個人事業主が従業員を雇った場合の社会保険加入義務と常時5人以上ルール
従業員を雇用している個人事業主向け。個人事業主の社会保険加入義務の条件と手続きを知りたい
ひと言でわかる
個人事業所は法定業種で常時5人以上の従業員を雇用する場合に社会保険の強制適用事業所となり、5人未満や非該当業種なら任意適用となる
従業員を雇用している個人事業主は、事業所で雇用する人員数や事業の業種によって社会保険への加入義務が発生するのかどうかという判断に直面します。個人事業所は法定業種で常時5人以上の従業員を雇用する場合に社会保険の強制適用事業所となり、5人未満や非該当業種なら任意適用となるのが法令上の基本的な仕組みです。
厚生年金保険や健康保険といった社会保険制度は、法人事業所であれば事業主のみの場合を含めて適用事業所となります。一方で個人事業所の場合は、常時雇用する従業員の人数や事業内容によって、法律上の強制適用事業所に該当するかどうかが明確に区別されています。
強制適用事業所に該当する個人事業所において被保険者となるべき従業員を使用している事業主は、法律に基づき加入手続きを行わなければなりません。また、強制適用とならない個人事業所であっても、一定の条件を満たすことで任意に適用事業所となる認可を受ける手続きを選択できます。
雇用している従業員の労働時間や労働日数、雇用契約の期間によっても被保険者となるかどうかの基準が細かく規定されています。事業主は自らの事業所が適用事業所に該当するかどうかと、雇用する従業員が被保険者の要件を満たしているかを正確に把握して手続きを進めることが重要です。
個人事業所が社会保険の強制適用事業所となる条件は何か
個人事業所は従業員が常時5人以上いる場合において、農林漁業やサービス業などの業種を除いて厚生年金保険の強制適用事業所となります。強制適用事業所に該当する事業所において被保険者となるべき従業員を使用している事業主は、加入手続きを行わなければなりません。
厚生年金保険は事業所単位で適用される仕組みとなっています。株式会社などの法人の事業所は事業主のみの場合を含めてすべて強制適用事業所となりますが、個人事業所では雇用する人数と事業の業種区分が適用の判断材料となります。法人の社会保険制度についてはsolo-corp-insuranceでも確認できます。
常時5人以上の個人事業所であっても、後述する農林水産業やサービス業などの業種に該当する場合は強制適用の対象から除外されます。法律で定められた適用業種を営む個人事業所が常時5人以上の従業員を使用する状態に至った時点で、事業所として社会保険への加入義務が生じます。
個人事業所において常時5人以上の従業員を使用しているかどうかの判定では、常用的に雇用されている労働者の人数が基準となります。被保険者の対象となる従業員を雇用している事業主は、適正な手続きによって日本年金機構への届出を行わなければなりません。
社会保険の適正な手続きを行うことは、事業主の負担の公平性を確保するとともに、将来的な無年金者や低年金者の発生を防止する観点からも重要視されています。日本年金機構では適用基準を満たす事業所の把握に努めるとともに、加入指導等の取り組みを行っています。
士業の個人事業所は令和4年10月から強制適用事業所に追加されたのか
法律・会計にかかる業務を行う士業に該当する個人事業所は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に令和4年10月から強制適用事業所となりました。令和4年10月施行の法改正により、従来は強制適用の対象外であった士業の個人事業所についても常時5人以上雇用していれば適用事業所として扱われます。
対象となる業種は、法律・会計にかかる業務を行う士業の事業所です。これらの士業に該当する個人事業所であって常時5人以上の従業員を雇用している事業主は、厚生年金保険および健康保険の加入手続きを行う必要があります。
士業に該当する個人事業所であっても、雇用している従業員が常時5人未満である場合は強制適用事業所には該当しません。常時5人以上の従業員を使用しているかどうかが、強制適用事業所となるか任意適用の対象にとどまるかの境界線となります。
令和4年10月の適用業種追加に伴い、該当する士業の個人事業所で使用される従業員は社会保険の被保険者としての適用を受けることとなりました。事業主は事業所の雇用人数と業務内容を確認し、該当する場合には適切な届出を行う必要があります。
常時5人以上の個人事業所でも社会保険の適用除外となる業種はあるのか
個人事業所において従業員が常時5人以上いる場合であっても、農林漁業やサービス業などの業種は厚生年金保険の強制適用事業所から除外されます。日本年金機構の規定により、これらの業種を営む個人事業所は常時5人以上の従業員を使用していても法律上の強制適用とはなりません。
強制適用の対象から除外される業種には、農業、林業、水産業などの農林水産業や、サービス業などが該当します。これらの業種を営む個人事業所は、常時雇用する従業員が5人以上いる場合であっても強制的に社会保険へ加入する義務は発生しません。
強制適用から除外されている業種の個人事業所であっても、従業員の半数以上が同意して事業主が申請し厚生労働大臣の認可を受けることで任意適用事業所となることができます。強制加入とならない業種であっても、事業主と従業員の合意に基づいて社会保険を適用することが可能です。
個人事業主として適用除外業種を営んでいる場合でも、将来的に事業を法人化した際には事業主のみの場合を含めて強制適用事業所となります。法人化の時期を検討する際には、incorporation-timingの情報を参照して事業形態の違いによる社会保険の取り扱いを比較することが有用です。
