標準報酬月額と社会保険料額表の見方・等級の決まり方
自分の社会保険料の計算根拠や等級を知りたい会社員向け。標準報酬月額の決まり方と社会保険料額表の見方を知りたい
ひと言でわかる
社会保険料は4月〜6月の報酬平均から決まる標準報酬月額等級に各都道府県の保険料率を乗じて計算し、原則として当年9月から翌年8月まで適用される
毎月の給料から控除されている健康保険料や厚生年金保険料がどのような基準で計算されているのか、その決定の仕組みを確認したい会社員の方は少なくありません。社会保険料は4月〜6月の報酬平均から決まる標準報酬月額等級に各都道府県の保険料率を乗じて計算し、原則として当年9月から翌年8月まで適用されます。
健康保険や厚生年金保険における標準報酬月額は、被保険者が実際に受け取る報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするために設けられている基準です。事業主は7月1日現在で使用している全被保険者の4月、5月、6月の3カ月間の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づいて毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
この見直しの手続きは定時決定と呼ばれており、4月、5月、6月の3カ月間における支払基礎日数が重要な判定基準となります。原則として各月17日以上の支払基礎日数が必要とされますが、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上とされるなど、雇用形態や労働条件に応じた基準が定められています。
算定基礎届の提出対象となる方の範囲や提出が不要となる例外条件、短時間就労者における具体的な決定パターンを把握しておくことで、ご自身の社会保険料がいつどのような根拠で見直されるのかを体系的に理解できます。
定時決定(算定基礎届)の概要と適用期間のルール
定時決定とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回標準報酬月額を決定し直す手続きです。事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届によって日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所へ届出します。
厚生労働大臣はこの算定基礎届の届出内容に基づき、各被保険者の標準報酬月額を決定します。この定時決定によって決定し直された標準報酬月額は、当年9月から翌年8月までの各月の保険料計算および給付計算に適用されます。
事業主あてに送付される届出用紙(算定基礎届)は、6月中旬以降順次発送されます。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等があらかじめ印字されています。なお、二以上の事業所に勤務する方に関する届出用紙は、6月中旬以降順次、選択事業所を管轄する事務センターから別途送付されます。
算定基礎届の提出時期は毎年7月10日までと定められており、7月10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。提出方法としては、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参のいずれかの方法を選択できます。郵送による提出を行う場合は、算定基礎届送付時に同封されている返信用封筒を使用します。
手続きに関する留意事項として、「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は令和3年3月に廃止されました。ただし、電子媒体申請に使用する「電子媒体届書総括票」については継続して提出が必要とされています。
標準報酬月額の決定方法と支払基礎日数の基準はどうなっているか
標準報酬月額の定時決定における計算は、毎年7月1日現在で使用される全被保険者を対象として行われます。同日前3カ月間となる4月、5月、6月の各月に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額の計算対象となる月は、原則として支払基礎日数が17日以上ある月に限られます。4月、5月、6月の3カ月間のうち、支払基礎日数が17日以上ある月のみを対象として報酬総額を計算し、該当する月数で除して平均額を算出します。ただし、特定適用事業所に勤務する短時間労働者については、支払基礎日数の判定基準が11日以上となります。
支払基礎日数が基準に満たない月がある場合、その月を除外して残りの基準を満たす月だけで平均額を計算します。これにより、休職や欠勤などで一時的に勤務日数が少なくなった月の給料によって標準報酬月額が不当に低くなることを防止しています。
| 対象者の区分 | 支払基礎日数の算定基準 | 報酬月額の計算方法 |
|---|---|---|
| 通常の被保険者 | 4月・5月・6月の各月17日以上 | 17日以上ある月の報酬総額を該当月数で除して算出 |
| 短時間就労者(平成18年度から実施) | 17日以上(17日以上がない場合は15日以上17日未満) | 17日以上の月、または15日以上17日未満の月の報酬総額の平均 |
| 特定適用事業所の短時間労働者 | 4月・5月・6月の各月11日以上 | 11日以上ある月の報酬総額を該当月数で除して算出 |
定時決定の対象となる月において、支払基礎日数の条件を満たす月が1カ月でもある場合は、その月の報酬をもとに報酬月額が決定されます。被保険者の雇用形態や事業所の適用状況によって満たすべき日数が異なるため、基準となる日数の確認が不可欠です。
短時間就労者における定時決定の判定基準と3つの算定パターン
パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する短時間就労者の定時決定は、平成18年度から実施されている専用の判定手順に従って行われます。短時間就労者の定時決定では、4月、5月、6月の3カ月間における支払基礎日数に応じて3つの段階的な判定パターンが適用されます。
第1のパターンとして、4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合は、17日以上ある該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。17日を満たす月が一部のみであっても、その月の報酬のみを用いて算定が行われます。
第2のパターンとして、4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満である場合は、3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。17日以上の月が存在しない場合であっても、15日以上の月があればその報酬を基に計算されます。
第3のパターンとして、4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満である場合は、過去の算定基準を維持し、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
| 判定パターン | 支払基礎日数の条件 | 定時決定における決定方法 |
|---|---|---|
| パターン1 | 17日以上の月が1カ月以上ある場合 | 17日以上ある該当月の報酬総額の平均を報酬月額として決定 |
| パターン2 | 3カ月とも17日未満で、15日以上17日未満の月がある場合 | 15日以上17日未満の該当月の報酬総額の平均を報酬月額として決定 |
| パターン3 | 3カ月とも15日未満の場合 | 従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定 |
このように短時間就労者の定時決定は、就労実績に応じた公平な算定を行うために支払基礎日数に応じた段階的な算定方法が整備されています。
特定適用事業所の短時間労働者に対する適用要件と決定ルール
特定適用事業所、任意特定適用事業所、または国・地方公共団体に属する事業所に勤務する短時間労働者については、通常の被保険者や一般的な短時間就労者とは異なる基準で定時決定が行われます。ここで対象となる短時間労働者とは、通常の労働者の1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、定められた要件を満たす方を指します。
特定適用事業所等の短時間労働者として適用対象となるには、次の3つの条件のすべてに該当する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 学生でないこと
これら3つの要件をすべて満たす短時間労働者の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上であることを基準として算定します。3カ月間のすべてで支払基礎日数が11日以上ある場合は、3カ月の報酬月額の平均をもとに決定されます。
4月、5月、6月のうち1カ月または2カ月は支払基礎日数が11日以上で、他の月が11日未満である場合は、11日以上ある月の報酬月額の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。一方、3カ月とも支払基礎日数が11日未満である場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。
毎月の給与明細から控除される社会保険料の負担額を確認したい場合は、社会保険料計算ツールを活用することで計算の仕組みを把握できます。
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算定基礎届の提出対象者と提出が不要となる4つの例外条件
算定基礎届の提出対象となるのは、原則として7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。事業主は基準日に在籍する全対象者の4月、5月、6月の報酬状況を届出書に記載して提出する義務があります。
ただし、7月1日現在で在籍していても、以下の4つの条件のいずれかに該当する方については算定基礎届の提出が不要とされています。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
上記のうち「7月改定の月額変更届を提出する方」および「8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方」については、届出の手続きにおいて特別な取扱いが定められています。これらの対象者については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出します。
電子媒体申請および電子申請を利用して手続きを行う場合は、7月改定の月額変更届提出者ならびに8月または9月の随時改定予定者を除いて届出データを作成します。なお、8月または9月に随時改定が予定されていた方について、その後随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出しなければなりません。
年間報酬の平均で算定する申立手続きと各種届出様式
業務の性質等により、4月、5月、6月の3カ月間に受けた報酬の平均額が例年の状況と著しく異なる場合、通常の定時決定では実態に合わない標準報酬月額が決定されてしまうことがあります。このようなケースに対応するため、一定の要件を満たす場合には年間報酬の平均で算定する特例手続きが認められています。
