暦年贈与110万円非課税と生前贈与加算の7年延長ルール

生前贈与による節税を考えている人向け。暦年贈与の110万円非課税枠と7年持ち戻しルールの内容を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

暦年贈与は年間110万円まで贈与税が非課税だが、令和6年1月1日以降の贈与から相続開始前3年以内から最長7年以内までの贈与財産が相続税の課税価格に加算される

生前贈与を活用して将来の相続税負担を軽減したいと考えているものの、110万円の非課税枠がいつまで適用できるのか、相続開始前の贈与が何年前まで遡って相続税の対象になるのか把握しきれていない人は少なくありません。暦年贈与は年110万円までなら贈与税がかかりませんが、贈与した人が亡くなった時点でその贈与が加算対象期間内(令和6年以後の贈与は段階的に相続開始前7年以内へ延長される)であれば相続税の課税価格に足し戻されるため、駆け込みでの生前贈与ほど節税効果が薄れます。

贈与税の暦年課税には受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除が設けられており、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税申告や納税は不要です。しかし、財産を渡した人が亡くなった際、相続や遺贈によって財産を取得した人に対して行われていた生前贈与は、一定の加算対象期間内のものであれば相続税の課税価格に合算して計算する生前贈与加算の規定が存在します。

国税庁のタックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)によると、従来の加算対象期間は相続開始前3年以内でしたが、令和6年1月1日以後に取得した財産については段階的に相続開始前7年以内まで対象期間が延長されます。110万円以下の非課税枠を利用して複数年にわたり贈与を行っていた場合でも、加算対象期間内に該当するものは原則としてすべて相続税の課税価格に加算されます。

生前贈与による対策を進める際には、贈与税の基礎控除の仕組みだけでなく、相続発生時に何年前までの贈与が足し戻されるのか、延長された期間における100万円の控除枠や対象外となる非課税特例の範囲を正しく整理しておく必要があります。

暦年贈与は1年間にもらった財産の合計が110万円までなら贈与税がかからない

暦年課税における贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて計算します。1年間に取得した財産の合計額が110万円以下である場合には、課税価格が0円となるため贈与税はかかりません。

基礎控除額110万円は財産をもらった人(受贈者)を基準に判定されます。1人の人が同じ年の中に複数の人から贈与を受けた場合でも、差し引くことができる基礎控除額は合計で110万円となります。合計額から基礎控除額110万円を差し引いた後の残りの金額に対して、所定の税率を乗じて控除額を差し引くことで納付すべき税額が算出されます。

贈与税の計算手順および適用される税率は、贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢によって区分されています。年間の贈与税額を具体的に確認したい場合は、贈与税計算ツールを活用することで基礎控除後の課税価格に応じた計算を行うことができます。

贈与税の税率は一般税率と特例税率の2種類に分かれる

暦年課税による贈与税の計算では、贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢に応じて「一般税率(一般贈与財産用)」と「特例税率(特例贈与財産用)」の2種類の速算表が使い分けられます。特例税率は、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上の者)が財産を取得した場合に適用されます。

特例税率は祖父から孫への贈与や父から子への贈与などに使用されますが、夫の父からの贈与など直系尊属以外からの贈与には使用できません。特例贈与財産に該当しない兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年者の子への贈与などについては一般税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格 一般税率 一般贈与の控除額 特例税率 特例贈与の控除額
200万円以下 10% なし 10% なし
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超(一般は3,000万円超) 55% 400万円 55% 640万円

国税庁タックスアンサーNo.4408(令和7年4月1日現在法令等)に示されている速算表のとおり、基礎控除後の課税価格が300万円を超える区分からは、特例税率の方が一般税率に比べて税率が低く設定されているか、または控除額が多く設定されています。

贈与財産が同額でも一般税率と特例税率で税額が変わる

贈与財産の価額が500万円の場合、適用する速算表によって算出される税額が異なります。国税庁タックスアンサーNo.4408に記載されている計算例に基づくと、一般税率と特例税率それぞれの計算は次のとおりに行われます。

