インボイス経過措置 影響計算ツール

2026年10月のインボイス経過措置変更(80%→50%)の影響額を即計算。課税事業者への転換判断もサポートします。

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インボイス対応の会計ソフト

インボイス制度に完全対応。適格請求書の発行から消費税の申告まで、面倒な作業を自動化。

最終更新: 2026年3月16日

インボイス経過措置とは?

インボイス経過措置とは、2023年10月のインボイス制度開始に伴い、免税事業者からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除を認める暫定的な措置です。制度開始から段階的に控除率が引き下げられ、最終的には控除できなくなります。

  • 2023年10月〜2026年9月: 仕入税額相当額の 80% を控除可能
  • 2026年10月〜2029年9月: 仕入税額相当額の 50% を控除可能
  • 2029年10月〜: 控除 不可(経過措置終了)

2026年10月に何が変わる?

2026年10月1日以降、免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の割合が80%から50%に引き下げられます。これにより、課税事業者(発注側)にとっては、免税事業者との取引における消費税の負担が増加します。たとえば、免税事業者への年間支払いが500万円(税込)の場合、控除できない消費税額が約9万円から約22.7万円に増加し、年間約13.6万円の負担増となります。

課税事業者(発注側)への影響

本則課税を適用している課税事業者の場合、免税事業者への支払いに含まれる消費税のうち、控除できない割合が20%から50%に拡大します。この負担増に対する対応として、以下の選択肢があります。

  • 免税事業者に対して適格請求書発行事業者(課税事業者)への登録を促す
  • 取引価格の見直し(消費税分の値引き交渉)
  • 課税事業者との取引に切り替える

ただし、下請法や独占禁止法の観点から、一方的な取引条件の変更は問題となる可能性があるため、十分な協議が必要です。

免税事業者(受注側)の選択肢

免税事業者が取り得る主な選択肢は以下の4つです。

  • 免税事業者のまま: 消費税の納税義務はないが、取引先の負担増により値下げ要請や取引停止のリスクがある
  • 2割特例を利用: 課税事業者に転換し、消費税納税額を預かり消費税の20%に抑える特例。計算が簡単で負担も小さいが、2026年分(個人事業主の場合)までの期間限定
  • 簡易課税: 業種ごとのみなし仕入率で計算。仕入・経費が少ないフリーランスに有利な場合が多い
  • 本則課税: 実際の仕入・経費にかかった消費税を控除。仕入が多い業種では有利だが、記帳の手間が大きい

2割特例とは?

2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が利用できる特例です。消費税の納税額を「預かった消費税の2割」に抑えることができます。事前届出は不要で、確定申告時に選択するだけで適用できます。

ただし、この特例は2026年9月30日を含む課税期間までの適用です。個人事業主(1月〜12月が課税期間)の場合は 2026年分(2027年3月申告)が最後 となります。

よくある質問

Q. インボイス経過措置とは?

免税事業者からの仕入れでも一定割合を仕入税額控除できる暫定措置です。2023年10月のインボイス制度開始から段階的に控除率が引き下げられ、2029年10月に完全に終了します。

Q. 2026年10月に何が変わる?

免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の割合が80%から50%に引き下げられます。課税事業者(発注側)にとっては、免税事業者との取引における消費税の負担が増加します。

Q. 2割特例とは?

インボイス制度を機に課税事業者になった方が、消費税納税額を預かり消費税の2割に抑えられる特例です。事前届出不要で確定申告時に選択するだけで適用できます。

Q. 2割特例はいつまで使える?

2026年9月30日を含む課税期間まで適用可能です。個人事業主の場合は2026年分(2027年3月申告)が最後です。法人の場合は事業年度に応じて異なります。

Q. 簡易課税と本則課税どちらが有利?

仕入・経費が少ないフリーランス(IT、コンサル等)は簡易課税が有利な場合が多いです。一方、仕入が多い小売業・製造業などは本則課税の方が有利になることがあります。本ツールで両方を比較できます。

Q. 免税事業者のままでいるとどうなる?

取引先(課税事業者)が仕入税額控除できないため、その分の消費税を取引先が負担することになります。結果として、値下げ要請や取引停止のリスクがあります。特に2026年10月以降は控除率が50%に下がるため、取引先の負担が大きくなります。

関連ツール・ガイド

注意事項

  • 本ツールの計算結果は概算です。実際の消費税額は取引内容や経理方法によって異なります
  • 軽減税率(8%)対象の取引は考慮していません(すべて標準税率10%で計算)
  • 簡易課税の場合、免税事業者からの仕入れに関する経過措置の適用はありません(みなし仕入率で計算するため)
  • 2割特例の適用可否は個別の状況により異なります。詳細は税理士にご確認ください
  • 正確な金額は税理士または最寄りの税務署にご確認ください