従業員の半数以上が同意すれば任意適用事業所になれるのか
強制適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。これにより、常時5人未満の個人事業所や適用除外業種の個人事業所でも社会保険へ加入することが可能です。
任意適用事業所となるための申請には、事業所で働く従業員の半数以上による同意が必要となります。事業主の一方的な判断のみで適用事業所となることはできず、従業員の過半数の合意を得て手続きを進める必要があります。
事業主が申請を行い厚生労働大臣の認可を受けた事業所は、任意適用事業所として厚生年金保険および健康保険の適用を受けることとなります。認可後は、被保険者となる従業員の資格取得届の提出や保険料の納付義務が発生します。
任意適用事業所となった後に事業所が廃止された場合や、任意適用の取消をしようとするときは、日本年金機構に対して所定の手続きを行う必要があります。事業主は福利厚生や採用活動の観点から任意適用の認可申請を検討することができます。
パートやアルバイトが被保険者となる4分の3基準とは何か
パートタイマーやアルバイト等であっても、事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。この要件は「4分の3基準」として明確に定められています。
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず厚生年金保険の被保険者となります。常用的な使用関係とは雇用契約書の有無とは関係なく、適用事業所で働き労務の対償として給与や賃金を受ける関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われる場合は使用関係が認められます。社会保険料の試算にはsocial-insuranceのツールを活用して負担額を確認できます。
健康保険および厚生年金保険の被保険者資格の取得基準は、平成28年10月1日から明確化されました。平成28年10月1日より前の取り扱いと現在の取り扱いにおける4分の3基準の定義の違いは次のとおりです。
| 区分 | 被保険者資格の取得基準 |
|---|---|
| 現在の取り扱い(新) | 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 |
| 平成28年10月1日より前の取り扱い(旧) | 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。) |
施行日である平成28年10月1日において新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は被保険者となります。この経過措置が適用される従業員については「資格喪失届」の提出は必要ありません。
事業主は雇用するパートタイマーやアルバイトの所定労働時間と所定労働日数を把握し、通常の労働者と比較して4分の3以上となる従業員については遅滞なく被保険者資格の取得手続きを行わなければなりません。
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特定適用事業所などで短時間労働者が被保険者となる要件は何か
特定適用事業所、任意特定適用事業所、または国・地方公共団体に属する事業所においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、所定の要件をすべて満たす場合は被保険者になります。短時間労働者に対する適用の拡大により、一定の要件を満たす短時間就労者も社会保険の対象となります。
特定適用事業所等において短時間労働者が被保険者となるための具体的な要件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 学生でないこと
短時間就労者の労働時間や賃金がこれらの要件をすべて満たしている場合、4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても被保険者として加入手続きを行う必要があります。社会保険の扶養基準や労働時間に関する詳細はshakai-hoken-fuyo-line-106-130でも解説されています。
特定適用事業所や任意特定適用事業所に該当しない事業所においては、原則として通常の4分の3基準によって被保険者資格が判定されます。事業主は自らの事業所が特定適用事業所等に該当するかどうかを確認し、適用基準に応じた管理を行うことが求められます。
被保険者となった従業員の毎月の給与や報酬に応じた保険料額を確認する際は、標準報酬月額に基づく保険料額表を用います。保険料額表の確認方法についてはshakai-hoken-ryo-gaku-hyo-mikataに整理されています。
雇用形態や雇用期間により被保険者から除外される条件は何か
厚生年金保険の適用事業所に使用される場合であっても、雇用期間や業務の性質によって原則として被保険者とされない人が法令上定められています。ただし、一定期間を超えて雇用される場合や継続雇用の見込みがある場合は、常用的に使用されるものとみなされて被保険者となります。
被保険者とされない人の区分と、一定期間や条件を超えて被保険者となる場合の取り扱いは次のとおりです。
| 被保険者とされない人 | 被保険者となる場合 |
