セルフメディケーション税制と医療費控除の違いとどちらが得かの判断基準

薬局で市販薬をよく購入する人や医療費がかかった人向け。セルフメディケーション税制と医療費控除の違いとどちらが得かを知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

医療費控除(年10万円超)とセルフメディケーション税制(対象市販薬12,000円超)は選択適用であり、1年間の自己負担額に応じて有利な方を選ぶ

薬局で市販薬を多く購入した方や医療機関で診療費を支払った方は、確定申告においてセルフメディケーション税制と通常の医療費控除のどちらを適用すべきか判断に迷うことがあります。医療費控除(年10万円超、またはその年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5パーセント超)とセルフメディケーション税制(対象となる特定一般用医薬品等購入費12,000円超)は選択適用であり、1年間の自己負担額に応じて有利な方を選びます。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除と併せて受けることはできません。確定申告においていずれか一方の適用を選択した後は、更正の請求や修正申告によってその選択を変更することは認められていません。

適用を判断する際は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の総額、スイッチOTC医薬品などの特定一般用医薬品等購入費の合計額、保険金などで補填される金額、および申告者本人が健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかを確認します。

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除のどちらが得か

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除のどちらが得になるかは、1年間に支払った対象費用の区分と金額によって決まります。特定一般用医薬品等購入費の支払額が12,000円を超えており、通常の医療費控除の基準額である10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント)に達しない場合は、セルフメディケーション税制を選択することで所得控除を受けられます。一方で、病院や診療所での診療費や入院費などを含めた医療費の合計額から保険金等の補填額を差し引いた金額が10万円(または総所得金額等の5パーセント)を超える場合は、通常の医療費控除を選択した方が控除額が大きくなる場合があります。

通常の医療費控除における控除額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額)を差し引いた金額であり、最高200万円まで控除できます。セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から保険金などで補填される部分を除き、さらに12,000円を差し引いた金額であり、最高88,000円まで控除できます。

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除の主な要件および相違点は下表の通りです。

項目 通常の医療費控除 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
対象となる費用 医師等による診療費、治療費、医薬品購入費など 特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品等)
控除額の計算式 (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等の補てん額) - 10万円(※総所得金額等200万円未満は5パーセント) (実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額 - 保険金等の補填額) - 12,000円
控除限度額 最高200万円 最高88,000円
適用者の要件 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った納税者 健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者
併用適用の可否 セルフメディケーション税制との併用不可(選択適用) 通常の医療費控除との併用不可(選択適用)
申告後の選択変更 更正の請求や修正申告による変更不可 更正の請求や修正申告による変更不可

両制度は選択適用であるため、確定申告を行う前に両方の計算式で控除額を算出し、控除額が大きくなる制度を選択する必要があります。事前の試算には医療費控除計算ツールなどを活用して各控除額を比較することが有効です。

セルフメディケーション税制とはどのような制度か

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられる所得控除(医療費控除の特例)です。対象税目は所得税です。

特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費を指します。セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。一部の対象医薬品については、パッケージにセルフメディケーション税制の共通識別マークが掲載されています。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています(国税庁コード1132参照)。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から12,000円を差し引いた金額となり、最高で88,000円まで控除を受けることができます。

生計を一にする配偶者や親族のために支払った対象医薬品の購入費も合算して申告できますが、申告を行う納税者本人がその年分に一定の健康診断や予防接種等の取組を行っていることが適用要件とされています。

通常の医療費控除とはどのような制度か

通常の医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる所得控除です。対象税目は所得税です。

医療費控除の対象となる医療費の要件として、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、およびその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが定められています。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

控除額の計算においては、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引きます。補てんされる金額の具体例としては、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などが該当します。保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

医療費の合計額から保険金等の補てん額を差し引いた残額から、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額)を差し引いた金額が医療費控除額となり、控除限度額は最高200万円です。

セルフメディケーション税制の適用要件となる一定の取組とは何か

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分に健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者である必要があります。申告される方本人が一定の取組を行っていない場合は、配偶者や親族が取組を行っていても控除を受けることはできません。

国税庁の定めにより、「一定の取組」に該当する具体的な項目は以下の6点です。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  • 予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、人間ドックなどの一定の取組に要した費用自体は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象費用とはなりません。

