ボーナスから引かれる社会保険料
賞与の手取りが思ったより少ない会社員向け。何がいくら引かれるのか
ひと言でわかる
賞与の保険料は標準賞与額に料率を掛けて計算し、健康保険と厚生年金それぞれに上限がある
賞与の支給明細書を確認した際に、総支給額から控除されている社会保険料の金額が想定以上に大きく、手取り額が少なくなっていると感じる会社員は少なくありません。賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額であり、健康保険と厚生年金保険のそれぞれに標準賞与額の上限が設定されています。
毎月の給与から控除される社会保険料は「標準報酬月額」を基準に計算されますが、賞与から控除される社会保険料は「標準賞与額」を基準に計算されます。標準賞与額は税引き前の賞与総支給額から1,000円未満(1千円未満)の端数を切り捨てて算出するため、給与の標準報酬月額のような一定の幅で区分した報酬額への当てはめとは計算の仕組みが異なります。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担する仕組みとなっており、被保険者が負担する保険料は賞与の総支給額から控除されます。また、健康保険には年度の累計額に対する上限が、厚生年金保険には1カ月あたり(支給1回あたり)の上限がそれぞれ日本年金機構の規定により明確に定められています。
賞与から控除される金額の全体像や手取り額の計算を事前に把握したい場合は、賞与計算ツールや手取り計算ツールを活用して、標準賞与額を基にした控除額の算出基準を確認しておくことが有効です。
賞与から控除される社会保険料は標準賞与額に保険料率を掛けて計算する
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額である「標準賞与額」に、健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額として算出されます。日本年金機構が公開している規定において、賞与にかかる保険料の計算基礎は税引き前の総支給額に基づく標準賞与額であることが明示されています。
日本年金機構の規定によれば、賞与にかかる社会保険料は「実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)」に「健康保険・厚生年金保険の保険料率」をかけた額と定義されています。毎月の給与から控除される社会保険料と同様に、賞与にかかる保険料も健康保険と厚生年金保険の双方が対象となります。
賞与に対する社会保険料の計算において基礎となる標準賞与額は、税金やその他の控除が行われる前の「総支給額」を基準とします。基本給に連動する賞与だけでなく、各種手当が含まれた総支給額の全体から1,000円未満の端数を切り捨てて標準賞与額を決定します。税金や各種の控除が引かれた後の手取り金額を基準にして計算するわけではない点に留意する必要があります。
標準賞与額を算出した後は、加入している健康保険および厚生年金保険のそれぞれに定められた保険料率を乗じます。算出された保険料の全額を被保険者のみが負担するのではなく、事業主と被保険者が折半で負担するため、個人の賞与明細から控除される金額は事業主と半分ずつ負担した被保険者負担分となります。
健康保険と厚生年金保険では、標準賞与額に対して適用される上限の設定方法が異なります。健康保険は年度の累計額を基準として上限が適用され、厚生年金保険は支給月または支給1回あたりの金額を基準として上限が適用されます。同じ社会保険であっても健康保険と厚生年金保険で上限適用の単位が明確に区別されています。
賞与支給時に適用される標準賞与額の仕組みを正しく理解することは、賞与明細書に記載されている各控除項目の算出根拠を確かめる上でも不可欠です。賞与にかかる保険料の計算方法や具体例については、日本年金機構の公開情報にも詳しい案内が記載されています。
賞与から控除される具体的な保険料額や毎月の給与との違いを確認したい場合は、社会保険料計算ツールを利用して、標準賞与額に対する保険料の仕組みを把握することができます。
標準賞与額は税引き前の賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てて決定する
「標準賞与額」とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満(1,000円未満)の端数を切り捨てた金額のことです。毎月の給与に適用される「標準報酬月額」とは異なり、賞与ごとに支給された金額から1,000円未満を切り捨てることで標準賞与額が決定されます。
日本年金機構の規定において、「標準報酬月額」とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を、一定の幅で区分した報酬額に当てはめて決定したものです。これに対して標準賞与額は、一定の幅の区分に当てはめるのではなく、実際の税引き前賞与額から千円未満の端数を切り捨てる方式で決定されます。
賞与の税引き前総支給額が確定した時点で、千円単位未満の端数は切り捨てられます。たとえば賞与総支給額に端数が含まれている場合、その端数部分は切り捨てられて標準賞与額が設定され、その決定された標準賞与額に対して健康保険および厚生年金保険の保険料率が乗算されます。
