ボーナス100万円の手取りと引かれる社会保険料・所得税の内訳

賞与100万円を受け取る会社員向け。ボーナス100万円の実際の手取り額と控除額の内訳を知りたい

著者: アキスケ

ひと言でわかる

額面100万円のボーナスの手取り額は約78万〜82万円で、社会保険料と源泉所得税で約18万〜22万円が控除される

賞与が支給された際に実際に受け取る手取り額や差し引かれる控除額の内訳を知りたいと考える給与所得者は多く存在します。賞与の手取り額は、支給された賞与の総支給額から健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料と、源泉所得税および復興特別所得税を差し引くことで計算されます。

社会保険料の計算では、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を算出し、健康保険と厚生年金保険の保険料率をかけて事業主と被保険者が折半で負担します。標準賞与額には制度ごとに上限が設けられており、健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1カ月あたり150万円が上限として適用されます。

源泉所得税および復興特別所得税の計算では、原則として前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数をもとに、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から税率を求めて算出します。前月の給与金額に対する賞与額の倍率や前月の給与支払いの有無によって適用される計算手順が区分されています。

支給される賞与の手取り額や控除額の試算を行うにあたっては、社会保険料の標準賞与額ルールと税制上の源泉徴収手順を正しく把握することが不可欠です。賞与計算の手順や関連する計算ツールについては/tools/bonus-calc/でも確認できます。

賞与から控除される社会保険料は標準賞与額を基準に計算される

賞与にかかる社会保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、健康保険および厚生年金保険の保険料率を掛け合わせて計算されます。総支給額そのものに直接料率を乗じるのではなく、1,000円未満の端数を切り捨てる処理を行う点が算定の基本原則です。

算出された健康保険料と厚生年金保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。被保険者負担分は全体の折半額となるため、事業主が負担する額と同額が賞与の支払時に総支給額から天引きされます。

社会保険料の算定基礎となる標準賞与額は、賞与が支給されるごとに決定されます。毎月の給与から控除される社会保険料の仕組みについては/tools/social-insurance/で確認できますが、賞与に対する社会保険料は支給ごとの総支給額から1,000円未満を切り捨てて計算を行う形式が採られています。

項目 算定方法および処理基準 負担割合
標準賞与額 実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額 算定の基礎数値
健康保険料 標準賞与額に対して健康保険の保険料率を掛けた額 事業主と被保険者が折半で負担
厚生年金保険料 標準賞与額に対して厚生年金保険の保険料率を掛けた額 事業主と被保険者が折半で負担

健康保険と厚生年金保険には標準賞与額の上限が設定されている

賞与にかかる標準賞与額には、健康保険と厚生年金保険のそれぞれにおいて法律に基づく上限額が定められています。支給された賞与額が規定の上限を超える場合には、上限額に保険料率を乗じた額が保険料の総額となり、上限を超える部分には保険料が課されません。

健康保険における標準賞与額の上限は、年度の累計額で573万円です。健康保険の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までと規定されており、この期間内に支給されたすべての賞与の標準賞与額を合算して573万円の上限が適用されます。

厚生年金保険における標準賞与額の上限は、1カ月あたり150万円です。同月内に2回以上賞与が支給されるときは、それぞれの支給額を合算した額に対して150万円の上限額が適用される仕組みとなっています。

このように健康保険が年度累計573万円という年単位での上限管理を行うのに対し、厚生年金保険は1カ月あたり150万円という月単位での上限管理を行う点に相違があります。年金制度の手続きや記録確認は日本年金機構が取り扱っています。

保険の種類 標準賞与額の上限額 上限が適用される算定期間および条件
健康保険 年度の累計額573万円 毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額
厚生年金保険 1カ月あたり150万円 同月内に2回以上支給されるときは合算した額

賞与の源泉所得税は前月の給与と扶養親族等の数で税率が決まる

賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って計算します。給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合は甲欄を使用し、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合は乙欄を使用します。

給与所得者の扶養控除等申告書を提出している通常の場合、計算手順は以下の通りとなります。

  1. 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
  2. 算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた前月給与控除後金額の当てはまる行と、賞与の金額に乗ずべき率欄との交わるところに記載されている税率を求めます。
  3. 賞与から社会保険料等を差し引いた金額に求めた税率を掛け合わせて税額を算出します。

国税庁のタックスアンサーNo.2523に示されている令和7年分の具体例では、前月の給与(社会保険料等控除後)が285,454円、賞与の金額(社会保険料等控除後)が389,558円、扶養親族等の数が3人の事例が示されています。算出率の表の甲欄で扶養親族等の数が3人の欄において、前月給与の285,454円が含まれている171千円以上295千円未満の行を確認すると、賞与の金額に乗ずべき率欄は2.042%となります。

この事例では、賞与の金額(社会保険料等控除後)389,558円に税率2.042%を掛け合わせ、389,558円×2.042%=7,954円(1円未満の端数切捨て)となり、賞与に対する源泉所得税額は7,954円と計算されます。源泉徴収税額の取り扱いや税率の確認については/tools/tax-withholding/でも参照できます。

計算ステップ 具体例の適用数値(令和7年分) 算出結果
前月の給与(社会保険料等控除後) 285,454円(扶養親族等の数3人) 171千円以上295千円未満の行に該当
賞与の金額に乗ずべき率 算出率の表の甲欄(扶養3人) 2.042%
賞与の金額(社会保険料等控除後) 389,558円 389,558円×2.042%
賞与に対する源泉徴収税額 1円未満の端数切捨て 7,954円

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前月給与の10倍を超える賞与や前月給与がない場合は月額表で計算する

