一括償却資産という3年で割る方法
20万円前後の資産を買った事業者向け。少額特例との違いを知りたい
ひと言でわかる
20万円未満なら耐用年数によらず3年で均等に償却する方法を選べる
事業活動において20万円前後の減価償却資産を取得した事業者は、通常の減価償却を行うべきか他の償却方法を選択できるか判断が必要になります。取得価額が20万円未満の減価償却資産であれば、法定耐用年数によらず各事業年度ごとにその全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で均等に償却する方法を選択できます。
法人の減価償却資産には、10万円未満の少額資産、20万円未満の一括償却資産、一定の中小企業者等に認められる少額特例という選択肢があります。少額特例の金額基準は、2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。損金算入の時期・要件・申告手続きを区別して確認します。
適切な経理処理を選択するためには、一括償却資産の規定や中小企業者等に対する特例措置の内容を正しく把握しておく必要があります。会計ソフトを活用して帳簿を作成する場合や減価償却計算ツールで資産の償却額を確認する場合でも、適用可能な制度の要件を事前に確認しておくことが求められます。
取得価額が20万円未満の減価償却資産は3年間で均等に償却できる
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとにその全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。国税庁のタックスアンサーNo.5403(令和8年4月1日現在法令等)において、この取り扱いが明示されています。
通常の減価償却資産は法定耐用年数に応じて各事業年度の減価償却費を計算しますが、一括償却資産を選択した場合は法定耐用年数にかかわらず3年間で均等に損金の額に算入します。これにより、法定耐用年数が長い資産であっても3年間で取得価額の全額を償却することが可能になります。
一括償却資産の規定は、法人が各事業年度において取得した取得価額20万円未満の減価償却資産について、その全部を一括して処理することも、一部のみを一括して処理することも認められています。取得した資産ごとに通常の減価償却を行うか一括償却資産とするかを選択できます。
ただし、令和4年4月1日以後に取得などをして貸付け(主要な事業として行われるものは除かれます)の用に供した資産については、一括償却資産の規定の適用対象から除かれます。主要な事業として行われる貸付け以外の貸付用資産を取得した場合は、この3年均等償却を選択することはできません。
10万円・20万円の基準と取得時期別の少額特例をどう区別するか
10万円未満の即時損金算入、20万円未満の一括償却と、取得時期で30万円未満・40万円未満に分かれる少額特例は別の制度です。以下は法人向けの比較です。少額特例では2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満となり、取得価額に加えて法人・資産・業務供用などの要件を確認します。
取得価額が10万円未満の減価償却資産、または使用可能期間が1年未満の資産は「少額の減価償却資産」に該当します。法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます(法令133)。
取得価額が20万円未満の減価償却資産は、各事業年度ごとに全部または一部を一括して3年間で償却する「一括償却資産」の損金算入の規定を選択できます(法令133の2)。10万円以上20万円未満の資産であっても、3年間で均等に損金算入を進めることが可能です。
少額減価償却資産の特例(措法67の5)は、青色申告書を提出する中小企業者等(現行の従業員数400人以下、特定法人は300人以下。その他の要件・除外あり)が対象です。2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満の資産について、必要な要件を満たし、事業の用に供した事業年度に損金経理した場合に適用できます。
| 区分 | 対象となる取得価額 | 損金算入の方法・期間 | 主な対象者要件 | 根拠法令等 |
|---|---|---|---|---|
| 少額の減価償却資産 | 10万円未満(または使用可能期間1年未満) | 事業の用に供した事業年度において全額を損金経理により損金算入 | 全法人(法人の規模制限なし) | 法令133、法基通7-1-11、7-1-12 |
| 一括償却資産 | 20万円未満 | 各事業年度ごとに一括した取得価額の合計額を3年間で均等に償却 | 全法人(法人の規模制限なし) | 法令133の2 |
| 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 | 2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満 | 事業の用に供した事業年度に損金経理・申告して全額損金算入(事業年度合計300万円まで。短期事業年度は月数按分) | 青色申告書を提出する中小企業者等(現行の従業員数400人以下、特定法人は300人以下。その他の要件・除外あり) | 措法67の5、措令39の28 |
少額の減価償却資産、一括償却資産、中小企業者等の少額減価償却資産の特例のいずれにおいても、令和4年4月1日以後に取得などをして貸付け(主要な事業として行われるものは除かれます)の用に供したものは対象から除かれる点に留意が必要です。
一括償却資産と少額減価償却資産の特例にはどのような違いがあるか
