定額法と定率法はどちらを選ぶか
償却方法を選べると知った事業者向け。どちらが得か・手続きは何か
ひと言でわかる
個人事業主の法定償却方法は定額法で、定率法を使うには届出が要る
減価償却資産を購入した際に、定額法と定率法のどちらで計算を行うべきか迷う事業者は少なくありません。個人事業主の法定償却方法は定額法で、定率法を使うには届出が要ります。
定額法は各年分の償却費の額が原則として毎年同額となる計算方法です。定率法は償却費の額が初めの年ほど多く、年とともに減少していく計算方法です。初年度に多くの経費を計上したい場合や、毎年の償却費を平準化したい場合など、事業の目的に応じて計算方法の性質を把握することが不可欠です。
減価償却資産の償却方法は、資産を取得した時期や資産の種類によっても適用できる区分が法令で定められています。平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産では、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却する仕組みとなっています。また、建物や建物附属設備、構築物のように定額法のみが適用される資産も存在します。
所得税の確定申告において正しい減価償却費を算出するためには、各償却方法の計算式や償却率、改定償却率、保証率などの規定を正確に理解しておく必要があります。定額法と定率法の違いを把握し、所定の手続きや資産区分に即した計算を行うことが重要です。
個人事業主の法定償却方法は原則として定額法である
個人事業主の所得税における減価償却では、償却方法の選定届出を行っていない場合の法定償却方法は定額法と定められています。定率法を採用して減価償却費を計算したい場合には、所轄の税務署へ届出書を提出する必要があります。
事前の届出を行わずに減価償却資産の計算を行う場合は、自動的に定額法が適用されます。そのため、減価償却資産を取得した段階で、どちらの償却方法を採用するかを検討し、定率法を用いる場合はあらかじめ手続きを済ませておく必要があります。
ただし、届出を提出した場合であっても、すべての資産で定率法を選択できるわけではありません。平成10年4月1日以後に取得した建物や、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物は、法令により定額法のみで計算を行うこととされています。
正しい税務申告を行うためにも、確定申告の手続きを進める前に、所有する減価償却資産の種類や取得年月日に応じた償却方法の区分を確認することが不可欠です。
定額法と定率法における計算方法と特徴はどう異なるか
定額法と定率法では、各年分に計上する減価償却費の推移と計算式が根本から異なります。定額法は取得価額に定額法の償却率を乗じて計算するため、業務に使用している期間を通じて原則として毎年同額の償却費が計上されます。
定率法は、1年目の償却費の額を取得価額に定率法の償却率を乗じて計算し、2年目以降の各年分は期首未償却残高に定率法の償却率を乗じて計算します。期首未償却残高とは、取得価額から前年末までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。これにより、初めの年ほど償却費が多くなり、年とともに減少していく推移となります。
定率法では、計算した金額(調整前償却額)が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、計算方法が切り替わります。その年分以後は「改定取得価額」に「改定償却率」を乗じて計算し、その後の償却費の額は毎年同額となります。
以下の表は、令和7年4月1日現在法令等に基づき、平成24年4月1日以後に取得した取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産について、1年間業務に使用していたと仮定した場合の定額法と定率法の計算例です。
| 項目・年数 | 定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 耐用年数 | 10年 | 10年 |
| 償却率 | 0.100 | 0.200 |
| 改定償却率 | - | 0.250 |
| 保証率 | - | 0.06552 |
| 償却保証額 | - | 65,520円 (=1,000,000×0.06552) |
| 1年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | 200,000円 (=1,000,000×0.200) |
| 2年目~6年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | (1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200 |
| 7年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | 65,536円 (=改定取得価額 262,144円 ×0.250) |
| 8・9年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | 65,536円 改定取得価額×0.250 |
| 10年目の償却費の額 | 99,999円 期首帳簿価額-1円 | 65,535円 期首帳簿価額-1円 |
上記の定率法の計算例において、7年目の調整前償却額は52,429円((1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200)となり、償却保証額65,520円に満たなくなります。そのため、改定取得価額262,144円に改定償却率0.250を乗じて償却費の額を計算します。最終年である10年目には、期首帳簿価額から1円を差し引いた金額を計上し、備忘価額として1円を残します。
定率法における償却保証額と改定償却率はどのように算出するか
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法では、耐用年数の終盤においても安定して1円まで償却できるように、償却保証額、改定取得価額、改定償却率を用いた計算ルールが定められています。
