法人税の申告期限はいつ?確定申告・中間申告の提出期限と延長
一人会社・小規模法人の経営者
ひと言でわかる
法人税の確定申告は原則として事業年度終了日の翌日から2月以内、中間申告は事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内です。申告期限の延長を受けている法人は、延長後の期限を確認します。
事業年度を終えて決算を迎えるにあたり、法人税の確定申告書や中間申告書をいつまでに税務署へ提出すればよいか確認したい経営者は少なくありません。法人税の確定申告は原則として事業年度終了日の翌日から2月以内、中間申告は事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に行う必要があります。
申告書の提出期限が延長されている法人は、その延長された提出期限までに申告書を提出します。また、申告期限や納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
納税義務者には法人税だけでなく地方法人税や防衛特別法人税の申告義務も定められており、国税庁への申告はパソコンからのe-Taxソフトによる提出や書面での持参・送付が認められています。法令で定められた提出時期、納期限、添付書類の区分を正しく把握し、期日までに手続きを完了させることが重要です。
法人税の確定申告期限は事業年度終了日の翌日から2月以内である
法人税の確定申告書の提出時期は、原則として事業年度終了日の翌日から2月以内と定められています。法人税法第4条等に規定される納税義務者は、事業年度が終了した日の翌日を起点として2か月以内に申告書を作成し、納税地を所轄する税務署長に対して提出する必要があります。
地方法人税法第4条に規定される納税義務者や、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第8条に規定される納税義務者についても、法人税と併せて申告手続きを行います。これらの申告書別表等は一体として税務署に提出する形式がとられています。
申告期限の計算において、事業年度終了日の翌日から2か月を経過する日が土曜日、日曜日、祝日等に該当する場合は、これらの日の翌日が提出期限となります。申告期限までに申告書の作成や決算の手続きを完了させることが求められます。期限後の申告に関する一般的な注意点については、確定申告の期限後申告でも解説されています。
なお、申告書の提出期限が延長されている法人については、原則の2月以内ではなく、その延長された提出期限が適用されます。定款の定め等により申告期限の延長の特例を受けている法人は、自社に認められている延長後の提出期限を確認して手続きを行います。
中間申告書の提出期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内である
法人税の中間申告書の提出時期は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。事業年度が開始してから6か月が経過した日を基準とし、その翌日から数えて2か月以内に中間申告の手続きを行う必要があります。
中間申告書についても確定申告書と同様に、申告書の提出期限が延長されている場合は、その延長された提出期限までに提出します。提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限となります。
法人税の中間申告分に係る納期限や振替日については、税務署へ問い合わせて確認することが国税庁により案内されています。自社の中間申告義務の有無や具体的な納期限について確認が必要な場合は、所轄の税務署窓口へ相談します。
法人事業者の消費税及び地方消費税についても、確定申告分は課税期間終了日の翌日から2月以内と定められていますが、中間申告分や課税期間の特例適用がある方の納期限および振替日は税務署への確認が必要とされています。税目ごとの申告期限を正しく管理することが重要です。
提出期限や納期限が土日祝日に当たる場合は翌日が期限となる
法人税の申告書の提出期限および納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。税務署の閉庁日と重なる場合は、期限が自動的にその直後の平日(開庁日)へと繰り延べられます。
この期日の繰り延べ規定は、法人税だけでなく、地方法人税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、源泉所得税及び復興特別所得税、相続税、贈与税などの国税全般に共通して適用されます。
税務署の窓口受付時間は8時30分から17時までとなっており、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日は受付を行っていません。ただし、送付による提出や税務署の時間外収受箱への投函による提出は閉庁日であっても可能です。パソコンからe-Taxを利用して送信する場合は、受付時間に関わらず電子データとして提出できます。
法人税をはじめとする各種申告手続きの原則的な提出時期および納期限の取り扱いは、以下の表の通りです。
| 税目および申告区分 | 原則の提出時期・法定納期限 | 土・日・祝日に当たる場合 | 期限の延長がある場合 |
|---|---|---|---|
| 法人税(確定申告書) | 事業年度終了日の翌日から2月以内 | これらの日の翌日 | 延長された提出期限 |
| 法人税(中間申告書) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | これらの日の翌日 | 延長された提出期限 |
| 地方法人税・防衛特別法人税 | 確定申告は事業年度終了日の翌日から2か月以内、中間申告は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | これらの日の翌日 | 延長された提出期限 |
