賞与の保険料に上限があるという話
高額賞与を受け取る会社員向け。上限を超えたらどうなるか
ひと言でわかる
健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が標準賞与額の上限
高額な賞与が支給された際に控除される健康保険料や厚生年金保険料の計算方法や上限の有無について確認したい会社員の方がいるのではないでしょうか。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が標準賞与額の上限です。
賞与にかかる社会保険料は、税引き前の総支給額から1,000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけて算出されます。この標準賞与額には法令上の上限が設定されており、上限を超える部分の支給額には保険料が課されません。
上限の適用基準は各制度で異なり、厚生年金保険では支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円、健康保険では毎年4月1日から翌年3月31日までの年度における累計額573万円と規定されています。
賞与にかかる社会保険料の仕組みや手取り額への影響を確認したい場合は、賞与の社会保険料や賞与計算ツール、手取り計算ツールで試算を確認できます。
健康保険と厚生年金保険における標準賞与額の上限額はいくらか
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円、厚生年金保険では支給1回につき150万円です。この上限額を超える部分の賞与額に対しては、健康保険料および厚生年金保険料が課されません。
標準賞与額とは、実際に支払われた税引き前の賞与の額から1千円未満(1,000円未満)の端数を切り捨てた金額を指します。標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を、一定の幅で区分した報酬額に当てはめて決定したものです。標準報酬月額および標準賞与額は、厚生年金保険料や健康保険料、老齢厚生年金額等の計算に用いられます。
厚生年金保険における標準賞与額の上限は、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算した額)につき150万円(1カ月あたり150万円)と定められています。1回の賞与支給額から1,000円未満を切り捨てた額が150万円を超える場合、その回の標準賞与額は150万円として決定されます。
健康保険における標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円と定められています。対象となる年度の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。同一年度内における標準賞与額の合計が573万円に達した時点で上限が適用されます。
決定された標準賞与額および標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料、将来受給する老齢厚生年金額等の計算の基礎として用いられます。賞与にかかる保険料は、標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額となり、事業主と被保険者が折半で負担します。事業主は被保険者負担分を賞与支払い時に支給する賞与から控除できます。
| 制度名 | 標準賞与額の上限額 | 上限が適用される計算単位 | 対象期間・適用条件 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 573万円 | 年度の累計額 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 厚生年金保険 | 150万円 | 支給1回(1カ月あたり) | 同月内に2回以上支給時は合算 |
厚生年金保険で1回あたり150万円の上限を超えた場合の計算はどうなるか
厚生年金保険において賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額が150万円を超えた場合、標準賞与額は上限である150万円として決定されます。150万円を超える部分の支給額には厚生年金保険料が課されません。
税引き前の実際の賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てた額が150万円を超えている場合であっても、厚生年金保険料の計算基礎となる標準賞与額は150万円となります。保険料は、上限額である標準賞与額150万円に厚生年金保険の保険料率を乗じて算出されます。
同月内に2回以上賞与が支給されたときは、それぞれの支給額を合算したうえで上限額150万円が適用されます。同月内の合算額から1,000円未満を切り捨てた額が150万円を超える場合も、その月の標準賞与額は150万円として決定されます。
賞与にかかる厚生年金保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。事業主は、被保険者負担分を賞与支払い時に支給する賞与から控除して納入します。厚生年金保険料の上限規定については、賞与の上限や社会保険料計算ツールでも確認できます。
標準賞与額は、保険料の算出基準となるだけでなく、将来受給する老齢厚生年金額等の計算の基礎にもなります。上限額である150万円を超えた部分については厚生年金保険料の負担が生じないとともに、年金額の算定基礎にも含まれません。
健康保険で年度累計573万円の上限を超えた場合の計算はどうなるか
健康保険において同一年度内の標準賞与額の累計額が573万円に達した場合、その年度内に支払われる翌月以降の賞与の標準賞与額は「0」と決定されます。標準賞与額が「0」となった賞与からは、健康保険料が控除されません。
健康保険の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間です。この期間内に支給された各回の賞与について、税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額が順次累計されます。
