年収600万円の手取りと税金の内訳

年収600万円の会社員・子育て世帯向け。年収600万の手取りと所得税率の上がり方を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

年収600万円の手取り額は約455万円〜480万円(月額約38万円〜40万円)で、累進課税により税負担割合が上昇する

給与等の支払いを受ける給与所得者の手取り額や税負担を把握する上では、給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除および総所得金額などから差し引かれる基礎控除の計算構造を正確に理解することが重要です。所得税法上の給与所得の金額は、給与等の収入金額そのものではなく、法定の給与所得控除額を差し引いた後の金額を基準として算出されます。

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの範囲に該当する場合、給与所得控除額は「収入金額×20%+440,000円」として計算され、給与所得の金額が算出されます。さらに、算出された合計所得金額に応じて適用される基礎控除の金額を差し引くことで、課税対象となる所得金額が段階的に定まります。

令和7年分以降においては、税制改正に伴い給与所得控除および基礎控除の金額基準が見直されており、適用年分や合計所得金額の区分によって控除額が異なります。国税庁が公表するタックスアンサーに基づき、給与所得控除の計算式、基礎控除の適用区分、複数の源泉徴収票がある場合の合算方法、特定支出控除の特例について体系的に整理します。

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの給与所得控除額はどう計算するか

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの場合における給与所得控除額は、給与等の収入金額に20%を乗じた金額に440,000円を加算して算出します。この区分における計算式は、令和2年分から令和6年分および令和7年分以降のいずれの年分においても共通の基準として適用されます。

給与所得の金額を算出する基本的な計算構造は、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)から給与所得控除額を差し引く形で行われます。給与所得控除は勤務に伴う必要経費の概算控除としての性格を持ち、収入金額の多寡に応じた控除額があらかじめ法定されています。

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、計算式による直接算出にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求める規定となっています。年末調整や確定申告の実務においては、所法28および同別表第五の定めに基づき、段階ごとの端数調整を含んだ額が給与所得の金額として決定されます。

正確な所得金額を把握することは、以後の税額計算や手取り計算を行うための基礎となります。給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの範囲にある場合は、この20%に440,000円を加算する計算基準が給与所得控除額の算出根拠となります。

令和7年分以降と令和6年分以前で給与所得控除の基準はどう変わるか

令和7年分以降の給与所得控除は、給与等の収入金額が1,900,000円までの区分における控除額が650,000円とされ、令和6年分以前の最低保障額である550,000円から引き上げられています。この改正規定は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。

令和2年分から令和6年分までの制度では、給与等の収入金額が1,625,000円までの控除額が550,000円とされ、1,625,001円から1,800,000円までは「収入金額×40%-100,000円」、1,800,001円から3,600,000円までは「収入金額×30%+80,000円」と設定されていました。これに対し、令和7年分以降は1,900,000円までが一律650,000円となり、1,900,001円から3,600,000円までが「収入金額×30%+80,000円」に再編されています。

中高所得層にあたる3,600,001円以上の区分については、令和6年分以前と令和7年分以降で控除額の算定式に変更はありません。3,600,001円から6,600,000円までは「収入金額×20%+440,000円」、6,600,001円から8,500,000円までは「収入金額×10%+1,100,000円」、8,500,001円以上は上限額である1,950,000円が適用されます。

給与等の収入金額(支払金額) 令和7年分以降の給与所得控除額 令和2年分から令和6年分までの給与所得控除額
1,625,000円まで 650,000円(1,900,000円まで同一) 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 650,000円(1,900,000円まで同一) 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から1,900,000円まで 650,000円 収入金額×30%+80,000円
1,900,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限) 1,950,000円(上限)

給与所得控除額の算出基準は、対象となる年分によって下限の適用区分が異なります。所得税の申告や源泉徴収税額の確認を行う際は、適用する年分の表を正しく選択する必要があります。

給与所得者の合計所得金額に応じた基礎控除額はどう決まるか

所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に設定されており、合計所得金額が2,500万円を超える場合は控除額が0円となります。令和7年度税制改正により、令和7年分以降は合計所得金額に応じた控除額の区分が見直されています。