一定の取組を行ったことを明らかにする書類の要件は下表の通りです。

確認項目 書類に記載されている必要がある事項
対象者の氏名 申告者本人の氏名
実施時期 取組を行った年
実施主体・機関 取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称、または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、これらの取組関係書類の確定申告書への添付または提示は不要となっていますが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求められる場合があります(国税庁コード1129、コード1134参照)。

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控除額の計算方法はどのように異なるか

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制では、控除額の算出に用いる計算式、下限額、および上限額が異なります。それぞれの計算式に従って算出された金額が、所得税の計算において所得控除として総所得金額等から差し引かれます。

通常の医療費控除の計算式は以下の通りです。

  • 医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補てんされる金額) - 10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5パーセントの金額」を差し引きます。控除限度額は最高200万円です。

セルフメディケーション税制の計算式は以下の通りです。

  • セルフメディケーション税制の控除額 = 実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等で補填される部分を除く) - 12,000円

※控除限度額は最高88,000円です。

通常の医療費控除は差し引く基準額が原則10万円(総所得金額等200万円未満の場合はその5パーセント)と高めに設定されている一方、限度額は最高200万円まで適用可能です。セルフメディケーション税制は下限額が12,000円と低く設定されているため少額の市販薬購入でも適用しやすい利点がありますが、控除限度額は最高88,000円となります。所得税計算ツール等を用いて課税所得への影響を確認した上で、有利な方を選択します。

確定申告の手続きと提出書類には何が必要か

医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるためには、所轄税務署長に対して確定申告書を提出する必要があります。いずれの制度を適用する場合も、領収書から明細書を作成して確定申告書に添付します。

通常の医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」を添付します。医療保険者から交付を受けた医療費通知(被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称が記載されたもの)がある場合は、医療費通知を添付することで明細書の記載を簡略化できます。また、社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会等の医療保険者等の電磁的記録印刷書面の添付も認められています。医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます)は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求められる場合があります。

セルフメディケーション税制を申告する場合は「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求められる場合があります。なお、経過措置として平成29年分から令和元年分までの確定申告については領収書を添付または提示することによることも可能とされていました。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って金額等を入力することで申告書や明細書が自動作成されます。支払った医療費の内容を表計算ソフトで集計する「医療費集計フォーム」は通常の医療費控除の入力で利用できますが、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は医療費集計フォームを利用できません。会計ソフトや確定申告書等作成コーナーの案内を確認しながら手続きを進めます。

給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は確定申告書への添付または提示が不要となりました。ただし、申告書作成の際には記載内容が必要となります。

よくある質問

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は両方同時に申告できますか?

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除を同一の年分で同時に申告して両方の適用を受けることはできません。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用と定められているためです。

確定申告を行う際は、その年中に支払った医療費と特定一般用医薬品等購入費の金額からそれぞれの控除額を計算し、いずれか一方を選択して確定申告書に記載する必要があります。

確定申告をした後にセルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ変更できますか?

確定申告においていずれかの適用を選択した後は、更正の請求や修正申告によってその選択を変更することはできません。一度選択した適用区分は後から変更が認められないため、申告前に慎重に比較検討する必要があります。

確定申告書を提出する前に、領収書や医療費通知をもとに両方の制度における控除額を算出し、どちらが有利になるかを確認した上で申告手続きを行います。

生計を一にする家族の市販薬代も合算して申告できますか?

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費は、合算してセルフメディケーション税制の対象とすることができます。通常の医療費控除と同様に、生計を一にする親族の分をまとめることが可能です。

ただし、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、申告を行う納税者本人がその年分に健康診査や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが要件となります。申告者本人が取組を行っていない場合は控除を受けられません。

人間ドックやインフルエンザ予防接種の費用自体はセルフメディケーション税制で控除できますか?

人間ドックやインフルエンザワクチンの予防接種など、一定の取組に要した費用自体はセルフメディケーション税制による医療費控除の対象にはなりません。これらの取組は、制度の適用を受けるための要件として定められているものです。

セルフメディケーション税制で控除対象となるのは、対象となる特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品等の購入費)の合計額から保険金等の補填額を除き、12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

薬局で購入した領収書は確定申告書に添付して提出する必要がありますか?

令和3年分以後のセルフメディケーション税制に関する確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、領収書を確定申告書に添付して提出する必要はありません。確定申告書には「セルフメディケーション税制の明細書」を作成して添付します。

ただし、明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求められる場合があります。そのため、領収書は自宅等で5年間保管しておく必要があります。

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