償却保証額とは、資産の取得価額にその資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。期首未償却残高に定率法の償却率を乗じた金額である「調整前償却額」が償却保証額以上である場合は、通常の定率法計算式(各年の償却費の額=期首未償却残高×定率法の償却率)により償却費を算出します。
調整前償却額が初めて償却保証額に満たなくなった年分以後は、算式が「各年の償却費の額=改定取得価額×改定償却率」に切り替わります。改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。連続する2以上の年において調整前償却額が償却保証額未満となる場合は、最も古い年における期首未償却残高が改定取得価額となります。
改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。適用される償却率、改定償却率および保証率は、耐用年数省令別表八、耐用年数省令別表九および耐用年数省令別表十で定められています。事業運営における適切な経費算定を行うためには、経費の計上基準に基づき、これらの係数を正しく適用することが求められます。
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取得時期による定率法の償却率と経過措置はどう定められているか
減価償却資産の計算に適用される償却率は、法令の改正時期によって区分されています。平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。
さらに平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率等が改正されています。そのため、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された資産と、平成24年4月1日以後に取得された資産とでは、適用される償却率・改定償却率・保証率の数値が異なります。
以下の表は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産における定額法と定率法の計算例です。
| 項目・年数 | 定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 耐用年数 | 10年 | 10年 |
| 償却率 | 0.100 | 0.250 |
| 改定償却率 | - | 0.334 |
| 保証率 | - | 0.04448 |
| 償却保証額 | - | 44,480円 (=1,000,000×0.04448) |
| 1年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | 250,000円 (=1,000,000×0.250) |
| 2年目~7年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | (1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250 |
| 8年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | 44,584円 (=改定取得価額 133,483円 ×0.334) |
| 9年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) | 44,584円 改定取得価額×0.334 |
| 10年目の償却費の額 | 99,999円 期首帳簿価額-1円 | 44,314円 期首帳簿価額-1円 |
定率法の償却率等の改正に伴い、経過措置が講じられています。平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができます。
また、平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年分の確定申告期限までに届出をした場合には、平成24年分または平成25年分以後の各年分において、改正後の償却率により償却費の額の計算をすることができます。
建物や建物附属設備などの資産区分で適用できる償却方法は制限されるか
減価償却資産の種類によっては、納税者が償却方法を選択できず、法令により定額法のみに限定されている資産区分があります。
平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法(平成19年3月31日以前取得の場合は旧定額法)のみとなります。また、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法についても、定額法のみとなります。
購入した減価償却資産の取得価額は、「資産の購入代金(引取運賃、運送保険料、購入手数料等を含む。)」と「業務の用に供するための費用」との合計額となります。また、法定耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)の別表に定められています。
資産を年の中途で取得または取壊しをした場合、あるいは年の中途において業務の用に供された場合や年の中途で譲渡・除却等された場合は、年間の計算額を12で除し、その年分において業務に使用していた月数(1月未満切上げ)を乗じて計算します。資産を導入する際は、法定耐用年数の基準に照らして計算月数を正確に管理する必要があります。
平成19年3月31日以前に取得した資産の旧定額法と旧定率法はどう計算するか
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、改正前の計算の仕組みが維持され、名称が「旧定額法」および「旧定率法」と改められています。
旧定額法の計算式は「(取得価額-残存価額)×旧定額法の償却率」であり、有形減価償却資産の場合は「取得価額×90%×旧定額法の償却率」となります。漁業権や特許権などの無形固定資産には90%を乗じる必要はありません。旧定率法の計算式は、1年目が「取得価額×旧定率法の償却率」、2年目以降が「期首未償却残高×旧定率法の償却率」となります。
