法人の赤字は何年繰り越せる?欠損金の繰越控除の要件

一人会社・中小法人の経営者

著者: アキスケ

ひと言でわかる

青色申告書を提出した事業年度に生じた法人の欠損金は、要件を満たせば各事業年度開始日前10年以内のものを繰越控除できます。欠損が生じた年度の青色申告と、その後の連続した確定申告が確認ポイントです。

事業年度の決算で赤字が生じた一人会社や中小法人の経営者は、将来の黒字と相殺して税負担を軽減できる期間と要件を確認する必要があります。青色申告書を提出した事業年度に生じた法人の欠損金は、要件を満たせば各事業年度開始の日前10年以内のものを繰越控除できます。欠損が生じた年度の青色申告と、その後の連続した確定申告が確認ポイントです。

法人の所得計算において欠損金額(税務上の赤字)が発生した場合、法令に基づく欠損金の繰越控除を適用することで、翌事業年度以後に生じた所得金額の計算上、過去の欠損金額を損金の額に算入できます。これにより、黒字化した事業年度において法人税の課税対象となる所得金額を圧縮し、税額負担を抑えることが可能になります。

個人事業主における事業所得の赤字繰越期間は個別の規定が適用されますが、法人の欠損金の繰越控除では各事業年度開始の日前10年以内という期間が設定されています。個人の青色申告については青色申告の赤字繰越でも確認できますが、法人税における繰越控除には法人の資本金規模に応じた控除限度額の定めや、確定申告書の連続提出要件が存在します。

法人が赤字になった場合でも、適用要件や計算ルールを正しく把握していれば、将来の黒字転換時に有効な税負担の軽減効果を得られます。中小法人の法人税軽減の規定とともに、法人の欠損金が何年間繰り越せるのか、どのような条件で損金算入できるのか、さらに前年度の黒字から税金の還付を受ける繰戻し還付の手続きを含めて理解を深めることが大切です。

法人の欠損金は各事業年度開始の日前10年間にわたり繰り越せる

確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。この取扱いは令和7年4月1日現在法令等に基づく法人税の基本的なルールです。

欠損金の繰越期間は原則として各事業年度開始の日前10年以内ですが、平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年とされています。平成30年4月1日以後に開始した事業年度で生じた欠損金額については、10年間の繰越期間が適用されます。

繰越控除の対象となる欠損金額からは、この繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額が除かれます。また、「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額も除外されます。

損金の額に算入される欠損金額は、法令に規定される損金算入限度額を限度とします。法人の所得計算において正確な欠損金額の管理と申告を行うためには、日々の記帳業務において会計ソフトを活用し、事業年度ごとの欠損金額の発生と控除の履歴を適切に記録しておくことが大切です。

欠損金の繰越控除をするには確定申告書を連続して提出する必要がある

欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。欠損金が生じた事業年度だけでなく、その後の各事業年度においても申告を継続することが求められます。

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額についてはこの繰越控除の規定が適用されます。欠損金発生年度に青色申告要件を満たしていれば、以降の事業年度が白色申告であっても繰越控除の適用関係は維持されます。

ただし、その後の各事業年度について確定申告書の提出そのものを怠り、連続提出の要件を欠いた場合には、繰越控除の適用を受けられなくなります。赤字の事業年度であっても無申告のまま放置せず、毎事業年度において確定申告書を税務署へ提出し続ける必要があります。

法人が赤字となった場合でも、毎年の申告を適切に行うことは、将来の黒字事業年度における欠損金の損金算入を可能にするだけでなく、赤字法人の住民税均等割など地方税の適正な申告義務を果たす上でも前提となる手続きです。

資本金の額が1億円以下の中小法人等は所得金額の全額まで控除できる

資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下である中小法人等は、繰越控除をする事業年度の所得金額の全額を限度として欠損金を損金の額に算入できます。中小法人等以外の法人のように所得金額に対する一定割合の制限を受けることなく、所得金額全額(100パーセント)まで繰越欠損金を控除することが可能です。

