ボーナス50万円の手取りと引かれる社会保険料・所得税の内訳
賞与50万円を受け取る予定の会社員向け。ボーナス50万円の実際の手取り額と引かれる税金・保険料を知りたい
ひと言でわかる
額面50万円のボーナスの手取り額は約40万〜42万円で、健康保険・厚生年金・雇用保険と源泉所得税で約8万〜10万円が差し引かれる
賞与の支給を受ける会社員において、支給総額からどのような控除が行われ最終的な差引支給額が決定されるのかを正確に把握することは生活設計において重要です。賞与から差し引かれる金額は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料と源泉所得税で構成されており、社会保険料は事業主と被保険者が折半で負担し、源泉所得税は原則として算出率の表を用いて算出されます。
賞与の手取り額を算定するプロセスにおいては、まず健康保険および厚生年金保険の標準賞与額を決定し、社会保険料を計算する手順が先行します。税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に対して所定の保険料率を乗じ、得られた金額を事業主と被保険者で折半して負担します。
社会保険料を控除した後の賞与額に対して、国税庁の定める「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を適用して源泉所得税が計算されます。前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額および扶養親族等の数によって適用される税率が異なるため、前月の給与水準が賞与の税額に直接影響を与える構造となっています。
給与や賞与から控除される各種項目の全体像や手取り額の計算手順については、手取り額の計算ガイドでも関連する仕組みを確認できます。
賞与から差し引かれる社会保険料と源泉所得税はどのような順序で控除されるか
賞与の総支給額から行われる控除は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の計算が先に行われ、社会保険料等を差し引いた後の金額を基礎として源泉所得税が計算されます。控除の順序が法律および税務の規定により明確に定められているため、控除項目の算出順序を正しく理解しておく必要があります。
健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担する仕組みとなっています。事業主が賞与支給時に被保険者負担分を天引きして納付を行うため、被保険者の手取り額は総支給額から折半された被保険者負担額と税金が差し引かれたものになります。
源泉所得税は、所得税および復興特別所得税を合わせた税額として源泉徴収されます。賞与に対する源泉徴収税額の計算では、原則として賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使用し、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を基準に税率を特定します。事前の控除額のシミュレーションにはボーナス計算ツールが活用できます。
このように、賞与の額面金額からまず社会保険料が差し引かれ、その控除後の金額を基礎として源泉所得税が算出されるという段階的な構造によって最終的な手取り額が確定します。
社会保険料の計算基礎となる標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定する
賞与にかかる健康保険料および厚生年金保険料の計算では、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」と定めて計算の基礎とします。日本年金機構の規定(2025年9月11日更新)によると、標準賞与額に健康保険および厚生年金保険の保険料率を乗じることで保険料額が算出されます。
標準賞与額の算出対象となる金額は、税引き前の総支給額です。総支給額に対して1,000円未満の端数が生じている場合、その端数部分は切り捨てられた上で保険料計算の対象となります。この端数処理は健康保険および厚生年金保険の双方に共通して適用される統一基準です。
算出された健康保険料および厚生年金保険料の総額は、事業主と被保険者が折半で負担します。事業所側が計算した総保険料のうち被保険者負担分が賞与支給時に控除され、事業主負担分と合わせて年金事務所等へ納付されます。具体的な保険料額の試算には社会保険料計算ツールの利用が役立ちます。
標準賞与額の計算方法と負担割合の枠組みは以下の表の通りです。
| 項目 | 決定方法・算定基準 | 負担区分 |
|---|---|---|
| 標準賞与額 | 実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額 | ― |
| 健康保険料 | 標準賞与額に健康保険の保険料率を乗じた額 | 事業主と被保険者が折半で負担 |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額に厚生年金保険の保険料率を乗じた額 | 事業主と被保険者が折半で負担 |
健康保険と厚生年金保険の標準賞与額にはどのような上限規定が設けられているか
健康保険と厚生年金保険の標準賞与額には、それぞれ法令に基づく上限額が設定されています。日本年金機構の案内によると、健康保険における標準賞与額の上限は年度の累計額で573万円、厚生年金保険における上限は1カ月あたり150万円と定められています。
健康保険の上限管理における年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を指します。この年度内において支給された各賞与の標準賞与額を累計し、573万円を超える部分については健康保険料の計算基礎に含まれません。年度途中で複数回の賞与支給がある場合は、累計額が573万円に達した時点で上限の適用を受けます。