旧定額法および旧定率法による減価償却の限度額は、有形減価償却資産(坑道を除く)については取得価額の95パーセント相当額、坑道および無形固定資産については取得価額、生物については取得価額から残存価額を控除した金額となります。取得価額の95パーセント相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額((取得価額-償却費の額の累計額-1円)÷5)が各年の償却費の額となり、5年間で1円まで均等償却します(平成20年分から適用)。
以下の表は、取得価額500万円、耐用年数5年の減価償却資産についての旧定額法と旧定率法の計算例です(1年間業務に使用していたと仮定)。
| 項目・年数 | 旧定額法 | 旧定率法 |
|---|---|---|
| 耐用年数 | 5年 | 5年 |
| 償却率 | 0.200 | 0.369 |
| 1年目の償却費の額 | 900,000円 (=5,000,000×0.9×0.200) | 1,845,000円 (=5,000,000×0.369) |
| 2年目~5年目の償却費の額 | 900,000円 (=5,000,000×0.9×0.200) | (5,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.369 |
| 6年目の償却費の額 | 250,000円 | (5,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.369 |
| 7年目の償却費の額 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) | 65,606円 |
| 8年目~10年目の償却費の額 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
| 11年目の償却費の額 | 49,999円 期首帳簿価額-1円 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
| 12年目の償却費の額 | なし | 49,999円 期首帳簿価額-1円 |
旧定額法における残存価額は、財務省令の別表で規定されています。有形減価償却資産は取得価額の10パーセント、無形減価償却資産ならびに鉱業権および坑道は0です。生物については、馬が細目ごとに取得価額の10パーセントから30パーセントの金額と10万円のいずれか少ない金額、牛が細目ごとに取得価額の10パーセントから50パーセントの金額と10万円のいずれか少ない金額、豚が取得価額の30パーセント、綿羊・やぎ・果樹・その他の植物が取得価額の5パーセントと定められています。
定額法と定率法はどちらを選ぶべきかの判断基準は何か
定額法と定率法のどちらを選ぶべきかは、事業計画における損益の推移や設備投資の計画によって判断が分かれます。資産を取得した初期年度に多くの減価償却費を計上して費用化を進めたい場合は定率法が適しており、毎年の経費計上額を平準化して安定した損益計算を行いたい場合は定額法が適しています。
個人事業主の場合、法定償却方法が定額法であるため、定額法を採用するにあたっては税務署への届出が不要です。一方、定率法を採用する場合は税務署への事前の届出が必要となるため、手続きの手間と初年度以降の償却費の変動を勘案して選定を行います。
また、平成10年4月1日以後に取得した建物や、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物は定額法のみに限定されているため、保有する設備が定率法を選択できる対象であるかを確認することが前提となります。
事業の収支状況に合わせて適切な償却方法を選択し、青色申告決算書や確定申告書へ正確な計算数値を反映させることが求められます。年ごとの具体的な償却費をシミュレーションする場合は、減価償却計算ツールを活用して年次別の計上額を確認することが有効です。
よくある質問
個人事業主は届出を出さなくても定率法を選べますか?
個人事業主は届出を出さずに定率法を選ぶことはできません。所得税における個人事業主の法定償却方法は定額法と定められているため、定率法を採用する場合は所轄税務署への届出が必要です。
届出書の提出がない場合は自動的に定額法による計算が適用されます。定率法による減価償却を行いたい事業者は、あらかじめ所定の届出手続きを済ませておく必要があります。
減価償却資産の取得価額には本体代金以外に何が含まれますか?
購入した減価償却資産の取得価額には、資産の購入代金(引取運賃、運送保険料、購入手数料等を含む)と業務の用に供するための費用の合計額が含まれます。
本体の購入代金だけでなく、引取にかかった運賃や手数料、業務で使用可能にするために直接要した費用を合算して取得価額を算出し、その金額をもとに各年分の償却費を計算します。
年の途中で資産を取得した場合はどのように計算しますか?
年の中途で減価償却資産を取得または業務の用に供した場合は、年間の償却計算額を12で除し、その年分において業務に使用していた月数を乗じて月割計算を行います。
業務供用月数に1月未満の端数がある場合は1月未満を切上げて月数を計算します。年の中途で資産を取壊し、譲渡、除却等した場合も同様に月割で計算します。
建物や建物附属設備でも定率法を選択できますか?
平成10年4月1日以後に取得した建物、および平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物は、定率法を選択することはできず定額法のみとなります。
機械装置や車両運搬具、器具備品などの資産であれば届出により定率法を選択できますが、建物や建物附属設備、構築物については法令により定額法に限定されています。
定率法で計算した金額が償却保証額を下回った場合はどうなりますか?
定率法による調整前償却額が償却保証額に満たなくなった年分以後は、「改定取得価額×改定償却率」による計算式に切り替わります。
改定取得価額は調整前償却額が初めて償却保証額に満たなくなった年の期首未償却残高となり、その年以後は耐用年数の終了まで毎年同額の償却費を計上して最終的に1円を残します。
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