減価償却費 計算ツール

取得価額と耐用年数を入力するだけで、年間償却額と年次スケジュールを自動算出。定額法・定率法(200%定率法)対応。

※ カスタム耐用年数は下の入力欄で指定可能

減価償却とは?基本のしくみを解説

減価償却とは、建物・車・パソコンなど長期間使用する資産の取得費用を、耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理です。購入年に一括経費にするのではなく、使用期間に応じて少しずつ費用化します。

定額法と定率法

定額法 定率法(200%)
特徴 毎年同じ額を償却 初期に多く、徐々に減少
計算式 取得価額 × 定額法償却率 期首帳簿価額 × 定率法償却率
適用 個人事業主(原則)、建物 法人(届出なしの場合)
メリット 計算が簡単、安定した経費 早期に多く経費計上できる

主な資産の耐用年数

資産 耐用年数
パソコン・タブレット4年
コピー機・プリンター5〜8年
普通自動車6年
軽自動車4年
エアコン6〜13年
金属製事務机・椅子15年
木造建物(事務所)24年
RC造建物(事務所)50年

少額資産の特例

取得価額 処理方法 対象者
10万円未満 全額経費(消耗品費) 全事業者
10万円〜20万円未満 3年均等償却(一括償却資産) 全事業者
30万円未満 全額経費(少額減価償却資産の特例) 中小企業者等(年300万円上限)

法人設立にかかる費用全体は法人設立コスト シミュレーターで確認できます。確定申告の詳細は確定申告ガイドをご確認ください。

よくある質問

Q. 定額法と定率法はどちらを選ぶべきですか?

個人事業主は原則として定額法が適用されます。法人は資産の種類により定額法か定率法を選択でき、届出しなければ定率法が自動適用されます。ただし建物・建物附属設備・構築物は2016年4月以降、定額法のみです。定率法は初年度に多く経費計上できるため、利益が大きい年に資産を購入する場合に節税効果が高くなります。例えば取得価額100万円・耐用年数4年の場合、定率法の初年度償却額は50万円(定額法は25万円)です。この計算は国税庁の償却率表に基づいています。

Q. 10万円未満の資産は減価償却が必要ですか?

取得価額が10万円未満(税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定)の場合は「少額減価償却資産」として、購入した年に全額を経費(消耗品費)にできます。減価償却の計算は不要です。10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として3年間で均等償却する方法も選択可能です。例えば15万円のプリンターなら年間5万円ずつ3年で経費化します。この判定は所得税法施行令第138条・139条に基づいています。

Q. 30万円未満の資産を一括で経費にできますか?

青色申告の個人事業主や資本金1億円以下の中小法人は「少額減価償却資産の特例(措法28の2・67の5)」により、30万円未満の資産を購入年に全額経費にできます。ただし年間合計300万円が上限です。例えば28万円のパソコンを購入した場合、通常は耐用年数4年で償却しますが、この特例を使えば全額をその年の経費にできます。なお白色申告の場合はこの特例は使えず、10万円以上は通常の減価償却が必要です。

Q. 耐用年数はどうやって調べますか?

耐用年数は国税庁が公表している「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で確認できます。主な資産の耐用年数は、パソコン4年、サーバー5年、普通自動車6年、軽自動車4年、事務机・椅子(金属製)15年、木造建物(事務所用)24年、RC造建物(事務所用)50年です。事業内容や資産の材質・構造によって細かく分類されているため、迷った場合は所轄の税務署に確認するのが確実です。

Q. 中古資産の耐用年数はどう計算しますか?

中古資産の耐用年数は「簡便法」で計算します。法定耐用年数をすべて経過している場合は「法定耐用年数 × 20%」、一部経過している場合は「(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%」が適用されます。計算結果が2年未満になる場合は2年とします。例えば法定耐用年数6年の中古自動車を4年落ちで購入した場合、(6 - 4) + 4 × 20% = 2.8年 → 端数切捨てで2年が耐用年数です。この計算は国税庁の耐用年数の取扱い通達に基づいています。

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