中古で買った資産の耐用年数

中古のパソコンや車を買った事業者向け。中古の年数の出し方

著者: アキスケ

ひと言でわかる

中古資産は簡便法で耐用年数を短く見積もれる

事業のために中古資産を取得した事業者は、減価償却の計算において耐用年数を何年として設定すべきか判断に迷う場面があります。中古資産は簡便法で耐用年数を短く見積もれるため、法定耐用年数をそのまま適用する場合と比べて各年分の必要経費の配分を実態に合わせることが可能です。

国税庁タックスアンサーNo.5404(令和7年4月1日現在法令等)によると、中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除きます)を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。使用可能期間の年数を見積もることが困難である場合には、法令で定められた簡便法により算定した年数によることができます。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方で、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は減価償却資産ではありません。

国税庁タックスアンサーNo.2100(令和7年4月1日現在法令等)に定められている通り、減価償却資産の取得に要した金額は取得時に全額が必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められており、減価償却とは減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続を指します。

中古資産の耐用年数を適正に計算することは、事業者の確定申告において所得金額や必要経費を法令通りに正しく計算するための不可欠な基礎となります。この記事では国税庁の公表情報に基づき、中古資産の簡便法による耐用年数の計算式、取得価額に応じた必要経費算入の基準、資本的支出を行った場合の制限、減価償却方法の選定や変更手続、税制上の特例措置について詳細に解説します。

中古資産の耐用年数は簡便法でどのように算定するか

中古資産を取得して事業の用に供した場合、耐用年数は原則としてその事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によります。事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数を見積もることが困難である場合には、国税庁が定める簡便法により算定した年数によることができます。

簡便法による耐用年数の算定は、取得した中古資産が過去にどれだけの期間を経過しているかによって2通りの計算区分に分かれます。資産が法定耐用年数の全部を経過している場合と、法定耐用年数の一部を経過している場合でそれぞれ固有の算式が定められています。

簡便法により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。さらに、端数を切り捨てた後の年数が2年に満たない場合や、計算によって算出した年数が2年未満となる場合には、耐用年数を2年として取り扱います。

中古資産の耐用年数算定の対象からは、試掘権以外の鉱業権及び坑道が除外されています。また、中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてのみ行うことができます。その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

中古資産を取得して事業の用に供するにあたって支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法による耐用年数の算定はできません。この場合の耐用年数の算定については、国税庁のQAリンク「取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合」を参照することとされています。

中古資産の耐用年数算定に関する法令上の根拠は、耐令3および耐通1-5-1~4に規定されています。

区分算定基準・計算方法端数および下限の取扱い
使用可能期間の見積もり事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数見積もりが困難な場合に簡便法を適用
全部経過の簡便法法定耐用年数の20パーセントに相当する年数1年未満端数切捨て、2年未満は2年
一部経過の簡便法法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数 + 経過年数の20パーセントに相当する年数1年未満端数切捨て、2年未満は2年
資本的支出が取得価額の50%超簡便法の適用不可(使用可能期間の見積もり等による)再取得価額の50パーセント超の場合は法定耐用年数

法定耐用年数の全部を経過した中古資産の耐用年数は何年になるか

法定耐用年数の全部を経過した中古資産の耐用年数は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数として算定します。法定耐用年数をすべて経過している中古資産であっても耐用年数が0年になることはなく、所定の割合を乗じて算出した年数を適用します。

減価償却資産の法定耐用年数は、財務省令の別表に資産の種類や構造、用途ごとに細かく定められています。取得した中古資産が新品の時から数えて法定耐用年数と同じ年数以上を経過している場合は、この全部経過の区分に該当し、法定耐用年数に20パーセントを乗じる計算を行います。

計算によって算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。端数切捨て後に算出された年数が2年に満たない場合、あるいは計算結果そのものが2年に満たない場合には、耐用年数は2年と定められます。

