年収400万円の手取りと税金の内訳
年収400万円の会社員・独身または既婚者向け。年収400万の手取りと税金の正確な金額を知りたい
ひと言でわかる
年収400万円の手取り額は約310万円〜325万円(月額約25万円〜27万円)で、社会保険料と税金で約80万円〜90万円が控除される
給与等の収入金額に対する手取り額や税金の内訳を確認したい給与所得者にとって、給与所得控除や基礎控除の計算基準を正確に理解することは極めて重要です。給与所得の金額は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出し、さらに確定申告や年末調整において総所得金額などから基礎控除などの所得控除を差し引くことで所得税額の計算が行われます。
給与所得控除とは、給与所得の金額を算出する際に給与等の収入金額から差し引くことができる控除です。対象税目は所得税であり、給与等の収入金額に応じて控除額が細かく区分されています。給与所得者の手取りを把握する上では、kyuyo-shotoku-kojoの仕組みや、どの区分に該当するかを知ることが最初の段階となります。
基礎控除とは、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に総所得金額などから差し引くことができる控除の1つです。基礎控除の金額は納税者本人の合計所得金額に応じて決定され、令和7年12月1日に施行される改正により令和7年分・令和8年分および令和9年分以後で適用される金額が見直されています。
給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた給与所得の金額に対し、基礎控除などの各控除を適用することで課税対象となる金額が確定します。手取り額や税金の計算を正確に行うためには、income-taxやtake-home-payの計算基準を正しく押さえておく必要があります。
給与所得の金額は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出する
国税庁のタックスアンサーNo.1410によると、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。対象税目は所得税であり、対象者は給与所得のある方となります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、給与所得控除額の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。根拠法令等は所法28、57の2、同別表第五です。
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により表を適用します。複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合でも、それぞれの支払金額ごとに個別に計算するのではなく、合計額を基準として給与所得の金額を算出します。
給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引くことで給与所得の金額が算出され、そこからさらに各種所得控除を差し引く流れとなります。monthly-take-homeなどを確認する際にも、給与所得控除の計算ルールが前提となります。
令和7年分以降の給与所得控除額はどのように計算するか
令和7年分以降の給与所得控除額は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に応じて5つの区分に分かれています。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
令和7年分以降の基準では、給与等の収入金額が1,900,000円までの場合、給与所得控除額は650,000円となります。給与等の収入金額が1,900,001円から3,600,000円までの場合は「収入金額×30%+80,000円」で計算されます。
給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの区分では「収入金額×20%+440,000円」となり、6,600,001円から8,500,000円までの区分では「収入金額×10%+1,100,000円」となります。給与等の収入金額が8,500,001円以上の場合は、上限額である1,950,000円が適用されます。
令和7年12月1日に施行される金額の施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により表を適用します。
令和2年分から令和6年分までの給与所得控除額はどう定められていたか
令和2年分から令和6年分までの給与等の収入金額に対する給与所得控除額は、6つの区分によって定められていました。過去の年分の確定申告や修正申告を行う場合には、こちらの区分が適用されます。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
令和2年分から令和6年分においては、給与等の収入金額が1,625,000円までの区分では控除額が550,000円でした。1,625,001円から1,800,000円までの区分では「収入金額×40%-100,000円」で計算されていました。
給与等の収入金額が1,800,001円から3,600,000円までは「収入金額×30%+80,000円」、3,600,001円から6,600,000円までは「収入金額×20%+440,000円」、6,600,001円から8,500,000円までは「収入金額×10%+1,100,000円」となり、8,500,001円以上は上限1,950,000円でした。
なお、平成28年分においては、1,625,000円までが650,000円、1,625,001円から1,800,000円までが収入金額×40%、1,800,001円から3,600,000円までが収入金額×30%+180,000円、3,600,001円から6,600,000円までが収入金額×20%+540,000円、6,600,001円から10,000,000円までが収入金額×10%+1,200,000円、10,000,001円から12,000,000円までが収入金額×5%+1,700,000円、12,000,001円以上が上限2,300,000円となっていました。
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額はどう速算するか
国税庁のタックスアンサーNo.1410によると、給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、速算表を使用すると簡単に算出することができます。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
令和2年分以降において、給与等の収入金額が6,600,000円以上8,500,000円未満の場合、給与所得の金額は「収入金額×90%-1,100,000円」で計算されます。この計算式により、控除額を差し引いた後の所得金額を直接求めることが可能です。
給与等の収入金額が8,500,000円以上の場合、給与所得の金額は「収入金額-1,950,000円」となります。これは給与所得控除額の上限である1,950,000円を差し引いた金額と一致します。
同一年分の給与所得源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により速算表を適用します。給与等の収入金額が660万円未満の場合には、速算表ではなく所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
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基礎控除の金額は納税者本人の合計所得金額に応じて決定される
国税庁のタックスアンサーNo.1199によると、基礎控除は、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つです。対象税目は所得税であり、根拠法令等は所法86、措法41の16の2です。
基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分・令和8年分 | 令和9年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 32万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 16万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 0円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和7年分の上記規定は、令和7年12月1日に施行されます。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
令和7年11月30日以前に、令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、令和6年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用します。そのため、令和7年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和7年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。
令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。なお、令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円でした。
給与所得者の特定支出控除の特例を適用できる条件は何か
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。関連コードは1415(給与所得者の特定支出控除)です。
特定支出控除の特例とは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
この特例の適用を受けるためには、年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。tax-returnを行う際には、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用することで、画面の案内に沿って金額等を入力し、必要な付表や明細書を自動作成して自宅等から提出することができます。
よくある質問
給与所得の金額はどのように計算されますか?
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額が660万円以上の場合には、速算表を用いて計算します。同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により適用します。
令和7年分以降の給与所得控除額はいくらになりますか?
令和7年分以降の給与所得控除額は、給与等の収入金額が1,900,000円までは650,000円、1,900,001円から3,600,000円までは収入金額×30%+80,000円、3,600,001円から6,600,000円までは収入金額×20%+440,000円、6,600,001円から8,500,000円までは収入金額×10%+1,100,000円、8,500,001円以上は上限1,950,000円となります。
この規定は令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用されます。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
基礎控除の金額は合計所得金額によって変わりますか?
基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に設定されています。令和7年分・令和8年分の場合、合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円、336万円超489万円以下なら68万円、489万円超655万円以下なら63万円、655万円超2,350万円以下なら58万円、2,350万円超2,400万円以下なら48万円、2,400万円超2,450万円以下なら32万円、2,450万円超2,500万円以下なら16万円、2,500万円超なら0円となります。
令和6年分以前は合計所得金額が2,400万円以下で一律48万円であり、令和9年分以後も新たな控除額が適用されます。居住者でない場合の令和7年分以後の基礎控除額は58万円が最高額となります。
源泉徴収票が2枚以上ある場合はどのように計算しますか?
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により給与所得控除額の表や速算表を適用します。
複数の会社から給与等の支払いを受けている場合であっても、個々の支払金額ごとに別々に計算するのではなく、支払金額の合計額を算出した上で控除額や給与所得の金額を求めます。
特定支出控除の特例を受けるにはどのような条件が必要ですか?
給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができます。
この特例は給与所得控除とは別に認められている特例であり、適用を受けるには確定申告書等の作成および提出が必要です。
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