厚生年金保険の上限は1カ月あたり150万円となっており、年度累計ではなく単月ごとに適用されます。ただし、同月内に2回以上賞与が支給される場合には、同月内に支給されたすべての賞与額を合算した額に対して150万円の上限額が適用されるルールとなっています。
このように、健康保険は年度累計(毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は支給月単位(同月内2回以上は合算)という異なる基準で上限額が管理されています。
| 社会保険の種別 | 上限額の単位 | 上限額 | 複数回支給時の取り扱い |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 年度の累計額(毎年4月1日〜翌年3月31日) | 573万円 | 年度内の各支給額を累計して判定 |
| 厚生年金保険 | 1カ月あたり | 150万円 | 同月内に2回以上支給されるときは合算して判定 |
賞与に対する源泉所得税額は前月の給与額と扶養親族等の数に応じて算出する
賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。国税庁(令和7年4月1日現在法令等)の規定に基づき、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している被保険者は「甲欄」、提出していない被保険者は「乙欄」を適用して税率を求めます。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出している通常の場合における計算手順は次の通りです。まず、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を求めます。次に、算出率の表の甲欄において、扶養親族等の数に応じた前月給与(社会保険料等控除後)の当てはまる行を探し、「賞与の金額に乗ずべき率」欄に記載されている税率を特定します。
税率を特定した後、賞与から社会保険料等を差し引いた金額に対してその税率を乗じることで、賞与から源泉徴収する税額が算出されます。前月の給与額が高くなるほど、あるいは扶養親族等の数が少なくなるほど適用される税率は高くなる傾向があります。
税額の試算を行う際は、源泉徴収税額計算ツールで適用税率や控除後の計算結果を確認できます。
前月給与の10倍を超える賞与や前月に給与がない場合は月額表を用いて税額を計算する
賞与の額が前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える場合や、前月に給与の支払がない場合には、通常の算出率の表ではなく「月額表」を用いた計算手順が適用されます。国税庁のタックスアンサーNo.2523にその詳細な算定式が規定されています。
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の計算手順は以下の通りです。
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
- 上記1の金額+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
- 上記2の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める
- 上記3の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
- 上記4の税額×6(または「12」)
※賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
また、前月に給与の支払がない場合の計算手順は以下の通りです。
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
- 上記1の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める
- 上記2の税額×6(または「12」)
※前月に給与の支払がない場合も同様に、賞与の計算期間が6か月を超える場合には計算式の「12」を使って計算します。
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国税庁が公表する具体例において源泉所得税額はどのように計算されているか
国税庁のタックスアンサーNo.2523では、令和7年分の法令等に基づいた源泉徴収税額の具体例が公開されています。なお、令和8年分以後の「算出率の表」や「月額表」は改正されているため注意が必要です。
通常の場合(給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合)の具体例は以下の通りです。前月の給与(社会保険料等控除後)が285,454円、賞与の金額(社会保険料等控除後)が389,558円、扶養親族等の数が3人の事例です。算出率の表の甲欄において、扶養親族等の数が3人の欄で285,454円が含まれている「171千円以上295千円未満」の行を参照します。その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄が交わる「2.042%」が税率となります。賞与の金額389,558円に2.042%を乗じると7,954円(1円未満の端数切捨て)となり、これが賞与に対する税額になります。
