会社設立時の登録免許税・定款認証手数料と電子定款による印紙税0円

会社設立の初期費用を安く抑えたい創業者向け。会社設立にかかる法定費用一覧と電子定款で安くする方法を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

株式会社は登録免許税15万円・定款認証約3〜5万円、合同会社は登録免許税6万円が必要で、電子定款を利用することで紙定款の印紙税4万円を0円にできる

会社設立にかかる初期費用を抑えたいと考えている創業者にとって、法定費用の内訳と節税方法を正しく把握することは極めて重要です。株式会社の設立では登録免許税15万円や定款認証手数料がかかり、合同会社の設立では登録免許税6万円が必要となりますが、電子定款を利用することで紙定款に貼付する印紙税4万円を0円にできます。

会社設立の手続きにおいては、法務局へ納付する登録免許税、公証役場で行う定款認証、さらに定款作成時に発生する印紙税が主な法定費用となります。株式会社と合同会社では法律で定められた登録免許税の金額が異なり、定款の作成形式によって印紙税が課税されるかどうかが分かれます。

紙の文書として定款を作成して保存する場合には4万円の印紙税が課税されますが、電磁的記録による電子定款を選択した場合は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙税額は0円となります。創業時の資金負担を軽減させるためには、電子定款の仕組みを活用して手続きを進める方法が有効です。

法人設立に伴う費用の全体像や組織形態の違いを理解するためには、合同会社と株式会社の比較を確認しながら、自社の事業計画に適した会社形態を選択することが大切です。

株式会社と合同会社で必要となる登録免許税の金額はどう違うか

株式会社を設立する際に法務局へ納める登録免許税は15万円であり、合同会社を設立する際の登録免許税は6万円です。会社設立時の法定費用の中で大きな金額を占める登録免許税は、会社の形態によって法律上の納付額が明確に定められています。

株式会社の設立登記申請では、登録免許税として15万円の納付義務が発生します。資本金の額や出資形態にかかわらず、株式会社の設立登記を行う際には法務局へ登録免許税15万円を納める必要があります。

合同会社を設立する場合は、登録免許税が6万円となります。株式会社の登録免許税15万円と比較した場合、合同会社の設立登記では登録免許税の負担を抑えることが可能です。さらに合同会社の手続きでは公証役場での定款認証が不要とされています。

個人事業主からの法人化や創業手続きを円滑に進めるためには、一人会社の設立手順を事前に把握し、登記申請に必要な書類と法定費用を整理しておくことが役立ちます。

電子定款の作成によって紙定款の印紙税4万円を0円にできる理由は何か

紙の定款には印紙税法に基づいて4万円の印紙税が課税されますが、電磁的記録として作成される電子定款は課税文書に該当しないため印紙税が0円になります。電子定款を採用することで、株式会社の設立でも合同会社の設立でも一律に4万円の印紙税を削減できます。

印紙税は、印紙税法別表第一に掲げられている課税文書を用紙等で作成した際に課される税金です。電磁的記録であるPDFファイル等で作成された電子定款は、紙の書面ではないため印紙税の課税対象から外れる取り扱いになります。

紙の定款を作成する場合は、定款の原本に4万円の収入印紙を貼り付けて消印を行う必要があります。一方、電子定款を選択した場合は収入印紙を購入して貼付する必要がないため、印紙代としての支出が0円となります。

会社設立の具体的な時期や手順を検討する際は、法人化のタイミングを踏まえて、電子定款を作成できる環境や手続きの流れをあらかじめ整えておくことが推奨されます。

設立費用項目 株式会社 合同会社
登録免許税 15万円 6万円
紙定款の印紙税 4万円 4万円
電子定款の印紙税 0円(非課税) 0円(非課税)
公証人による定款認証 定款認証手数料が必要 不要

国税庁が定める契約書や出資証券の印紙税額はどのように決まるか

国税庁のタックスアンサーNo.7140(令和8年4月1日現在法令等)によると、契約書や出資証券に課される印紙税額は、文書の種類および記載された契約金額や券面金額に応じて段階的に定められています。不動産の譲渡や消費貸借に関する第1号文書、請負に関する第2号文書、手形に関する第3号文書、株券や出資証券に関する第4号文書など、それぞれの号ごとに税額が規定されています。

