手取り30万円に必要な額面給料と年収・税金控除額の内訳

手取り30万円を目指す会社員や転職希望者向け。手取り30万円を稼ぐために必要な額面月給と年収を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

手取り月収30万円を得るには額面月給約38万〜40万円(額面年収約480万〜520万円)が必要で、月額約8万〜10万円が法定控除される

給与収入から税金が差し引かれた後の手取り金額を把握するには、所得税の計算において重要な給与所得控除額および基礎控除額の仕組みを正しく理解する必要があります。給与等の収入金額に応じて給与所得控除額が差し引かれ、さらに納税者本人の合計所得金額に応じた基礎控除額が総所得金額などから差し引かれます。

会社員や給与所得者が納める所得税の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を算出し、そこから基礎控除などの所得控除を差し引いた金額に基づいて計算されます。給与所得控除と基礎控除の金額は法令によって収入金額や合計所得金額の区分ごとに詳細に定められています。

令和7年度税制改正により、給与所得控除および基礎控除の控除額が見直されることとなりました。所得税額の計算根拠を明確にするため、適用される年分ごとの控除額の算定基準と控除額の推移を確認することが不可欠です。手取り金額の試算には手取り給与計算ツールを活用できます。

給与所得の金額は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出する

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年4月1日現在法令等)によると、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に応じて給与所得控除額が決定されます。

給与等の収入金額が660万円未満の場合には、原則的な速算式にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により給与所得控除の算定表を適用します。複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合でも、支払金額を合算した上で控除額を算出します。

根拠法令等は所法28、57の2、同別表第五です。給与所得の正確な算出は、年末調整や確定申告における所得税額決定の基礎となります。

令和7年分以降における給与所得控除額の計算方法はどのように定められているか

令和7年分以降の給与所得控除額は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額基準に基づきます。国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年4月1日現在法令等)に定められた算定基準に従って給与等の収入金額ごとに控除額が計算されます。

給与等の収入金額が1,900,000円までの場合、給与所得控除額は650,000円となります。給与等の収入金額が1,900,001円から3,600,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×30%+80,000円」となります。

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×20%+440,000円」となります。給与等の収入金額が6,600,001円から8,500,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×10%+1,100,000円」となります。

給与等の収入金額が8,500,001円以上の場合、給与所得控除額は1,950,000円(上限)となります。施行日前の適用関係などについては「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)」に記載されています。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,900,000円まで 650,000円
1,900,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により適用します。

令和2年分から令和6年分までの給与所得控除額はどのような基準であったか

令和2年分から令和6年分までの給与所得控除額は、令和7年分以降の基準とは異なる区分が適用されていました。国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年4月1日現在法令等)によると、給与等の収入金額に応じた控除額の算定式が設定されていました。

給与等の収入金額が1,625,000円までの場合、給与所得控除額は550,000円でした。給与等の収入金額が1,625,001円から1,800,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×40%-100,000円」でした。

給与等の収入金額が1,800,001円から3,600,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×30%+80,000円」でした。給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×20%+440,000円」でした。

給与等の収入金額が6,600,001円から8,500,000円までの場合、給与所得控除額は「収入金額×10%+1,100,000円」であり、8,500,001円以上の場合の給与所得控除額は1,950,000円(上限)でした。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

過去の年分の所得税額や確定申告内容を確認する際には、該当する年分の算定基準に基づいて給与所得控除額を計算する必要があります。

給与等の収入金額が660万円以上の場合における給与所得金額の計算方法は何か

給与等の収入金額が660万円以上の場合、給与所得の金額は速算表を使用して算出することができます。国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年4月1日現在法令等)によると、令和2年分以降の速算表が定められています。

給与等の収入金額が6,600,000円以上8,500,000円未満の場合、給与所得の金額は「収入金額×90%-1,100,000円」によって計算されます。

給与等の収入金額が8,500,000円以上の場合、給与所得の金額は「収入金額-1,950,000円」によって計算されます。同一年分の給与所得源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により速算表を適用します。

