副業20万円ルールの正しい理解と確定申告の要否
副業収入がある会社員向け。副業20万以下で確定申告が必要か住民税はどうなるか知りたい
ひと言でわかる
所得税は副業所得が年20万円以下なら確定申告不要だが、住民税の申告は所得金額にかかわらず原則必要である
副業を行っている会社員の多くは、副業で得た所得に関して確定申告を行う必要があるのか疑問を抱えています。所得税は副業所得が年20万円以下なら確定申告不要ですが、住民税の申告は所得金額にかかわらず原則必要です。
会社員などの給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し納税も完了するため、原則として確定申告を行う必要はありません。しかし、副業による各種の所得金額が20万円を超える場合など、法令に定められた条件に当てはまる給与所得者は確定申告をしなければなりません。
国税庁のタックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)では、給与所得者で確定申告が必要な人の条件が明記されています。国の税金である所得税の確定申告が不要とされる基準と、地方自治体の税金である住民税の申告義務は管轄が異なるため、混同せずに正しく把握することが求められます。
副業に取り組む会社員が適切な税務手続きを進めるためには、どのような所得が20万円の判定対象となり、どのような所得が除外されるのかを理解しておく必要があります。法令や国税庁の規定に基づき、副業所得の金額判定や申告要否の基準について解説します。
給与を1か所から受けている会社員は副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる
給与を1か所から受けていて給与の全部が源泉徴収の対象となる会社員は、副業などの各種の所得金額の合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告を行う必要はありません。国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)において、給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人が確定申告をしなければならない人と定められています。
確定申告の要否を判定する基準となる20万円は、売上などの収入金額そのものではなく、収入から必要経費等を差し引いた後の「所得金額」です。給与所得者が勤務先で年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書を税務署へ提出する義務は生じません。
一方で、給与所得および退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合には、所得税の確定申告書を作成して税務署へ提出し、税額を納付しなければなりません。勤務先の年末調整では副業で生じた所得についての税額計算が行われないため、本人が自ら確定申告を行って納税を完了させる必要があります。
ただし、確定申告をすれば税金が還付される人は、確定申告義務の対象から除かれます。副業所得が20万円以下である場合でも、源泉徴収された所得税の還付を受けるために確定申告を行うことは可能です。
| 給与の受給状況 | 各種所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額 | 所得税の確定申告の要否 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|
| 給与を1か所から受給(全部が源泉徴収の対象) | 20万円以下 | 不要(税金の還付を受ける場合は申告可能) | 所法121、タックスアンサーNo.1900 |
| 給与を1か所から受給(全部が源泉徴収の対象) | 20万円を超える | 必要 | 所法121、タックスアンサーNo.1900 |
| 給与の年間収入金額が2,000万円を超える | 各種所得金額にかかわらず | 必要 | 所法121、タックスアンサーNo.1900 |
給与を2か所以上から受けている場合はどのように判定されるか
給与を2か所以上から受けていて給与の全部が源泉徴収の対象となる会社員は、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合に確定申告をしなければなりません。本業のほかに別の会社から給与として副業収入を受け取っている場合は、給与を1か所から受けている場合とは判定基準が異なります。
複数の勤務先から給与の支払を受けている場合、年末調整が行われるのは原則として1か所の主たる給与の支払者に限られます。そのため、年末調整を受けなかった従たる給与の「収入金額」と、事業所得や雑所得などの「所得金額」を合算した金額が20万円を超えるかどうかで申告義務の有無が判断されます。
給与を2か所以上から受けている場合でも、確定申告が不要となる例外規定が設けられています。国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)の注記によると、給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
複数の給与受給がある会社員は、自身の給与の年間収入金額や差し引かれる所得控除の金額を確認し、給与収入の合計額から所得控除を差し引いた額が150万円以下かつ各種所得が20万円以下という条件に合致しているかを判定する必要があります。副業が給与所得に該当する場合は、収入金額ベースで合算される金額が存在する点に留意することが重要です。
20万円の計算に含まれない所得の種類には何があるか
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額を計算する際、法令により定められた特定の所得は20万円の判定対象に含まれません。国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)には、所得金額の合計金額に含まれない所得として具体的な項目が明記されています。
所得金額の合計額に含まれない所得の対象となるのは以下の項目です。
- 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等:確定申告をしないことを選択したもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得:確定申告をしないことを選択したもの
- 特定公社債の利子:確定申告をしないことを選択したもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益:保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの
これらの所得は、源泉徴収によって課税関係が完結しているか、確定申告をしない選択が認められているため、副業所得が20万円を超えるかどうかの判定に加える必要はありません。副業を行っている会社員が株式投資や預貯金、保険契約等による利益を得ている場合であっても、これらの除外所得に該当するものは20万円基準の計算から除外して判定します。
| 所得の区分 | 該当する所得の内容 | 20万円基準への算入 |
|---|---|---|
| 上場株式等の配当等・非上場株式の少額配当等 | 確定申告をしないことを選択したもの | 含まれない |
| 特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等譲渡所得 | 確定申告をしないことを選択したもの | 含まれない |
| 特定公社債の利子 | 確定申告をしないことを選択したもの | 含まれない |
| 預貯金や一般公社債等の利子等 | 源泉分離課税とされるもの | 含まれない |
| 金融類似商品の収益 | 源泉分離課税とされる抵当証券など | 含まれない |
| 一時払養老保険の差益 | 源泉分離課税とされる保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの | 含まれない |
副業による事業所得や雑所得の収支を正確に記録・管理することは、20万円の基準判定を正しく行うために欠かせません。会計ソフトを活用して日頃から収支を整理しておくことで、申告が必要な所得金額の把握が容易になります。
