の合計額の3分の1を3年間の各年分で均等に必要経費に算入 青色申告・白色申告
10万円以上かつ2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満 少額減価償却資産の特例を選択した資産(合計額300万円まで) 取得価額の全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入 一定の要件を満たす青色申告者
上記以外の減価償却資産 法定耐用年数が定められた減価償却資産 定額法などの所定の償却方法により法定耐用年数の期間にわたり分割計上 青色申告・白色申告

上記の表の通り、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、申告区分にかかわらず全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間にわたり3分の1ずつ必要経費に算入する一括償却資産の制度を選択することが可能です。

この特例は一定の要件を満たす青色申告の個人事業主が、取得時期別の金額基準や年合計枠などの要件を満たす場合に利用できます。通常の耐用年数で分割計上する場合は、減価償却計算ツールで償却額を試算できます。ツールは特例の適用可否を自動判定しません。

個人と法人で対象者・期間を分けて確認する

個人事業主の確認事項(No.2100)

個人は一定の要件を満たす青色申告の個人事業主が対象です。2006年4月1日から2029年3月31日までに取得した資産について、取得時期別の金額基準と年合計300万円の枠などを確認し、業務供用年に必要経費へ算入します。法人の人数基準を個人に当てはめないでください。

法人の確認事項(No.5408)

法人は国税庁 No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」(令和8年4月1日現在法令等)に基づき判断します。2026年4月1日以後の取得等は、青色申告の中小企業者等で常時使用する従業員数400人以下(特定法人は300人以下)などの要件があります。2026年3月31日までの取得等に係る一般の人数基準は500人以下でした。資本金1億円以下という条件だけでは適用を判断できません。

法人の対象期間は2006年4月1日から2029年3月31日までの取得等および事業供用です。中小企業者等への該当性、特定法人の定義、通算法人等の除外、判定時点はNo.5408で確認します。業務供用事業年度の損金経理と明細書添付も必要です。これらの法人固有の条件を個人へ転用しません。

個人が本特例を使うには青色申告などの要件を満たす必要があります。白色申告では使えません。個人の申告手続きはNo.2100等の所得税の案内で確認してください。

なお、税制改正に伴い、令和4年4月1日以後に取得などした減価償却資産については、貸付け(主要な事業または主要な業務として行われるものを除きます)の用に供したものが少額減価償却資産の特例の対象から除外されています。

取得価額の合計額が300万円を超える場合はどのように処理するのか

少額減価償却資産の特例によって全額を必要経費または損金に算入できる取得価額の合計額は、適用を受ける事業年度または年分において300万円に達するまでが限度と定められています。年間の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、300万円に達するまでの資産についてのみ特例を適用し、超過する資産については原則通りの減価償却または一括償却資産の処理を行います。

事業年度が1年に満たない法人の場合における上限額の計算方法は、300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額となります。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときはこれを1か月として計算します。

法人では、租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳や一括償却資産との重複適用などの制限があります(No.5408)。個人も一括償却資産との重複適用はできません。個別の資産の扱いは、それぞれの原典で確認してください。

中古資産やソフトウエアなども対象になり得ます。ただし、2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満などの金額条件だけで全要件を満たすわけではありません。法人の資産範囲・リース等の扱いはNo.5408、個人はNo.2100を起点に確認してください。

日々の記帳や決算手続においては、会計ソフトを活用して資産ごとの取得価額を正しく分類し、年間の合計額が300万円の限度額内に収まっているかを確認することが求められます。

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消費税の税込経理と税抜経理で判定金額は変わるのか

10万円・20万円の基準と少額特例の取得時期別30万円・40万円の基準は、消費税の経理方式に応じた取得価額で判定します。税込経理は消費税を含む金額、税抜経理は消費税を含まない金額です。

国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)の注5によると、免税事業者の経理方式は税込経理になると規定されています。したがって、免税事業者が資産を取得した場合は、支払った消費税額を含めた合計金額を取得価額として各制度の該当性を判定する必要があります。

課税事業者が税抜経理を採用していれば税抜金額、税込経理であれば税込金額を、取得時期に応じた少額特例の基準と比べます。同じ本体価格でも経理方式によって判定が変わる場合があります。

