合同会社と株式会社の違いを費用・信用・手続きで徹底比較

法人化や起業を検討している個人事業主や創業者向け。合同会社と株式会社のどちらで設立すべきか違いを知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

合同会社は設立費用が約6万円からと安く決算公告が不要な一方、株式会社は知名度と株式発行による資金調達力に優れる

法人化や起業を検討する個人事業主や創業者にとって、設立登記に伴う法定費用の違いは会社形態を選択する上での重要な判断基準となります。登録免許税の税率は合同会社と株式会社のどちらも資本金の額の1000分の7(0.7%)で共通していますが、最低額は合同会社が6万円、株式会社が15万円と定められており、定款認証も合同会社は不要であるのに対し株式会社は必要であるという明確な違いが存在します。

会社設立の登記申請を行う際には、資本金の額に応じた登録免許税を法務局へ納付する義務が課されます。計算された登録免許税額が法令で定められた下限に満たない場合は最低額が適用されるため、出資する資本金の規模に関わらず、合同会社であれば6万円、株式会社であれば15万円の登録免許税が納付すべき下限額として決定されます。

また、会社組織の根本規則となる定款の作成手続きにおいても、両者には制度上の相違があります。株式会社の設立では発起人が作成した定款について公証人の認証を受けることが義務付けられている一方、合同会社の設立では公証人による定款認証を受ける必要がないと規定されています。

法務省が公表する設立手続の規定(2026-08-21取得の公式情報)に基づき、合同会社と株式会社の制度上の相違点を明確に整理することが可能です。一人社長の会社設立手順もあわせて確認しながら、設立費用および定款認証の要否に関する客観的な事実と計算基準を見ていきます。

合同会社と株式会社における登録免許税の税率は同じか

合同会社と株式会社の設立登記にかかる登録免許税の税率は、どちらの会社形態を選択した場合であっても資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額として一律に定められています。

法務省が案内する設立手続において、登録免許税の算定乗率は両者で完全に一致しています。株式会社であるからといって税率が高く設定されているわけではなく、合同会社であるからといって税率が低く優遇されているわけでもありません。基本的な算出基準は、いずれの法人形態であっても資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じる計算式で共通しています。

登記申請書を作成する際には、出資された資本金の総額に対して1000分の7(0.7%)を乗じて得られた計算額を登録免許税として算出し、これを納付税額の算定基準とします。税率そのものの規定には一切の差異が存在しないため、資本金の規模に応じた計算の仕組み自体は同じ枠組みで運用されています。

ただし、この税率を適用して計算した結果として求められる金額がそのまま最終的な納付額となるかどうかは、法令が定める最低額の規定によって判断されます。税率自体は共通であっても、納付すべき金額の判定基準には会社形態ごとの明確な相違が設けられています。

設立登記にかかる登録免許税の最低額にはどのような差があるか

設立登記にかかる登録免許税の最低額は、合同会社が申請件数1件につき6万円、株式会社が申請件数1件につき15万円と定められており、会社形態によって異なる基準が適用されます。

資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じて算出した税額が法令の定める基準額を下回る場合、その基準額が登録免許税の納付額となります。合同会社の設立登記においては、計算した税額が6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円が適用されます。一方、株式会社の設立登記においては、計算した税額が15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円が適用されます。

会社形態 登録免許税の税率 登録免許税の最低額(申請件数1件につき)
合同会社 資本金の額に1000分の7(0.7%) 6万円(計算額が6万円に満たない場合)
株式会社 資本金の額に1000分の7(0.7%) 15万円(計算額が15万円に満たない場合)

この最低額の規定により、資本金の額に基づく計算上の税額が合同会社で6万円、株式会社で15万円に達しない小規模な設立登記では、それぞれ最低額である6万円および15万円が納付税額として確定します。商業登記の手続きと費用を把握する際にも、この最低額の相違は基本的な確認事項となります。

したがって、税率の規定が1000分の7(0.7%)で同一であっても、最低額の設定が合同会社の6万円と株式会社の15万円で異なっているため、設立登記の申請時に法務局へ納付する登録免許税の最低下限額には明確な差が生じることになります。

資本金の額に応じた登録免許税の計算方法はどのようになっているか

資本金の額に応じた登録免許税の計算は、資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額を算出し、その金額と法令で定められた最低額(合同会社6万円、株式会社15万円)を比較して高い方の金額を適用する手順で行われます。

