178万円の壁とは?所得税・住民税・社会保険の基準を分けて確認
パート・副業をしている人とその家族
ひと言でわかる
178万円は所得税等の基準として説明される収入ラインですが、住民税や社会保険の扶養判定まで一律に178万円になるわけではありません。税目と制度ごとに基準を分け、他の所得や家族の要件も含めて確認します。
パートや副業で収入を得ている場合、178万円という金額が自分や家族の税金や社会保険にどう影響するのか把握しきれていないことがあります。178万円は所得税等の基準として説明される収入ラインですが、住民税や社会保険の扶養判定まで一律に178万円になるわけではありません。税目と制度ごとに基準を分け、他の所得や家族の要件も含めて確認します。
所得税においてパート収入が178万円以下でほかに所得がない場合、給与所得控除最低74万円と基礎控除最高104万円が差し引かれるため所得税等はかかりません。この基準は令和8年12月1日から施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。具体的な手取り額の計算や影響を把握するには、178万円の壁計算ツールを活用して自身の状況を整理することが役立ちます。
一方で、住民税(所得割)の非課税基準はパート収入119万円以下であり、令和8年12月1日施行の改正を経て住民税においては令和9年度から適用されます。また、パート収入が119万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。所得税が非課税になる収入であっても、地方税である住民税は異なる基準で計算されます。
さらに、社会保険における扶養判定では年収130万円の被扶養認定基準が維持されており、勤務先の規模や労働時間によって年収106万円(月収8.8万円)で被用者保険の加入対象となります。税金と社会保険では判定基準や根拠法令が異なるため、それぞれの制度の適用要件を正確に切り分けて把握する必要があります。
パート収入178万円で所得税等が非課税になる仕組みとは
パート収入が178万円以下でほかに所得がない場合、給与所得控除と基礎控除を差し引くことで課税される所得がゼロになり所得税等はかかりません。この取り扱いは令和8年12月1日から施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与から給与所得控除額を差し引いて計算される所得です。パート収入に対する所得税の計算では、収入金額から給与所得控除の最低保障額である最低74万円と、基礎控除の最高104万円などの所得控除が差し引かれます。
課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低74万円)と基礎控除(最高104万円)などの所得控除を差し引いた残額となります。パート収入が178万円の場合、178万円から74万円を差し引いた給与所得の金額は104万円となります。ここから最高104万円の基礎控除を差し引くと課税される所得が残らないため、所得税等はかかりません。
ただし、パート収入のほかに事業所得や不動産所得などの所得がある場合は、すべての所得を加味して基礎控除額や所得税額が算定されます。パート収入以外の所得がある場合には、給与等の収入金額が178万円以下であっても所得税等が発生することがあります。
住民税はパート収入119万円を超えると所得割が課税される
住民税の所得割は、パート収入が119万円を超えると課税の対象となります。住民税(所得割)については総所得金額等が45万円以下の場合は非課税となるため、給与所得控除の最低保障額である最低74万円を差し引いたパート収入119万円以下でほかに所得がない場合は住民税(所得割)がかかりません。
この住民税の基準は令和8年12月1日から施行され、住民税においては令和9年度から適用される金額です。所得税の非課税基準である178万円とは異なり、住民税(所得割)の非課税ラインは119万円に設定されています。したがって、パート収入が119万円超178万円以下の範囲にある場合、所得税等はかかりませんが住民税(所得割)は課税されます。
地方税である住民税には、所得に応じて課税される所得割のほかに、均等に課税される均等割があります。パート収入が119万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。均等割の非課税基準等の詳しい取り扱いについては、お住まいの市区町村の窓口で確認する必要があります。
所得税と住民税における非課税基準および適用時期の違いを整理すると、次の表の通りです。
| 税目・区分 | 非課税となるパート収入基準 | 所得要件・控除額の内訳 | 適用時期 |
|---|---|---|---|
| 所得税等 | 178万円以下(他に所得がない場合) | 給与所得控除(最低74万円)+基礎控除(最高104万円) | 令和8年12月1日施行(令和8年分から適用) |
| 住民税(所得割) | 119万円以下(他に所得がない場合) | 総所得金額等45万円以下(給与所得控除最低74万円適用時) | 令和8年12月1日施行(令和9年度から適用) |
| 住民税(均等割) | 市区町村ごとに異なる | パート収入119万円以下でも市区町村により課税される場合がある | お住まいの市区町村窓口で確認 |
配偶者控除と配偶者特別控除の基準はどう変わるか
夫婦の一方Aが正社員で、もう一方Bがパートで働いている場合、夫婦が生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、Bのパート収入が169万円以下であるときにAは38万円の配偶者控除の仕組みによる配偶者(特別)控除を受けることができます。この改正金額は令和8年12月1日から施行され、令和8年分から適用されます。
配偶者(特別)控除の適用を受けるためには、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に制限があります。配偶者(特別)控除は、Aの合計所得金額が1,000万円を超える年は受けることができません。また、Aの合計所得金額が900万円超1,000万円以下の年における控除額については、国税庁ホームページのタックスアンサー(配偶者控除・配偶者特別控除)に定められた額となります。