事業者の区分 採用している経理方式 取得価額の判定基準 消費税額の扱い
免税事業者 税込経理(固定) 消費税を含んだ金額で判定 消費税額を含めて計算する
課税事業者 税込経理を選択している場合 消費税を含んだ金額で判定 消費税額を含めて計算する
課税事業者 税抜経理を選択している場合 消費税を含まない金額で判定 消費税額を除外して計算する

経理方式による判定基準の違いは、取得価額が基準値に近い資産を購入した際に影響を及ぼします。事業者は自身が適用している経理方式を正しく把握した上で、資産計上か一括経費算入かの仕訳を行う必要があります。

減価償却の方法や手続にはどのような期日があるのか

個人は特例の要件を確認し、業務の用に供した年分に必要経費へ算入します。法人は業務供用事業年度に取得価額相当額を損金経理し、申告書等に明細書(別表16(7))を添付する必要があります。個人の申告手続きと法人の添付書類を混同しないでください。

国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)によると、通常の減価償却を行う資産の償却方法は、財務省令の別表に定められている種類ごとに選定します。新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法(一般的には旧定額法または定額法)で計算することになります。

減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

減価償却の計算方法は取得時期によって区分されており、平成19年3月31日以前に取得した旧減価償却資産については旧定額法や旧定率法などが適用され、平成19年4月1日以後に取得した新減価償却資産については定額法や定率法などが適用されます。さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は旧定額法または定額法のみとなり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法となります。

なお、取得の形態には購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈または贈与によるものも含まれます。事業年度ごとの適正な経理処理と期日を守った確定申告の手続が求められます。

よくある質問

中古資産やソフトウェアも少額減価償却資産の特例の対象になりますか?

中古資産やソフトウエアも対象になり得ます。個人事業主の特例は、一定の要件を満たす青色申告の個人事業主が対象で、10万円以上かつ2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満の資産について、年合計300万円の限度額や業務供用などの要件を確認します。法人は国税庁No.5408の別の要件で判断します。

新品か中古かだけでは判断できません。資産の種類や利用状況、取得価額の判定単位なども確認します。

白色申告でも少額減価償却資産の特例を使えますか?

白色申告者はこの特例を利用できません。個人は一定の要件を満たす青色申告の個人事業主に限られ、10万円以上かつ2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。法人にも青色申告などの別途の要件があります。

白色申告者が10万円以上の減価償却資産を取得した場合は、10万円以上20万円未満の一括償却資産(3年間で均等償却)を選択するか、法定耐用年数に基づいて各年分に減価償却費を配分する手続を行うことになります。

10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産とどちらを選ぶべきですか?

10万円以上20万円未満の資産は、3年間で3分の1ずつ必要経費に算入する一括償却資産を選択できます。少額特例の要件を満たす場合には業務供用年に全額を必要経費に算入する選択肢もありますが、両制度の重複適用はできません。

青色申告者であっても、年間の少額減価償却資産の合計額が300万円の上限に達する見込みがある場合や、複数年にわたり均等に経費化したい場合には、一括償却資産の制度を選択して経理処理を行うことができます。

他人に貸し付けるために購入した資産も特例の対象になりますか?

令和4年4月1日以後に取得などした減価償却資産で、貸付け(主要な事業または主要な業務として行う貸付けを除きます)の用に供したものは、少額減価償却資産の特例の対象から除外されています。

主要な事業や業務として行われるもの以外の貸付用資産は、取得価額が少額特例の金額基準内でも対象から除かれます。

取得したけれどまだ業務に使っていない機材はその年の経費にできますか?

購入や取得をしただけで、事業または業務の用に供していない減価償却資産は、その年分の必要経費または損金に算入することはできません。

個人のNo.2100は2029年3月31日までの取得を対象期間とし、業務供用年の必要経費とすることを示しています。法人のNo.5408は対象期間内の取得等と事業供用を確認する必要があります。購入しただけで全額経費になるとは判断しないでください。

取得時期と申告区分ごとの確認事項

少額特例は2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。個人はNo.2100の青色申告者等の要件・2029年3月31日までの取得・業務供用年・年合計300万円の枠を確認します。法人はNo.5408に基づき対象期間内の取得等と業務供用、中小企業者等の要件、損金経理・明細書添付を確認します。

10万円未満の即時経費算入、10万円以上20万円未満の一括償却資産(3年)と区別し、税込・税抜経理による判定額、貸付用資産等の除外も確認してください。

事業年度ごとの取得資産や経理方式に応じた適正な区分を選択し、適法な申告を行ってください。

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