一括償却資産と少額減価償却資産の特例の主な違いは、対象となる取得価額の範囲、償却期間、法人の適用要件、および事業年度ごとの取得限度額の有無にあります。事業者の事業規模や申告形態によって利用できる制度が異なります。
一括償却資産は取得価額が20万円未満の資産を対象とし、法人の資本金規模や従業員数にかかわらずすべての法人が選択できます。また、各事業年度に取得する資産の合計金額に対する制限は設けられておらず、3年間で均等に損金算入を行います。
少額特例の金額基準は2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。青色申告書を提出する中小企業者等が必要な要件を満たした場合に、事業の用に供した事業年度の損金に算入します。取得しただけでは足りません。事業年度合計300万円まで(1年未満の事業年度は月数按分)という限度額もあります。
| 比較項目 | 一括償却資産 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 |
|---|---|---|
| 取得価額の基準 | 20万円未満 | 2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満 |
| 損金算入の期間 | 3年間で均等に償却 | 事業の用に供した事業年度で全額算入 |
| 法人の資格要件 | 制限なし(すべての法人が対象) | 青色申告書を提出する中小企業者等(現行の従業員数400人以下、特定法人は300人以下。その他の要件・除外あり) |
| 年間の取得限度額 | 上限なし | 事業年度合計で300万円まで(1年未満事業年度は月数按分) |
| 確定申告での手続き | 申告書での償却計算の記載 | 確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付 |
| 適用対象期間 | 恒久措置(法令133の2) | 2006年4月1日から2029年3月31日までに取得等し、事業の用に供したもの。2026年4月1日以後の取得等は40万円未満 |
一括償却資産の規定を適用した資産については、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を重複して適用することはできません。どちらの規定を選択するかは、事業年度ごとの損金算入の計画や法人の要件に合わせて検討する必要があります。
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少額の減価償却資産に該当するかどうかの判定はどのような単位で行うか
10万円未満・20万円未満の基準や少額特例の取得時期別基準に該当するかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁 No.5403「少額資産・一括償却資産」(令和8年4月1日現在法令等)および法人税基本通達7-1-11に具体例があります。
応接セットを取得した場合の判定単位について、通常はテーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満や20万円未満になるかどうかを判定します。テーブル単体や椅子1脚ごとの金額ではなく、1組全体の合計額で判定を行う必要があります。
カーテンを取得した場合の判定単位について、カーテンは1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が判定基準未満になるかどうかを判定します。
使用可能期間が1年未満のものに該当するかどうかの判定について、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて使用可能期間が1年未満であるものをいいます。例えばテレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは使用可能期間が1年未満のものに該当します。
少額減価償却資産の特例を適用するための要件と手続きは何か
法人の少額特例は、対象法人・対象資産・取得と業務供用の時期・事業年度ごとの限度額・損金経理と申告書の明細書添付を確認する必要があります。根拠は国税庁 No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」(令和8年4月1日現在法令等、2026年11月3日確認)です。
2026年4月1日以後に取得等する資産については、青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員数が400人以下(特定法人は300人以下)であることなどが必要です。2026年3月31日までの取得等に係る一般の人数基準は500人以下でした。通算法人などの除外や資本関係等の条件もあるため、資本金の額や人数だけで適用を判断しないでください。
特定法人の定義、中小企業者等への該当判定の時点、事業年度末の従業員数による取扱いなどの詳細は、国税庁No.5408で確認してください。これらは法人の要件であり、個人事業主へそのまま転用するものではありません。
対象期間は2006年4月1日から2029年3月31日までです。この間に取得等して事業の用に供した資産について、2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満となります。事業年度合計300万円が限度であり、30万円ちょうどは旧基準の対象外、40万円ちょうどは新基準の対象外です。