例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合には、150万円のうち100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。控除しきれなかった残りの欠損金額は、各事業年度開始の日前10年以内の期間内であれば、さらに翌事業年度以後に繰り越して控除できます。

中小法人等とは、普通法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます)のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(100パーセント子法人等および大通算法人を除きます)または資本もしくは出資を有しないもの、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいいます。ここで「100パーセント子法人等」とは、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等(大法人)による完全支配関係がある普通法人、または完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人をいいます。

中小法人等以外の法人(一定の投資法人及び一定の特定目的会社を除きます)における損金算入限度額は、繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得金額に対して、事業年度開始の時期に応じた割合を乗じた金額とされています。

事業年度の開始時期繰越控除前の所得金額に対する損金算入限度額の割合
平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度100分の80
平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度100分の65
平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度100分の60
平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度100分の55
平成30年4月1日から開始事業年度100分の50

一人会社の設立などによって設立された多くの法人では、資本金の額が1億円以下であり大法人による完全支配関係も存在しないため、中小法人等として所得金額の全額まで欠損金の繰越控除を適用できます。

更生手続開始の決定を受けた法人や新設法人には限度額の特例がある

中小法人等以外の法人であっても、更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度においては、損金算入限度額の割合制限を受けない特例が設けられています。これらの法人は一定期間に限り、中小法人等と同様に所得金額全額まで欠損金を損金算入できます。

更生手続開始の決定があった法人については、その更生手続開始の決定の日から更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度が対象事業年度となります。ただし、更生手続開始の決定があった日以後に法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと等の事由が生じた場合には、その最も早い日以後に終了する事業年度は対象から除かれます。

新設法人(普通法人に限り、100%子法人等および株式移転完全親法人を除きます)については、設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度が対象となります。ただし、株式が金融商品取引所等に上場されたこと、または店頭売買有価証券登録原簿に登録されたことのいずれかが生じた場合には、その最も早い日以後に終了する事業年度は除外されます。

更生手続開始等の事実が生じた法人および新設法人における対象事業年度と除外される事業年度の区分は以下の通りです。

対象法人対象事業年度対象事業年度から除かれる事業年度
更生手続開始の決定があった法人更生手続開始の決定の日からその更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度更生手続開始の決定があった日以後に法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことその他の法人の事業の再生が図られたと認められる一定の事由が生じた場合における、最も早い日以後に終了する事業年度
再生手続開始の決定があった法人再生手続開始の決定の日からその再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度再生手続開始の決定があった日以後に法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことその他の法人の事業の再生が図られたと認められる一定の事由が生じた場合における、最も早い日以後に終了する事業年度
新設法人(普通法人に限り、100%子法人等および株式移転完全親法人を除く)設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことまたは店頭売買有価証券登録原簿に登録されたことのいずれかが生じた場合における、最も早い日以後に終了する事業年度

新設法人の特例により、新たに設立された法人は設立の日から7年を経過する日までの期間内の事業年度について、事業初期に生じた欠損金を活用して税負担を軽減しやすい仕組みになっています。

前年度が黒字なら欠損金の繰戻しによる還付を請求できる

青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額を欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求できます。将来の事業年度で控除するだけでなく、過去に納付した法人税を取り戻す選択肢が存在します。

欠損金の繰戻しによる還付制度は、中小企業者等以外の法人の平成4年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用しないこととされています。ただし、清算中に終了する各事業年度の欠損金額、解散等の事実が生じた場合の欠損金額、災害損失欠損金額、および銀行等保有株式取得機構の欠損金額については適用が認められています。

青色申告書を提出する法人が欠損金の繰戻しによる還付を受けるための適用要件は、還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること、および確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出することです。

解散等の事実が生じた事業年度や災害損失欠損金額が生じた場合にも繰戻し還付の規定が設けられています。災害損失欠損金額の場合には、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度等において生じた損失について、災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告である場合には前2年)以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻すことができます。

還付金額の計算においては、法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は、その後の事業年度において繰越控除される欠損金額から除かれます。