| 消費税及び地方消費税(法人確定申告分) | 課税期間終了日の翌日から2月以内 | これらの日の翌日 | 税務署へ確認 |
| 源泉所得税(納期の特例なし) | 所得を支払った月の翌月10日 | これらの日の翌日 | - |
| 源泉所得税(納期の特例あり・1月〜6月支払分) | 7月10日 | これらの日の翌日 | - |
| 源泉所得税(納期の特例あり・7月〜12月支払分) | 翌年1月20日 | これらの日の翌日 | - |
申告書の提出方法はe-Taxソフトによる送信と書面提出がある
法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告書を提出する方法には、パソコンからe-Taxソフトを利用して電子申告を行う方法と、書面で申告書を作成して税務署へ持参または送付する方法があります。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードして申告書を作成・提出する場合、e-Taxを初めて利用する法人は事前に利用者識別番号を取得する必要があります。利用者識別番号の取得手続きについては、国税庁ホームページの「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を確認します。電子申告の手続きに関する詳細は、e-Taxのメリット・デメリットでも確認できます。
書面により申告書を提出する場合は、申告書を作成のうえ、納税地を所轄する税務署長に対して持参するか、送付により提出します。税務署の受付時間は8時30分から17時までです。
土曜日、日曜日、祝日等の税務署の閉庁日は窓口での受付を行っていませんが、郵便等による送付または税務署に設置されている時間外収受箱への投函により提出することができます。納税地を所轄する税務署の所在地は、国税庁ホームページの組織案内から確認します。
添付書類のイメージデータ送信には区分があり別表の記載ルールが定められている
平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告・申請等を行う場合に、別途書面による提出が必要な添付書類(例:法人税申告書に添付する出資関係図)について、イメージデータによる提出が可能となりました。
ただし、法人税申告書の添付書類のうち、従来からe-Taxによる送信が可能であった財務諸表や勘定科目内訳明細書などは、法令上、イメージデータによる送信はできません。財務諸表や勘定科目内訳明細書については、イメージデータではなく所定のデータ形式で送信する必要があります。
法人税関係租税特別措置の適用を受けない法人は、適用額明細書の提出は必要ありません。特別控除や税額軽減などの租税特別措置の適用を受ける法人のみ、適用額明細書(単体申告用または連結申告用)を作成して添付します。法人の税額計算に関連する制度については、中小法人の法人税の軽減税率でも概要が解説されています。
法人税申告書別表等の記載にあたっては、様式の改訂時期に応じた注意事項があります。令和3年3月までに提供した法人税等各種別表を使用する場合は、「代表者記名押印」欄および「代表者自署押印」欄は「代表者」、「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」欄および「事業責任者自署押印」欄は「国内源泉所得に係る事業等の責任者」、「税理士署名押印」欄は「税理士署名」として記載します。なお、「経理責任者自署押印」欄については記載を要しません。
平成31年3月までに提供した法人税申告書別表等については、令和元年5月1日以後においても提出年月日欄に「平成」が印字されたものを引き続き使用することができます。提出年月日欄の「平成」について二重線による抹消や「令和」の追加記載を行う必要はなく、「令和元年」を「平成31年」と記載して提出しても有効なものとして取り扱われます。
給与等の源泉徴収事務を行っている法人は、源泉所得税の納期限管理も重要となります。特定の所得について納期の特例の承認を受けている場合の詳細については、源泉所得税の納期の特例に規定される納付時期を確認します。
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主な国税の申告期限と法定納期限はどう規定されているか
国税庁が定める主な国税には、法人税のほかに申告所得税、消費税、源泉所得税、相続税、贈与税があり、それぞれに法定納期限や振替日の規定が存在します。
法人税の確定申告分の法定納期限は事業年度終了日の翌日から2月以内とされており、申告書の提出期限と納期限は一致しています。中間申告分については税務署へ確認する取り扱いとなっています。
国税庁が公表している主な国税の納期限(法定納期限)および振替日の区分は、以下の表の通り定められています。
| 税目 | 納期等の区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
|---|---|---|---|
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和7年分) | 予定納税第1期 | 令和7年7月31日(木) | 令和7年7月31日(木) |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和7年分) | 予定納税第2期 | 令和7年12月1日(月) | 令和7年12月1日(月) |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和7年分) | 確定申告 | 令和8年3月16日(月) | 令和8年4月23日(木) |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和7年分) | 確定申告延納 | 令和8年6か月1日(月) | 令和8年6か月1日(月) |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和8年分) | 予定納税第1期 | 令和8年7月31日(金) | 令和8年7月31日(金) |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和8年分) | 予定納税第2期 | 令和8年11月30日(月) | 令和8年11月30日(月) |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和8年分) | 確定申告 | 令和9年3月15日(月) | 令和9年4月中旬〜下旬 |