事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときはこれを1か月とします。令和4年4月1日以後に取得などをする場合は、貸付け(主要な事業として行われるものは除きます)の用に供したものが除かれます。
手続きとして、事業の用に供した事業年度において少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。
資産計上や他の税制特例との重複適用において何に注意すべきか
少額の減価償却資産や少額減価償却資産の特例を適用するにあたっては、損金経理を行う事業年度の指定や他の租税特別措置法上の規定との重複適用の可否について確認しておく必要があります。
少額の減価償却資産(10万円未満または使用可能期間1年未満)は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に損金の額に算入することができます。いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできません(No.5403注2)。取得した年度における経理処理の判断が不可欠です。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません(No.5408注意事項1)。
特例の対象となる資産の種類について、器具および備品、機械および装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。さらに、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
よくある質問
取得価額が20万円未満の減価償却資産はどのように償却しますか?
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとにその全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で均等に償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます(法令133の2)。
通常の減価償却のように法定耐用年数に応じた計算を行うのではなく、対象資産の取得価額の合計額を3年間で均等に損金の額に算入します。ただし、令和4年4月1日以後に取得などをして貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものは除かれます。
中古資産やソフトウエアも少額減価償却資産の特例の対象になりますか?
中古資産やソフトウエアも対象になり得ます。取得価額は2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満です。法人は青色申告、中小企業者等の要件、対象期間、業務供用、事業年度合計300万円の限度額などを満たす必要があり、金額だけでは適用を判断できません。
この特例は、器具および備品、機械および装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象に含まれます。
少額減価償却資産の特例を適用する際に確定申告書へ添付する書類は何ですか?
確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告する必要があります。
特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、この明細書を添付して確定申告を行うことが法令上の手続き要件とされています。
貸付けの用に供した資産も一括償却資産や少額減価償却資産として処理できますか?
令和4年4月1日以後に取得などをして貸付けの用に供した資産は、原則として一括償却資産や少額減価償却資産の対象から除かれます。
ただし、貸付けが主要な事業として行われるものである場合には除外の対象外となり、規定の適用を受けることができます。主要な事業以外の貸付けに供した資産については、少額の減価償却資産、一括償却資産、少額減価償却資産の特例のいずれも適用できません。
過去の事業年度でいったん資産計上した資産を後から一時に損金経理することはできますか?
いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできません。
少額の減価償却資産の損金算入は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理していることが要件とされています。取得した事業年度において資産計上した場合は、その後の年度で一時に損金経理を行っても損金の額に算入することは認められません。
取得価額と適用要件を確認して適切な償却方法を選択する
資産を取得した際は、10万円未満・20万円未満の基準と、取得時期で変わる少額特例の基準を分け、法人の要件・業務供用日・事業年度ごとの限度額を確認します。
20万円未満なら一括償却資産として3年間で均等に償却する方法を選択できます。少額特例は2026年3月31日までの取得は30万円未満、同年4月1日以後の取得は40万円未満で、青色申告の中小企業者等の要件を満たす場合に、事業年度合計300万円(短期事業年度は月数按分)を限度として業務供用年度に損金算入できます。一括償却や他の特別償却等との重複適用はできません。
判定単位が1組や部屋ごとの合計額になる点や、令和4年4月1日以後の貸付用資産の除外規定、確定申告書への明細書(別表16(7))の添付要件などを確認したうえで、法令に沿った経理処理と申告手続きを進める必要があります。
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