ボーナス手取り計算シミュレーション
ボーナス(賞与)の額面を入力するだけで手取り額を即計算。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税の控除額内訳を自動計算します。
税引き前のボーナス支給額
所得税率の算定に使用します
40歳以上は介護保険料が加算されます
最終更新: 2026年3月24日
ボーナス手取り計算の使い方
当ツールはボーナス(賞与)の額面を入力するだけで、手取り額を無料で計算できます。前月の給与額面・扶養家族数・年齢を設定すると、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税の内訳と手取り率を自動計算します。
ボーナスの手取りとは
ボーナスの手取りとは、額面(支給額)から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)と所得税を差し引いた、実際に口座に振り込まれる金額です。住民税はボーナスからは引かれません(毎月の給与から均等に天引き)。一般的にボーナスの手取りは額面の約75〜85%が目安です。
ボーナスから引かれるもの
社会保険料(約15%)
- 健康保険料: 額面 × 4.905%(協会けんぽ東京2024年度、本人負担分)
- 介護保険料: 40歳以上のみ、額面 × 0.80%(本人負担分)
- 厚生年金保険料: 額面 × 9.15%(本人負担分、上限150万円)
- 雇用保険料: 額面 × 0.6%(2024年度、一般の事業)
所得税(約2〜6%)
ボーナスの所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づき、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族の数から税率が決まります。住民税はボーナスからは引かれません。
ボーナス額面別 手取り早見表
前月給与30万円・独身(扶養なし)・40歳未満の場合の概算です。
| ボーナス額面 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約2.9万円 | 約1.0万円 | 約16.1万円 | 約80.3% |
| 30万円 | 約4.4万円 | 約1.6万円 | 約24.1万円 | 約80.3% |
| 50万円 | 約7.3万円 | 約2.6万円 | 約40.1万円 | 約80.2% |
| 80万円 | 約11.8万円 | 約4.2万円 | 約64.1万円 | 約80.1% |
| 100万円 | 約14.7万円 | 約5.2万円 | 約80.1万円 | 約80.1% |
| 150万円 | 約22.0万円 | 約7.8万円 | 約120.1万円 | 約80.1% |
| 200万円 | 約27.1万円 | 約10.6万円 | 約162.3万円 | 約81.2% |
※ 厚生年金は標準賞与額150万円が上限のため、200万円でも厚生年金は150万円分で計算。概算値です。
ボーナスの社会保険料の計算方法
ボーナスの社会保険料は「標準賞与額」(賞与額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率を掛けて計算します。厚生年金の標準賞与額には1回150万円の上限があります。健康保険の年間上限は573万円です。
ボーナスの所得税の計算方法
ボーナスの所得税は以下の手順で計算します。
- 前月の給与額面から社会保険料を差し引く
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を求める
- (ボーナス額面 − 社会保険料)× 税率 = 所得税
扶養家族が多いほど税率は低くなります。前月の給与が高いほど税率は高くなります。
ボーナスと月給の手取り計算の違い
- 住民税: 月給からは引かれるが、ボーナスからは引かれない
- 所得税率: 月給は月額表、ボーナスは賞与の算出率表を使用
- 社会保険料: 計算方法はほぼ同じだが、厚生年金に上限あり(1回150万円)
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注意事項
- 本ツールの計算結果は概算です。実際の金額は会社や健保組合により異なります
- 健康保険料率は協会けんぽ東京(2024年度: 9.81%、本人負担4.905%)を使用
- 厚生年金の標準賞与額上限は1回150万円
- 所得税率は前月給与と扶養人数による簡易計算です
- 正確な金額は給与明細または税理士にご確認ください
よくある質問
Q. ボーナス50万円の手取りはいくらですか?
扶養なし・40歳未満の場合、ボーナス50万円の手取りは約40.1万円です。健康保険料(約2.5万円)・厚生年金(約4.6万円)・雇用保険(約0.3万円)・所得税(約2.6万円)が引かれます。
Q. ボーナスにかかる税金は何ですか?
ボーナスにかかる税金は所得税のみです。住民税はボーナスからは引かれず、毎月の給与から均等に天引きされます。所得税率は前月の給与と扶養家族数によって決まります。
Q. ボーナスの社会保険料はいくらですか?
ボーナスの社会保険料は額面の約15%です。内訳は健康保険料(約5%)、厚生年金保険料(約9.15%)、雇用保険料(0.6%)。40歳以上の場合は介護保険料(約0.8%)も加算されます。