消費税の中間申告とは?対象者・回数・納付税額の計算方法

個人事業主・法人の課税事業者

著者: アキスケ

ひと言でわかる

消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて必要になり、申告回数と中間納付税額が変わります。期限までに申告書を提出しない場合の扱いも確認して、納税資金を準備します。

直前の課税期間における消費税の確定税額が増加した事業者は、期中に中間申告を行って消費税および地方消費税を分割納付する義務が生じる場合があります。消費税の中間申告は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の確定消費税額に応じて必要になり、申告回数と中間納付税額が変わります。

消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、年間の税負担を分散させるとともに国の税収を平準化する目的から中間申告制度が設けられています。直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者は中間申告書の提出が必要となり、その年税額の規模に応じて年1回、年3回、または年11回の中間申告および納付を行います。

中間申告における納付税額の計算方法には、前年または前事業年度の実績を基礎として計算する方法と、中間申告対象期間について仮決算を行って計算する方法の2種類が存在します。事業者は自社の資金状況や業績の推移に応じて計算方法を選択できますが、提出期限までに申告書を提出しない場合は前年実績による申告書の提出があったものとみなされる法的な仕組みが定められています。

直前の確定消費税額が48万円以下の中間申告義務がない事業者であっても、届出書を提出することで自主的に年1回の中間申告と納付を行う任意の中間申告制度を利用できます。納税資金の計画的な準備や税務手続きを円滑に進めるためには、自身が対象となる条件、中間申告の回数、納付税額の計算手順、提出期限を正確に把握しておく必要があります。

どのような事業者に消費税の中間申告が必要になるのか

直前の課税期間における消費税の確定年税額が48万円を超える事業者は、中間申告書を所轄税務署長に提出して消費税および地方消費税を納付する義務があります。個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度が直前の課税期間に該当します。

中間申告の要否を判定する基準となる48万円の確定年税額には、地方消費税額は含まれません。国税である消費税の年税額のみで48万円を超えるかどうかが判定されます。個人事業者の場合、前年分の確定申告により確定した消費税の年税額(申告書⑳欄の差引税額)が基準となり、修正申告や期限後申告を行った場合、または税務署による更正や決定が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額が基準となります。

直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合であっても、課税期間の特例制度を適用している事業者は中間申告書を提出する必要はありません。また、国税通則法第11条の規定による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合にも、中間申告書の提出は要しないこととされています。

中間申告書の提出が必要な事業者に対しては、所轄の税務署から直前の実績に基づいて算出した税額が印字された中間申告書および納付書が送付されます。事業者は送付された書類の内容を確認し、所定の期日までに手続きを完了させることが求められます。

直前の確定消費税額によって中間申告の回数と納付税額はどう変わるか

消費税の中間申告の回数および各回の中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の金額区分に応じて4段階に区分されています。直前の確定消費税額が増加するにつれて中間申告の回数が増加し、1回あたりに納付すべき税額の割合が細分化されます。

直前の課税期間の確定消費税額が48万円超から400万円以下の事業者の場合、中間申告の回数は年1回となります。この場合の中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の6(6/12)に相当する消費税額と、その消費税額の78分の22に相当する地方消費税額を合算した金額となります。年間の合計申告回数は、確定申告1回と中間申告1回の合計2回です。

直前の課税期間の確定消費税額が400万円超から4,800万円以下の事業者の場合、中間申告の回数は年3回となります。この場合における各回の中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の3(3/12)に相当する消費税額と、その消費税額の78分の22に相当する地方消費税額を合算した金額となります。年間の合計申告回数は、確定申告1回と中間申告3回の合計4回です。

直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者の場合、中間申告の回数は年11回となります。この場合における各回の中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の1(1/12)に相当する消費税額と、その消費税額の78分の22に相当する地方消費税額を合算した金額となります。年間の合計申告回数は、確定申告1回と中間申告11回の合計12回です。

なお、直前の課税期間が12か月に満たない事業者の場合は、通常の計算割合とは異なる計算方法が適用されます。年税額や税率に基づく税額の算出には、消費税の計算を確認して正確な数値を把握しておくことが重要です。

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く) 中間申告の回数 1回あたりの中間納付税額 1年の合計申告回数
48万円以下 原則、中間申告不要(任意の中間申告制度あり) なし(任意適用の場合は確定消費税額の12分の6およびその78分の22の地方消費税) 確定申告1回
48万円超から400万円以下 年1回 直前の確定消費税額の12分の6の消費税額とその78分の22の地方消費税額 確定申告1回+中間申告1回(計2回)
400万円超から4,800万円以下 年3回 直前の確定消費税額の12分の3の消費税額とその78分の22の地方消費税額 確定申告1回+中間申告3回(計4回)
4,800万円超 年11回 直前の確定消費税額の12分の1の消費税額とその78分の22の地方消費税額 確定申告1回+中間申告11回(計12回)