法務省が公開する設立手続の規定に基づき、登録免許税の計算手順は次のように規定されています。まず、登記申請書に記載する資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じます。この計算によって得られた税額が最低額以上である場合は、その算出額がそのまま登録免許税となります。計算によって得られた税額が最低額に満たない場合は、最低額が登録免許税額として決定されます。

合同会社を設立する場合、資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額が6万円以上となるのであればその計算額を納付し、6万円に満たない場合は申請件数1件につき6万円を納付します。株式会社を設立する場合、資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額が15万円以上となるのであればその計算額を納付し、15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円を納付します。

このように、計算式自体は合同会社と株式会社の双方で「資本金の額×1000分の7(0.7%)」という同一の計算式が用いられますが、適用される最低額が合同会社は6万円、株式会社は15万円と定められているため、登記時に納付する税額の判定基準が異なります。法人設立費用の試算ツールを利用して設立時の法定納付額を確認する場合も、この計算式と最低額の基準に従って算出が行われます。

定款認証の手続きは合同会社と株式会社でどのように異なるか

定款を作成した後の公証人による定款認証の手続きについて、株式会社では公証人の認証を受けることが必須であるのに対し、合同会社では公証人の認証を受ける必要がありません。

合同会社を設立する際、社員は会社の根本規則である定款を作成しますが、作成した定款について公証役場で公証人の認証を受ける義務は法令上課されていません。合同会社の定款は、公証人の認証を経ることなく、そのまま法務局への設立登記申請書類として提出することができます。

一方、株式会社を設立する際には、発起人が作成した定款について、公証人による認証を受けることが設立登記申請の必須要件として定められています。公証人の認証を受けていない定款を用いて株式会社の設立登記を申請することはできず、必ず事前に公証人による定款認証の手続きを完了させておく必要があります。

比較項目 合同会社 株式会社
登録免許税の税率 資本金の額に1000分の7(0.7%) 資本金の額に1000分の7(0.7%)
登録免許税の最低額 申請件数1件につき6万円 申請件数1件につき15万円
定款認証の要否 不要(公証人の認証を受ける必要はない) 必要(公証人の認証を受ける必要がある)
定款の認証機関 認証手続き自体が存在しない 本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人

このように、定款認証の要否という点において、合同会社は公証人の認証が不要である一方、株式会社は公証人の認証が必要であるという明確な手続き上の相違点が存在します。この違いは、設立登記に至るまでの準備工程や関係機関とのやり取りの内容に直接反映されます。

公証人による定款認証が必要となる法的な管轄基準は何か

株式会社の設立において定款認証を受ける公証人は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人でなければならないと定められています。

法務省の「株式会社の設立手続」における案内によれば、発起人が作成した定款は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。設立予定の本店所在地を管轄していない法務局や地方法務局に所属する公証人に対して定款認証を求めても、管轄が異なるため認証を受けることはできません。

これに対して合同会社の場合は、公証人による定款認証の手続き自体が不要とされているため、本店所在地の管轄法務局や地方法務局に所属する公証人を探して認証を依頼する手続きは一切発生しません。単独での会社設立手続きを検討する際にも、公証人による定款認証手続きの有無は設立準備の進め方に直接関わります。

株式会社の設立手続きを進める場合は、事前に本店所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域を確認し、その管轄に所属する公証人役場において定款認証の手続きを行う必要があります。管轄の適合性は定款認証が有効に成立するための重要な法的基準となります。

設立時の手続きと費用面における違いの全体像はどう整理できるか

合同会社と株式会社の設立時の相違点を整理すると、登録免許税の税率(資本金の額に1000分の7)は両者同一ですが、登録免許税の最低額(合同会社6万円、株式会社15万円)と定款認証の要否(合同会社は不要、株式会社は必要)という明確な相違点に集約されます。

株式会社の手続きにおいては、発起人による定款の作成、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人による定款認証、そして法務局への設立登記申請(登録免許税15万円以上)という一連の手続きを順序立てて完了させる必要があります。定款認証が必須要件となっているため、公証人による確認と認証の手続きが設立登記の前提となります。

一方、合同会社の手続きにおいては、定款を作成した後に公証人による認証を受ける必要がないため、作成した定款を用いて直接法務局へ設立登記の申請(登録免許税6万円以上)を行うことができます。公証人による認証の手続きが不要である点と、登録免許税の最低額が6万円に設定されている点が、合同会社の設立手続きにおける明確な特徴です。