中古資産の全部経過の簡便法を適用する際、事業者は事業の用に供した事業年度において適切な耐用年数の算定を行い、帳簿書類や決算書に反映させる必要があります。その事業年度で算定を行わなかった場合は、その後の事業年度において遡って耐用年数の算定を行うことができないため注意が必要です。

事業で使用する減価償却資産の台帳管理や毎期の減価償却費の計上を正確に行うためには、会計ソフトを活用して資産区分ごとの償却計算を体系的に記録していくことが実務上有効です。

法定耐用年数の一部を経過した中古資産の計算式はどうなるか

法定耐用年数の一部を経過した中古資産の耐用年数は、法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数として算定します。単に経過年数を法定耐用年数から控除するだけでなく、経過年数の20パーセントを加算することが法令上の計算手順です。

国税庁タックスアンサーNo.5404には、法定耐用年数が30年で経過年数が10年の中古資産についての具体例が示されています。この具体例における計算手順は以下の通りです。

  1. 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数を算出します(30年 - 10年 = 20年)。
  2. 経過年数10年の20パーセントに相当する年数を算出します(10年 × 20% = 2年)。
  3. 差し引いた年数と加算する年数を合計して耐用年数を算出します(20年 + 2年 = 22年)。

上記の計算により、法定耐用年数30年・経過年数10年の中古資産の見積耐用年数は22年となります。これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、算出した年数が2年に満たない場合には耐用年数を2年とします。

事業年度ごとに計上すべき減価償却費の金額を正確に把握するにあたっては、簡便法により算出した年数に基づき減価償却の計算を行い、取得価額を各年分の必要経費へと計画的に配分していくことが求められます。

経過状態計算式計算手順の詳細
法定耐用年数の全部を経過法定耐用年数 × 20%法定耐用年数に20%を乗じ、1年未満端数切捨て(2年未満は2年)
法定耐用年数の一部を経過(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%残余年数を算出し、経過年数の20%を加算。1年未満端数切捨て(2年未満は2年)

一部経過の計算を行う場合も、全部経過と同様に事業の用に供した事業年度において算定を行う必要があります。最初の事業年度において算定手続きを行わなかった場合には、その後の事業年度において簡便法による耐用年数の算定を行うことは認められません。

取得価額が10万円未満や30万円未満の減価償却資産はどう処理するか

減価償却資産は取得価額の金額基準に応じて、全額を一時の必要経費に算入できる区分や、一括償却または青色申告者の特例による必要経費算入が認められる区分が存在します。中古資産であっても取得価額の判定条件を満たすことで、耐用年数に基づく通常の減価償却とは異なる必要経費算入の方法を選択することができます。

国税庁タックスアンサーNo.2100(令和7年4月1日現在法令等)によると、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。取得価額が10万円未満であれば、複数年にわたる分割計算を行わずに取得年の必要経費に全額を算入します。

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(一括償却の適用を受けるものを除きます)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

令和4年4月1日以降に取得した減価償却資産で貸付けの用に供したもの(主要な業務として行う貸付けに供するものを除きます)については、10万円未満の全額経費算入、10万円以上20万円未満の一括償却、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の青色申告特例の適用はありません。

取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

区分取得価額の要件必要経費への算入方法・限度額適用除外の規定
少額な減価償却資産使用可能期間1年未満または10万円未満取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入令和4年4月1日以降取得の貸付用資産(主要業務を除く)は除外
一括償却資産10万円以上20万円未満一括した取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を業務の用に供した年以後3年間の各年分で必要経費に算入令和4年4月1日以降取得の貸付用資産(主要業務を除く)は除外
中小企業者等の特例(青色申告)10万円以上30万円未満(平成18年4月1日から令和8年3月31日取得)取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの合計額を業務の用に供した年分の必要経費に算入一括償却適用資産、および令和4年4月1日以降取得の貸付用資産(主要業務を除く)は除外

事業の用に供する資産を購入した際は、取得価額の水準や事業者の経理方式、貸付けの有無などを確認し、法令の基準に従って適切な経理区分を選択することが求められます。

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資本的支出が取得価額の50%を超える場合は簡便法を使えるか