中間申告書の提出期限と納付期限はいつまでに設定されているか

消費税の中間申告書の提出期限および納付期限は、原則として各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内と定められています。ただし、年11回の中間申告を行う事業者や確定申告期限の延長特例を受けている法人には、個別の日程規定が適用されます。

年1回または年3回の中間申告を行う事業者の場合、中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内が提出および納付の期限となります。例えば、令和7年分の確定消費税額が48万円超400万円以下である個人事業者の年1回の中間申告(令和8年分)においては、申告・納付期限が令和8年8月31日(月)となります。振替納税を利用している場合の振替日は令和8年9月29日(火)です。

年11回の中間申告を行う個人事業者の場合、申告スケジュールは2段階に分かれます。1月から3月分の中間申告・納付期限は5月末日と定められており、4月から11月分の中間申告・納付期限は各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内となります。

年11回の中間申告を行う法人の場合、課税期間開始後の1か月分については、その課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内が提出・納付期限となります。その1か月分以後の10か月分については、各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内が期限です。

消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、年11回の中間申告の期限が一部変更されます。課税期間開始後の2か月分については、その課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内となり、以後9か月分については中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内となります。

申告区分 対象期間 中間申告提出・納付期限
年1回申告(個人・法人) 課税期間開始後6か月の期間 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者の令和8年8月31日など)
年3回申告(個人・法人) 各3か月の中間申告対象期間 各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内
年11回申告(個人事業者) 1月から3月分 5月末日
年11回申告(個人事業者) 4月から11月分 各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内
年11回申告(法人) 課税期間開始後の1か月分 課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内
年11回申告(法人) 上記1か月分以後の10か月分 各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内
年11回申告(延長特例法人) 課税期間開始後の2か月分 課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内
年11回申告(延長特例法人) 以後9か月分 各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内

前年実績による中間申告と仮決算による中間申告のどちらを選択できるか

消費税の中間申告には、前年または前事業年度の実績税額を基準に計算する前年実績による方法と、中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして仮決算を行って計算する仮決算による方法の2つがあります。事業者は各中間申告において、いずれかの方法を選択して申告・納付することができます。

前年実績による中間申告は、所轄税務署から送付される「消費税及び地方消費税の中間申告書」および「納付書」に記載された計算済みの中間納付税額を確認し、必要事項を記入して提出および納付を行う方法です。期中に決算処理を行う必要がなく、機械的に税額が算出されるため、事務負担を抑えて手続きを行える利点があります。

当期の業績が悪化しているような場合などには、前年実績による方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付ができます。仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用を受ける事業者は簡易課税によって税額を計算することができます。

仮決算による中間申告書を提出する際には、その中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付する必要があります。また、仮決算によって計算した消費税額がマイナスとなった場合でも中間申告において還付を受けることはできず、中間申告税額は0になります。

前年実績による税額よりも仮決算による税額の方が小さくなる場合には、仮決算を選択することで期中の中間納税負担を抑えることが可能です。ただし、仮決算による申告書は提出期限を過ぎてから提出することはできないため、期限内の書類作成と申告が必須条件となります。

項目 前年実績による中間申告 仮決算に基づく中間申告
税額の計算基準 直前の課税期間の確定消費税額(前年または前事業年度の実績) 中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行った実績
事務負担 税務署から送付される申告書・納付書を利用するため簡易 中間対象期間の売上や仕入れ等の集計・仮決算処理が必要
添付書類 原則として不要 資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細その他の書類
税額がマイナスの場合 前年実績に基づくためマイナスは発生しない 還付は受けられず、中間申告税額は0となる
期限後提出の可否 未提出時は自動的に前年実績でみなし提出となる 提出期限を過ぎてからの提出は不可(前年実績申告に切り替わる)

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中間申告書を期限までに提出しなかった場合はどう扱われるか

中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額等を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。この制度により、申告書の提出を怠った場合でも前年実績による中間納付税額が直ちに確定します。

中間申告義務のある事業者(直前の確定消費税額が48万円を超える事業者)が申告期限を徒過した場合、税務署長に対して前年実績による中間申告書を提出したものとして扱われるため、申告書未提出を理由に納税義務を免れることはできません。税務署から送付された納付書に記載されている消費税額および地方消費税額を、所定の納期限までに納付する必要があります。