標準賞与額および標準報酬月額の基本的な定義、決定方法、上限の適用単位、適用される保険、主な用途の違いは以下の表の通りです。
| 比較項目 | 標準賞与額 | 標準報酬月額 |
|---|---|---|
| 対象となる報酬 | 実際に支払われた税引き前の賞与額 | 被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与) |
| 決定方法 | 実際の税引き前の賞与の額から1千円未満(1,000円未満)の端数を切り捨て | 給与を一定の幅で区分した報酬額に当てはめて決定 |
| 上限の適用単位 | 健康保険は年度累計、厚生年金保険は1カ月あたり(支給1回あたり) | 等級区分ごとの上限設定 |
| 適用される保険 | 健康保険、厚生年金保険 | 健康保険、厚生年金保険 |
| 主な用途 | 厚生年金保険料、健康保険料、老齢厚生年金額等の計算 | 毎月の厚生年金保険料、健康保険料、老齢厚生年金額等の計算 |
標準賞与額は健康保険料や厚生年金保険料の算出基礎となるだけでなく、将来受給する老齢厚生年金額等の計算にも用いられる重要な基準値となります。毎月の給与計算に用いられる標準報酬月額とともに、社会保険制度における中核的な計算基礎として位置付けられています。
給与と賞与で計算基準が異なる背景には、毎月支払われる給与と、一時的に支払われる賞与の性質の違いがあります。給与は一定の幅で区分された報酬額に当てはめる標準報酬月額を用いる一方、賞与は実際に支払われた税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を算定基準とします。
標準賞与額の決定にあたっては、事業主が賞与支給後に日本年金機構等へ届出を行うことで正式に確定し、被保険者の記録として蓄積されます。
健康保険の標準賞与額には年度累計573万円の上限が定められている
健康保険における標準賞与額の上限は、年度の累計額で573万円と定められています。年度内の賞与支給額を合算した標準賞与額が573万円に達した場合、その年度内において573万円を超える部分の賞与額には健康保険の保険料が課されません。
健康保険の上限管理における「年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を指します。日本年金機構の公開基準に基づき、毎年4月1日から翌年3月31日までに支給された賞与の標準賞与額が順次累計されて計算されます。
夏期賞与や冬期賞与のように同じ年度内に複数回の賞与が支給される場合、4月1日以降に支給された賞与の標準賞与額を順次加算していきます。その年度内の累計額が573万円を超えた場合、573万円に達するまでの金額に対して健康保険料が計算され、573万円を超過した分については健康保険の標準賞与額の上限が適用されます。
たとえば年度内の支給額の累計がすでに上限である573万円に達している場合、その後に同一年度内で支給される賞与については、健康保険料の対象となる標準賞与額は加算されず、健康保険料の負担は発生しません。
翌年の4月1日を迎えると年度が切り替わるため、健康保険の標準賞与額の累計額は新たにリセットされ、新年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の賞与支給額に基づいて再び累計計算が行われます。年度をまたいで支給される賞与については、前年度の累計額は引き継がれず、各年度ごとに上限枠が判定されます。
健康保険と厚生年金保険の上限基準、金額、期間区分および合算ルールの違いは以下の表の通りです。
| 保険種類 | 標準賞与額の上限額 | 上限が適用される計算期間・単位 | 同月内に2回以上支給された場合の取り扱い |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 年度の累計額573万円 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの年度累計 | 支給額を順次合算して年度累計額573万円の上限枠に算入 |
| 厚生年金保険 | 1カ月あたり150万円(支給1回あたり150万円) | 支給月単位(支給1回ごと、同月支給分は合算) | 同月内の賞与額を合算した額に対して上限額150万円を適用 |
健康保険の上限管理は月単位ではなく年度累計額573万円で判定されるため、各回の賞与支給額だけでなく、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内における累計支給額を把握することが不可欠です。
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厚生年金保険の標準賞与額の上限は1カ月あたり150万円である
厚生年金保険における標準賞与額の上限は、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円(1カ月あたり150万円)と定められています。健康保険の年度累計管理とは異なり、厚生年金保険の上限は月単位および支給単位で個別に適用されます。