法人化の判断基準を検討するにあたっては、登録免許税の最低額の違い(合同会社6万円、株式会社15万円)および定款認証の要否(合同会社は不要、株式会社は必要)という制度上の具体的な相違点を客観的に把握しておくことが不可欠です。

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法務省が公開する設立手続の確認ポイントはどこにあるか

法務省が公開している公式情報である「合同会社の設立手続」および「株式会社の設立手続」(2026-08-21取得)では、登録免許税の算定方法、最低額の規定、および定款認証の要否がそれぞれ客観的に示されています。

出典1として参照される法務省「合同会社の設立手続」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html)においては、登録免許税が資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額であり、計算した税額が6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円となること、定款について公証人の認証を受ける必要はないことが明記されています。

出典2として参照される法務省「株式会社の設立手続」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html)においては、登録免許税が資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額であり、計算した税額が15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円となること、発起人の作成した定款は会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があることが明記されています。

会社形態を選択し設立登記を行う際には、これら法務省が定める公式の手続き規定に基づき、登録免許税の算出と最低額の確認、および定款認証の要否について正確に手続きを進めることが求められます。

よくある質問

合同会社と株式会社で登録免許税の税率は違いますか?

合同会社と株式会社で登録免許税の税率に違いはなく、どちらも資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額として一律に定められています。法務省の設立手続案内において、税率そのものは両者で完全に共通の基準が適用されています。

ただし、税率を乗じて計算した税額に対する最低額の規定が異なっており、合同会社は申請件数1件につき6万円、株式会社は申請件数1件につき15万円と定められています。税率自体は同じであっても、算出された金額が最低額を下回る場合の納付税額には違いが生じます。

合同会社の設立時に公証人による定款認証は必要ですか?

合同会社の設立時において、公証人による定款の認証を受ける必要はありません。法務省の「合同会社の設立手続」において、定款について公証人の認証を受ける必要はない旨が明記されています。

したがって、合同会社を設立する際には公証役場での定款認証手続きを経ることなく、作成した定款をそのまま法務局への設立登記申請書類として提出することができます。

株式会社の定款認証はどこの公証人でも受けられますか?

株式会社の定款認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人のもとで受ける必要があります。本店所在地の管轄外にある法務局や地方法務局所属の公証人から認証を受けることはできません。

発起人が作成した株式会社の定款は、設立予定の本店所在地を所管する法務局または地方法務局の管轄区域内にある公証役場において認証手続きを行うことになります。

登録免許税の最低額はそれぞれいくらですか?

登録免許税の最低額は、合同会社が申請件数1件につき6万円、株式会社が申請件数1件につき15万円と定められています。資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じて計算した税額がこれらの金額に満たない場合に適用されます。

資本金に基づく計算税額が下限金額を下回る場合であっても、合同会社は6万円、株式会社は15万円を下回る金額で登記申請を行うことはできません。

定款を作成するのは誰ですか?

株式会社においては発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける手続きを行います。合同会社においては社員が定款を作成し、公証人の認証を受けることなく設立登記の手続きを進めます。

株式会社では発起人が作成した定款に対して管轄の法務局または地方法務局所属の公証人による認証が必要とされていますが、合同会社では公証人の認証が不要とされている点に手続き上の相違があります。

設立手続きと登録免許税の比較における重要な結論

合同会社と株式会社の設立費用および定款認証の手続きを比較すると、登録免許税の税率は両方とも資本金の額に1000分の7(0.7%)を乗じた金額で共通していますが、最低額は合同会社が6万円、株式会社が15万円と異なり、定款認証も合同会社は不要であるのに対し株式会社は必要であるという明確な違いが存在します。

小規模な資本金で会社を設立する場合、登録免許税の計算額がそれぞれの最低額を下回るため、合同会社では6万円、株式会社では15万円が実際の納付税額となります。さらに、株式会社では会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人による定款認証が必須要件となる一方、合同会社では公証人による定款認証を受ける必要がありません。

これらの規定は、法務省が公開する「合同会社の設立手続」および「株式会社の設立手続」(2026-08-21取得の公式情報)に基づく客観的な制度上の相違点です。法人化や起業にあたっては、登録免許税の税率が同一である点と、最低額(合同会社6万円、株式会社15万円)および定款認証の要否(合同会社は不要、株式会社は必要)という具体的な違いを正しく理解しておくことが重要です。

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