| 申告所得税及び復興特別所得税(令和8年分) | 確定申告延納 | 令和9年5月31日(月) | 令和9年5月31日(月) |
| 消費税及び地方消費税(令和7年分) | 確定申告(原則) | 令和8年3月31日(火) | 令和8年4月30日(木) |
| 消費税及び地方消費税(令和8年分) | 確定申告(原則) | 令和9年3月31日(水) | 令和9年4月中旬〜下旬 |
| 消費税及び地方消費税(法人事業者) | 確定申告分 | 課税期間終了日の翌日から2月以内 | 税務署へ確認 |
| 法人税 | 確定申告分 | 事業年度終了日の翌日から2月以内 | - |
| 源泉所得税及び復興特別所得税(納期の特例なし) | 毎月分 | 所得を支払った月の翌月10日 | - |
| 源泉所得税及び復興特別所得税(納期の特例あり) | 1月から6月までの支払分 | 7月10日 | - |
| 源泉所得税及び復興特別所得税(納期の特例あり) | 7月から12月までの支払分 | 翌年1月20日 | - |
| 相続税 | 確定申告分 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 | - |
| 贈与税 | 確定申告分 | 翌年3月15日 | - |
事業年度終了後の正確な提出期日を把握するにあたっては、カレンダーや日数計算ツールを活用して土日祝日による繰り延べを考慮した日程を確認することが推奨されます。
よくある質問
法人税の確定申告書の提出期限はいつですか?
法人税の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2月以内です。申告書の提出期限が延長されている法人については、その延長された提出期限が適用されます。
確定申告書の提出期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限となります。納税地を所轄する税務署長に対して、e-Taxまたは書面により申告書を提出します。
法人税の中間申告書はいつまでに提出しますか?
法人税の中間申告書は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出します。確定申告書と同様に、提出期限の延長を受けている法人は延長された提出期限までに提出します。
中間申告書の提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限となります。中間申告分の納期限や振替日、課税期間の特例適用の取り扱いについては所轄の税務署へ確認します。
申告書の提出期限が土日や祝日に重なる場合はどうなりますか?
提出期限や納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限および納期限となります。税務署の閉庁日に該当する場合は、直後の開庁日まで期限が延長されます。
税務署の閉庁日であっても、申告書を書面で送付する方法や時間外収受箱に投函する方法により提出することができます。パソコンを利用したe-Taxによる電子申告も利用可能です。
税務署の受付時間と閉庁日の対応はどうなっていますか?
税務署の受付時間は、平日8時30分から17時までです。土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日は窓口での受付を行っていません。
閉庁日に書面の申告書を提出する場合は、送付または税務署の時間外収受箱への投函を利用します。また、税務相談の窓口についても土・日曜日・祝日等の閉庁日は相談を行っていません。
出資関係図や財務諸表はイメージデータで提出できますか?
出資関係図など別途書面による提出が必要な添付書類はe-Taxでのイメージデータ提出が可能ですが、財務諸表や勘定科目内訳明細書は法令上イメージデータによる送信はできません。
平成28年4月1日(金)から一定の添付書類についてイメージデータ提出が認められるようになりましたが、財務諸表等は所定の送信形式で提出する必要があります。なお、法人税関係租税特別措置の適用を受けない法人は適用額明細書の提出は不要です。
申告書の提出先は所轄税務署長であり窓口相談には受付時間がある
法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告書の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。所轄の税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の案内から確認できます。
申告書の作成や手続きに関して不明な点がある場合は、最寄りの国税局又は税務署に相談することができます。相談窓口の利用にあたっては、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は相談を行っていない点に留意する必要があります。
税務署の開庁時間は8時30分から17時までですが、パソコンからe-Taxソフトを利用して申告書を作成・送信すれば、開庁時間にとらわれず電子申告を行うことができます。事業年度終了後の申告期限および納期限を正しく把握し、期日内に手続きを完了させることが重要です。