定時決定において年間報酬の平均で算定を行う際には、算定基礎届の提出時に以下の添付書類を提出する必要があります。
- (様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書
- (様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意書等
定時決定で使用する届書様式には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」および「厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」があります。エクセルファイル形式の届書様式を利用して印刷を行う場合は、端末の設定により印刷位置がずれる場合があるため、余白設定やレイアウトを確認したうえで印刷することが推奨されています。
標準報酬月額の決定および改定に関する制度体系としては、定時決定(算定基礎届)のほかに、入社時に行われる資格取得時の決定、固定給の変動等に伴う随時改定(月額変更届)、保険者決定、従業員に賞与を支給したときの手続きなどが規定されています。
給与計算や税金・社会保険料控除の全体像については、給与手取り額の計算方法や手取り給与計算ツールで確認できます。また、法人設立に伴う保険手続きの全体像を把握したい場合は一人社長の社会保険加入手続きが参考になります。
制度の改定履歴と関連する健康保険・年金制度の手続き
標準報酬月額や社会保険の事務取扱いは、社会情勢や法令の改正等に応じて改定や見直しが行われてきました。過去の特例的な措置として実施されていた「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定」は、令和5年2月28日をもって終了しています。
健康保険の保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)では、令和8年3月18日にホームページのリニューアルを行いました。また、日本年金機構では令和8年度版の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(PDF 12,281KB)」や算定基礎届事務説明の動画、さらに「標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集(PDF 838KB)」を公表し、適正な届出事務の案内を行っています。
会社を退職する際の健康保険の手続きとしては、健康保険任意継続制度を選択する方法もあります。退職後の公的医療保険制度の選択肢について比較検討したい場合は、任意継続と国民健康保険の比較を確認することで手続きの違いを理解できます。
よくある質問
定時決定で決定された標準報酬月額はいつから適用されますか?
定時決定により決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。毎年7月1日現在で事業主から提出された算定基礎届に基づき、厚生労働大臣が決定します。
9月から翌年8月までの期間中に大幅な報酬の変更等が生じて随時改定が行われない限り、この期間は定時決定された標準報酬月額に基づいて健康保険料および厚生年金保険料が計算されます。
短時間就労者で4月から6月の支払基礎日数がすべて15日未満の場合はどうなりますか?
4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満である場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定されます。
短時間就労者(平成18年度から実施)の定時決定では、17日以上の月がある場合はその該当月の平均、17日以上の月がなく15日以上17日未満の月がある場合はその該当月の平均で決定されますが、すべての月が15日未満の場合は従前の等級が維持されます。
特定適用事業所で働く短時間労働者の算定要件はどうなっていますか?
特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、4月、5月、6月の各月について支払基礎日数11日以上を基準として標準報酬月額が算定されます。
対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないことの3つの要件すべてを満たす短時間労働者です。1カ月または2カ月が11日以上で他が11日未満の場合は11日以上の月の平均で決定し、3カ月とも11日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定されます。
6月1日以降に資格取得した人は算定基礎届の提出が必要ですか?
6月1日以降に資格取得した方については、算定基礎届の提出は不要とされています。
算定基礎届は7月1日現在の被保険者を対象としますが、6月1日以降に資格取得した方や6月30日以前に退職した方、7月改定の月額変更届を提出する方、8月または9月に随時改定が予定されている申し出を行った方は提出対象外となります。
8月または9月に随時改定が予定されている場合はどのように届出しますか?
算定基礎届の報酬月額欄を記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出します。
電子申請や電子媒体申請を行う場合は、8月または9月の随時改定予定者を除いて作成します。なお、随時改定の要件に該当しないことが後から判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出する必要があります。
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