中間申告書が提出期限までに提出されなかった場合、前年実績によるみなし提出の効力が生じるため、期限後に仮決算による中間申告書を提出することは認められません。期中の業績が悪化しており仮決算によって納税額を低減させたい事業者は、必ず提出期限内に仮決算による中間申告書および添付書類を提出しなければなりません。

納付すべき消費税額および地方消費税額の納付が法定納期限より遅れた場合、確定申告および中間申告のいずれの場合であっても、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があります。みなし提出によって税額が確定した後は、速やかに納税手続きを完了させることが求められます。

前年の確定消費税額が48万円以下でも任意に中間申告できるか

直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出することにより、自主的に年1回の中間申告および納付を行うことができる任意の中間申告制度が設けられています。

任意の中間申告制度を利用する場合、納税地の所轄税務署長に対して事前に届出書を提出します。届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」から、自主的な中間申告および納付が可能となります。ここでいう6月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6か月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間を指します。

任意の中間申告を行う場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る消費税額および地方消費税額を併せて納付します。任意の中間申告における中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の6(6/12)の額となります(直前の課税期間が12か月に満たない場合は計算方法が異なります)。また、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額により申告・納付することができます。

任意の中間申告制度を適用している事業者が、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書」の提出があったものとみなされます。義務のある事業者のように中間申告書の提出があったものとはみなされないため、中間納付することはできなくなります。

中間納付した消費税額は確定申告でどのように精算されるか

中間申告によって納付した消費税額および地方消費税額は、課税期間全体の確定申告を行う際に年間の確定納付税額から控除されます。中間納付税額が年間の確定税額を上回り、控除しきれない場合には還付を受けることができます。

確定申告書に記載する「中間納付税額」の項目には、実際に窓口や口座引き落としで納付した金額ではなく、中間申告の際に「納付すべき消費税額」として計算された金額を記載します。納付手続きの完了状況にかかわらず、中間申告によって確定した納付すべき税額を基準として確定申告書上で精算を行います。

消費税及び地方消費税の中間申告手続きには、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用することができます。また、個人事業者の納税方法としては口座振替による振替納税が利用可能であり、スマートフォン等から一度届出を行えば翌年分以降も振替日に自動で口座から引き落としが行われます。

法定納期限までに納付が行われない場合には延滞税が発生するため、日々の取引管理や帳簿作成を正確に行い、確定申告や中間申告の税額を計画的に把握しておくことが重要です。事業の経理処理を効率化する手段として、会計ソフトを活用して税額の試算や管理を進める方法が広く用いられています。

よくある質問

消費税の中間申告が必要になる基準金額はいくらですか?

個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税額を含まない確定消費税額)が48万円を超える事業者が中間申告の対象となります。

基準となる48万円の判定に地方消費税額は含まれません。なお、課税期間の特例制度を適用している事業者や、国税通則法第11条の申告期限延長により中間申告期限と確定申告期限が同一となる事業者は、中間申告書の提出は不要です。

仮決算で計算した中間申告税額がマイナスになった場合は還付されますか?

仮決算により計算した税額がマイナスとなった場合でも、中間申告の時点で還付を受けることはできません。

計算結果がマイナスとなった場合の中間申告税額は0として申告します。仕入税額控除等による最終的な税額の還付を受けるためには、課税期間全体の確定申告書を提出して精算を行う必要があります。

中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合はどうなりますか?

中間申告義務のある事業者が期限までに中間申告書を提出しなかった場合、直前の課税期間の実績に基づいて算出した消費税額等を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。

みなし提出により前年実績に基づく税額が直ちに確定するため、税務署から送付された金額を納期限までに納付する必要があります。なお、提出期限が過ぎた後に仮決算による中間申告書を提出することはできません。また、納付が遅れると法定納期限の翌日から延滞税が発生します。

前年の確定消費税額が48万円以下でも自主的に中間申告できますか?

前年の確定消費税額が48万円以下の事業者であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することで、自主的に年1回の中間申告および納付を行うことができます。

届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から適用され、前年実績(直前の確定消費税額の12分の6)または仮決算に基づく中間申告が可能になります。ただし、期限までに申告書を提出しなかった場合は、任意の中間申告制度の適用をやめる旨の届出書の提出があったものとみなされます。

中間申告の納付が遅れた場合は延滞税がかかりますか?

納付すべき消費税額および地方消費税額の納付が法定納期限より遅れた場合、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があります。

延滞税は確定申告だけでなく中間申告の納付が遅れた場合にも課されます。中間申告書を提出した場合やみなし提出によって税額が確定した場合のいずれであっても、指定された納期限までに全額を納付することが必要です。