賞与支給において税引き前の賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てた額が150万円を超える場合、厚生年金保険の標準賞与額は上限である150万円として取り扱われます。標準賞与額の上限である150万円を超える部分の金額に対しては厚生年金保険料が課されません。
賞与の総支給額が150万円を超える高い水準であった場合でも、その月に支給された賞与について厚生年金保険料の計算基礎となる標準賞与額は150万円となります。この上限規定により、1カ月に納付する厚生年金保険料の額には一定の限界が設けられています。
厚生年金保険の上限は1カ月(支給1回)ごとに判定されるため、別の月に支給された賞与については、過去の月の支給額にかかわらず新たに150万円を上限として標準賞与額が計算されます。健康保険のように年度を通じた累計計算を行う仕組みではありません。
厚生年金保険において上限が150万円と定められていることは、毎月の給与における標準報酬月額の上限設定と同様に、保険料負担と将来の給付水準の均衡を図るための重要な制度設計となっています。
賞与にかかる社会保険料控除後の実際の手取り額や給与体系ごとの手取り比率を把握したい場合は、手取り計算ガイドを参照することで、控除項目と手取りの関係性をより体系的に理解できます。
同じ月に賞与が2回以上支給されたときは合算して上限を適用する
同じ月に2回以上賞与が支給されたときは、それぞれの賞与支給額を合算した額に対して標準賞与額の上限額が適用されます。日本年金機構の規定において、同月内に複数回の賞与支給がある場合の標準賞与額の算出および上限適用ルールが明記されています。
厚生年金保険においては、支給1回ごとの上限が150万円と定められていますが、同月内に2回以上支給されたときはそれらの賞与額を合算して上限額150万円が適用されます。同月内に支給された賞与を個別に150万円ずつ計算するのではなく、合算した合計額に対して150万円の上限が課されます。
健康保険においても、同月内に2回以上支給された賞与額は合算して把握され、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度累計額573万円の上限枠に対して順次加算されていきます。月を分けて支給された場合でも同じ月に複数回支給された場合でも、年度内の累計額として計算されます。
通常の賞与とは別に決算賞与や特別賞与が同じ月に重ねて支給された場合、同月内の総支給額を合算して1,000円未満の端数処理および上限額の判定が行われます。支給名目が異なっていても、同月内に支給された賞与であれば合算の対象となります。
賞与の支給時期に応じた上限適用の判定基準は以下の表の通りです。
| 支給パターン | 厚生年金保険の上限適用 | 健康保険の上限適用 |
|---|---|---|
| 同月内に2回以上支給されるとき | 同月内の支給額を合算した額に対して150万円の上限を適用 | 支給額を順次合算して年度累計額573万円の上限枠に算入 |
| 異なる月にそれぞれ支給されるとき | 各支給月ごとにそれぞれ150万円の上限を適用 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額で573万円の上限を適用 |
同月内に2回以上の支給がある場合は、それぞれの明細ごとに独立して上限を適用するのではなく、合算した額を基準として社会保険料が計算される点に注意が必要です。
事業所の実務においても、同月内に複数回の賞与を支給する際は、合算した総支給額から標準賞与額を算定して保険料を適正に納付する処理が行われます。
賞与にかかる社会保険料は事業主と被保険者が折半で負担する
賞与にかかる健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。標準賞与額に保険料率を乗じて算出された保険料総額のうち、半額を被保険者本人が負担し、残りの半額を雇用者である事業主が負担します。
会社員が受け取る賞与支給明細書に記載されている社会保険料の控除額は、折半された被保険者負担分の金額です。事業主は被保険者の賞与から被保険者負担分を控除し、事業主負担分と合わせた合計保険料を納付します。
健康保険料および厚生年金保険料の双方が折半負担の対象であり、どちらか一方のみを会社や個人が全額負担するという取り扱いは原則として行われません。事業主と被保険者が同額ずつ負担することで、社会保険制度の財源が維持されています。
事業主側の視点では、従業員に賞与を支給する際に賞与支給額そのものだけでなく、事業主負担分としての社会保険料の支払いが発生します。そのため、賞与支給に伴う人件費の計画には事業主負担分の保険料も考慮されます。
法人を設立して役員報酬や役員賞与を設定している事業主にとっても、社会保険料の折半負担ルールは同様に適用されます。会社としての負担と個人としての負担の双方が発生するため、法人運営における社会保険の仕組みは重要です。
役員や事業主としての社会保険負担の枠組みについて確認したい場合は、一人社長の社会保険で法人運営における保険料負担の仕組みを確認できます。
決定された標準賞与額は将来受給する老齢厚生年金額の計算に用いられる
賞与から算出された標準賞与額は、単にその時点での厚生年金保険料を決定するためだけでなく、将来受給する老齢厚生年金額等の計算にも用いられます。日本年金機構の規定において、標準報酬月額とともに標準賞与額が年金額計算の基礎データとなることが明記されています。