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたことに伴い、令和8年・令和9年分の給与の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合の給与所得の金額は所定の区分により算出されます。所得金額調整控除の適用がある場合は、所定の金額に15万円が加算されます。
令和8年および令和9年分における給与の収入金額と給与所得の金額の計算区分は、次の表の通りです。
| 給与の収入金額 | その給与に係る給与所得の金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上 74万1,000円未満 | なし |
| 74万1,000円以上 219万1,000円未満 | その収入金額 - 74万円 |
| 219万1,000円以上 219万3,000円未満 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 219万6,000円未満 | 145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 220万円未満 | 145万6,000円 |
扶養控除とひとり親控除の所得要件はどう定められているか
扶養親族に該当するための合計所得金額の要件は、令和8年12月1日施行の改正により従来の58万円から62万円以下へと引き上げられます。扶養している親族がいる場合、一定の要件に当てはまれば扶養控除の仕組みと控除額に基づき所定の金額の所得控除を受けることができます。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況において、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)又は市町村長から養護を委託された老人であり、生計を一にしており、その年の合計所得金額が62万円以下で、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない方をいいます。控除対象扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方です。
扶養控除の区分と控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族(12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満)が63万円、老人扶養親族(12月31日現在の年齢が70歳以上)のうち同居老親等が58万円、同居老親等以外が48万円となっています。また、特定扶養親族の合計所得金額が62万円以下であること以外の要件を満たす特定親族がいる場合、その合計所得金額(アルバイトの給与等の収入金額)に応じて特定親族特別控除を受けることができます。
ひとり親控除および寡婦控除についても所得要件が定められています。現に婚姻されていない方等で生計を一にする子(総所得金額等が62万円以下)がおり合計所得金額が500万円以下などの要件を満たす場合、35万円のひとり親控除が受けられます(令和9年分以後の所得税では控除額が38万円に引き上げられます)。夫と死別・離婚等をした方で扶養親族がおり合計所得金額が500万円以下などの要件を満たす場合は27万円の寡婦控除が受けられます。
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社会保険の扶養基準は178万円に引き上げられない
所得税の非課税基準が178万円となっても、公的年金や医療保険などの社会保険における扶養認定基準は178万円には引き上げられません。社会保険の扶養基準(106万円・130万円)における年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準であり、税制改正による変更はありません。
平成28年12月14日に第192回臨時国会で成立した年金改革法(平成28年法律第114号)に基づき、短時間労働者への被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大が進められています。従業員501人以上の企業等では平成28年10月から、従業員500人以下の企業では平成29年4月から労使の合意に基づき、週20時間以上働く方にも被用者保険の対象が広がっています。
被用者保険の適用拡大では月収が8.8万円以上(年収106万円相当)であることが要件の1つですが、この月収には残業代や一時金などは含まれません。したがって、年末の繁忙期などに残業代によって年収が106万円を超えたとしても、それによって被用者保険が適用になるわけではありません。年収130万円未満であっても加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
被用者保険に加入すると、将来基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金(厚生年金)が終身で支給され、障害がある状態になった場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金が、万一亡くなった場合には遺族の方に遺族厚生年金が支給されます。さらに、健康保険からケガや出産で仕事を休む際に賃金の3分の2程度の傷病手当金や出産手当金を受け取ることができます。
所得税、住民税、社会保険における主な収入基準と取り扱いの差異は、次の表の通りです。
| 制度・区分 | 判定基準となる収入額 | 判定内容と影響 | 根拠となる要件・法令等 |
|---|---|---|---|
| 所得税等 | 178万円以下 | 本人の所得税等が非課税(他に所得がない場合) | 給与所得控除最低74万円+基礎控除最高104万円(令和8年12月1日施行) |
| 住民税(所得割) | 119万円以下 | 本人の住民税所得割が非課税(他に所得がない場合) | 総所得金額等45万円以下(令和8年12月1日施行、令和9年度適用) |
| 配偶者控除等 | 169万円以下 | 配偶者が38万円の配偶者(特別)控除の適用対象 | 納税者本人の合計所得金額1,000万円以下等の要件(令和8年分適用) |
| 社会保険(被用者保険加入) | 月収8.8万円以上(年収106万円) | 週20時間以上等の要件で厚生年金・健康保険に加入 | 年金改革法(平成28年法律第114号)、残業代・一時金は除外 |