基礎控除は、確定申告や年末調整において総所得金額などから差し引くことができる所得控除の1つです。令和6年分以前においては合計所得金額が2,400万円以下であれば一律48万円が適用されていましたが、令和7年分・令和8年分においては、合計所得金額が132万円以下の場合に95万円、132万円超336万円以下で88万円、336万円超489万円以下で68万円、489万円超655万円以下で63万円、655万円超2,350万円以下で58万円が適用されます。

令和9年分以後においては区分が整理され、合計所得金額が132万円以下の場合は95万円、132万円超2,350万円以下の場合は58万円となります。2,350万円超の区分については、2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超で0円と逓減する仕組みが維持されます。

納税者本人の合計所得金額 令和6年分以前 令和7年分・令和8年分 令和9年分以後
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超336万円以下 48万円 88万円 58万円
336万円超489万円以下 48万円 68万円 58万円
489万円超655万円以下 48万円 63万円 58万円
655万円超2,350万円以下 48万円 58万円 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

根拠法令は所法86および措法41の16の2です。なお、居住者でない場合の令和7年分以後の基礎控除額は58万円が最高額と定められています。また、令和元年分以前の基礎控除額は合計所得金額にかかわらず一律38万円でした。

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給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の速算方法

給与等の収入金額が660万円以上である場合、給与所得の金額は所得税法別表第五ではなく速算表の計算式を用いて直接算出します。令和2年分以降の基準では、収入金額が6,600,000円以上8,500,000円未満の場合、「収入金額×90%-1,100,000円」により給与所得の金額を求めます。

給与等の収入金額が8,500,000円以上となる場合は、給与所得控除額の上限である1,950,000円が適用されるため、給与所得の金額は「収入金額-1,950,000円」として計算されます。給与所得控除額の上限規定により、8,500,000円を超える部分については追加の給与所得控除が加算されません。

過去の制度変遷として、平成28年分の給与所得控除においては、収入金額が6,600,001円から10,000,000円までが「収入金額×10%+1,200,000円」、10,000,001円から12,000,000円までが「収入金額×5%+1,700,000円」、12,000,001円以上の上限額が2,300,000円と定められていました。現行の令和2年分以降の規定では上限額が1,950,000円に引き下げられています。

給与等の収入金額(支払金額) 令和2年分以降の給与所得の金額(速算式) 給与所得控除額の換算
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額×90%-1,100,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円 1,950,000円(上限)

給与等の収入金額が660万円以上であるか未満であるかによって、所得金額の算出に別表第五を用いるか速算式を用いるかの適用関係が分かれます。所得税の確定申告書を作成するにあたっては、収入金額に応じた正確な計算手順に従う必要があります。

同一年分に2枚以上の源泉徴収票がある場合の合算手続き

同一年分において複数の支払者から給与等の支払いを受け、給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それぞれの支払金額をすべて合計した総額に対して給与所得控除の表を適用します。源泉徴収票ごとに個別に給与所得控除額を差し引くことは認められていません。

複数の会社から給与等の支払いを受ける場合、それぞれの支払金額を合算した給与収入の合計額を基礎として、所定の控除額または給与所得の金額を算出します。合算後の給与収入金額が660万円未満であれば所得税法別表第五を適用し、660万円以上であれば速算式を用いて給与所得の金額を計算します。

複数の給与収入がある給与所得者は、原則として確定申告を行うことによって年間のすべての給与所得を合算し、基礎控除などの各種所得控除を差し引いて最終的な税額を精算します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合、画面の案内に沿って各源泉徴収票の金額を入力することにより、自動的に合算と給与所得金額の算出が行われます。

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合の主な合算手順は次の通りです。

  • 各源泉徴収票に記載された「支払金額」の数値をすべて確認し合算する
  • 合算した支払金額の総額に基づき、該当する給与所得控除の区分を判定する
  • 合算金額が660万円未満の場合は別表第五、660万円以上の場合は速算式を適用する
  • 確定申告書を提出して正確な所得税額を計算・申告する

給与所得者の特定支出控除の特例を適用できる条件とは何か

給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引くことができる制度です。根拠法令は所法57の2、関連コードはNo.1415に定められています。