給与所得の金額を求めた上で各種所得控除を差し引くことで、課税される所得金額が算出されます。所得税額の算出には所得税計算ツールを活用できます。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

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納税者本人の合計所得金額に応じて基礎控除の金額はどのように変わるか

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります。国税庁タックスアンサーNo.1199(令和7年4月1日現在法令等)によると、基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ控除額が定められています。

令和6年分以前の基礎控除の金額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円、2,500万円超の場合は0円でした。なお、令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円でした。

令和7年分および令和8年分においては、合計所得金額が132万円以下の場合は95万円、132万円超336万円以下の場合は88万円、336万円超489万円以下の場合は68万円、489万円超655万円以下の場合は63万円、655万円超2,350万円以下の場合は58万円、2,350万円超2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円、2,500万円超の場合は0円となります。

令和9年分以後においては、合計所得金額が132万円以下の場合は95万円、132万円超336万円以下の場合は58万円、336万円超489万円以下、489万円超655万円以下、655万円超2,350万円以下の場合もそれぞれ58万円となります。2,350万円超2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円、2,500万円超の場合は0円となります。

令和7年分の上記規定は、令和7年12月1日に施行されます。令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。根拠法令等は所法86、措法41の16の2です。手取り額の計算に関する全体像は手取り額の計算方法ガイドで確認できます。

納税者本人の合計所得金額 令和6年分以前の控除額 令和7年分・令和8年分の控除額 令和9年分以後の控除額
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超 336万円以下 48万円 88万円 58万円
336万円超 489万円以下 48万円 68万円 58万円
489万円超 655万円以下 48万円 63万円 58万円
655万円超2,350万円以下 48万円 58万円 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

※令和7年分の上記規定は、令和7年12月1日に施行されます。令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。

給与所得者の特定支出控除の特例を適用できる要件とは何か

給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。国税庁タックスアンサーNo.1410および関連コード1415(令和7年4月1日現在法令等)によると、給与所得のある方が対象となります。

特定支出控除は、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。

特定支出控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。確定申告書の作成や提出手続きについては確定申告の手引きに記載されています。

よくある質問

同一年中に複数の会社から給与を受け取っている場合の給与所得控除額はどう計算しますか?

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により給与所得控除額の表を適用します。国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年4月1日現在法令等)において、複数の給与収入がある場合は合算した支払金額に基づいて控除額を算出することが明記されています。

各勤務先で個別に給与所得控除を適用するのではなく、すべての支払金額を合計した総額に対して算定式を適用します。毎月の給与の手取り額の確認には月収手取り計算ツールを活用できます。

令和7年分以降の給与所得控除額の最低額はいくらですか?

令和7年分以降における給与所得控除額の最低額は650,000円です。給与等の収入金額が1,900,000円までの場合に650,000円の控除額が適用されます。

令和2年分から令和6年分までは給与等の収入金額が1,625,000円までの場合に550,000円が適用されていましたが、令和7年12月1日に施行される改正により改定されます。施行日前の適用関係などについては「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)」に記載されています。

令和7年分および令和8年分の基礎控除額は合計所得金額に応じていくらになりますか?

令和7年分および令和8年分の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額が132万円以下の場合は95万円、132万円超336万円以下の場合は88万円、336万円超489万円以下の場合は68万円、489万円超655万円以下の場合は63万円、655万円超2,350万円以下の場合は58万円となります。

合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円となり、2,500万円超の場合は0円となります。

居住者でない場合の令和7年分以後の基礎控除の最高額はいくらですか?

居住者でない場合の令和7年分以後の基礎控除の金額は、58万円が最高額となります。国税庁タックスアンサーNo.1199(令和7年4月1日現在法令等)の注記において規定されています。

合計所得金額が2,350万円を超える場合には、所得金額の区分に応じて48万円、32万円、16万円、2,500万円超で0円と段階的に減額されます。

令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合は改正後の基礎控除を適用できますか?

令和7年11月30日以前に令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書を提出した場合は、令和7年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。

令和7年11月30日以前に提出する準確定申告書においては令和6年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用しますが、施行日以後に更正の請求を行うことで改正後の金額が適用されます。

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