厚生年金保険の被保険者期間中に納付した保険料の基礎となる標準賞与額は、日本年金機構の年金記録として記録されます。毎月の標準報酬月額の実績に加え、賞与支給時に決定された標準賞与額の実績が積み立てられることで、将来受け取る老齢厚生年金の給付額に反映されます。
賞与から厚生年金保険料が控除されることは手取り額の減少となりますが、標準賞与額として適切に記録されることで、将来の年金受給額の計算基礎が増加するという性質を持っています。
標準賞与額の上限である150万円(1カ月あたり・同月合算)を超えた部分については厚生年金保険料が課されない一方で、年金額の計算基礎となる標準賞与額としても150万円が上限として記録されます。
このように標準賞与額は、保険料の徴収基準であると同時に将来の給付水準を決定する指標としての両面を持っています。
賞与や給与からの控除が手取りに与える影響や収支計画を立てる際は、手取り計算ツールを活用して、保険料控除と手取り額のバランスを把握することが推奨されます。
賞与の社会保険料控除と手取り額は手順を踏んで確認する
賞与の支給明細書を確認する際は、税引き前の総支給額から標準賞与額がどのように算出され、各種社会保険料がどのように控除されているかを段階的に確認することが重要です。
確認の基礎となるのは、税引き前賞与総支給額からの1,000円未満(1千円未満)の端数切り捨てです。支給明細書に記載された総支給額から千円未満が切り捨てられて標準賞与額が決定されているかを確認します。
次に、決定された標準賞与額に対して健康保険および厚生年金保険の上限規定が適用されているかを確認します。厚生年金保険についてはその月の支給額(同月内に2回以上支給されるときは合算額)が150万円を超えていないか、健康保険については毎年4月1日から翌年3月31日までの年度累計額が573万円を超えていないかを確認します。
上限適用の有無を確認した後は、適用される健康保険・厚生年金保険の保険料率を乗じ、事業主と折半した被保険者負担分の金額が正しく控除されているかを把握します。
賞与の手取り額や控除額の算出プロセスを包括的に確認したい場合は、賞与計算ツールを活用することで、標準賞与額の算出基準に基づいた手取り額の確認が行えます。
よくある質問
賞与から引かれる社会保険料はどのように計算されますか?
賞与にかかる社会保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、その標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額であり、事業主と被保険者が折半で負担します。
毎月の給与のように一定の幅で区分された報酬額に当てはめる標準報酬月額とは異なり、賞与ごとに支給された金額から千円未満を切り捨てた標準賞与額そのものを基準として計算されます。
被保険者本人が負担する金額は、標準賞与額に各保険料率を掛けて算出した保険料総額を事業主と折半した金額となります。
賞与にかかる健康保険の標準賞与額の上限はいくらですか?
健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額で573万円です。
健康保険の上限における年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を指し、この期間内に支給された賞与の標準賞与額が合算されて計算されます。
年度内の賞与支給額を合算した標準賞与額が573万円に達した場合、その年度内において573万円を超える部分の金額に対しては健康保険料が課されません。
賞与にかかる厚生年金保険の標準賞与額の上限はいくらですか?
厚生年金保険の標準賞与額の上限は、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円(1カ月あたり150万円)です。
税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額が150万円を超える場合、標準賞与額は上限である150万円として計算されます。
150万円を超える部分の賞与額には厚生年金保険料が課されず、将来受給する老齢厚生年金額の計算基礎としても上限150万円が記録されます。
同じ月に2回以上賞与が支給された場合の上限はどうなりますか?
同じ月に2回以上賞与が支給されたときは、合算した額に対して標準賞与額の上限額が適用されます。
厚生年金保険では同月内に支給された賞与額を合算した額に対して150万円の上限が適用され、各支給ごとに個別に150万円の上限が与えられるわけではありません。
健康保険においても、同月内に支給された賞与額が順次加算され、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度累計額573万円の上限枠の中で計算されます。
標準賞与額を計算する際の端数はどのように処理されますか?
標準賞与額を計算する際は、実際の税引き前賞与額から1千円未満(1,000円未満)の端数を切り捨てて決定します。
賞与の総支給額に含まれる千円単位未満の端数は切り捨てられ、その決定された標準賞与額に対して健康保険および厚生年金保険の保険料率が乗算されます。
切り捨てられた千円未満の端数部分に対しては保険料が課されないため、標準賞与額は千円単位の金額となります。