同一年度内において被保険者資格の喪失や取得(転職・転勤等)がなく被保険者期間が継続している場合、累計額が573万円を超えた月の標準賞与額は、その月までの累計が573万円となるように決定されます。
同一年度内に累計額が573万円に達した翌月以降に支払われた賞与については、標準賞与額が「0」と決定されるため、健康保険料の納入額も発生しません。被保険者期間が継続している場合は、事業所側でこの計算が行われるため特別な申出書の提出は不要とされています。
健康保険組合に加入している事業所の場合、届出の詳細や運用については加入している健康保険組合への確認が必要です。
同一年度内で転職や転勤があった場合の累計額の計算と申出書の手続き
同一年度内で転職や転勤等により被保険者資格の取得や喪失があった場合、健康保険の標準賞与額の累計は保険者単位(全国健康保険協会管掌の健康保険または各健康保険組合等)で算出されます。保険者が異なる場合は、それぞれの保険者ごとに標準賞与額が累計されます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険において、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を合算して累計します。
同一年度内における協会けんぽ管掌の健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が573万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申し出に基づき事業主が「健康保険 標準賞与額累計申出書」を提出します。
「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出により、標準賞与額の訂正および保険料の充当または還付処理が行われます。標準賞与額の累計額が573万円を超えて申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度、申出書をご提出いただく必要があります。
「健康保険 標準賞与額累計申出書」は、電子媒体(CDまたはDVD)および電子申請による届出はできません。エクセルファイル等で様式を取得し、ご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があるため、印刷の前に余白設定やレイアウトを確認したうえで書面にて提出します。
PR
振込手数料を0円にする方法があります
銀行振込しかできない支払いもカードでOK。ポイントも貯まって、支払いを最大60日先延ばしできます。
ポイント還元あり / 支払い最大60日延長 / 年会費無料
同月内に複数回支給された場合や資格喪失月の賞与の取り扱いはどうなるか
同一月内に2回以上賞与の支払いを行う場合、事業主は最後の賞与支払後、その月に支払った賞与額を合算して届け出ます。厚生年金保険では、合算した標準賞与額に対して150万円の上限が適用されます。
すでに賞与支払届を提出済みの月について、同一月内に追加で賞与を支払った場合も、同一月内に支払われた賞与をすべて合算して届け出る必要があります。
資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。
健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については標準賞与額として決定され、標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)に含められます。
育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても、標準賞与額として決定され、年度の累計額に含めることになっています。同一年度内の累計額が573万円を超えた場合は、被保険者の申し出に基づき「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出対象となります。
| 支給状況・被保険者状況 | 保険料賦課の対象 | 健康保険の年度累計(573万円)への算入 | 標準賞与額・上限の適用方法 |
|---|---|---|---|
| 同一月内に2回以上支給 | 対象となる | 算入される | 同月内の支給額を合算して上限適用(厚生年金は合算で150万円) |
| 資格取得月に支給 | 対象となる(資格取得日以降) | 算入される | 通常の標準賞与額として決定 |
| 資格喪失月に支給 | 対象外 | 算入される(資格喪失日の前日までに支払われた場合) | 保険料賦課は対象外だが累計額に算入 |
| 育児休業等の保険料免除期間に支給 | 免除(賦課対象外) | 算入される | 標準賞与額として決定され年度累計額に含める |
賞与を支給した際に事業主が行う被保険者賞与支払届の届出基準と提出方法
事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合は、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届け出る必要があります。
「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外となります。例えば、給与規程において7月、12月に「○○手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため通常の報酬ではなく賞与として取り扱われます。
届出用紙(賞与支払届等)は、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名、生年月日等を印字したものが事業所へ送付されます。賞与支払予定月の登録は、新規適用届または事業所関係変更(訂正)届の提出等により行われます。この基本情報は賞与支払予定月の前々月の19日までの情報を基に作成されています。印字されていない欄がある場合は手書き等で追記を行います。印字されていない欄が足りない場合は、届出用紙が送付されるため管轄年金事務所へ連絡するか、「賞与を支給したとき」からダウンロードすることもできます。