贈与財産の価額が500万円で「一般税率」を使用する場合、基礎控除後の課税価格は500万円-110万円=390万円となります。課税価格390万円に対する税率は20%、控除額は25万円であるため、贈与税額は390万円×20%-25万円=53万円と算出されます。

同じく贈与財産の価額が500万円で「特例税率」を使用する場合、基礎控除後の課税価格は500万円-110万円=390万円となります。特例税率の速算表では課税価格390万円に対する税率が15%、控除額が10万円となるため、贈与税額は390万円×15%-10万円=48.5万円となります。

また、同じ年の中に一般贈与財産100万円と特例贈与財産400万円の両方を取得したケース(合計価額500万円)では、按分計算を行って納税額を求めます。すべて一般贈与財産として計算した税額53万円のうち一般分は、53万円×100万円/(100万円+400万円)=10.6万円となります。すべて特例贈与財産として計算した税額48.5万円のうち特例分は、48.5万円×400万円/(100万円+400万円)=38.8万円となります。これらを合計した納付すべき贈与税額は10.6万円+38.8万円=49.4万円となります。

相続開始前の生前贈与加算は段階的に7年以内へ延長される

生前贈与加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与(「相続等」)によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときに、その人の相続税の課税価格に贈与時の価額を加算する制度です。加算対象期間は、令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産について、従来の相続開始前3年以内から相続開始前7年以内へと段階的に延長されます。

国税庁タックスアンサーNo.4161(令和7年4月1日現在法令等)に定められている被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間の区分は、以下のとおりです。

被相続人の相続開始日 加算対象期間 対象となる期間の範囲
~令和8年12月31日 相続開始前3年以内 死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日までの間 令和6年1月1日以後に取得した贈与財産が対象
令和13年1月1日~ 相続開始前7年以内 死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間

被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの間であれば、加算対象期間は従来の死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間(3年以内)となります。令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続が開始する場合は、令和6年1月1日から死亡の日までの間に取得した財産が加算対象となります。そして、令和13年1月1日以後に相続が開始する場合に、加算対象期間が完全に相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)となります。

110万円以下の贈与も加算対象期間内なら相続税の課税価格に足し戻される

生前贈与加算の対象となるのは、被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち加算対象期間内に贈与されたものです。加算対象期間内に贈与された財産であれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されます。そのため、基礎控除額110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与された財産の価額も相続税の課税価格に加算されます。

延長された加算期間(相続開始前3年超7年以内)における贈与については、負担軽減措置が設けられています。相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産(3年超7年以内の財産)について、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

生前贈与加算によって相続税の課税価格に財産が加算された際、その加算対象となった贈与財産について過去に課せられた贈与税がある場合には、二重課税を防ぐため相続税額からその贈与税額に相当する金額が控除されます。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は控除の対象に含まれません。相続税の全体的な計算の仕組みについては、相続税の基礎控除の計算式や相続税計算ツールで基礎控除額や課税対象の確認が可能です。

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生前贈与加算の対象から除外される非課税特例の財産がある

被相続人から生前に贈与された財産であっても、特定の特例制度の適用を受けた財産については生前贈与加算の対象から除外されます。国税庁タックスアンサーNo.4161に規定されている加算する必要がない財産は以下の4つです。

  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産:贈与税の配偶者控除の適用を受けている(または受けようとする)財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額。
  • 住宅取得等資金の贈与:直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額。
  • 教育資金の一括贈与:直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額。※ただし、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして相続税の課税価格に加算される場合があります。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与:直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額。※ただし、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして相続税の課税価格に加算される場合があります。

これらの特例を利用して非課税の適用を受けた財産については、加算対象期間内の贈与であっても原則として相続税の課税価格へ加算する必要がありません。教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与で管理残額がある場合など、条件によって加算される例外規定には留意が必要です。

複数年にわたる生前贈与は相続開始日に応じて加算対象が変わる

複数年にわたって生前贈与が行われていた場合、被相続人が亡くなった時期によって相続税の課税価格に加算される贈与財産の範囲が変化します。国税庁タックスアンサーNo.4161では、家族間における複数年の贈与例として次の状況が示されています。