賞与から社会保険料等を差し引いた金額が前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額の10倍を超える場合や、前月に給与の支払いがない場合には、算出率の表ではなく月額表を用いて税額を計算します。

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の計算手順は以下の通りです。

  1. 賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(賞与の計算期間が6か月を超える場合には12)で除算します。
  2. 1で求めた金額に前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を加算します。
  3. 2の合計金額を月額表に当てはめて税額を求めます。
  4. 3で求めた税額から前月の給与に対する源泉徴収税額を差し引きます。
  5. 4で求めた差額に6(賞与の計算期間が6か月を超える場合には12)を掛けた金額が賞与に対する税額となります。

国税庁の具体例では、前月中の給与の金額(社会保険料等控除額)が166,531円、賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月)が1,668,062円、扶養親族等の数が1人の事例があります。賞与額1,668,062円を6で除算すると278,010円(1円未満の端数切捨て)となり、前月給与166,531円を加算した合計額は444,541円となります。月額表の甲欄で444,541円(扶養1人)の税額は16,950円、前月給与166,531円(扶養1人)の税額は1,930円となるため、(16,950円-1,930円)×6=90,120円が賞与に対する税額となります。

前月に給与の支払いがない場合の計算手順は以下の通りです。

  1. 賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(賞与の計算期間が6か月を超える場合には12)で除算します。
  2. 1で求めた金額を月額表に当てはめて税額を求めます。
  3. 2で求めた税額に6(賞与の計算期間が6か月を超える場合には12)を掛けた金額が賞与に対する税額となります。

前月に給与の支払いがない場合の具体例として、賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月)が769,300円、扶養親族等の数が1人の事例が示されています。769,300円を6で除算した128,216円(1円未満の端数切捨て)を月額表の甲欄(扶養1人)に当てはめると税額は530円となり、530円×6=3,180円が賞与に対する税額となります。給与や賞与の手取り計算の構造については/tools/take-home-pay/および/guides/take-home-pay-guide/で確認できます。

区分 該当条件 計算方式の概要
前月給与の10倍超の賞与 賞与控除後金額が前月給与控除後金額の10倍を超える場合 賞与控除後額を6(または12)で除算して前月給与に加算し、月額表の税額差額に6(または12)を掛ける
前月に給与がない場合 前月中に給与の支払実績がない場合 賞与控除後額を6(または12)で除算して月額表に当てはめ、求めた税額に6(または12)を掛ける

税法上の賞与に該当する支給基準と給与等の意義

税法における賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。支給時の名目にかかわらず、性質に応じて賞与としての源泉徴収規定が適用されます。

給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、以下の条件に該当するものは賞与に該当するものとされます。

  • 純益を基準として支給されるもの
  • あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
  • あらかじめ支給期の定めのないもの(雇用契約そのものが臨時である場合を除く)
  • 法人税法第34条第1項第2号(事前確定届出給与)に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く)
  • 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与

これらの要件に該当する支給については通常の月次給与の計算式ではなく、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表や月額表を用いた賞与専用の計算手順が適用されます。役員に対する給与の取り扱いについては関連コード5211(役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分))において規定されています。

根拠法令と令和8年分以降の税額表改正における注意点

賞与に対する源泉徴収の根拠規定は、所法186、復興財確法28、29、同法告示別表第1、第3、所基通183-1の2、186-4に定められています。給与支払者はこれらの法令等に基づき、正確な税額を計算して源泉徴収を行う義務を負います。

国税庁タックスアンサーNo.2523は令和7年4月1日現在法令等に基づく解説であり、示されている具体例は令和7年分の例となっています。令和8年分以後の算出率の表や月額表は改正されているため、計算を行う年分に応じた最新の税額表を使用する必要があります。

税額表の種類と使い方については関連コード2511において整理されています。源泉徴収された所得税の年間の過不足精算や確定申告の手続きについては/guides/tax-return/で解説されています。

社会保険料の算定基準については日本年金機構が管理しており、更新日2025年9月11日現在の情報において標準賞与額の算出方法や上限基準が規定されています。

よくある質問

賞与にかかる社会保険料の計算で端数はどのように処理されますか?

賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額をもとに計算されます。

切り捨て処理を行った標準賞与額に健康保険および厚生年金保険の保険料率を掛け合わせた額を算出し、事業主と被保険者が折半で負担します。

健康保険と厚生年金保険の標準賞与額に上限はありますか?

標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円、厚生年金保険では1カ月あたり150万円と定められています。

健康保険の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとされています。厚生年金保険において同月内に2回以上賞与が支給されるときは、合算した額に対して上限額が適用されます。

賞与の源泉所得税を計算するときに使う税率はどのように決まりますか?

給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数をもとに算出率の表の甲欄から税率を求めます。

求めた税率を賞与から社会保険料等を差し引いた金額に掛けることで源泉徴収税額を算出します。給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合は乙欄を使用します。

賞与の金額が前月の給与の10倍を超えるときはどのように計算しますか?

賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(計算期間が6か月を超える場合は12)で除算し、前月の給与控除後金額を加算して月額表から税額を求めます。

求めた税額から前月の給与に対する源泉徴収税額を差し引き、その残額に6(または12)を掛けることで賞与に対する税額を算出します。

前月に給与の支払いがない場合の賞与の税額計算はどうなりますか?

賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(計算期間が6か月を超える場合は12)で除算した金額を月額表に当てはめて税額を求め、その税額に6(または12)を掛けて算出します。

賞与の計算期間が6か月を超える場合には、除算および乗算において12の数値を用いて計算を行います。

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