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特定支配関係が生じた欠損等法人は繰越控除が制限される場合がある

他の者による特定支配関係を有することとなった欠損金額等を有する法人(欠損等法人)が、特定支配日から5年以内に一定の事由に該当するときは、その適用事業年度以後の各事業年度において過去の欠損金の繰越控除が適用されなくなります。

適用除外となる一定の事由には、特定支配日から5年以内に、特定支配日の直前において営む事業(旧事業)のすべてを廃止するとともに、その旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れ等を行うことなどが含まれます。この事由に該当した場合、該当する日の属する適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については繰越控除が認められません。

ここで特定支配関係とは、他の者がその法人の発行済株式または出資の総数または総額の50パーセントを超える数または金額の株式または出資を直接または間接に保有する関係その他一定の関係をいいます。また、特定支配日とはその特定支配関係を有することとなった日を指します。

法人の買収や資本構成の変動を伴う経営再編を行う際には、買収前の事業年度に生じた欠損金の繰越控除が制限事由に抵触しないかどうか、事業の継続性や資金計画を含めて慎重に確認する必要があります。

複数の年度で生じた繰越欠損金は最も古い事業年度から順次損金算入する

繰越欠損金がその事業年度開始の日前10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については9年)以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。

事業年度ごとに複数回にわたって欠損金が生じている場合、税務上の損金算入は発生順序に従って古い年度のものから自動的に充当されます。法人が任意に控除する年度の欠損金を選択することはできません。

最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次損金算入されることにより、各事業年度開始の日前10年(または9年)という繰越期間の期限が近い欠損金から優先的に消費される仕組みになっています。

過年度の確定申告書に記載された欠損金額の発生年度と残高を適切に把握しておくことで、将来の利益発生時における損金算入額を正しく見通すことができます。

よくある質問

赤字になった事業年度の後に白色申告書を提出した場合は繰越控除を使えませんか?

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても繰越控除の規定が適用されます。

欠損金の繰越控除をする法人の要件は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していることです。

したがって、欠損金が生じた事業年度の申告が青色申告書であれば、以後の事業年度において白色申告書を提出した場合であっても、確定申告書が連続して提出されている限りは繰越控除の適用を受けられます。

資本金の額が5億円以上の親会社を持つ子会社も中小法人等として全額控除できますか?

資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の大法人による完全支配関係がある普通法人は、100パーセント子法人等に該当するため中小法人等から除外されます。

普通法人のうち資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であっても、大法人との間に完全支配関係がある場合や、複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人は中小法人等には該当しません。

中小法人等以外の法人に該当する場合、平成30年4月1日から開始する事業年度においては、繰越控除前の所得金額の100分の50が損金算入限度額となります。

欠損金の繰越控除を適用するときの損金算入限度額の計算例はどうなりますか?

繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合には、150万円のうち100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。

中小法人等に該当する法人であれば、所得金額全額を限度として繰越欠損金を損金算入できるため、控除前所得100万円の全額が相殺されて課税所得が0になります。

この計算において控除しきれなかった残りの欠損金額は、各事業年度開始の日前10年以内の期間内であれば、翌事業年度以後の所得金額から順次損金算入されます。

前事業年度の法人税を還付してもらう繰戻し還付の請求期限はいつまでですか?

青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付は、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書とその提出期限までに同時に還付請求書を提出する必要があります。

還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること、および欠損事業年度の青色申告書を提出期限までに提出し、同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出することが適用要件となります。

なお、解散等の事実が生じた事業年度の欠損金の繰戻しによる還付の場合には、解散等の事実が生じた日以後1年以内に還付請求書を提出することが求められます。

災害によって生じた災害損失欠損金は前何年分の法人税まで繰り戻せますか?

青色申告である法人の災害損失欠損金額の繰戻しによる還付では、災害欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度まで繰り戻して還付を請求できます。

青色申告以外の申告書を提出している法人については、災害欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度が還付所得事業年度となります。

災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度等において生じた災害損失欠損金額について、還付請求書を確定申告書等と同時に提出することで還付を請求できます。