特定支出控除は給与所得控除とは別に認められている特例であり、給与所得者が職務に関して支出した所定の費用について追加控除を認める仕組みです。この特例の適用を受けるためには、その年中に支出した特定支出の合計額が、適用される給与所得控除額の2分の1相当額を超えていることが必須の条件となります。

特例を適用するためには、年末調整ではなく確定申告書の提出が必要です。申告書とともに必要な明細書や付表を添付して税務署に提出することで、給与所得控除額の2分の1相当額を超過する部分が所得金額から控除されます。

特定支出控除を検討する際の判断要件は以下の通りです。

  • 対象者が給与所得のある給与所得者であること
  • その年中の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えていること
  • 確定申告書および必要な明細書を提出して申告すること

令和7年分における準確定申告と更正の請求の手続きはどうなるか

令和7年11月30日以前に死亡または出国に伴う令和7年分の所得税の準確定申告書を提出する場合、令和6年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額が適用されます。この場合、令和7年12月1日以後において更正の請求を行うことにより、改正後の基礎控除の金額を適用することができます。

令和7年度税制改正における基礎控除の見直し規定は、令和7年12月1日に施行されます。施行日前の期間内に提出される準確定申告においては改正前の基準(2,400万円以下で48万円等)が用いられますが、施行日以後は更正の請求手続きを通じて新たな基礎控除額(合計所得金額132万円以下で95万円等)への是正が可能とされています。

施行日前の適用関係や更正の請求の詳細については、国税庁公表の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」において具体的な取扱いが示されています。また、令和7年分以後の基礎控除について、居住者でない場合は合計所得金額にかかわらず58万円が最高額となります。

税務申告や会計データの適切な管理を行うにあたっては、法改正の施行日および更正の請求の手続きを正しく把握しておく必要があります。事業や税務の管理には会計ソフト等のツールを活用し、正確な所得金額と控除額を算出することが推奨されます。

よくある質問

給与等の収入金額が660万円未満の場合の給与所得の計算方法は?

給与等の収入金額が660万円未満である場合の給与所得の金額は、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により求めます。計算式による直接算出ではなく、同別表に定められた金額を適用することが所得税法上の原則となっています。

給与等の収入金額が3,600,001円から6,600,000円までの給与所得控除額の算定基準自体は「収入金額×20%+440,000円」ですが、660万円未満の給与所得金額は別表第五に基づき算出されます。

令和7年分以降の給与所得控除の最低保障額はいくらになりますか?

令和7年分以降の給与所得控除額の最低額は、給与等の収入金額が1,900,000円までの区分において650,000円です。令和2年分から令和6年分までの最低保障額であった550,000円(1,625,000円以下)から100,000円引き上げられています。

この規定は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。同一年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合は合算後の金額で判定します。

令和7年分の基礎控除額は合計所得金額によっていくらになりますか?

令和7年分および令和8年分の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円、336万円超489万円以下なら68万円、489万円超655万円以下なら63万円、655万円超2,350万円以下なら58万円です。さらに2,350万円超から2,500万円以下までは段階的に減少し、2,500万円超で0円となります。

令和6年分以前の基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下で一律48万円でしたが、令和7年分からは所得水準に応じた細分化が行われています。

2か所以上から給与の支払いを受けている場合の控除額の計算はどうなりますか?

同一年分に2枚以上の給与所得の源泉徴収票がある場合は、それぞれの支払金額の合計額に対して給与所得控除の表を適用します。各社の支払金額ごとに個別に給与所得控除を適用することはできません。

合算後の給与収入総額が660万円未満であれば別表第五を適用し、660万円以上であれば速算式を用いて給与所得の金額を算出します。確定申告においてすべての給与を合算して申告します。

給与所得者の特定支出控除はどのような場合に利用できますか?

給与所得者のその年中の特定支出の合計額が、適用される給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告を行うことでその超える部分の金額を差し引くことができます。根拠法令は所法57の2に規定されています。

年末調整では適用できないため、特例の適用を受けるためには明細書を添えて確定申告書を提出する必要があります。

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