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給与年収2,000万円超や同族会社役員などの申告義務条件とは何か
給与所得者であっても、副業所得の金額にかかわらず確定申告を行わなければならない条件が存在します。国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)には、給与所得者で確定申告が必要な人の類型が定められています。
給与所得者で確定申告をしなければならない人に該当する条件は以下の通りです。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象とならないため、副業所得の有無や金額にかかわらず確定申告を行う義務があります。また、同族会社の役員等が同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合や、災害減免法による猶予を受けている場合、源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている場合も確定申告が必要です。
さらに、退職所得について正規の方法で計算した税額が源泉徴収された金額よりも多くなる場合も確定申告の対象となります。これらの条件に該当する人は、副業の所得金額が20万円以下であっても確定申告を行わなければなりません。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要とされる理由は何か
所得税の副業所得20万円以下における確定申告不要ルールは国税の特例規定であり、地方税である住民税には適用されません。所得税の確定申告が不要な場合であっても、副業による所得がある会社員は、原則として市区町村に対して住民税の申告を行う必要があります。
所得税は国が課税する税金であり、少額な副業所得に対する申告手続きの負担を軽減する目的から20万円以下の申告不要規定が設けられています。これに対して住民税は都道府県や市区町村が課税する地方税であり、すべての所得を基礎として税額が計算されるため、所得金額の多寡にかかわらず申告が求められます。
税務署へ所得税の確定申告書を提出した場合は、その申告データが管轄の地方自治体へ送付されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。しかし、副業所得が20万円以下であるために所得税の確定申告を行わない場合は、自治体に副業所得の情報が共有されないため、本人が市区町村の窓口等で住民税申告の手続きを行う必要があります。
副業に取り組む給与所得者は、国税である所得税と地方税である住民税で取り扱いが異なる点を認識しておく必要があります。副業の税金の仕組みを把握し、申告漏れとならないよう適切に手続きを進めることが大切です。
確定申告の手続きと関係法令・タックスアンサーの関連コード
確定申告を行う給与所得者は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して自宅等から申告書の作成および提出が可能です。画面の案内に沿って金額等を入力することにより、確定申告書や必要な付表・明細書が自動的に作成されます。
国税庁では、申告書・申告書付表と税額計算書等の各種様式や、確定申告書等の様式・手引き等を公開しています。また、白色事業専従者が他に給与所得を有する場合などの関連する質疑応答事例も提供されています。
給与所得者の確定申告に関する根拠法令等は以下の通りです。
- 所法120、121
- 所令262の2
- 所基通121-5
- 措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12
- 災免法2、3
国税庁タックスアンサーにおける本テーマの関連コードには、1300(所得の区分のあらまし)、1100(所得控除のあらまし)、1901(同族会社の役員で確定申告の必要な人)、1902(災害減免法による所得税の軽減免除)、1906(給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)があります。国税に関する具体的な相談は、国税局電話相談センター等の税についての相談窓口で受け付けられています。
よくある質問
副業所得が20万円以下なら住民税の申告も不要になりますか?
所得税は副業所得が年20万円以下なら確定申告不要ですが、住民税の申告は所得金額にかかわらず原則必要です。
所得税における20万円以下の申告不要制度は国税である所得税法に基づく特例であり、地方税である住民税にはこの免除規定がありません。
所得税の確定申告書を提出しない場合は、副業で生じた所得について市区町村の窓口等で別途住民税の申告手続きを行う必要があります。
2か所以上から給与をもらっている場合も20万円以下なら申告不要ですか?
給与を2か所以上から受けていて給与の全部が源泉徴収の対象となる場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。
ただし、給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は申告不要となります。
年末調整を受けなかった従たる給与の収入金額と各種所得金額を合算し、基準を満たしているか確認することが求められます。
源泉分離課税とされる預貯金の利子は20万円の計算に含まれますか?
源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等は、20万円の判定対象となる各種所得金額の合計額には含まれません。
国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)において、源泉分離課税とされる利子等や金融類似商品の収益などは所得金額の合計額に含まれないものと定められています。
そのため、預貯金の利子等の源泉分離課税の対象となる所得については、副業所得の20万円基準を計算する際に加算する必要はありません。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合も副業20万円ルールは適用されますか?
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、副業所得の金額にかかわらず確定申告を行わなければなりません。
年間給与収入金額が2,000万円を超える給与所得者は勤務先で年末調整を受けることができないため、法律上すべての所得について確定申告を行う義務があります。
副業所得が20万円以下であっても、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合は確定申告書の提出が必要です。
副業で税金が還付される場合も確定申告の義務はありますか?
確定申告をすれば税金が還付される人は、法律上の確定申告義務の対象から除かれます。
国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等)では、確定申告をしなければならない人の対象から「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」と明記されています。
ただし、納め過ぎた所得税の還付を受けるためには、任意で確定申告書を作成して税務署へ提出する必要があります。
副業所得の申告基準を正しく理解して適切な手続きを行う
副業収入がある会社員は、所得税と住民税における申告要否の基準の違いを正確に理解しておくことが重要です。所得税は給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収されている場合、給与所得および退職所得を除く各種所得金額の合計額が年20万円以下であれば確定申告不要ですが、住民税の申告は所得金額にかかわらず原則として必要になります。
申告が必要となる条件は、給与の受給箇所数や年間給与収入金額が2,000万円を超えているか、源泉分離課税などの除外所得に該当するかなど、個別の状況に応じて異なります。国税庁の規定や関係法令に沿って判定を行い、適切な手続きを進めることが求められます。
確定申告が必要な場合や住民税の申告を行う場合は、事前に必要な書類や収支の記録を整理し、期限内に申告を完了させることが大切です。確定申告の手続きや副業税金計算ツール、住民税の取り扱いを確認しながら、自身の所得に応じた適切な税務対応を行いましょう。
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