副業の税金計算シミュレーション
会社員が副業した場合の追加税額・手取り・確定申告の要否をリアルタイム計算。2026年税制改正対応。
500万円(スライダーで調整 or 直接入力)
50万円(スライダーで調整 or 直接入力)
PC・通信費・書籍・交通費など経費として認められるもの
開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です
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最終更新: 2026年3月16日
副業の税金の仕組み
会社員が副業をした場合、副業で得た収入に応じて追加の税金(所得税・住民税)が発生します。日本の所得税は累進課税のため、本業の年収に副業の所得が上乗せされると、その分だけ高い税率が適用される可能性があります。副業の手取りは「副業収入 - 経費 - 追加税額」で計算でき、副業の種類(給与・事業・雑所得)によって控除額や計算方法が異なります。
副業の所得の3つの種類
給与所得(アルバイト等)
コンビニやファミレスなどでのアルバイトは給与所得に分類されます。給与所得控除が適用されますが、本業と合算して計算されるため、副業分の控除は限定的です。また、給与所得の副業は住民税を普通徴収に切り替えにくい自治体もあり、会社にバレるリスクが比較的高い点に注意が必要です。
事業所得(開業届あり)
開業届を提出し、継続的・反復的に行う副業は事業所得として申告できます。最大のメリットは青色申告特別控除(65万円)が適用できる点と、赤字が出た場合に本業の給与所得と損益通算(相殺)できる点です。フリーランス案件やネットショップ運営などが該当します。
雑所得(開業届なし)
開業届を出さずに行う副業は通常、雑所得に分類されます。クラウドソーシングでの単発案件、フリマアプリでの継続的な販売、アフィリエイト収入などが典型例です。事業所得と異なり、青色申告特別控除は使えず、赤字の損益通算もできません。
確定申告のルール
会社員の副業と確定申告のルールは以下の通りです。
- 給与所得の副業: 年間の副業収入が20万円を超える場合、確定申告が必要
- 事業所得・雑所得の副業: 年間の副業所得(収入 - 経費)が20万円を超える場合、確定申告が必要
- 注意: 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は副業所得が1円でも発生した場合に必要です
- 医療費控除やふるさと納税の適用を受ける場合は、副業所得20万円以下でも確定申告が必要です
副業の経費にできるもの
事業所得・雑所得の場合、以下のようなものが経費として認められます。
- 通信費: インターネット回線費、スマホ通信費(副業使用分)
- 消耗品費: PC、ディスプレイ、キーボード、文房具
- 書籍・教材費: 副業に関連する技術書、オンライン講座
- 交通費: 打ち合わせ・取材のための交通費
- 地代家賃: 自宅の一部を副業に使用している場合(家事按分が必要)
- 外注費: デザインや翻訳などの外注費用
経費は「副業に直接関連する支出」である必要があります。プライベートとの兼用は按分(例: 通信費の30%を副業用)が必要です。
2026年税制改正の影響
2026年の税制改正では基礎控除が段階的に引き上げられました。副業を含む合計所得が低い場合はより大きな基礎控除が適用され、税負担が軽減されます。本ツールは2026年改正後の基礎控除額を反映した計算結果を表示しています。
よくある質問
Q. 副業の確定申告は20万円以下なら不要?
所得税の確定申告は、副業所得(収入 - 経費)が20万円以下であれば原則不要です。ただし、住民税の申告は副業所得が1円でも発生した場合に必要です。お住まいの市区町村に直接申告してください。
Q. 副業が会社にバレないようにするには?
確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、副業分の住民税が会社に通知されなくなります。ただし、副業が給与所得の場合は普通徴収に切り替えられない自治体もあるため、事前に確認が必要です。
Q. 副業の経費にできるものは?
副業に直接関連する支出が経費になります。例えば、PC・通信費・書籍・交通費・外注費などが該当します。プライベートと兼用の場合は按分が必要です。領収書やレシートは必ず保管してください。
Q. 事業所得と雑所得の違いは?
事業所得は開業届を提出し、継続的・反復的に事業を行っている場合に適用されます。青色申告特別控除(65万円)が使え、赤字は本業の給与所得と損益通算できます。雑所得は開業届なしの副業に適用され、これらのメリットはありません。
Q. 副業でも社会保険料は増える?
事業所得・雑所得の場合、社会保険料は増えません。会社員の社会保険料は本業の給与のみを基に計算されます。ただし、副業先でも社会保険の加入条件を満たす場合(給与所得の副業で週20時間以上等)は、副業先でも社会保険に加入する必要があります。
Q. 副業の税率はどのくらいですか?
副業の所得には、本業の所得と合算した累進税率が適用されます。所得税は5%〜45%の7段階で、本業の年収が高いほど副業にかかる実質税率も高くなります。加えて住民税10%が課税されるため、本業年収500万円の会社員の場合、副業の実質税率は概ね30%前後です。
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注意事項
- 本ツールの計算結果は概算です。実際の金額は各種控除や地域によって異なります
- 社会保険料控除は年収の約15%で概算しています(実際は標準報酬月額ベース)
- 基礎控除は2026年改正版の段階的控除を適用しています
- 配偶者控除・扶養控除・医療費控除等の各種控除は考慮していません
- 復興特別所得税(2.1%)を含めて計算しています
- 正確な金額は税理士または最寄りの税務署にご確認ください