中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法による耐用年数の算定はできません。中古資産の取得後に多額の改良や改造を行った場合には、簡便法による年数算出が法令上制限されます。

国税庁タックスアンサーNo.5404において、資本的支出の金額が取得価額の50%を超える場合の耐用年数算定については、QAリンクの「取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合」を参照することとされています。この基準を超える支出を行った場合は、事業の用に供した時以後の使用可能期間の見積もりなど別の方法による検討が必要となります。

その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、法定耐用年数によることになります。再取得価額の50パーセントを超える資本的支出がなされた資産は、新品と同等の耐用年数である法定耐用年数が適用されます。

資本的支出の金額条件適用される耐用年数の算定方法法令上の取扱い
取得価額の50%以下簡便法または使用可能期間の見積もりによる算定簡便法による短縮計算が可能
取得価額の50%超(再取得価額の50パーセント以下)使用可能期間の見積もり等による算定(簡便法は不可)簡便法による算定は制限
再取得価額の50パーセント超法定耐用年数(財務省令の別表に定める年数)法定耐用年数を適用

中古資産を取得して修繕や改良の工事を行う際は、支出する費用の性質が資本的支出に該当するかどうかを精査するとともに、その金額が中古資産の取得価額や再取得価額の何パーセントに達するかを事前に計算して確認することが不可欠です。

減価償却の方法や選定手続きはどう行うか

減価償却資産の償却方法は、財務省令の別表に定められている減価償却資産の種類ごとに選定し、所轄の税務署長に届け出る必要があります。新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。

償却方法の選定の届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。法定の償却方法は一般的には旧定額法または定額法です。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧減価償却資産)については「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法で計算します。平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は旧定額法または定額法のみとなり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法となります。

減価償却資産の取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈または贈与によるものも含まれます。これらの取得原因によって取得した資産についても、法令の定めに従って償却方法を適用します。

旧減価償却資産について「旧定額法」、「旧定率法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(新減価償却資産)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」または「生産高比例法」を適用することになります。

減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。承認を受けずに償却方法を変更することは認められません。

減価償却およびその手続に関する根拠法令等は、所法2、49、所令120、120の2、123~126、129、131、132、134、138、139、所規34の2、所基通2-14、49-1、措法28の2、平元直所3-8に規定されています。また、国税庁タックスアンサーの関連コードとして、コード2105(旧定額法と旧定率法による減価償却・平成19年3月31日以前に取得した場合)、コード2106(定額法と定率法による減価償却・平成19年4月1日以後に取得する場合)が公表されています。

業務に関連する各種資産の減価償却費を正確に算定することは、事業における適切なフリーランスの経費を把握し、適正な税務申告を継続するための重要な実務手続きです。

資産の取得時期・区分選択可能な償却方法選定・変更の届出期限
平成19年3月31日以前取得(旧減価償却資産)旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法など新たに業務開始時:翌年3月15日まで(未届出時は旧定額法)
平成19年4月1日以後取得(新減価償却資産)定額法、定率法、生産高比例法など新たに業務開始時:翌年3月15日まで(未届出時は定額法)
平成10年4月1日以後取得の建物旧定額法または定額法のみ法定の償却方法に準拠
平成28年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物定額法のみ法定の償却方法に準拠
償却方法の変更手続変更承認申請書の提出が必要変更しようとする年の3月15日までに申請書提出・承認

事業用資産に適用される東日本大震災の税制上の措置はあるか

東日本大震災により被災した減価償却資産や特定の区域において取得した減価償却資産については、税制上の特例措置が定められています。国税庁タックスアンサーNo.2100において、特別償却や税額控除に関する概要が示されています。

東日本大震災により滅失または損壊した減価償却資産については、被災代替資産の特別償却があります。震災によって滅失または損壊した事業用資産の代替として取得した減価償却資産に対し、一定の要件の下で特別償却が適用されます。