|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
| 2カ月以内の期間を定めて使用される人 | 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。(※) |
| 所在地が一定しない事業所に使用される人 | いかなる場合も被保険者とならない。 |
| 季節的業務(4カ月以内)に使用される人 | 継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
| 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 | 継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
日々雇い入れられる人は原則として被保険者になりませんが、1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から被保険者となります。また、2カ月以内の期間を定めて使用される人については、当初の期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は契約当初から被保険者として扱われます。
季節的業務に使用される人は4カ月以内であれば除外されますが、継続して4カ月を超える予定で使用される場合は当初から被保険者となります。同様に、臨時的事業の事業所に使用される人は6カ月以内であれば除外されますが、継続して6カ月を超える予定で使用される場合は当初から被保険者となります。
一方で、所在地が一定しない事業所に使用される人については、いかなる場合も被保険者とはなりません。事業主は雇用の形態や契約期間の実態を把握し、被保険者資格の取得時期を誤らないよう管理する必要があります。
従業員の採用や退職に伴う届出期限と提出先はどこか
事業主は新たに従業員を採用したとき、または退職者等があったときは、被保険者について所定の届書を5日以内に日本年金機構の事務センターまたは年金事務所へ提出します。資格取得および資格喪失に関する届出には5日以内という明確な提出期限が設定されています。
新たに従業員を採用して被保険者となる場合は「被保険者資格取得届」を提出します。従業員が退職するなどして被保険者の資格要件を喪失した場合は「被保険者資格喪失届」を提出して手続きを行います。
届出書の提出窓口は事業所を管轄する年金事務所または事務センターとなります。手続きは書面による提出のほか、日本年金機構が提供するオンラインによる手続きを利用して事業所から申請を行うことも可能です。
すべての法人事業所および常時5人以上の個人事業所(農林水産業やサービス業等の業種を除く)は、厚生年金保険および健康保険の両制度に加入し、従業員を被保険者として資格取得の届出を行う必要があります。期日内に適正な届出を行うことが事業主の責務となります。
よくある質問
試用期間中の従業員も厚生年金保険の被保険者になりますか?
試用期間中であっても報酬が支払われる場合は使用関係が認められるため、厚生年金保険の被保険者となります。常用的な使用関係は雇用契約書の有無に関わらず、適用事業所で働き労務の対償として給与や賃金を受ける実態に基づいて判断されます。
したがって、本採用前の試用期間中であっても給与が支払われている常用労働者であれば、適用事業所の事業主は被保険者資格取得の届出を行わなければなりません。
2カ月以内の期間を定めて雇用した従業員は社会保険の対象外ですか?
当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は契約当初から被保険者となります。期間の定めがある雇用契約であっても契約更新が見込まれる場合は当初から加入対象となります。
当該期間を超えて雇用される見込みがない場合は対象外となりますが、契約が更新されて2カ月を超えて使用されることになった場合は取り扱いが異なるため、実態に即した確認が必要です。
士業の個人事業所はいつから強制適用になりましたか?
法律・会計にかかる業務を行う士業に該当する個人事業所は、常時5人以上の従業員を雇用している事業所について令和4年10月から強制適用事業所となりました。
令和4年10月施行の制度改正により、弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業個人事業所で常時5人以上の従業員を使用している事業所は、厚生年金保険および健康保険への加入手続きが義務付けられています。
従業員を採用したときの届出期限は何日以内ですか?
新たに従業員を採用したときは、被保険者資格取得届を5日以内に日本年金機構の事務センターまたは年金事務所へ提出する必要があります。
退職等があった場合の被保険者資格喪失届についても同様に5日以内の提出期限が定められています。期日を守って速やかに手続きを行うことが求められます。
短時間労働者が被保険者となる週の所定労働時間は何時間以上ですか?
特定適用事業所等における短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上あり、所定内賃金が月額8.8万円以上で学生でない場合に被保険者となります。
通常の4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、適用拡大の対象となる事業所ではこれらの要件を満たすことで被保険者資格を取得することになります。
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