前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合の具体例として、前月中の給与の金額(社会保険料等控除額)が166,531円、賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月)が1,668,062円、扶養親族等の数が1人の事例があります。まず、賞与額1,668,062円÷6=278,010円(1円未満の端数切捨て)を算出します。これに前月給与額166,531円を加算した444,541円について、月額表の甲欄(扶養親族等の数1人)で税額16,950円を求めます。次に前月給与額166,531円について月額表の甲欄(扶養親族等の数1人)の税額1,930円を求めます。その差額(16,950円-1,930円)に6を乗じることで、賞与に対する税額は90,120円となります。
前月に給与の支払がない場合の具体例として、賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月)が769,300円、扶養親族等の数が1人の事例があります。賞与額769,300円÷6=128,216円(1円未満の端数切捨て)を求め、月額表の甲欄(扶養親族等の数1人)で税額530円を特定します。この530円に6を乗じた3,180円が賞与に対する税額となります。
| 事例区分 | 前月の給与(社会保険料等控除後) | 賞与の金額(社会保険料等控除後) | 扶養親族等の数 | 計算手順・適用率 | 賞与に対する源泉徴収税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常の場合(申告書提出済) | 285,454円 | 389,558円 | 3人 | 算出率の表の該当行(171千円以上295千円未満)より2.042%を乗算 | 7,954円 |
| 前月給与の10倍超(計算期間6か月) | 166,531円 | 1,668,062円 | 1人 | 月額表税額差(16,950円-1,930円)に6を乗算 | 90,120円 |
| 前月に給与の支払がない場合(計算期間6か月) | ― | 769,300円 | 1人 | 月額表税額(530円)に6を乗算 | 3,180円 |
給与等が法令上の賞与に該当するかどうかはどのように判定されるか
国税庁のタックスアンサーNo.2523によると、賞与とは「定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」と定義されています。
給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合において、法令上賞与に該当するものとして取り扱われる基準は以下の通りです。
- 純益を基準として支給されるもの
- あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
- あらかじめ支給期の定めのないもの(ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます)
- 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます)
- 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
賞与に対する源泉徴収の根拠法令等には、所法186、復興財確法28、29、同法告示別表第1、第3、所基通183-1の2、186-4が挙げられます。関連する税務コードとしては2511(税額表の種類と使い方)や5211(役員に対する給与:平成29年4月1日以後支給決議分)が設定されています。税制上の各種控除や制度の適用については、ふるさと納税の仕組みなども併せて確認することが推奨されます。
よくある質問
賞与にかかる社会保険料は誰がどの割合で負担しますか?
賞与にかかる健康保険料および厚生年金保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、その標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率を乗じて計算した総額を事業主と被保険者で均等に負担します。
健康保険と厚生年金保険の標準賞与額に上限はありますか?
健康保険と厚生年金保険のそれぞれに標準賞与額の上限が定められています。
健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)が上限となり、厚生年金保険では1カ月あたり150万円が上限とされています。なお、同月内に2回以上賞与が支給されるときは合算した額に対して上限額が適用されます。
賞与から差し引く源泉所得税の税率はどのように決まりますか?
原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて税率を決定します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用し、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数に応じた行の「賞与の金額に乗ずべき率」を参照して税率を求めます。
前月に給与の支払がない場合、賞与の源泉徴収税額はどのように算出しますか?
賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(または12)で除し、その金額を月額表に当てはめて求めた税額に6(または12)を乗じて計算します。
賞与の計算期間が6か月を超える場合には算式の「12」を使って計算を行い、税額を算出します。
賞与の計算期間が6か月を超える場合の源泉所得税の計算方法はどうなりますか?
前月給与の10倍を超える賞与を支払う場合や前月に給与の支払がない場合において、賞与の計算期間が6か月を超えるときは算式の「12」を使って計算します。
賞与(社会保険料等控除後)を12で除した金額をもとに月額表で税額を求め、その税額等に対して12を乗じる計算手順が適用されます。
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