年収500万円の手取りと税金の内訳

年収500万円の会社員・世帯主向け。年収500万の手取りと引かれる内訳を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

年収500万円の手取り額は約385万円〜405万円(月額約32万円〜34万円)で、年間約100万円以上が税金と社会保険料で引かれる

給与等の収入金額を得ている給与所得者において、給与所得控除や基礎控除などの所得控除がどのように算出され、所得税額の計算に反映されるかを正確に理解することは極めて重要です。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出し、さらに確定申告や年末調整において総所得金額などから基礎控除を差し引くことで課税標準となる所得金額を求めます。

給与所得控除額は、給与所得の源泉徴収票の支払金額に応じて段階的に計算式が定められています。たとえば、給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの区分に該当する場合、令和7年分以降および令和2年分から令和6年分のいずれにおいても、給与所得控除額は収入金額×20%+440,000円として計算されます。

所得税額の計算において総所得金額などから差し引くことができる基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なります。令和7年度税制改正により、令和7年12月1日に施行される規定に基づき、令和7年分および令和8年分、ならびに令和9年分以後において基礎控除の金額が見直されています。

給与所得から生じる税額や手取りの仕組みを正しく把握するためには、国税庁のタックスアンサーや根拠法令に基づいた計算手順を確認することが不可欠です。制度の基準を確認する際は、手取り計算や給与所得控除の規定を参照し、適用される区分に応じた正確な計算手順を把握する必要があります。

給与所得の金額は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出する

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。国税庁タックスアンサーNo.1410「給与所得控除」によると、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に応じて給与所得控除額が決定され、収入金額からこの控除額を控除した残額が給与所得の金額となります。

給与所得控除は、給与所得者に対して適用される控除であり、所法28、57の2、同別表第五が根拠法令等として定められています。給与等の収入金額が660万円未満の場合には、給与所得控除額の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求める取扱いとされています。

給与等の収入金額が660万円以上の場合には、国税庁が定める速算表を使用して給与所得の金額を算出することができます。給与所得の金額を算出後、基礎控除などの各種所得控除を差し引くことで課税標準が計算される体系となっています。

正確な税額計算を行うためには、源泉徴収票に記載された支払金額に基づき、法令に定められた計算式および適用要件に従って算出を進めることが求められます。

給与所得控除額は収入金額の区分ごとに計算式が定められている

給与所得控除額は、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)の区分に応じて異なる計算式により算出されます。国税庁が示す令和7年分以降の基準では、収入金額に応じて650,000円から1,950,000円(上限)までの範囲で控除額が設定されています。

令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される給与所得控除額の計算方法は下表のとおりです。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額(令和7年分以降)
1,900,000円まで 650,000円
1,900,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

令和2年分から令和6年分における給与所得控除額は、1,625,000円までの区分で550,000円、1,625,001円から1,800,000円までは収入金額×40%-100,000円とされていました。1,800,001円から3,600,000円までは収入金額×30%+80,000円、3,600,001円から6,600,000円までは収入金額×20%+440,000円、6,600,001円から8,500,000円までは収入金額×10%+1,100,000円、8,500,001円以上は1,950,000円(上限)となります。

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの区分に該当する場合、給与所得控除額は収入金額×20%+440,000円により求められます。適用される年分と収入金額の区分を照合し、定められた算式に従って計算を行う必要があります。

給与所得者の特定支出控除は給与所得控除額の2分の1を超える場合に適用できる

給与所得者については、給与所得控除とは別に特定支出控除が認められています。国税庁タックスアンサーNo.1415(関連コード)によると、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができます。

特定支出控除の対象者は給与所得のある方であり、根拠法令等は所法57の2に規定されています。特定支出の合計額が基準となる給与所得控除額の2分の1相当額を超えた場合に限り、確定申告書を提出することで控除を適用することが可能となります。

この特例を利用するためには、年末調整ではなく確定申告において手続きを行う必要があります。申告手続きや税務上の計算方法を確認する際は、確定申告の基準を確認することが大切です。

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合計所得金額に応じた基礎控除額は年分によって異なる

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります。国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」によると、基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ控除額が定められています。

基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額および適用される年分(令和6年分以前、令和7年分・令和8年分、令和9年分以後)に応じて定められており、令和7年12月1日に施行される規定に基づく控除額は下表のとおりです。

納税者本人の合計所得金額 令和6年分以前 令和7年分 令和8年分 令和9年分以後
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超 336万円以下 48万円 88万円 58万円
336万円超 489万円以下 48万円 68万円 58万円
489万円超 655万円以下 48万円 63万円 58万円
655万円超 2,350万円以下 48万円 58万円 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円 48万円 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。また、令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず一律38万円でした。