特定復興産業集積区域に係る税制上の特例措置として、特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除、および開発研究用資産の特別償却等があります。特定復興産業集積区域内で事業用の機械等の取得や開発研究用の資産を取得した場合に、特別償却または税額控除の適用を受けることができます。

避難解除区域に係る税制上の特例措置として、避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除があります。避難解除区域において機械等の減価償却資産を取得した場合に、税制上の優遇措置が規定されています。

東日本大震災に関するこれらの税制上の措置の根拠法令等は、震災特例法10、10の2、10の2の2、10の5、11、11の2に規定されています。

特例措置の区分対象となる減価償却資産措置の内容根拠法令
被災代替資産の特例東日本大震災により滅失または損壊した資産の代替資産被災代替資産の特別償却震災特例法10、10の2等
特定復興産業集積区域の特例特定復興産業集積区域において取得した機械等、開発研究用資産特別償却又は税額控除、開発研究用資産の特別償却等震災特例法10の2の2、10の5等
避難解除区域の特例避難解除区域において取得した機械等特別償却又は税額控除震災特例法11、11の2等

よくある質問

中古資産を取得した事業年度で耐用年数の算定をしなかった場合はどうなりますか?

中古資産を取得して事業の用に供した事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

国税庁タックスアンサーNo.5404の注記に定められている通り、中古資産の耐用年数の算定はその中古資産を事業の用に供した事業年度においてのみ行うことができる手続です。取得した最初の事業年度で簡便法等による耐用年数の算定を行わずに法定耐用年数などで処理した場合、翌期以降の事業年度になってから過去に遡って耐用年数を算定し直すことは認められません。

したがって、中古資産を取得した事業者は、取得して事業の用に供した初年度の決算および確定申告の手続において、簡便法による耐用年数の算定を適切に適用しておく必要があります。

簡便法で計算した年数に1年未満の端数が出た場合はどう処理しますか?

簡便法により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて耐用年数を決定します。

法定耐用年数の全部を経過した資産の計算(法定耐用年数 × 20%)や、一部を経過した資産の計算(法定耐用年数から経過年数を引いた年数 + 経過年数 × 20%)において、計算結果に小数点以下の端数(1年未満の月数・端数)が生じた場合、その端数部分は一律に切り捨てて整数年数を求めます。

端数を切り捨てた結果として算出された年数が2年未満となる場合については、さらに最低限度である2年のルールが適用されます。

簡便法で計算した年数が2年に満たない場合は何年になりますか?

簡便法による計算で算出した年数が2年に満たない場合には、耐用年数は2年とします。

全部経過の計算(法定耐用年数の20パーセント)または一部経過の計算において、1年未満の端数を切り捨てた後の年数が2年に満たない場合や、計算値そのものが2年未満となる場合には、耐用年数の下限として2年が適用されます。

国税庁タックスアンサーNo.5404の計算基準により、簡便法によって導かれる耐用年数が2年に満たない年数になることはなく、下限は2年として減価償却費の配分計算を行います。

土地や骨とう品は減価償却資産として経費にできますか?

土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではないため減価償却によって必要経費に配分することはできません。

国税庁タックスアンサーNo.2100に明記されている通り、減価償却資産とは事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などのように、一般的には時の経過等によってその価値が減っていく資産を指します。

土地や骨とう品のように年数の経過によって価値が減少しない資産は減価償却の対象外となり、取得に要した金額を各年分の必要経費として分割配分する手続を行うことはできません。

取得価額を判定する際の消費税の扱いは経理方式でどう違いますか?

取得価額の判定に際し消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。

なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。課税事業者が税抜経理を採用している場合は税抜金額を基準とし、税込経理を採用している場合や免税事業者の場合は税込金額を基準として判定を行います。

使用可能期間1年未満または10万円未満の少額な減価償却資産、10万円以上20万円未満の一括償却資産、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の青色申告特例(合計300万円まで)の金額基準を適用する際には、採用している経理方式に応じた取得価額で判定することが必須です。

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