金銭借用証書や金銭消費貸借契約書などの第1号文書では、記載された契約金額が1万円未満の場合は非課税となり、1万円以上10万円以下は200円、10万円を超え50万円以下は400円、50万円を超え100万円以下は1千円、100万円を超え500万円以下は2千円、500万円を超え1千万円以下は1万円、1千万円を超え5千万円以下は2万円、5千万円を超え1億円以下は6万円、1億円を超え5億円以下は10万円、5億円を超え10億円以下は20万円、10億円を超え50億円以下は40万円、50億円を超えるものは60万円、契約金額の記載のないものは200円となります。

工事請負契約書や広告契約書などの第2号文書(請負に関する契約書)では、契約金額が1万円未満の場合は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は1千円、300万円を超え500万円以下は2千円、500万円を超え1千万円以下は1万円、1千万円を超え5千万円以下は2万円、5千万円を超え1億円以下は6万円、1億円を超え5億円以下は10万円、5億円を超え10億円以下は20万円、10億円を超え50億円以下は40万円、50億円を超えるものは60万円、契約金額の記載のないものは200円と定められています。

株券、出資証券もしくは社債券などの第4号文書においては、記載された券面金額が500万円以下の場合は200円、500万円を超え1千万円以下は1千円、1千万円を超え5千万円以下は2千円、5千万円を超え1億円以下は1万円、1億円を超えるものは2万円の印紙税額となります。

契約書類を作成する際に生じる印紙税の金額区分を確認したい場合は、印紙税額の一覧を参照して対象となる文書区分と記載金額を照合することが重要です。

記載された契約金額 第1号文書(消費貸借・不動産譲渡等)の印紙税額 第2号文書(請負に関する契約書)の印紙税額
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円(※1万円以上100万円以下)
10万円を超え50万円以下 400円 200円(※1万円以上100万円以下)
50万円を超え100万円以下 1千円 200円(※1万円以上100万円以下)
100万円を超え200万円以下 2千円(※100万円超500万円以下) 400円
200万円を超え300万円以下 2千円(※100万円超500万円以下) 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円 40万円
50億円を超えるもの 60万円 60万円
契約金額の記載のないもの 200円 200円

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法人税法における役員の範囲と同族会社の判定基準はどうなっているか

国税庁のタックスアンサーNo.5200(令和7年4月1日現在法令等)によると、税法上の役員とは法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人をいい、これらに加えて実質的に経営に従事している一定の者も含まれます。合同会社の業務執行社員や、取締役となっていない会長・理事長、実質的に経営に従事する相談役・顧問も役員の範囲に含まれます。

法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限られます)以外の者で経営に従事しているものには、合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の代表者または管理人、法定役員ではないが定款等において役員として定めている者のほか、相談役や顧問などで実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当します。

同族会社の使用人のうち、特定の要件をすべて満たして会社の経営に従事する者も税法上の役員として扱われます。要件としては、第一順位の株主グループの所有割合が50パーセントを超える場合や第一順位から第三順位までの合計が初めて50パーセントを超える場合の株主グループに属していること、その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること、その使用人単独および配偶者等の所有割合が5パーセントを超えていることのすべてを満たす必要があります。

設立後の経営管理や役員報酬の設定を行う際には、役員報酬の決め方ルールを確認し、税務上の役員の範囲と支給要件を満たすことが重要になります。

印紙税が非課税になる取引条件や災害時の特例措置には何があるか

印紙税法では、記載された金額が一定額未満の場合や特定の法令に基づく要件を満たす場合に非課税文書として取り扱われます。第1号文書や第2号文書では記載された契約金額が1万円未満であれば非課税となり、第3号文書の手形では記載された手形金額が10万円未満であれば非課税となります。

約束手形または為替手形(第3号文書)の税額は、手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は600円、300万円を超え500万円以下は1千円、500万円を超え1千万円以下は2千円、1千万円を超え2千万円以下は4千円、2千万円を超え3千万円以下は6千円、3千万円を超え5千万円以下は1万円、5千万円を超え1億円以下は2万円、1億円を超え2億円以下は4万円、2億円を超え3億円以下は6万円、3億円を超え5億円以下は10万円、5億円を超え10億円以下は15万円、10億円を超えるものは20万円です。手形金額の記載のない手形や手形の複本・謄本は非課税となります。