賞与支払届に印字されている方で賞与の支払いがなかった方がいる場合は、該当者欄に斜線を引きます。健康保険組合等が作成した賞与支払届で届出される場合は、前月に送付する賞与支払届での届出は必要ありません。
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所であり、提出時期は賞与支払日から5日以内です。提出方法は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参です。なお、「被保険者賞与支払届総括表」は令和3年3月に廃止されましたが、電子媒体申請に使用する「電子媒体届書総括票」は継続して提出が必要です。届出用紙は被保険者整理番号順になるように順番をそろえて提出します。
賞与が不支給だった場合や届出内容の決定通知における留意事項
登録された賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった事業主は、「賞与支払届」にかえて「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主には、翌々月に催告状が送付されます。
賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は納入告知額通知書)で通知されます。月末までに納入(月末に口座から振替)し、事業主は被保険者負担分を賞与支払い時に支給する賞与から控除できます。
事業主から提出された届出に基づいて標準賞与額決定通知書等が送付されます。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知する必要があります。なお、賞与が不支給の場合は標準賞与額決定通知書等は送付されません。
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、送付する賞与支払届の該当者の被保険者氏名欄の余白に「高齢任意」と記入します。健康保険組合管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、届出用紙が送付されるため管轄年金事務所へ連絡します。
電子媒体(CDまたはDVD)により届出する場合は、賞与の支払いがなかった方については設定を行いません。全員に賞与の支払いがなかった場合は、「賞与不支給報告書」のみを提出します。また、高齢任意加入被保険者については電子媒体での届出ができないため、届出用紙によりあわせて届出を行います。
よくある質問
賞与に対する社会保険料の上限額はいくらですか?
健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が標準賞与額の上限です。
税引き前の実際の賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額が上限額を超えた場合、上限を超える部分には保険料が課されません。健康保険の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までと定められています。
決定された標準賞与額は、健康保険料や厚生年金保険料、将来受給する老齢厚生年金額等の計算の基礎として用いられます。
同一月内に2回賞与が支給された場合の上限の計算はどうなりますか?
同一月内に2回以上賞与が支給された場合は、その月内に支払われた賞与額を合算して標準賞与額の上限が適用されます。
厚生年金保険では、合算した標準賞与額に対して150万円の上限が適用されます。届出は、最後の賞与支払後にその月に支払った賞与額を合算して「被保険者賞与支払届」で行います。すでに届出済みの月に追加支給があった場合も合算して届け出ます。
合算された賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額を標準賞与額として計算します。
健康保険の累計額が573万円を超えた場合の手続きはどうすればよいですか?
同一年度内で被保険者資格の喪失や取得(転職・転勤等)がなく継続している場合は、累計額が573万円を超えても「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出は不要です。
事業所において累計が573万円となるようその月の標準賞与額が決定され、同一年度内に573万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定されます。
ただし、転職や転勤等により同一年度内で複数の被保険者期間があり累計573万円を超えた場合は、被保険者の申し出に基づき「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出が必要となります。申出書の提出により標準賞与額の訂正および保険料の充当または還付処理が行われます。
年何回支給される手当が賞与として扱われますか?
労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものが賞与として扱われます。
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず年3回以下であれば「被保険者賞与支払届」の対象となります。例えば給与規程で7月と12月に支給が規定されている手当(年2回支給)は賞与となります。
年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となり、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。
被保険者賞与支払届の提出期限と提出先はどこですか?
被保険者賞与支払届の提出期限は賞与支払日から5日以内であり、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。
提出方法は、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参の4種類があります。届出用紙は被保険者整理番号順になるように順番をそろえて提出します。
なお、転職等により提出が必要となる「健康保険 標準賞与額累計申出書」については、電子媒体および電子申請による届出はできません。