基礎控除の根拠法令等は、所法86、措法41の16の2です。税額計算においては、所得税計算を行う前に、合計所得金額に応じた正確な基礎控除額を適用する必要があります。

給与等の収入金額が660万円以上の場合と660万円未満の場合で計算方法はどう分かれているか

給与所得の金額を算出する際、給与等の収入金額が660万円未満の場合と660万円以上の場合とで適用される計算方法が分かれています。給与等の収入金額が660万円未満の場合には所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求め、660万円以上の場合には速算表を用いて算出します。

国税庁タックスアンサーNo.1410に記載されている令和2年分以降の給与所得の金額の速算表は下表のとおりです。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得控除額の表にかかわらず、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。所得税法別表第五では、端数処理や対応する給与所得の金額が定められています。

年末調整や確定申告において適正な所得金額を算出するためには、給与等の収入金額が660万円未満であるか660万円以上であるかに応じて、適切な算定手順を選択することが求められます。

源泉徴収票が2枚以上ある場合はどのように計算するか

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により給与所得控除の表を適用します。国税庁タックスアンサーNo.1410の注記において、複数の支払元から給与等の収入がある場合には支払金額の合計額を基に計算を行うことが明記されています。

複数の会社から給与等の支払いを受けている場合、それぞれの源泉徴収票の支払金額ごとに個別に給与所得控除を適用することはできません。すべての支払金額を合算したうえで、該当する収入金額区分の計算式や所得税法別表第五を適用します。

支払金額の合計額に基づいて給与所得の金額を算出することにより、年間の総給与収入に対応する正しい給与所得控除額が反映されます。複数の給与収入がある場合には、確定申告等を通じて適正な所得税額の精算を行うことが必要です。

よくある質問

給与所得控除額はどのように計算されますか?

給与所得控除額は、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)の区分に応じて定められた計算式により算出されます。令和7年分以降の場合、給与等の収入金額が1,900,000円までは650,000円、1,900,001円から3,600,000円までは収入金額×30%+80,000円、3,600,001円から6,600,000円までは収入金額×20%+440,000円、6,600,001円から8,500,000円までは収入金額×10%+1,100,000円、8,500,001円以上は上限1,950,000円となります。

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、給与所得控除額の表にかかわらず所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

基礎控除の金額は合計所得金額によってどのように変わりますか?

基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額および適用年分に応じて段階的に定められています。令和7年分および令和8年分においては、合計所得金額が132万円以下で95万円、132万円超336万円以下で88万円、336万円超489万円以下で68万円、489万円超655万円以下で63万円、655万円超2,350万円以下で58万円、2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超で0円となります。

令和9年分以後においては、合計所得金額が132万円超336万円以下、336万円超489万円以下、489万円超655万円以下の各区分における控除額が一律58万円となります。

特定支出控除を受けるにはどのような条件が必要ですか?

特定支出控除を受けるためには、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える必要があります。この特例は給与所得のある方を対象としており、確定申告を行うことにより、その超える部分の金額を給与所得控除額に加えて差し引くことができます。

特定支出控除の特例は所法57の2に規定されており、要件を満たす場合に確定申告書を通じて適用を受けます。

源泉徴収票が2枚ある場合の給与所得控除はどのように適用しますか?

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により給与所得控除の表を適用します。各源泉徴収票ごとに個別に控除を計算するのではなく、合算した支払金額に対して所定の計算式または所得税法別表第五を適用します。

合算後の支払金額が660万円以上の場合は速算表を使用し、660万円未満の場合は所得税法別表第五に基づいて給与所得の金額を求めます。

令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合はどうなりますか?

令和7年11月30日以前に令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書を提出した方は、令和6年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額が適用されます。ただし、令和7年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和7年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。

令和7年分の上記規定は令和7年12月1日に施行され、詳細については令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)に記載されています。

給与所得と控除の適用関係を正確に把握して適正な税務処理を行うには

給与所得の金額および所得控除の適用額は、国税庁の定める基準および法令の規定に従って算出されます。給与所得控除額は給与等の収入金額の区分に応じて計算され、基礎控除は納税者本人の合計所得金額および年分に応じて適用されます。

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの区分に該当する場合の給与所得控除額(収入金額×20%+440,000円)や、合計所得金額に応じた基礎控除の適用関係を把握することが、正確な税額計算の基本となります。

適正な税務申告や所得管理を行うためには、制度ごとの要件や計算式を確認しながら進めることが推奨されます。帳簿管理や所得計算を円滑に行う手段として、会計ソフト等のツールを活用して正確な計算を維持することが有効です。

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