| 社会保険(被扶養者認定) | 年収130万円未満 | 家族の社会保険の被扶養者として認定される基準 | 自身で保険料を支払うかどうかの基準(基準の変更なし) |
年末調整と確定申告で改正後の控除を適用する手続き
令和8年12月に行う年末調整において、給与の支払者は引上げ後の基礎控除額および改正後の国税庁作成「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。令和8年11月までの給与の源泉徴収事務には変更は生じません。
従業員は、令和8年12月1日から適用される改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった場合、その旨を記載した扶養控除等申告書を給与の支払者に提出します。申告書を記載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。従業員は原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出しますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば年末調整に反映できます。
令和8年12月1日以後の年末調整で改正後の控除等が適用されている給与所得者は、改正後の控除等の適用を受けるための確定申告は不要です。一方で、年の中途で海外支店等への転勤等により非居住者となった方、死亡により退職した方、休業や休職で令和8年末までに復職していない方で、令和8年11月30日以前に最後の給与支払を受けて年末調整を受けた方や、中途退職して年末調整を受けていない方は、改正後の控除等の適用を受けるために確定申告が必要です。
令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出した方は、令和8年12月1日から令和13年12月1日(月)までに更正の請求を行うことにより改正後の控除等の適用を受けることができます。なお、源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている場合等)には、確定申告をして改正後の控除等の適用を受けたとしても還付される税金はありません。
公的年金等については、令和8年12月の年金支払時に支払者が改正後の所定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と既に源泉徴収した税額との精算を行い、還付すべき金額が生じる場合は原則として公的年金等の支払者から還付されます。令和8年12月に年金の支払がなく精算が行われなかった場合で源泉徴収税額がある方や、所得要件の引き上げ(58万円から62万円)により新たに扶養親族等の対象となった親族に係る控除を受ける受給者は、確定申告を提出することにより精算を行います。
よくある質問
パート収入が178万円以下なら住民税も非課税になりますか?
パート収入が178万円以下であっても、住民税が非課税になるとは限りません。住民税(所得割)が非課税となるのは総所得金額等が45万円以下の場合であり、パート収入が119万円以下(ほかに所得がない場合)でなければ住民税(所得割)は非課税になりません(令和8年12月1日施行、令和9年度から適用)。
また、パート収入が119万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)が課税される場合があります。均等割の詳しい課税基準については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねいただく必要があります。
パート収入が178万円まで増えても配偶者の社会保険の扶養に入れますか?
パート収入が178万円になった場合、配偶者の社会保険の被扶養者にとどまることはできません。社会保険の年収130万円の被扶養認定基準は自身で保険料を支払うか支払わないかの基準であり、税制改正による変更はないため、年収130万円以上になると自身で社会保険や国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
さらに、従業員501人以上の企業や労使合意のある従業員500人以下の企業では、週20時間以上勤務し月収8.8万円以上(年収106万円相当、残業代や一時金を除く)を満たすと、年収130万円未満であっても自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
扶養親族に該当するための合計所得金額の上限はいくらですか?
扶養親族に該当するための合計所得金額の要件は62万円以下です。この要件は令和8年12月1日から施行され、令和8年分以後の所得税について適用される金額であり、従来の58万円から引き上げられました。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況において生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族等)で、合計所得金額が62万円以下であり、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない方を指します。
令和8年11月以前に退職して年末調整を受けない場合の控除適用はどうすればよいですか?
令和8年中途で退職し年末調整を受けていない場合は、確定申告を行うことで改正後の控除等の適用を受けることができます。給与の支払者が行う年末調整は令和8年12月1日以後に行うものから新基準が適用されるためです。
なお、給与から源泉徴収された税額がない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている場合等)には、確定申告を行って改正後の控除等の適用を受けたとしても還付される税金はありません。
公的年金受給者の基礎控除引き上げに伴う税額の精算はいつ行われますか?
公的年金等に係る税額の精算は、令和8年12月の年金支払時に実施されます。支払者が改正後の所定の基礎的控除額を用いて1年分の税額を再計算し、既に源泉徴収した税額との精算を行って還付すべき金額が生じた場合には原則として公的年金等の支払者から還付されます。
令和8年12月に年金の支払がなく精算が行われなかった場合で源泉徴収された税額がある方や、扶養親族等の所得要件改正(58万円から62万円への引上げ)により新たに控除対象となる親族がいる受給者は、確定申告書を提出することによって精算を行うことができます。