相続税 計算ツール

遺産総額と法定相続人の数を入力するだけで相続税を即シミュレーション。基礎控除・税率・配偶者の税額軽減を自動適用。相続税がかかるかどうかの判定にも。

不動産は相続税評価額(路線価など)で入力してください

子・父母・兄弟姉妹などの人数(配偶者は下のチェックで指定)

配偶者の取得割合

最終更新: 2026年3月17日

相続税とは?基礎控除でほとんどの人は非課税

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続・遺贈により取得した際にかかる税金です。ただし、すべての相続に税金がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は以下の計算式で求めます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納付も不要です。

実際に相続税の課税対象となるのは、亡くなった方のうち約9%程度とされています。つまり、約91%の方は相続税がかからないのです。

相続税の計算方法(4ステップ)

相続税は以下の4ステップで計算します。

  1. 課税遺産総額を求める:遺産総額から基礎控除額を差し引きます
  2. 法定相続分で按分する:課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の取得金額を求めます
  3. 相続税の総額を計算する:各取得金額に税率を適用し、合計して相続税の総額を求めます
  4. 各人の税額を算出する:相続税の総額を実際の取得割合で按分し、配偶者の税額軽減などを適用します

重要なポイントは、相続税の総額は法定相続分で計算するという点です。実際の遺産分割割合に関わらず、まず法定相続分で税額を計算し、その総額を実際の取得割合で按分します。

相続税の税率表(8段階の超過累進税率)

相続税の税率は、法定相続分に応じた各取得金額に対して以下の税率が適用されます。

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば法定相続分に応じた取得金額が5,000万円の場合、税額は「5,000万円×20%−200万円=800万円」となります。

基礎控除額の早見表

法定相続人の数に応じた基礎控除額の一覧です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

法定相続人には、配偶者は常に含まれます。子がいる場合は第1順位として子が相続人になります。子がいない場合は父母(第2順位)、父母もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。

遺産額別の相続税早見表

配偶者あり(配偶者+子で法定相続分どおり取得した場合)

遺産総額子1人子2人子3人
5,000万円40万円10万円0円
8,000万円235万円175万円138万円
1億円385万円315万円263万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円
5億円7,605万円6,555万円5,963万円

※ 配偶者の税額軽減適用後の家族全体の合計税額です。

配偶者なし(子のみで均等取得した場合)

遺産総額子1人子2人子3人
5,000万円160万円80万円20万円
8,000万円680万円470万円330万円
1億円1,220万円770万円630万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億1,980万円

配偶者の税額軽減制度

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産について大幅に税額を減らせる制度です。

配偶者の非課税限度額 = 法定相続分 or 1億6,000万円の大きい方

つまり、配偶者が取得した遺産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税は0円になります。

ただし、配偶者の税額軽減を適用するには以下の点に注意が必要です。

  • 相続税の申告期限内に遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告書を提出すること(税額が0円でも申告が必要)
  • 二次相続(配偶者の死亡時)の税負担が重くなる場合がある

特に二次相続を考慮することが重要です。配偶者に遺産を集中させると一次相続の税額は減りますが、配偶者が亡くなった際の二次相続では基礎控除額が減り、税率が上がるため、一次・二次の合計では税負担が増える場合があります。

相続税の申告期限と納付方法

相続税の申告・納付は以下のスケジュールで行います。

手続き期限
相続の放棄・限定承認相続開始を知った日から3ヶ月以内
所得税の準確定申告相続開始を知った日から4ヶ月以内
相続税の申告・納付相続開始を知った日から10ヶ月以内

相続税は原則として現金で一括納付です。ただし、現金での一括納付が困難な場合には、延納(分割払い)や物納(不動産等による納付)の制度もあります。

申告期限を過ぎた場合は、無申告加算税(税額の15〜20%)や延滞税が課されます。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は期限内申告が原則必要ですので、必ず期限内に申告しましょう。

よくある質問

Q. 相続税はいくらからかかりますか?

相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合にのみ課税されます。例えば法定相続人が配偶者と子1人の計2人なら、遺産総額4,200万円までは相続税がかかりません。実際に相続税が課税されるのは亡くなった方の約9%程度です。

Q. 配偶者は相続税がかからないのですか?

配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方までは相続税がかかりません。ただし、この特例を受けるためには相続税の申告書の提出が必要です(税額が0円でも申告が必要)。

Q. 相続税の申告期限はいつですか?

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課されます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用にも期限内申告が必要です。

Q. 生命保険金にも相続税がかかりますか?

生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税になります。この非課税枠を活用した生命保険加入は、代表的な相続税対策の一つです。

Q. 不動産の相続税評価額はどう計算しますか?

土地は路線価方式(路線価×面積×各種補正率)または倍率方式で評価します。建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額です。一般的に路線価は時価の約80%、建物の固定資産税評価額は時価の約60〜70%程度のため、不動産は現金より相続税評価額が低くなります。

Q. 小規模宅地等の特例とは何ですか?

被相続人が住んでいた土地の評価額を最大80%減額できる特例です(特定居住用宅地等の場合、330㎡まで)。事業用宅地は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額できます。適用には同居等の要件があり、申告期限内に遺産分割を完了する必要があります。

Q. 相続税の節税対策にはどんな方法がありますか?

主な対策として、①生前贈与(年110万円の基礎控除活用)、②生命保険の非課税枠活用、③小規模宅地等の特例の活用、④不動産への資産組替え(評価額圧縮)、⑤養子縁組による基礎控除額の増加などがあります。対策は早めに始めるほど効果が大きくなります。

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