災害に関する税制上の措置として、東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等や、平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。また、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち一定額を超えるものには軽減措置が適用されます(コード7108)。

手形金額・券面金額の区分 第3号文書(約束手形・為替手形)の印紙税額 第4号文書(株券・出資証券等)の印紙税額
10万円未満 非課税 200円(※500万円以下)
10万円以上100万円以下 200円 200円(※500万円以下)
100万円を超え200万円以下 400円 200円(※500万円以下)
200万円を超え300万円以下 600円 200円(※500万円以下)
300万円を超え500万円以下 1千円 200円(※500万円以下)
500万円を超え1千万円以下 2千円 1千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円 2千円(※1千万円超5千万円以下)
2千万円を超え3千万円以下 6千円 2千円(※1千万円超5千万円以下)
3千万円を超え5千万円以下 1万円 2千円(※1千万円超5千万円以下)
5千万円を超え1億円以下 2万円 1万円
1億円を超え2億円以下 4万円 2万円(※1億円超)
2億円を超え3億円以下 6万円 2万円(※1億円超)
3億円を超え5億円以下 10万円 2万円(※1億円超)
5億円を超え10億円以下 15万円 2万円(※1億円超)
10億円を超えるもの 20万円 2万円(※1億円超)

会社設立時の法定費用を抑えるためにどの手順で手続きを進めるべきか

会社設立時の法定費用を低く抑えるためには、組織形態として合同会社を選択し、定款を電子定款として作成することが有効な手順となります。合同会社であれば登録免許税が6万円で済み、電子定款にすることで紙定款に必要な印紙税4万円を0円に抑えられます。

株式会社を設立する場合であっても、紙定款ではなく電子定款を導入することで、印紙税4万円を0円にできます。株式会社の登録免許税15万円は法定額として納める必要がありますが、電子定款の採用により定款印紙代を圧縮できます。

設立手続きにかかる法定費用や事業開始後の費用設計を把握するためには、法人化費用シミュレーションツールを活用して支出項目を事前に試算しておくことが推奨されます。

よくある質問

電子定款を利用すると印紙税4万円は本当に0円になりますか?

電磁的記録として作成された電子定款は印紙税法上の課税文書に該当しないため、紙の定款で必要となる印紙税4万円は0円になります。

紙の定款を作成する場合は原本に4万円の収入印紙を貼付して消印する必要がありますが、電子データとして作成された定款であれば収入印紙を購入して貼付する必要がありません。株式会社と合同会社のどちらを設立する場合でも、電子定款を選択すれば印紙税4万円を削減できます。

合同会社を設立する場合にかかる登録免許税はいくらですか?

合同会社を設立する際に法務局へ納める登録免許税は6万円です。

株式会社の登録免許税である15万円と比較して、合同会社は登録免許税が6万円となるため法定費用を低く抑えられます。さらに合同会社では公証役場での定款認証が不要であるため、認証に伴う手数料も発生しません。

株式会社を設立する場合にかかる登録免許税はいくらですか?

株式会社を設立する際に法務局へ納める登録免許税は15万円です。

資本金の規模にかかわらず、株式会社の設立登記申請では登録免許税15万円の納付が必要となります。株式会社の設立では登録免許税15万円に加えて定款認証が必要となりますが、電子定款を利用することで紙定款にかかる印紙税4万円は0円にできます。

合同会社の業務執行社員は税法上の役員に含まれますか?

合同会社の業務執行社員は、法人税法上の役員の範囲に含まれます。

国税庁タックスアンサーNo.5200(令和7年4月1日現在法令等)によると、法人の取締役や監査役だけでなく、合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員も税法上の役員として定められています。

設立時に株券や出資証券を作成すると印紙税はいくらかかりますか?

株券や出資証券などの第4号文書を作成する場合、記載された券面金額が500万円以下であれば200円の印紙税がかかります。

券面金額が500万円を超え1千万円以下なら1千円、1千万円を超え5千万円以下なら2千円、5千万円を超え1億円以下なら1万円、1億円を超えるものは2万円となります。国税庁タックスアンサーNo.7140(令和8年4月1日現在法令等)により券面金額に応じた税額が規定されています。

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