夫婦と子2人の家族において、子Cが被相続人Aから暦年課税により、相続開始日の6年前の年に300万円、4年前の年に200万円、2年前の年に200万円、1年前の年に100万円の贈与をそれぞれ受けていた事例です。

この事例において、被相続人Aの相続開始日が令和8年12月31日以前であれば、加算対象期間は相続開始前3年以内となるため、1年前の100万円と2年前の200万円が加算の検討対象となります。一方、相続開始日が令和9年1月1日以後の期間や令和13年1月1日以後になると、令和6年1月1日以後の贈与であるかどうかに応じて4年前の200万円や6年前の300万円も加算対象期間に含まれることになります。相続開始前3年を超える期間に取得した財産については、合計額から総額100万円を控除する規定が適用されます。

相続開始後の申告スケジュールや期限については、相続税申告の期限と手続きに定められている手続きの流れに沿って確認を行う必要があります。

よくある質問

年110万円以下の生前贈与でも相続税の加算対象になりますか?

加算対象期間内に取得した財産であれば、基礎控除額110万円以下の贈与であっても相続税の課税価格に加算されます。

暦年課税に係る生前贈与加算は、贈与税が課税されたかどうかにかかわらず適用されます。そのため、年110万円以内で贈与税がかからなかった財産や、死亡した年に贈与された財産についても、相続や遺贈で財産を取得した人に対するものであれば加算の対象となります。

生前贈与加算が7年になるのはいつからですか?

令和6年1月1日以後に取得した暦年課税に係る贈与財産から段階的に加算対象期間が延長され、完全に7年以内となるのは相続開始日が令和13年1月1日以後の場合です。

相続開始日が令和8年12月31日までは相続開始前3年以内が加算対象期間となります。令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続開始では令和6年1月1日から死亡の日までの期間が対象となり、令和13年1月1日以後の相続開始から相続開始前7年以内が対象となります。

すでに支払った贈与税は相続税から差し引かれますか?

生前贈与加算の対象となった贈与財産について課せられた贈与税がある場合は、その相続税額から贈与税額に相当する金額が控除されます。

二重課税を調整するための税額控除が適用されるため、すでに納付した贈与税分が差し引かれます。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は控除の対象に含まれません。

住宅取得等資金や教育資金の贈与も7年加算の対象になりますか?

住宅取得等資金や教育資金の一括贈与で非課税の適用を受けた金額は、原則として生前贈与加算の対象になりません。

贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税枠、教育資金の一括贈与非課税枠、結婚・子育て資金の一括贈与非課税枠の適用を受けた金額は加算対象外です。ただし、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与については、贈与者死亡時の管理残額が相続税の課税価格に加算される場合があります。

令和6年より前の生前贈与も7年前まで遡って加算されますか?

令和5年12月31日以前に行われた贈与については、延長の対象とならず加算対象期間は従来の相続開始前3年以内となります。

7年への段階的延長の対象となるのは令和6年1月1日以後に取得した財産です。令和9年1月1日から令和12年12月31日の相続開始における加算対象期間も「令和6年1月1日から死亡の日までの間」と規定されており、令和6年1月1日より前の贈与に遡って加算期間が7年へ延長されることはありません。

生前贈与を活用するなら加算期間を見据えた計画が必要になる

暦年贈与は年110万円まで贈与税がかからない制度ですが、相続開始前の贈与は加算対象期間に応じて相続税の課税価格に足し戻されます。令和6年1月1日以後の贈与から加算期間が段階的に7年以内へと延長されるため、相続直前の駆け込みによる贈与では節税効果が得られにくくなります。

加算対象期間が延長される一方で、3年を超える期間(3年超7年以内)に取得した財産に対しては総額100万円までの別枠控除が設けられています。また、配偶者控除や住宅取得等資金、教育資金などの非課税特例を適用した財産については加算対象から除外される規定が存在します。

生前贈与による資産移転を検討する際は、贈与税の速算表に基づく税額計算だけでなく、将来の相続発生時に何年前までの贈与が加算対象となるのかを把握し、申告手続きを見据えて計画的に進めることが重要です。

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